○過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類を定める規則
昭和49年10月22日
徳島県規則第66号
〔新産業都市の区域内における県税の不均一課税に関する条例等の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類を定める規則〕を次のように定める。
過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類を定める規則
(平13規則58・平17規則82・平22規則42・改称)
1 過疎地域内における県税の課税免除に関する条例(昭和45年徳島県条例第38号)第2条第4項又は第3条第2項の規定に基づき提出する申請書には、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)その他の公害に関する法令又は徳島県生活環境保全条例(平成17年徳島県条例第24号)の規定に基づく特定施設等の設置の届出等の事実について知事又は市町村長が証明する書類を添付しなければならない。
(平元規則6・平9規則60・平13規則58・平17規則52・平17規則82・平22規則42・一部改正)
2 前項に規定する書類の様式は、別記様式によるものとする。
附則
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第18号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の新産業都市の区域内における県税の不均一課税に関する条例等の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類を定める規則の様式に相当する改正前の新産業都市の区域内における県税の不均一課税に関する条例等の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類を定める規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成13年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第52号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例等の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類を定める規則の様式に相当する改正前の低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例等の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類を定める規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成17年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則52・全改)
