○過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類を定める規則
昭和四十九年十月二十二日
徳島県規則第六十六号
〔新産業都市の区域内における県税の不均一課税に関する条例等の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類を定める規則〕を次のように定める。
過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類を定める規則
(平一三規則五八・平一七規則八二・平二二規則四二・改称)
1 過疎地域内における県税の課税免除に関する条例(昭和四十五年徳島県条例第三十八号)第二条第四項又は第三条第二項の規定に基づき提出する申請書には、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)その他の公害に関する法令又は徳島県生活環境保全条例(平成十七年徳島県条例第二十四号)の規定に基づく特定施設等の設置の届出等の事実について知事又は市町村長が証明する書類を添付しなければならない。
(平元規則六・平九規則六〇・平一三規則五八・平一七規則五二・平一七規則八二・平二二規則四二・一部改正)
2 前項に規定する書類の様式は、別記様式によるものとする。
附則
この規則は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附則(平成元年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一八号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 改正後の新産業都市の区域内における県税の不均一課税に関する条例等の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類を定める規則の様式に相当する改正前の新産業都市の区域内における県税の不均一課税に関する条例等の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類を定める規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一三年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第五二号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 改正後の低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例等の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類を定める規則の様式に相当する改正前の低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例等の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類を定める規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一七年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則52・全改)