○徳島県生活環境保全条例
平成17年3月30日
徳島県条例第24号
徳島県生活環境保全条例をここに公布する。
徳島県生活環境保全条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 生活環境の保全に関する規制等
第1節 大気の汚染に関する規制
第1款 ばい煙に関する規制(第5条―第18条)
第2款 粉じんに関する規制(第19条―第23条の2)
第2節 騒音に関する規制
第1款 通則(第24条)
第2款 騒音発生工場等に関する規制(第25条―第34条)
第3款 特定建設作業に関する規制(第35条・第36条)
第3節 水質の汚濁に関する規制(第37条―第48条)
第4節 土壌及び地下水の汚染に関する規制(第49条―第56条)
第5節 土砂等の埋立て等に関する環境保全(第57条―第80条)
第6節 地下水の採取の適正化(第81条―第92条)
第7節 指定化学物質の適正な管理(第93条・第94条)
第3章 生活環境への負荷の低減
第1節 環境配慮の推進(第95条―第97条)
第2節 削除
第3節 自動車の使用における配慮(第101条―第105条)
第4節 資源の循環的利用等の推進
第1款 循環型社会の形成(第106条―第109条)
第2款 家電リサイクルの推進(第110条―第113条)
第5節 生活排水対策(第114条―第117条)
第6節 生活環境の静穏の保持(第118条―第120条)
第4章 環境美化等
第1節 環境美化の促進(第121条―第126条)
第2節 放置自動車の撤去の推進(第127条―第136条)
第5章 生活環境の保全に係るその他の措置(第137条―第140条)
第6章 雑則(第141条―第144条)
第7章 罰則(第145条―第155条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、徳島県環境基本条例(平成11年徳島県条例第11号。以下「環境基本条例」という。)の本旨にのっとり、公害の防止のための規制並びに日常生活及び事業活動における生活環境への負荷の低減を図るための措置について必要な事項を定めること等により、生活環境保全対策の総合的な施策を推進し、もって現在及び将来の県民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(1) 公害 環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。
(2) 生活環境の保全等 公害を防止する等大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及び生活環境の保全を図ることをいう。
(3) 環境への負荷 環境基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。
(4) ばい煙 次に掲げる物質をいう。
ア 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
イ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
(5) ばい煙発生施設 工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので別表第2に掲げるものをいう。
(6) 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
(7) 粉じん発生施設 工場又は事業場に設置される施設で粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する粉じんが大気の汚染の原因となるもので別表第3に掲げるものをいう。
(8) 騒音発生施設 工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって別表第4に掲げるものをいう。
(9) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって別表第5に掲げるものをいう。
(10) 公共用水域 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
(11) 汚水等排出施設 次のいずれかの要件を備える汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を排出する施設で別表第6に掲げるものをいう。
ア カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第2条に定める物質(以下「汚水等有害物質」という。)を含むこと。
(12) 排出水 汚水等排出施設を設置する工場又は事業場(以下「汚水等排出工場等」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
(13) 特定工場等 ばい煙発生施設、粉じん発生施設、騒音発生施設又は汚水等排出施設を設置する工場又は事業場をいう。
(14) 土砂等の埋立て等 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積をする行為をいう。ただし、製品の製造若しくは加工のための原材料又は試験、検査等のための試料の堆積をする行為その他生活環境の保全上必要な措置が講じられているものとして規則で定める行為を除く。
(15) 特定事業 土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他の事業が行われる一団の土地の区域内において当該事業の工程の一部として土砂等の埋立て等が行われる場合にあっては、当該事業が行われる一団の土地の区域)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等をする事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が3,000平方メートル以上であるものをいう。
(平17条例104・平18条例19・平23条例10・令7条例14・一部改正)
(県等の責務)
第3条 県、事業者及び県民は、環境基本条例第3条に定める環境の保全及び創造についての基本理念にのっとり、生活環境の保全等が適正に図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
(市町村との関係)
第4条 知事は、市町村が制定した条例の規定の内容により、当該市町村がこの条例の目的の全部又は一部を達成することができると認めるときは、当該市町村の区域について、この条例の規定(当該目的に係る部分に限る。)を適用しないこととすることができる。
2 前項の規定によりこの条例の規定を適用しないこととする市町村の区域及びこの条例の規定のうち当該市町村の区域において適用しないこととする規定については、規則で定める。
第2章 生活環境の保全に関する規制等
第1節 大気の汚染に関する規制
第1款 ばい煙に関する規制
(排出基準)
第5条 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第4条第1項の規定に基づく同法第3条第1項の排出基準に代えて適用すべき排出基準は、別表第8に掲げるとおりとする。
2 前項の排出基準の設定に当たっては、あらかじめ、徳島県環境審議会及び関係市町村の長の意見を聴くものとする。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(ばい煙の規制基準)
第6条 ばい煙の規制基準については、ばい煙発生施設において発生するばい煙について、次に掲げるとおりとする。
(2) ばいじん ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度
(3) ばい煙有害物質 ばい煙有害物質に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばい煙有害物質の量について、ばい煙有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度並びにばい煙有害物質に係るばい煙発生施設において発生し、当該ばい煙発生施設を設置する特定工場等から排出されるばい煙有害物質の当該特定工場等の敷地の境界線の地表における大気中に含まれる量について、ばい煙有害物質の種類ごとに定める許容限度
3 第1項のばい煙の規制基準の設定に当たっては、あらかじめ、徳島県環境審議会の意見を聴くものとする。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(令7条例50・一部改正)
(新設等の協議)
第7条 著しく人の健康又は生活環境を阻害するばい煙を発生し、及び排出する工場又は事業場であって規則で定めるものを新設し、又は増設しようとする者は、あらかじめ、その新設又は増設に係る事業計画について知事と協議しなければならない。
(ばい煙発生施設の設置の届出)
第8条 ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) ばい煙発生施設の種類
(4) ばい煙発生施設の構造
(5) ばい煙発生施設の使用の方法
(6) ばい煙の処理の方法
2 前項の規定による届出には、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される硫黄酸化物若しくはばい煙有害物質で知事が定めるもの(以下この項において「ばい煙特定有害物質」という。)の量(以下この款において「ばい煙量」という。)又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくはばい煙有害物質(ばい煙特定有害物質を除く。以下この項において同じ。)の量若しくはばい煙発生施設において発生し、当該ばい煙発生施設を設置する特定工場等から排出されるばい煙有害物質の当該特定工場等の敷地の境界線の地表における大気中に含まれる量(以下この款において「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(令7条例50・一部改正)
(経過措置)
第9条 一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であってばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となった日から60日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(計画変更命令)
第11条 知事は、第8条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係るばい煙の規制基準(第6条第1項のばい煙の規制基準をいう。以下この款において「ばい煙の規制基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第8条第1項の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(ばい煙の排出の制限)
第15条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下この款において「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口及び当該ばい煙発生施設を設置する特定工場等の敷地の境界線の地表においてばい煙の規制基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。
(改善命令等)
第16条 知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口及び敷地の境界線の地表においてばい煙の規制基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(ばい煙量等の測定)
第17条 ばい煙排出者は、規則で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(事故時の措置)
第18条 ばい煙排出者は、当該ばい煙発生施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、速やかに復旧するよう努めなければならない。
2 前項の場合においては、当該ばい煙排出者は、当該事故の状況を直ちに知事に通報しなければならない。
3 知事は、第1項に規定する事故が発生した場合において、人の健康又は生活環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該ばい煙排出者に対し、その事故の拡大若しくは再発の防止又は被害の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第2款 粉じんに関する規制
(粉じん発生施設の設置等の届出)
第19条 粉じん発生施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 粉じん発生施設の種類
(4) 粉じん発生施設の構造
(5) 粉じん発生施設の使用及び管理の方法
2 前項の規定による届出には、粉じん発生施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
(経過措置)
第20条 一の施設が粉じん発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が粉じん発生施設となった日から60日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(基準遵守義務)
第21条 粉じん発生施設を設置している者は、当該粉じん発生施設について、別表第13で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。
(準用)
第23条 第7条の規定は、著しく人の健康又は生活環境を阻害する粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる工場又は事業場であって規則で定めるものを新設し、又は増設しようとする者について準用する。
(廃棄物となった特定建築材料を取り扱う者への情報提供等)
第23条の2 県は、建設工事により廃棄物となった特定建築材料(大気汚染防止法第2条第11項に規定する特定建築材料をいう。)を取り扱う者に対して、当該廃棄物から石綿が飛散しないようその適正な分別、保管、収集、運搬、処分等の処理について必要な情報の提供、技術的な助言その他の支援を行うものとする。
(平17条例104・追加、平18条例19・旧第23条の9繰上・一部改正、令3条例4・旧第23条の3繰上・一部改正)
第2節 騒音に関する規制
第1款 通則
(地域の指定)
第24条 知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、騒音発生施設を設置する工場又は事業場(以下「騒音発生工場等」という。)において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。
2 知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 知事は、第1項の規定により地域を指定するときは、その旨を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
第2款 騒音発生工場等に関する規制
(騒音の規制基準)
第25条 騒音の規制基準は、騒音発生工場等において発生する騒音について、別表第14に掲げるとおりとする。
2 前項の騒音の規制基準は、騒音発生工場等において発生する騒音の当該騒音発生工場等の敷地の境界線における大きさについて、昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める許容限度とする。
(騒音発生施設の設置の届出)
第27条 指定地域内において工場又は事業場(騒音発生施設が設置されていないものに限る。)に騒音発生施設を設置しようとする者は、その騒音発生施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 騒音発生施設の種類ごとの数
(4) 騒音の防止の方法
(5) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、騒音発生施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(経過措置)
第28条 一の地域が指定地域となった際現にその地域内において工場若しくは事業場に騒音発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が騒音発生施設となった際現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の騒音発生施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が指定地域となった日又は当該施設が騒音発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(氏名の変更等の届出)
第31条 第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第27条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る騒音発生工場等に設置する騒音発生施設の全ての使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(改善勧告及び改善命令)
第33条 知事は、指定地域内に設置されている騒音発生工場等において発生する騒音が騒音の規制基準に適合しないことによりその騒音発生工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該騒音発生工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
(準用)
第34条 第7条の規定は、著しく人の健康又は生活環境を阻害する騒音を発生する工場又は事業場であって規則で定めるものを新設し、又は増設しようとする者について準用する。
第3款 特定建設作業に関する規制
(特定建設作業の実施の届出)
第35条 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間
(4) 騒音の防止の方法
(5) その他規則で定める事項
(改善勧告及び改善命令)
第36条 知事は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに別表第15に掲げる基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
第3節 水質の汚濁に関する規制
(排水基準)
第37条 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項の規定に基づく同条第1項の排水基準に代えて適用すべき排水基準は、別表第16に掲げるとおりとする。
(排出水の規制基準)
第38条 排出水の規制基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、別表第17に掲げるとおりとする。
(平23条例10・一部改正)
(汚水等排出施設の設置の届出)
第39条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、汚水等排出施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 汚水等排出施設の種類
(4) 汚水等排出施設の構造
(5) 汚水等排出施設の使用の方法
(6) 汚水等排出施設から排出される汚水等の処理の方法
(7) 排出水の汚染状態及び量その他規則で定める事項
(経過措置)
第40条 一の施設が汚水等排出施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって排出水を排出するものは、当該施設が汚水等排出施設となった日から60日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(計画変更命令)
第42条 知事は、第39条又は前条の規定による届出があった場合において、排出水の汚染状態が当該汚水等排出工場等の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下この節において同じ。)においてその排出水に係る排出水の規制基準(第38条第1項の排出水の規制基準をいう。以下「排出水の規制基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る汚水等排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第39条の規定による届出に係る汚水等排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(排出水の排出の制限)
第44条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該汚水等排出工場等の排水口において排出水の規制基準に適合しない排出水を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設が汚水等排出施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が汚水等排出施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が汚水等排出施設となった際既に当該工場又は事業場が汚水等排出工場等であるときは、この限りでない。
(改善命令等)
第45条 知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該汚水等排出工場等の排水口において排出水の規制基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、汚水等排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は汚水等排出施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
(排出水の汚染状態の測定)
第46条 排出水を排出する者は、規則で定めるところにより、当該排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(事故時の措置)
第47条 汚水等排出工場等を設置している者は、当該汚水等排出工場等において、汚水等排出施設の破損その他の事故が発生し、汚水等有害物質又は油(水質汚濁防止法施行令第3条の4に規定する油をいう。以下この項において同じ。)を含む水が当該汚水等排出工場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く汚水等有害物質又は油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。
(平23条例28・一部改正)
(準用)
第48条 第7条の規定は、著しく人の健康又は生活環境を阻害する排出水を排出する工場又は事業場であって規則で定めるものを新設し、又は増設しようとする者について準用する。
第4節 土壌及び地下水の汚染に関する規制
(土壌及び地下水の特定有害物質による汚染の防止義務)
第49条 鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)で、当該物質が土壌若しくは地下水に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるもの(以下この条において「特定有害物質」という。)又は特定有害物質を含む固体若しくは液体(以下この節において「特定有害物質等」という。)を取り扱う者は、特定有害物質等をみだりに埋め、飛散させ、流出させ、又は地下に浸透させてはならない。
(特定有害物質等を取り扱う施設の点検)
第50条 特定有害物質等を業として取り扱う者は、特定有害物質等を取り扱う施設における特定有害物質等の飛散、流出及び地下への浸透の有無を点検するよう努めなければならない。
(特定有害物質等による土壌及び地下水の汚染の発見時の届出等)
第51条 特定有害物質等を取り扱い、又は取り扱っていた事業所(規則で定める事業所を除く。以下「特定有害物質等取扱事業所」という。)を設置している者は、当該特定有害物質等取扱事業所の敷地内において、規則で定める基準を超える特定有害物質等による土壌又は地下水の汚染を発見したとき(当該汚染がその事業活動に起因するおそれがあるものである場合に限る。)は、速やかに、その旨及び当該汚染について講じた応急の措置の概要を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該届出の内容を公表するとともに、当該特定有害物質等取扱事業所が所在する市町村その他の当該汚染の影響が及ぶと認められる市町村の長に通知するものとする。
(汚染の原因等の調査等)
第52条 前条第1項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る汚染の原因等について、知事が必要と認める調査を行わなければならない。
2 知事は、前条第1項の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定有害物質等取扱事業所の敷地の周辺の土地等について、必要な調査を行うことができる。
2 汚染対策計画を作成した者は、当該汚染対策計画を誠実に実施するとともに、当該汚染対策が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に報告しなければならない。
(汚染対策に対する指導等)
第54条 知事は、汚染対策計画を作成した者に対し、汚染対策計画の実施について必要な指導及び助言を行うものとする。
(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)
第55条 知事は、特定有害物質等取扱事業所において特定有害物質等に該当する物質を含む水の地下への浸透があったことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その被害を防止するために必要な限度において、当該特定有害物質等取扱事業所を設置している者に対し、相当の期間を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとるべきことを命ずることができる。
(事故時の措置)
第56条 特定有害物質等を取り扱っている事業所を設置している者は、当該事業所において施設又は容器の破損その他の事故が発生し、特定有害物質等が当該事業所から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く特定有害物質等の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた応急の措置の概要を知事に届け出なければならない。ただし、第47条第1項又は水質汚濁防止法第14条の2第1項に規定する事故による場合は、この限りでない。
第5節 土砂等の埋立て等に関する環境保全
(事業者等の責務)
第57条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁の発生を未然に防止するために必要な措置を講ずるものとする。
2 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状態を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。
(土壌基準)
第58条 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の汚染状態の基準(以下この節において「土壌基準」という。)は、土壌の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが必要なものとして規則で定める。
(水質基準)
第59条 土砂等の埋立て等に使用された土砂等の層を通過した雨水等(以下この節において「浸透水」という。)の汚濁の状態の基準(以下この節において「水質基準」という。)は、水質の汚濁に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが必要なものとして規則で定める。
(土壌基準に適合しない土砂等による土砂等の埋立て等の禁止等)
第60条 何人も、土壌基準に適合しない土砂等を使用して土砂等の埋立て等をし、又は土壌基準に適合しない土砂等を使用する土砂等の埋立て等の用に供するために土地を提供してはならない。
2 知事は、土砂等の埋立て等に土壌基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、当該土砂等の埋立て等をし、若しくはした者又は当該土砂等の埋立て等の用に供するために土地を提供した者に対し、当該土砂等の埋立て等の停止、汚染状態の調査並びに土壌の汚染及び水質の汚濁の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 知事は、土砂等の埋立て等に供し、又は供された区域内の浸透水が水質基準に適合しないことを確認したときは、当該土砂等の埋立て等をし、若しくはした者又は当該土砂等の埋立て等の用に供するために土地を提供した者に対し、当該土砂等の埋立て等の停止、汚染状態の調査その他生活環境の保全上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第61条 削除
(令7条例14)
(特定事業の許可)
第62条 特定事業を行う者は、特定事業に供する区域(以下この節において「特定事業区域」という。)ごとに、あらかじめ、規則で定めるところにより、特定事業について知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる特定事業については、適用しない。
(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体(第69条第1号において「国等」という。)が行う特定事業
(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等の堆積を行う特定事業
(3) 非常災害のために必要な応急措置として行う特定事業
(4) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為として行う特定事業で規則で定めるもの
(許可申請の手続)
第63条 前条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定事業区域の所在地及び面積
(3) 特定事業に供する施設の設置計画
(4) 特定事業を施工する事務所の所在地
(5) 特定事業の施工を管理する者の氏名
(6) 特定事業区域内の表土の汚染状況についての検査結果
(7) 特定事業に使用される土砂等の量
(8) 特定事業の施工期間
(9) 特定事業に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの土砂等の搬入予定量及び搬入計画
(10) 特定事業区域内の浸透水を採取するための措置(申請に係る特定事業の性質上当該措置を講ずることが困難である場合にあっては、その旨)
(11) その他規則で定める事項
(2) 特定事業区域内の浸透水を採取するための措置
(3) 特定事業区域内の表土の汚染状況についての検査結果(当該表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造)
(4) 一時堆積事業に使用される土砂等の搬入予定量及び搬出予定量
(5) その他規則で定める事項
(令7条例14・一部改正)
(市町村長の意見の聴取)
第64条 知事は、第62条第1項の許可の申請があった場合には、遅滞なく、その旨を当該申請に係る特定事業の施工に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して、当該市町村の長の生活環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。
(令7条例14・一部改正)
(1) 特定事業を施工する事務所が設置されること。
(2) 特定事業区域内の表土が土壌基準に適合する土砂等であること。
(3) 特定事業区域内の浸透水を採取するために必要な措置が講じられていること(当該申請に係る特定事業の性質上当該措置を講ずることが困難であると知事が認める場合を除く。)。
(4) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第76条(第7号に係る部分を除く。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る徳島県行政手続条例(平成7年徳島県条例第48号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)
ウ 特定事業の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(1) 特定事業を施工する事務所が設置されること。
(2) 特定事業区域内の表土が土壌基準に適合する土砂等であること(特定事業区域内の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造が当該特定事業による土壌の汚染を防止するものであること。)。
(3) 特定事業区域内の浸透水を採取するために必要な措置が講じられていること。
(令7条例14・一部改正)
(許可の条件)
第66条 知事は、生活環境を保全するために必要があると認めるときは、第62条第1項の許可に条件を付することができる。
(令7条例14・一部改正)
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 変更の内容及びその理由
(3) その他規則で定める事項
(1) 当該土砂等が、国等が行う事業により採取された土砂等である場合であって、当該土砂等が土壌基準に適合していることについて事前に知事の承認を受けたとき。
(2) 当該土砂等が、採石法、砂利採取法その他の法令等に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等である場合であって、当該土砂等が当該採取場から採取された土砂等であることを証する書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(3) 当該土砂等が、他の場所への搬出を目的として土砂等の堆積を行う場所(当該場所において土砂等の採取場所が明確に区分されているものに限る。)から採取された土砂等である場合であって、この条の規定により知事に対してなされた届出に添付された当該土砂等が当該採取場所から採取されたことを証する書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面で規則で定めるものの写しが添付されたとき。
(4) その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと知事が認めたとき。
(着手報告)
第70条 第62条第1項の許可を受けた者は、当該土砂等の埋立て等に着手したときは、着手した日から起算して10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に報告しなければならない。
(特定事業に使用された土砂等の量の報告)
第71条 第62条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を開始した日から、規則で定めるところにより、定期的に、当該特定事業に使用された土砂等の量(当該特定事業が一時堆積事業である場合にあっては、土砂等の搬入量及び排出量)を知事に報告しなければならない。
(水質検査等)
第72条 第62条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業が施工されている間、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る特定事業区域内の水質検査(土砂等の埋立て等に使用された土砂等の汚染状況を確認するための浸透水の汚濁状況についての検査をいう。以下この条において同じ。)を行わなければならない。ただし、第65条第1項第3号の規定により当該特定事業区域内の浸透水を採取するために必要な措置を講ずることが困難であると知事が認めるとき又は気象条件その他のやむを得ない事由により当該水質検査を行うことができないと知事が認めるときは、規則で定めるところにより、当該特定事業区域内の土壌検査(土壌の汚染状況についての検査をいう。以下この条において同じ。)を行うことによって、当該水質検査に代えることができる。
2 第62条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を完了し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業区域内の水質検査及び土壌検査を行わなければならない。ただし、当該水質検査を行うことができないと知事が認めるとき、又は当該土壌検査を行う必要がないと知事が認めるときは、当該水質検査又は土壌検査を省略することができる。
4 第62条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域内の土壌中に土壌基準に適合しない土砂等があることを確認したとき、又は当該許可に係る特定事業区域内の浸透水が水質基準に適合していないことを確認したときは、直ちに、その旨を知事に報告しなければならない。
(令7条例14・一部改正)
(標識等の掲示等)
第73条 第62条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域又はその周辺の見やすい場所に、規則で定めるところにより、その氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
2 第62条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域と特定事業区域以外の地域との境界に、規則で定めるところにより、その境界を明らかにする表示を行わなければならない。
(令7条例14・一部改正)
(完了等の届出)
第74条 第62条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を完了し、若しくは廃止し、若しくは2月以上休止したとき、又は2月以上休止しようとするときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による廃止又は休止の届出をしようとする者は、当該特定事業の廃止又は休止後の当該特定事業による土壌の汚染及び浸透水の汚濁を防止するために必要な措置を講じなければならない。
4 知事は、第1項の規定による廃止又は休止の届出があったときは、速やかに、当該届出に係る特定事業による土壌の汚染及び浸透水の汚濁がないかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。
5 第1項の規定による休止の届出をした者は、当該特定事業を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(令7条例14・一部改正)
(3) 第65条第1項第4号アからウまでのいずれかに該当するに至ったとき。
(7) 前条第1項の規定により第62条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第65条第1項第4号アからウまでのいずれかに該当するとき。
(令7条例14・一部改正)
第77条 削除
(令7条例14)
(関係書類の閲覧等)
第78条 第62条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を施工する事務所において、当該特定事業が施工されている間、当該特定事業に関しこの条例の規定により知事に提出した書類の写しを、周辺住民その他の生活環境の保全上の利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧に供しなければならない。
(令7条例14・一部改正)
(立入検査等)
第79条 知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等をし、若しくはした者又は当該土砂等の埋立て等の用に供するために土地を提供した者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 知事は、その職員に、土砂等の埋立て等をし、若しくはした者の事務所、事業所その他その土砂等の埋立て等をし、若しくはした場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは試験の用に供するのに必要な限度において土砂等を無償で収去させ、又は関係者に質問させることができる。
(1) 第62条第1項の許可 1件につき5万2,000円
(2) 第67条第1項の許可 1件につき3万3,000円
2 既納の手数料は、還付しない。
第6節 地下水の採取の適正化
(地下水の採取を規制する地域の指定)
第81条 知事は、地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉、鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権に基づいて掘採する同法第3条第1項の可燃性天然ガスを溶存する地下水並びに河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項及び第100条第1項に規定する河川の流水を除く。以下この節において同じ。)の採取の適正化を図ることにより、地下水を保全するとともに、地下水の水位の異常な低下又は地下水の塩水化及び地盤の沈下を防止するために地下水の採取について規制する必要がある地域(以下この節において「指定地域」という。)を指定することができる。
2 指定地域は、第一種指定地域(地下水の水位が低下し、又は地下水が塩水化している地域をいう。)及び第二種指定地域(地下水の水位が低下し、又は地下水が塩水化するおそれのある地域をいう。)とする。
3 知事は、第1項の規定により指定地域を指定しようとするときは、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は解除しようとするときも、同様とする。
4 知事は、第1項の規定により指定地域を指定するときは、その旨を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(地下水採取者の責務)
第82条 地下水を採取する者は、地下水の使用の合理化を図る等地下水の使用及び採取に関し適正かつ合理的な措置を講ずるとともに、県及び市町村が実施する地下水に関する施策に協力しなければならない。
(取水基準等の適合義務)
第83条 指定地域内において、動力を用いて地下水を採取するための揚水設備で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。次条第1項第5号において同じ。)が21平方センチメートルを超えるものを設置しようとする者は、当該揚水設備による地下水の採取について、規則で定める取水基準等に適合させなければならない。
2 前項の規定は、規則で定める揚水設備については、その揚水設備を用いて行う地下水の採取により地盤の沈下その他の著しい障害が生ずるおそれがあると認められる場合を除いては、適用しない。
(地下水の揚水設備の届出)
第84条 指定地域内において、前条第1項に規定する揚水設備を設置しようとする者は、揚水設備ごとに、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 揚水設備の設置場所及び構造
(4) 揚水設備のストレーナーの位置
(5) 揚水機の吐出口の断面積
(6) 揚水機の原動機の出力
(7) 揚水設備の使用方法及び採取量
(8) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、当該揚水設備の設置場所の位置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
(揚水設備の構造等の変更の届出)
第86条 第84条第1項又は前条の規定による届出をした者(以下この節において「揚水設備の設置等の届出をした者」という。)は、その届出に係る第84条第1項第3号から第8号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(氏名の変更等の届出)
第88条 揚水設備の設置等の届出をした者は、その届出に係る第84条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る揚水設備の使用を廃止したとき、若しくは当該揚水設備が第83条第1項の規定に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(揚水設備の譲受け等の届出)
第89条 揚水設備の設置等の届出をした者からその届出に係る揚水設備について、譲受けその他の理由により所有権その他当該揚水設備の使用に関する権利を取得した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(勧告及び命令)
第90条 知事は、揚水設備の設置等の届出をした者が第83条第1項の取水基準等を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該取水基準等の遵守その他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。
2 知事は、第85条の規定による届出に係る揚水設備により採取する地下水の使用の状況、その代替水の有無その他の事情を勘案して、当該届出をした者が当該地下水について節水し、その使用を合理化し、又は他の水源から水の供給を受けることができると認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、地下水の採取量の削減又は他の水源への転換を図るべきことを勧告するものとする。
(2) 地下水の採取量の削減、地下水の採取の停止その他必要な措置をとるべきこと。
(採取量の報告)
第91条 揚水設備の設置等の届出をした者(水量測定器を設置すべき者に限る。)は、毎年2月末日までに、揚水設備ごとに、規則で定めるところにより、その前年の地下水の採取量を知事に報告しなければならない。
(緊急時の要請)
第92条 知事は、地域の地盤の沈下を抑制し、又は地下水の水位の低下を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該地域において揚水設備を設置する者に対し、期間を定めて、地下水の採取を抑制するよう要請することができる。
第7節 指定化学物質の適正な管理
(指定化学物質適正管理指針の策定等)
第93条 知事は、化学物質(放射性物質を除く元素及び化合物をいう。以下この項において同じ。)による環境への負荷の低減に資するため、知事が指定する化学物質(以下この条において「指定化学物質」という。)を業として取り扱う者が指定化学物質を適正に管理するために講ずべき措置に関する指針(以下この条において「指定化学物質適正管理指針」という。)を定めるものとする。
2 知事は、指定化学物質適正管理指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 指定化学物質又は指定化学物質を含有する製品を業として取り扱う者は、指定化学物質適正管理指針に留意して、指定化学物質の製造、使用その他取扱いに係る管理を適正に行うよう努めなければならない。
(指定化学物質の取扱量の把握等)
第94条 指定化学物質等(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第2条第5項第1号に規定する第一種指定化学物質等をいう。次項において同じ。)を業として取り扱う者で、規則で定める事業所(以下この条において「指定化学物質等取扱事業所」という。)を有していることその他規則で定める要件に該当するものは、その事業活動に伴う指定化学物質(同法第2条第2項に規定する第一種指定化学物質をいう。以下この条において同じ。)の取扱量を、規則で定めるところにより、指定化学物質及び指定化学物質等取扱事業所ごとに把握しなければならない。
第3章 生活環境への負荷の低減
第1節 環境配慮の推進
(生活環境への配慮)
第95条 県、事業者及び県民は、それぞれの役割に応じて、その活動等による生活環境への負荷を低減するため、生活環境の適正な保全について配慮しなければならない。
(事業を行う者の環境配慮等)
第96条 事業を行う者は、事業の実施に当たり、生活環境への負荷を低減するため、自主的かつ積極的に生活環境の適正な保全について配慮しなければならない。
2 事業を行う者は、自主的に生活環境への負荷を継続的に低減するためのシステムを構築すること等により、事業活動における生活環境への負荷の低減に努めなければならない。
(配慮すべき基本的事項等)
第97条 県は、事業を行う者による自主的な生活環境への負荷を低減するための取組を促進するため、生活環境について配慮すべき基本的事項を定めるものとする。
2 県は、事業を計画し、及び実施するに当たり、前項に規定する基本的事項に基づき、生活環境の適正な保全について配慮するものとする。
3 県は、法令等に基づく許認可等を要する事業を行う者に対し、第1項に規定する基本的事項に基づき、自主的かつ積極的な生活環境への配慮が適正かつ円滑に行われるよう必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
4 県は、生活環境への配慮を推進するための体制の整備に努めるものとする。
第2節 削除
(平20条例44)
第98条から第100条まで 削除
(平20条例44)
第3節 自動車の使用における配慮
(自動車の運転者等の努力義務)
第101条 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車又は同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下この節において同じ。)を運転する者及び所有する者は、当該自動車について常に適正な運転及び必要な整備を行い、当該自動車からみだりに排出ガス(一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質をいう。以下この節において同じ。)及び騒音を発生させないよう努めなければならない。
(自動車の駐車時における原動機の停止)
第102条 自動車を運転する者は、自動車から排出される排出ガス及び騒音の低減を図るため、自動車の駐車(自動車が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(人の乗降のための停止を除く。)又は自動車が停止し、かつ、当該自動車の運転をする者がその自動車を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。次条において同じ。)をする場合には、緊急その他やむを得ない理由があるときを除き、当該自動車の原動機を停止するよう努めなければならない。
(駐車場設置者等の責務)
第103条 駐車場の設置者及び管理者(次条において「駐車場設置者等」という。)は、当該駐車場を利用する者に対し、自動車の駐車をするときにおける原動機の停止について、必要な事項を掲示する等の方法により、周知に努めなければならない。
(駐車場設置者等への助言及び指導)
第104条 知事は、駐車場設置者等に対し、その設置し、又は管理する駐車場における自動車の原動機の停止に関し必要な助言及び指導を行うことができる。
(環境への負荷が少ない自動車の購入等)
第105条 自動車を購入し、又は使用しようとする者は、排出ガスが発生せず、又は排出ガスの排出量が少ない自動車その他の環境への負荷が少ない自動車を購入し、又は使用するよう努めなければならない。
第4節 資源の循環的利用等の推進
第1款 循環型社会の形成
(循環型社会の形成に関する施策の実施等)
第106条 県は、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第9条に規定する基本原則(以下この款において「基本原則」という。)にのっとり、循環型社会(同法第2条第1項に規定する循環型社会をいう。以下この款において同じ。)の形成を推進するため、市町村、事業者及び県民と連携を図りながら、製品等が廃棄物等(同条第2項に規定する廃棄物等をいう。以下この款において同じ。)となることが抑制され、並びに循環資源(同条第3項に規定する循環資源をいう。以下この款において同じ。)について適正に循環的な利用及び処分が行われることを確保するために必要な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 県は、事業者、県民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う循環型社会の形成に関する活動が促進されるよう、情報の適切な提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(環境物品等の調達の推進)
第107条 知事は、毎年度、県が行う物品及び役務の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条第1項に規定する環境物品等をいう。)の調達の推進を図るための方針を作成するものとする。
2 県は、前項の方針に基づき、当該年度における物品及び役務の調達を行うものとする。
(事業活動における廃棄物等の発生抑制等)
第108条 事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、原材料等がその事業活動において循環資源となった場合には、これについて自ら適正に循環的な利用を行い、若しくはこれについて適正に循環的な利用が行われるために必要な措置を講じ、又は循環的な利用が行われない循環資源について自らの責任において適正に処分するよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動に際しては、再生品を使用すること等により循環型社会の形成に自ら努めるとともに、県及び市町村が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(日常生活における廃棄物等の発生抑制等)
第109条 県民は、基本原則にのっとり、製品をなるべく長期間使用すること、再生品を使用すること、循環資源が分別して回収されることに協力すること等により、製品等が廃棄物等となることを抑制し、製品等が循環資源となったものについて適正に循環的な利用が行われることを促進するよう努めるとともに、その適正な処分に関し県及び市町村の施策に協力するよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、県民は、基本原則にのっとり、循環型社会の形成に自ら努めるとともに、県及び市町村が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第2款 家電リサイクルの推進
(家電リサイクルの推進及び不法投棄の防止)
第110条 県は、特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。以下この款において同じ。)の不法投棄を防止するため、市町村、事業者及び県民に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等(同条第3項に規定する再商品化等をいう。次項において同じ。)に関する情報の適切な提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者及び県民は、特定家庭用機器(家電リサイクル法第2条第4項に規定する特定家庭用機器をいう。以下この款において同じ。)をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器廃棄物の不法投棄を防止するため、特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあっては、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金の支払いに応じることにより、これらの者が家電リサイクル法の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。
(収集運搬業務の適正な業者への委託)
第111条 特定家庭用機器の小売販売を県内で業として行う者(以下この款において「小売業者」という。)が、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬を他の者に委託して行うときは、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。)に委託して行わなければならない。
(再使用の適切な実施)
第112条 小売業者は、特定家庭用機器再商品化法施行規則(平成12年/厚生省/通商産業省/令第1号)第3条に規定する場合において、引き取った特定家庭用機器廃棄物を製造業者等に引き渡さないときは、当該特定家庭用機器廃棄物が適切に再使用されるよう努めなければならない。
(指導及び勧告)
第113条 知事は、小売業者に対し、第111条に規定する収集運搬業務の適正な業者への委託、家電リサイクル法第9条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引取り若しくは家電リサイクル法第10条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引渡し又は家電リサイクル法第43条に規定する特定家庭用機器廃棄物に係る管理票の交付及び保存等(以下この条において「委託等」という。)の実施を確保するために必要があると認めるときは、当該委託等の実施に関し必要な指導をすることができる。
2 知事は、小売業者が正当な理由がなくて委託等をしないときは、当該小売業者に対し、当該委託等をすべき旨の勧告をすることができる。
第5節 生活排水対策
(生活排水対策)
第114条 県は、生活排水(水質汚濁防止法第2条第9項に規定する生活排水をいう。以下この節において同じ。)の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図る上で必要な対策(以下この節において「生活排水対策」という。)に係る総合的かつ広域的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 県は、生活排水対策に係る施策の実施に関し、市町村が行う生活排水対策に係る施策との調整を図るとともに、市町村に対して必要な支援を行うものとする。
3 県は、生活排水対策に関する知識の普及、公共下水道及び公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設の整備並びに浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。第116条において同じ。)の普及に努めなければならない。
(平23条例10・一部改正)
(日常生活等における水質の汚濁の防止)
第115条 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の適正な処理、洗剤の適正な使用等を心がけるとともに、県及び市町村による生活排水対策の実施に協力しなければならない。
2 何人も、河川区域、海岸等において調理、野営等の活動を行うときは、調理に使用した油の回収等を心がけることにより、公共用水域に油、洗剤等を含む水を排出することによる水質の汚濁の防止に努めなければならない。
(生活排水の適正な処理)
第116条 生活排水を排出する者は、下水道が整備されており、又は整備されることとなる地域以外の地域においては、浄化槽を設置し、又は排水管を浄化槽若しくは廃棄物処理法第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設(管路によって集められた生活排水を処理する施設に限る。)に接続することにより、生活排水の適正な処理に努めなければならない。
(地域活動の推進)
第117条 県は、市町村、事業者及び県民と一体となって、地域における生活排水対策等を推進するため、地域の組織等による生活排水対策への取組に対して支援することができる。
第6節 生活環境の静穏の保持
(騒音又は振動に関する配慮)
第118条 何人も、その日常生活に伴って発生する騒音又は振動により周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。
2 何人も、住居の環境が良好であるべき地域その他特に深夜における騒音若しくは振動の防止を図る必要がある地域又は学校、病院その他これらに類する施設の周辺の地域においては、他人の睡眠を著しく妨げ、又はこれらの施設における教育、医療その他の活動を妨げる騒音又は振動を発生させてはならない。
(夜間における拡声機の使用の制限)
第119条 何人も、夜間(午後8時から翌日の午前7時までの間をいう。)において、屋外において又は屋外に向けて、拡声機を使用する放送をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令により認められた事項のためにする場合
(2) 広報その他の公共の目的のためにする場合
(3) 時報のためにする場合
(4) 祭礼その他社会生活において相当と認められる一時的行事のためにする場合
(5) その他知事が特に必要があると認める場合
(深夜の静穏の保持)
第120条 飲食店営業その他の営業であって規則で定めるもの(以下この条において「飲食店営業等」という。)を営む者は、当該飲食店営業等に係る深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)における騒音により、その周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。
第4章 環境美化等
第1節 環境美化の促進
(ごみの投棄の禁止)
第121条 何人も、みだりに、缶、瓶、ペットボトルその他の容器包装、たばこの吸い殻又は紙くず等(以下この節において「ごみ」という。)を捨ててはならない。
(ごみの散乱の防止)
第122条 何人も、ごみの散乱の防止に努めるとともに、県及び市町村が実施するごみの散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第123条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるごみの散乱の防止のため、必要な措置を講じなければならない。
2 容器包装入りの飲食物又はたばこを製造し、又は販売する事業者は、飲食物の容器包装又はたばこの吸い殻の散乱の防止のため、消費者の啓発に努めなければならない。
3 容器包装入りの飲食物を販売する事業者は、その販売する場所に飲食物の容器包装を回収する設備を設置し、これを適正に維持管理するとともに、販売する場所及びその周辺の清掃を行うよう努めなければならない。
(土地の占有者等の責務)
第124条 土地又は建物を占有し、又は管理する者(次条において「土地の占有者等」という。)は、自らその占有し、又は管理する土地又は建物におけるごみの散乱を防止するため必要な環境整備を行わなければならない。
(助言又は指導)
第125条 県は、ごみの散乱を防止するため必要があるときは、事業者又は土地の占有者等に対して、助言又は指導を行うことができる。
(地域活動の促進)
第126条 県は、事業者、県民又はこれらの者で組織する団体のごみの散乱を防止するための自発的な活動を促進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第2節 放置自動車の撤去の推進
(放置の禁止等)
第127条 何人も、正当な理由なく自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下この節において同じ。)を放置(自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当期間置かれていることをいう。以下この節において同じ。)し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。
2 県は、生活環境の保全を図るため、自動車の放置の防止に関して必要な施策を講ずるものとする。
(調査等)
第128条 知事は、県が所有し、又は管理する土地において放置されている自動車(以下この節において「放置自動車」という。)があるときは、当該放置自動車の状況、所有者等(自動車の所有権、占有権若しくは使用権を有する者又は自動車を放置し、若しくは放置させた者をいう。以下この節において同じ。)その他の事項を調査するとともに、当該放置自動車の撤去を促すために警告書を見やすい箇所に貼り付けることができる。
(1) 道路運送車両法第11条の規定により取り付けられた自動車登録番号標(第131条第1項第1号において「自動車登録番号標」という。)が滅失していること。
(2) 放置自動車の外部からの調査で所有者等が判明しないこと。
3 前2項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(放置自動車の移動及び保管等)
第129条 知事は、放置自動車により生活環境の保全上の著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、自ら指定する場所に当該放置自動車を移動し、及び保管することができる。
2 知事は、前項の規定により放置自動車を移動し、及び保管した場合は、当該放置自動車が置かれていた場所を管轄する警察署にその旨を通知するものとする。
3 知事は、第1項の規定により放置自動車を移動し、及び保管した場合は、当該放置自動車の所有者等に対して、規則で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。ただし、当該放置自動車の所有者等が判明しない場合(所有者等の住所又は居所が判明しない場合を含む。以下この節において同じ。)は、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(1) 自動車登録番号標が滅失していること。
(2) 第128条第1項の規定により警告書を貼り付けた日の翌日から起算して1月以上経過していること。
(3) 自動車の走行に必要な装置の主要な部分が破損し、若しくは腐食し、又は失われていること。
3 知事は、第1項の規定により放置自動車を廃物として認定するときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。
(処分)
第132条 知事は、前条第1項の規定により放置自動車を廃物と認定したときは、当該放置自動車の処分を行うことができる。
2 知事は、前条第1項の規定により廃物として認定することが困難な放置自動車の所有者等が判明しない場合は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 警告書を貼り付けた日
(2) 放置されている場所(第129条第1項の規定により保管している場合にあっては、放置されていた場所及び保管している場所)
(3) 車名、塗色又は自動車登録番号
(4) 告示後の取扱い
(5) その他規則で定める事項
3 知事は、前項の規定により告示をした日の翌日から起算して6月を経過した日以後において、当該放置自動車を処分することができる。
(自動車廃物認定委員会)
第134条 知事は、放置自動車を廃物として認定することその他必要と認める事項について、調査し、審議させるため、徳島県自動車廃物認定委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、専門的知識を有する者のうちから、知事が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
(市町村が実施する施策への助言等)
第135条 県は、放置されている自動車の撤去に関する市町村の施策に協力するため、必要な情報の提供、技術的な助言その他の支援を行うものとする。
2 知事は、前項の技術的な助言を行う場合においては、委員会の意見を聴くことができる。
(国等との協力等)
第136条 知事は、放置自動車の撤去等の推進を図るため、国及び市町村(以下この条において「国等」という。)と密接に連絡し、必要があると認めるときは、国等に協力を求めることができる。
2 知事は、国等が所有し、又は管理する土地において、放置されている自動車により生活環境の保全上の著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、国等に対し当該自動車の撤去等必要な措置を講ずることを求めることができる。
第5章 生活環境の保全に係るその他の措置
(公害の防止等に関する協定)
第137条 知事は、公害の防止等必要があると認めるときは、事業者との間において、公害の防止等に関する協定を締結するよう努めなければならない。
(中小企業者に対する援助)
第138条 知事は、中小企業者が環境への負荷を低減し、又は公害を防止するために行う施設の整備について、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
(生活環境の保全上の支障の防止に係る必要な措置)
第139条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる生活環境の保全上の支障により、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その支障を発生させた者(次条において「原因者」という。)は、当該被害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第6章 雑則
(違反者の公表等)
第141条 知事は、この条例の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(報告の徴収)
第142条 知事は、第79条第1項の規定によるものを除くほか、この条例の施行に必要な限度において、特定工場等を設置している者その他の者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(立入検査)
第143条 知事は、第79条第2項の規定によるものを除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、特定工場等その他の場所に立ち入り、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(規則への委任)
第144条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第145条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(令7条例14・令7条例7・一部改正)
第146条 第33条第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(令7条例7・一部改正)
第147条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
2 過失により、前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
(平17条例104・平18条例19・令7条例7・一部改正)
(平17条例104・平18条例19・令7条例7・一部改正)
第149条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第69条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第79条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第150条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第78条第2項の規定に違反した者
(令7条例14・一部改正)
第151条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
第152条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(2) 第142条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第143条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第153条 第121条の規定に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。
第155条 第94条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、5万円以下の過料に処する。
(平18条例19・全改)
附則
(徳島県公害防止条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 徳島県公害防止条例(昭和46年徳島県条例第32号)
(2) 公害の防止に係る規制の基準等に関する条例(昭和47年徳島県条例第13号)
(3) 徳島県空き缶等の散乱の防止に関する条例(昭和63年徳島県条例第12号)
5 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(2) 第22条の規定による命令に違反した者
6 過失により、前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
7 第33条第2項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
9 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
10 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第27条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第36条第2項の規定による命令に違反した者
11 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(2) 第142条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第143条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
12 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前8項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。
(経過措置)
13 この条例の施行の際附則第2項の規定による廃止前の徳島県公害防止条例の規定によりされた処分、手続その他の行為で現にその効力を有するものは、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
14 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16 この条例の施行の際現に定められている県の総合的な計画であって、環境施策の推進を図るものは、この条例の相当規定により定められた計画とみなす。
17 この条例の施行の際徳島県行政手続条例第34条に規定する行政指導その他の措置に定めるところに従ってなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
(低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例の一部改正)
19 低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例(昭和41年徳島県条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の一部改正)
20 過疎地域内における県税の課税免除に関する条例(昭和45年徳島県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(農村地域工業等導入指定地区内における県税の課税免除に関する条例の一部改正)
21 農村地域工業等導入指定地区内における県税の課税免除に関する条例(昭和48年徳島県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)
22 徳島県の事務処理の特例に関する条例(平成11年徳島県条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第104号)
1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第23条の次に8条を加える改正規定(第23条の9に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正後の第2条第7号の2に規定する石綿排出等作業が行われている場合における当該作業については、改正後の第23条の5及び第23条の6の規定は、適用しない。
附則(平成18年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第2条第7号の2の石綿排出等作業であって当該作業の開始の日が平成18年3月1日前であるものを行っている者に係る作業基準の遵守義務及び当該作業基準を遵守していないと認める場合における処分については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(徳島県生活環境保全条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に特定事業者が前項の規定による改正前の徳島県生活環境保全条例第99条第1項の規定により地球温暖化対策計画書を提出している場合には、当該計画書を第19条第1項の規定により提出された地球温暖化対策計画書とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、第21条中「第19条第1項の規定による地球温暖化対策計画書、同条第3項」とあるのは、「第19条第3項」とする。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)のいずれか遅い日から施行する。ただし、別表第8の備考2及び別表第17その1の表の備考第3項の改正規定は、公布日から施行する。
(施行の日=平成23年4月1日)
附則(平成23年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている改正後の徳島県生活環境保全条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第11号の汚水等排出施設(設置の工事がなされている施設を含む。以下「汚水等排出施設」という。)を設置する工場又は事業場から同条第10号の公共用水域(以下「公共用水域」という。)に排出される水のカドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物並びに砒素及びその化合物並びに亜鉛含有量についての改正後の条例第38条第1項の排出水の規制基準は、この条例の施行の日から6月間は、改正後の条例別表第17その1の表カドミウム及びその化合物の項、鉛及びその化合物の項並びに砒素及びその化合物の項並びにその2の表亜鉛含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に設置されている汚水等排出施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水については、改正後の条例別表第17その1の表1.4―ジオキサンの項の規定は、この条例の施行の日から6月間は、適用しない。
4 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、令和2年6月21日から施行する。
附則(令和2年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県生活環境保全条例第2章第1節第2款の規定は、この条例の施行の日から起算して14日を経過する日以後に着手する建設工事(大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)附則第2条第1項に規定する届出がされた未着手の工事(以下単に「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事(届出がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置又は設置の工事がされている改正後の徳島県生活環境保全条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の1の項の要件に該当するボイラーのうち、大気汚染防止法施行規則(昭和46年/厚生省/通商産業省/令第1号)第2条で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が5平方メートル未満のもの(以下「既設小型ボイラー」という。)については、改正後の条例第6条第1項第1号及び第2号の規定は、当分の間、適用しない。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に既設小型ボイラーにおいて発生するばい煙を大気中に排出する者については、改正後の条例第17条の規定は、当分の間、適用しない。
4 施行日以後に既設小型ボイラーの伝熱面積が構造等の変更により5平方メートル以上となった場合は、前2項の規定は、適用しない。
5 この条例の施行の際現にされている大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出(改正後の条例別表第2の1の項の要件に該当するボイラーに係るものに限る。)及び当該届出を行った者は、改正後の条例第9条第1項の規定による届出及び当該届出を行った者とみなす。
6 前項の場合において、改正後の条例第15条第2項(改正後の条例第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第28号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、別表第16の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)抄
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和7年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(令和7年規則第40号で令和7年5月1日から施行)
(1) 別表第17その2の表の備考1の改正規定 公布の日
(2) 別表第7第13号の改正規定、別表第17その1の表の改正規定及び同表その2の表の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第5項及び第6項 令和7年4月1日
(土砂等の埋立て等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた徳島県生活環境保全条例第62条第1項の許可の申請であって、この条例の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
3 次に掲げる特定事業(徳島県生活環境保全条例第2条第15号に規定する特定事業をいう。以下同じ。)のうち、施行日以後に宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けたもの以外のものについての改正前の徳島県生活環境保全条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第14号及び第2章第5節の規定の適用については、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に徳島県生活環境保全条例第62条第1項の許可を受けている特定事業
(2) 前項に規定する徳島県生活環境保全条例第62条第1項の許可の申請に係る特定事業であって、同項の許可を受けたもの
4 この条例の施行前にされた改正前の条例第61条第2項の規定による命令については、なお従前の例による。
(排出水の規制基準に関する経過措置)
5 附則第1項第2号に掲げる規定の施行の際現に設置されている徳島県生活環境保全条例第2条第11号の汚水等排出施設(設置の工事がされている施設を含む。)を設置する工場又は事業場から同条第10号の公共用水域に排出される水の六価クロム化合物についての同条例第38条第1項の排出水の規制基準は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から6月間は、改正後の徳島県生活環境保全条例別表第17その1の表六価クロム化合物の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
6 この条例(附則第1項第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為及び前3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 カドミウム及びその化合物
2 塩素及び塩化水素
3 弗素、弗化水素及び弗化珪素
4 鉛及びその化合物
5 窒素酸化物
6 クロム及びその化合物
別表第2(第2条関係)
(令4条例2・一部改正)
項 | 施設 | 規模 |
1 | ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及び硫黄化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。) | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満であること。 |
2 | 乾燥炉(大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1の14の項に掲げるものを除く。) | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり30リットル以上50リットル未満であること。 |
3 | 廃棄物焼却炉 | 焼却能力が1時間当たり100キログラム以上200キログラム未満であること。 |
4 | 無機化学工業薬品製造業におけるクロム化合物の取扱施設 | 排出口からの排出ガス量(大気中に排出される気体の1時間当たりの量を温度が0度であって、圧力が1気圧の状態に換算したものをいう。)が1,000立方メートル以上であること。 |
別表第3(第2条関係)
項 | 施設 | 規模 |
1 | 鉱物(コークスを含む。以下同じ。)又は土石の堆積場 | 面積が330平方メートル以上1,000平方メートル未満であること。 |
2 | ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) | ベルトの幅が50センチメートル以上75センチメートル未満であるか、又はバケットの内容積が0.015立方メートル以上0.03立方メートル未満であること。 |
3 | おがくずを発生し、又は使用する施設及びおがくずの堆積場 | 発生量若しくは使用量が1日当たり5トン以上であるか、又は堆積場の面積が50平方メートル以上であること。 |
別表第4(第2条関係)
(令4条例28・一部改正)
1 金属加工機械
(1) 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
(2) 製管機械
(3) ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)
(4) 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
(5) 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
(6) せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
(7) 鍛造機
(8) ワイヤーフォーミングマシン
(9) ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
(10) タンブラー
(11) 打貫機(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
(12) リベット打機
2 空気圧縮機(騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第1第2号の規定により環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織布製造機及び加工機械
(1) 織機(原動機を用いるものに限る。)
(2) 紡績機(原動機を用いるものに限る。)
(3) 編組機(原動機を用いるものに限る。)
(4) 撚糸機(原動機を用いるものに限る。)
(5) サイジングマシン(原動機を用いるものに限る。)
(6) 工業用ミシン(10台以上設置されている場合に限る。)
5 建設用資材製造機械
(1) コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
(2) アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
7 木材加工機械
(1) ドラムバーカー
(2) チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
(3) 砕木機
(4) 帯のこ盤及び丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)
(5) かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)
8 抄紙機
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 造型機
12 自動車の修理又は整備用の鈑金作業場及び自動車の解体又はエンジン整備用の作業場(作業場の面積が30平方メートル以上のものに限る。)
別表第5(第2条関係)
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
別表第6(第2条関係)
1 水質汚濁防止法施行令別表第1第21号イ、第23号リ、第27号及び第46号に掲げる施設
2 豚(生後2月以上のものに限る。)又は牛を30頭以上飼養する施設(水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設を除く。)
3 ゴム製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(1) 被鉛施設
(2) 洗浄施設
(3) 廃ガス洗浄施設
4 紙加工品製造業の用に供する貼合せ施設
5 廃棄物焼却炉の用に供する廃ガス洗浄施設(水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設を除く。)
6 アスファルトプラントの用に供する施設であって、次に掲げるもの
(1) 廃ガス洗浄施設
(2) 湿式集じん施設
7 給食又は調理の用に供する洗浄施設(1日当たりの平均的な延べ対象人員が1,000人以上のもの(水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設を除く。)に限る。)
8 集乳業(生牛乳又は生やぎ乳を出荷し、これらを保存する営業をいう。)の用に供する洗浄施設
別表第7(第2条関係)
(令7条例14・一部改正)
1 水素イオン濃度
2 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量
3 浮遊物質量
4 ノルマルヘキサン抽出物質含有量
5 フェノール類含有量
6 銅含有量
7 亜鉛含有量
8 溶解性鉄含有量
9 溶解性マンガン含有量
10 クロム含有量
11 硫化物含有量
12 窒素含有量及び燐含有量(排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第2の備考6及び7に定める場合に限る。)
13 大腸菌数
別表第8(第5条関係)
(平23条例10・平31条例2・令7条例50・一部改正)
項 | 有害物質 | 施設の種類 | 有害物質の量 | 適用区域 |
1 | 塩素 | 大気汚染防止法施行令別表第1の16の項から19の項までに掲げる施設 | 20ミリグラム | 徳島市(川内町及び応神町に限る。)並びに板野郡松茂町及び北島町の区域 |
2 | 塩化水素 | 大気汚染防止法施行令別表第1の16の項から19の項までに掲げる施設 | 50ミリグラム | |
備考 1 有害物質の量は、温度が0度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中に含まれる有害物質の量とする。 2 有害物質の量は、1の項に掲げるものにあっては日本産業規格(以下「規格」という。)K0106に定める方法により測定される量として、2の項に掲げるものにあっては規格K0107に定める方法により測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。 3 有害物質の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。 | ||||
別表第9(第6条関係)
(令7条例50・一部改正)
1 硫黄酸化物の規制基準に係る硫黄酸化物の算出式 q=K×10-3He2 この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。 q 硫黄酸化物の量(単位 温度0度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時) K 別表第12の地域区分ごとに掲げるK値 He 2の式に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル) 2 排出口の高さの補正に係る算式 He=Ho+0.65(Hm+Ht) Hm=(0.795√(Q・V))/(1+(2.58/V)) Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・(2.30logJ+(1/J)-1) J=(1/√(Q・V))(1460-296×(V/(T-288))+1 これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。 He 補正された排出口の高さ(単位 メートル) Ho 排出口の実高さ(単位 メートル) Q 温度15度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒) V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒) T 排出ガスの温度(単位 絶対温度) |
別表第10(第6条関係)
項 | 施設の種類 | ばいじんの量 | |||
1 | 別表第2の1の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。)又はガスを専焼させるもの | 0.30グラム | |||
2 | 別表第2の1の項に掲げるボイラーのうち石炭(1キログラム当たり発熱量20,930.25キロジュール以下のものに限る。)を燃焼させるもの | 0.80グラム | |||
3 | 別表第2の1の項に掲げるボイラーのうち前2項に掲げるもの以外のもの | 0.40グラム | |||
4 | 別表第2の2の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉 | 0.80グラム | |||
5 | 別表第2の2の項に掲げる乾燥炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 0.40グラム | |||
6 | 別表第2の3の項に掲げる廃棄物焼却炉 | 0.70グラム | |||
備考 1 ばいじんの量は、温度が0度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中に含まれるばいじんの量とする。 2 ばいじんの量は、次の式(熱源として電気を使用する施設、4の項に掲げる骨材乾燥炉及び5の項に掲げる乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉にあっては、C=Cs)により算出されたばいじんの量とする。 C=((21-On)/(21-Os))・Cs この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。 C ばいじんの量(単位 グラム) On 次の表の左欄に掲げる各項の施設について同表の右欄に掲げる値とする。 | |||||
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|
| |||
| 1の項(液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。)を専焼させるもの) | 4 |
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1の項(ガスを専焼させるもの) | 5 | ||||
2の項及び3の項 | 6 | ||||
4の項及び5の項 | 16 | ||||
6の項 | 12 | ||||
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| |||
Os 排出ガス中の酸素濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。)(単位 百分率) Cs 規格Z8808に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム) 3 ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。 4 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。 | |||||
別表第11(第6条関係)
項 | ばい煙有害物質 | ばい煙有害物質の量 | 検定方法等 |
1 | クロム及びその化合物 | 排出口における排出ガス1立方メートル(温度が0度であって、圧力が1気圧の状態に換算したもの)につきクロムとして0.3ミリグラム | (1) 試料採取は、次に定めるところによること。 ア 採取点は、煙道の直径が、1メートル以下の場合は煙道の中心の1点を、1メートルを超える場合は測定断面の直径線上において3点(当該直径線の中点及び当該中点から半径に0.88を乗じて得た距離の位置の2点とする。)を選定すること。ただし、これらの採取点の選定が困難な場合は、知事が指定する採取点によること。 イ 試料採取装置は、規格K0095の6に該当するものを用いること。ただし、当該装置の吸引ノズルの先端は、規格Z8808の8.3.1(2.1)に該当するものを用いること。 ウ 試料採取は、規格Z8808の9.2(1)及び9.4に該当する方法によること。ただし、この方法による試料採取が困難な場合は、知事が指定する方法によること。 (2) 分析試料溶液は、硝酸及び過酸化水素水により調整すること。 (3) 分析方法は、規格K0102の65.1に該当する方法によること。 (4) クロム濃度の計算方法は、次に定めるところによること。 ア 測定値は、2回の実測値の平均値とすること。 イ 測定値の有効数字は、小数点以下1位までとし、2位以下は切り捨てること。 |
2 | 六価クロム化合物 | 敷地の境界線の地表における大気1立方メートルにつき三酸化クロムとして0.0010ミリグラム | (1) 試料採取は、次に定めるところによること。 ア 採取点は、特定工場等の敷地の境界線の地表とすること。 イ 試料採取装置は、ハイボリュームエアサンプラーを用いること。 ウ 試料採取は、24時間連続採取とすること。 (2) 分析試料溶液は、六価クロム化合物を捕集したろ紙の4分の1量を細切りし、蒸留水(容量50~100ミリリットル)を用いて常温で1時間連続振とう抽出して調製すること。 (3) 分析方法は、規格K0102の65.2.1に該当する方法によること。 (4) 六価クロム化合物濃度の測定値の有効数字は、小数点以下4位までとし、5位以下は切り捨てること。 |
別表第12(第6条関係)
(平23条例28・令4条例2・令7条例50・一部改正)
項 | 地域の区分 | K値 |
1 | 徳島市(川内町及び応神町に限る。)、阿南市(富岡町、学原町、日開野町、七見町、領家町、住吉町、原ケ崎町、西路見町、出来町、豊益町、福村町、畭町、黒津地町、向原町、辰己町、才見町、中林町、見能林町、大潟町、津乃峰町、橘町及び那賀川町に限る。)及び板野郡北島町の区域 | 8.76 |
2 | 前項に掲げる区域以外の地域 | 17.5 |
備考 この表に掲げるK値を適用して算出される第6条第1項第1号の硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算出される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。 1 規格K0103に定める方法により硫黄酸化物濃度を、規格Z8808に定める方法により排出ガス量を測定する方法 2 規格K2301、規格K2541―1からK2541―7まで又は規格M8813に定める方法により燃料の硫黄含有率を、規格Z8762―1からZ8762―4までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法 3 大気汚染防止法施行規則(昭和46年/厚生省/通商産業省/令第1号)別表第1の備考3の規定により環境大臣が定める方法 | ||
別表第13(第21条関係)
項 | 施設の種類 | 構造並びに使用及び管理基準 |
1 | 別表第3の1の項に掲げる施設 | 粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) 散水設備によって散水が行われていること。 (3) 防じんカバーで覆われていること。 (4) 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 (5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
2 | 別表第3の2の項に掲げる施設 | 粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分に次号又は第4号の措置が講じられていること。 (3) 散水設備によって散水が行われていること。 (4) 防じんカバーで覆われていること。 (5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
3 | 別表第3の3の項に掲げる施設 | おがくずを発生し、使用し、又は堆積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) 集じん機が設置されていること。 (3) 防じんカバーで覆われていること。 (4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第14(第25条関係)
その1
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置された騒音発生工場等(同法第2条第2項の特定工場等に該当するものを除く。)において発生する騒音の規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 |
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
その2
騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域以外の地域内に設置された騒音発生工場等において発生する騒音の規制基準
昼間 | 朝・夕 | 夜間 |
65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
備考
1 昼間とは、午前7時から午後7時までとし、朝とは、午前5時から午前7時までとし、夕とは、午後7時から午後10時までとし、夜間とは、午後10時から翌日の午前5時までとする。
2 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
3 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
4 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
5 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ次に掲げる区域をいう。
(1) 第1種区域 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年/厚生省/農林省/通商産業省/運輸省/告示第1号。以下この項において「告示第1号」という。)第1条第2項第1号に規定する第1種区域をいう。
(2) 第2種区域 告示第1号第1条第2項第2号に規定する第2種区域をいう。
(3) 第3種区域 告示第1号第1条第2項第3号に規定する第3種区域をいう。
(4) 第4種区域 告示第1号第1条第2項第4号に規定する第4種区域をいう。
別表第15(第36条関係)
1 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと。
2 特定建設作業の騒音が、午後10時から翌日の午前6時までにおいて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特にこの号本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合、道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。
3 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。
4 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。
5 特定建設作業の騒音が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。
備考
1 デシベルとは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
3 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
別表第16(第37条関係)
(平23条例10・令2条例16・令2条例36・令3条例4・令4条例28・令7条例50・一部改正)
その1
吉野川及び新町川並びにこれらに接続する公共用水域に係る排水基準
項目 区分 | 生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) | フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 銅含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | |||||||
動植物油脂類含有量 | ||||||||||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||
既設 | 下水道整備地域に所在するもの | 20 | 25 | 70 | 90 | 0.5 | 10 | ― | ||||
その他の地域に所在するもの | 食料品製造業(蒸留酒・混成酒製造業を除く。)に係るもの | 100 | 120 | 70 | 90 | ― | 10 | ― | ||||
染色整理業に係るもの | 90 | 110 | 50 | 60 | 0.5 | ― | ― | |||||
製糸業に係るもの | 100 | 120 | 70 | 90 | ― | ― | ― | |||||
紙製造業に係るもの | 手すき和紙製造業に係るもの | ― | 150 | 100 | 120 | ― | ― | ― | ||||
セロファン製造業に係るもの | 60 | 80 | 20 | 30 | ― | ― | ― | |||||
その他のもの | 板紙製造業に係るもの及びパルプ製造設備を有するもの | 90 | 120 | 120 | 150 | ― | ― | ― | ||||
パルプ製造設備を有しないもの(板紙製造業に係るものを除く。) | 40 | 50 | 100 | 130 | ― | ― | ― | |||||
化学工業に係るもの | 化学繊維製造業に係るもの | 60 | 80 | 20 | 30 | ― | ― | ― | ||||
コールタール製品製造業に係るもの | 50 | 60 | 10 | 20 | 0.5 | ― | ― | |||||
医薬品製造業に係るもの | 30 | 40 | 60 | 80 | 0.5 | 10 | ― | |||||
油脂製造業に係るもの | 60 | 80 | 60 | 80 | ― | 10 | ― | |||||
その他のもの | 1日の通常の排水量が1,000立方メートル以上のもの | 20 | 30 | 50 | 60 | 0.5 | 10 | ― | ||||
1日の通常の排水量が1,000立方メートル未満のもの | 60 | 80 | 50 | 60 | 0.5 | 10 | ― | |||||
金属製品製造業及び機械器具製造業に係るもの | 20 | 30 | 20 | 30 | ― | ― | ― | |||||
鉱山 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | |||||
と畜場 | 60 | 80 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
自動式車両洗浄施設(自動車用燃料小売業、鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業及び自動車整備業に係るものに限る。) | 30 | 40 | 70 | 90 | ― | ― | ― | |||||
下水道終末処理施設に係るもの | ― | ― | 120 | ― | ― | ― | ― | |||||
その他の特定事業場(食料品製造業(蒸留酒・混成酒製造業に限る。)、砕石業、砂利採取業及び洗濯業に係るもの並びにし尿処理施設のみを設置するものを除く。) | 30 | 40 | 70 | 90 | 0.5 | 10 | ― | |||||
新設及び増設 | 吉野川及びこれに接続する公共用水域に排出するもの | 下水道整備地域に所在するもの | 20 | 25 | 70 | 90 | 0.5 | 10 | ― | |||
その他の地域に所在するもの | 食料品製造業に係るもの | 蒸留酒・混成酒製造業に係るもの | ― | ― | 120 | 150 | ― | ― | ― | |||
その他のもの | 80 | 100 | 70 | 90 | ― | 10 | ― | |||||
染色整理業に係るもの | 70 | 90 | 50 | 60 | 0.5 | ― | ― | |||||
製糸業に係るもの | 80 | 100 | 50 | 60 | ― | ― | ― | |||||
紙製造業に係るもの | 手すき和紙製造業に係るもの | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | ― | ― | ||||
セロファン製造業に係るもの | 50 | 60 | 20 | 30 | ― | ― | ― | |||||
その他のもの | 板紙製造業に係るもの及びパルプ製造設備を有するもの | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | ― | ― | ||||
パルプ製造設備を有しないもの(板紙製造業に係るものを除く。) | 20 | 30 | 60 | 80 | ― | ― | ― | |||||
化学工業に係るもの | 化学繊維製造業に係るもの | 50 | 60 | 20 | 30 | ― | ― | ― | ||||
コールタール製品製造業に係るもの | 40 | 50 | 10 | 20 | 0.5 | ― | ― | |||||
油脂製造業に係るもの | 50 | 60 | 50 | 60 | ― | 5 | ― | |||||
その他のもの | 20 | 30 | 50 | 60 | 0.5 | 5 | ― | |||||
鉱山 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | |||||
と畜場 | 60 | 80 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
下水道終末処理施設に係るもの | 高級処理施設を有するもの | ― | ― | 70 | ― | ― | ― | ― | ||||
中級処理施設を有するもの | ― | ― | 120 | ― | ― | ― | ― | |||||
その他の特定事業場(砕石業、砂利採取業及び洗濯業に係るもの並びにし尿処理施設のみを設置するものを除く。) | 20 | 30 | 50 | 60 | 0.5 | 5 | ― | |||||
新町川及びこれに接続する公共用水域に排出するもの | 全ての特定事業場(生物化学的酸素要求量についての排水基準の適用については、し尿処理施設のみを設置するもの及び下水道終末処理施設に係るものを除く。) | 20 | 25 | 50 | 60 | 0.5 | 5 | 2 | ||||
備考
1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
3 既設又は新設の区分は、次のとおりとする。
(1) 旧公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和33年法律第181号)の規制対象施設を有する特定事業場で、昭和46年3月23日において既に設置されているもの(同日において既に着工されているものを含む。)は既設とし、その他のものは新設とする。
(2) 旧徳島県公害防止条例(昭和42年徳島県条例第67号)の規制対象施設を有する特定事業場(新町川水系(園瀬川、千切山川、多々羅川、大松川、嵯峨川及び音羽川を除く。)に排出水を排出するものに限る。)で、昭和44年2月1日において既に設置されているもの(同日において既に着工されているものを含む。)は既設とし、その他のものは新設とする。
(3) (1)及び(2)以外の施設を有する特定事業場で、昭和47年4月1日において既に設置されているもの(同日において既に着工されているものを含む。)は既設とし、その他のものは新設とする。
4 昭和47年4月1日後において、特定施設(異なる業種に属するものを含む。)を増設した既設の特定事業場及び新たに2以上の業種に属する特定施設を設置する特定事業場に適用される排水基準は、次の式により算出する。
S=((VA+vB)/(V+v))
この式において、S、V、v、A及びBは、それぞれ次の値を表すものとする。ただし、新たに2以上の業種に属する施設を設置する特定事業場については、「既設の」とあるのは「一の業種に属する」と、「増設の」とあるのは「他の業種に属する」とそれぞれ読み替えるものとする。
S 当該特定事業場に適用される排水基準
V 既設の施設に係る排水量
v 増設の施設に係る排水量
A 既設の施設に係る排水基準
B 増設の施設に係る排水基準
5 既設の特定事業場が昭和47年4月1日後において特定施設を増設し、かつ、当該施設に係る排水口(既設の特定施設に係る排出水を同時に排出するものを除く。)を新たに設置した場合の当該排水口の排出水に係る排水基準は、前項の規定にかかわらず、新設のものとする。
6 この表において「下水道整備地域」とは、下水道法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
7 この表において、「高級処理施設」とは活性汚泥法、標準散水濾床法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理する場合における当該処理施設をいい、「中級処理施設」とは高速散水濾床法、モディファイド・エアレーション法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理する場合における当該処理施設をいう。
8 この表において「特定事業場」とは、昭和46年6月24日現在における水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設を設置する水質汚濁防止法第2条第6項の特定事業場をいう。
その2
那賀川水系派川那賀川及びこれに接続する公共用水域に係る排水基準
項目 区分 | 浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) | ||
日間平均 | 最大 | ||
パルプ又は紙製造業に係るもの | クラフトパルプ製造施設を有するもの | 70 | 90 |
備考 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
その3
小松島港(小松島市中田町根井の鼻と同市和田島町州端海上自衛隊小松島航空基地に設置された突堤基部とを結んだ線と陸岸によって囲まれた水域をいう。)及びこれに流入する公共用水域に係る排水基準
項目 区分 | 生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) | フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | |||||||
動植物油脂類含有量 | |||||||||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||
既設 | 食料品製造業に係るもの | 果実缶詰又は飲料製造業に係るもの | 1日の通常の排水量が500立方メートル以上のもの | 80 | 100 | 70 | 90 | ― | ― | ||
1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの | ― | 150 | 70 | 90 | ― | ― | |||||
その他のもの | 100 | 120 | 70 | 90 | ― | 10 | |||||
紙製造業に係るもの | 板紙製造業に係るもの | 90 | 120 | 120 | 150 | ― | ― | ||||
その他のもの | ― | ― | 20 | 30 | ― | ― | |||||
その他の特定事業場(し尿処理施設のみを設置するものを除く。) | 30 | 40 | 70 | 90 | ― | ― | |||||
新設及び増設 | 神田瀬川水域に排出するもの | 食料品製造業に係るもの(昭和49年10月31日までに設置又は増設に着手したものに限る。) | 60 | 80 | 50 | 60 | ― | ― | |||
その他の特定事業場(生物化学的酸素要求量についての排水基準の適用については、し尿処理施設のみを設置するもの及び下水道終末処理施設に係るものを除く。) | 20 | 25 | 20 | 30 | ― | 5 | |||||
その他の公共用水域に排出するもの | 食料品製造業に係るもの | 80 | 100 | 70 | 90 | ― | 10 | ||||
パルプ、紙又は紙加工品製造業に係るもの | セロファン製造業に係るもの | 50 | 60 | 20 | 30 | ― | ― | ||||
その他のもの | 板紙製造業に係るもの及びパルプ製造設備を有するもの | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | ― | ||||
パルプ製造設備を有しないもの(板紙製造業に係るものを除く。) | 1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの | 30 | 40 | 20 | 30 | ― | ― | ||||
1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの | 30 | 40 | 60 | 80 | ― | ― | |||||
繊維工業に係るもの | 70 | 90 | 50 | 60 | 0.5 | ― | |||||
化学工業に係るもの | 化学繊維製造業に係るもの | 50 | 60 | 20 | 30 | ― | ― | ||||
コールタール製品製造業に係るもの | 40 | 50 | 10 | 20 | 0.5 | ― | |||||
油脂製造業に係るもの | 50 | 60 | 50 | 60 | ― | 5 | |||||
その他のもの | 20 | 30 | 50 | 60 | 0.5 | 5 | |||||
と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの | 60 | 80 | ― | ― | ― | ― | |||||
その他の特定事業場(砕石業、砂利採取業及び洗濯業に係るもの、し尿処理施設のみを設置するもの並びに生物化学的酸素要求量についての排水基準の適用については下水道終末処理施設に係るものを除く。) | 20 | 30 | 50 | 60 | 0.5 | 5 | |||||
備考
1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
3 昭和47年11月1日において既に設置されている特定事業場(同日において既に着工されているものを含む。)は既設とし、同日後において新たに設置されるものは新設とする。
4 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用する。この場合において、神田瀬川にあっては、千歳橋から下流を海域とする。
5 この表において「神田瀬川水域」とは、千歳橋から上流の水域をいう。
6 昭和47年11月1日後において、特定施設(異なる業種に属するものを含む。)を増設した既設の特定事業場及び新たに2以上の業種に属する特定施設を設置する特定事業場に適用される排水基準は、次の式により算出する。
S=((VA+vB)/(V+v))
この式において、S、V、v、A及びBは、それぞれ次の値を表すものとする。ただし、新たに2以上の業種に属する施設を設置する特定事業場については、「既設の」とあるのは「一の業種に属する」と、「増設の」とあるのは「他の業種に属する」とそれぞれ読み替えるものとする。
S 当該特定事業場に適用される排水基準
V 既設の施設に係る排水量
v 増設の施設に係る排水量
A 既設の施設に係る排水基準
B 増設の施設に係る排水基準
7 既設の特定事業場が昭和47年11月1日後において特定施設を増設し、かつ、当該施設に係る排水口(既設の特定施設に係る排出水を同時に排出するものを除く。)を新たに設置した場合の当該排水口の排出水に係る排水基準は、前項の規定にかかわらず、新設のものとする。
8 この表において「特定事業場」とは、昭和47年10月1日現在における水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設(同表第1号の2に掲げるものを除く。)を設置する水質汚濁防止法第2条第6項の特定事業場をいう。
その4
那賀川(桑野川及び岡川を含む。)及び勝浦川並びにこれらに接続する公共用水域に係る排水基準
項目 区分 | 生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) | フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | |||||||
動植物油脂類含有量 | |||||||||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||
既設 | 食料品製造業に係るもの | 果実缶詰又は飲料製造業に係るもの | 1日の通常の排水量が500立方メートル以上のもの | 80 | 100 | 70 | 90 | ― | ― | ||
1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの | 100 | 120 | 70 | 90 | ― | ― | |||||
その他のもの | 100 | 120 | 70 | 90 | ― | 10 | |||||
化学工業に係るもの | 60 | 80 | 50 | 60 | ― | ― | |||||
鉱山、砕石業及び砂利採取業に係るもの | ― | ― | 70 | 90 | ― | ― | |||||
と畜場及び死亡獣畜取扱業に係るもの | 60 | 80 | ― | ― | ― | ― | |||||
し尿処理施設のみを設置するもの(海部郡の区域に所在するものに限る。) | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
自動式車両洗浄施設(自動車用燃料小売業、鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業及び自動車整備業に係るものに限る。)のみを設置するもの | 30 | 40 | 70 | 90 | ― | ― | |||||
その他の特定事業場(洗濯業に係るもの、海部郡の区域以外の区域に所在するし尿処理施設のみを設置するもの及び生物化学的酸素要求量についての排水基準の適用については海部郡の区域以外の区域に所在する下水道終末処理施設に係るものを除く。) | 30 | 40 | 70 | 90 | ― | ― | |||||
新設及び増設 | 食料品製造業に係るもの | 果実缶詰又は飲料製造業に係るもの | 1日の通常の排水量が500立方メートル以上のもの | 60 | 80 | 70 | 90 | ― | ― | ||
1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの | 80 | 100 | 70 | 90 | ― | ― | |||||
その他のもの | 80 | 100 | 70 | 90 | ― | 10 | |||||
パルプ、紙及び紙加工品製造業に係るもの | セロファン製造業に係るもの | 50 | 60 | 20 | 30 | ― | ― | ||||
その他のもの | 板紙製造業に係るもの及びパルプ製造設備を有するもの | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | ― | ||||
パルプ製造設備を有しないもの(板紙製造業に係るものを除く。) | 1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの | 30 | 40 | 20 | 30 | ― | ― | ||||
1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの | 30 | 40 | 60 | 80 | ― | ― | |||||
繊維工業に係るもの | 70 | 90 | 50 | 60 | 0.5 | ― | |||||
化学工業に係るもの | 化学繊維製造業に係るもの | 50 | 60 | 20 | 30 | ― | ― | ||||
その他のもの | 1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの | 20 | 30 | 50 | 60 | ― | ― | ||||
1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの | 40 | 50 | 50 | 60 | ― | ― | |||||
鉱山、砕石業及び砂利採取業に係るもの | ― | ― | 70 | 90 | ― | ― | |||||
と畜場及び死亡獣畜取扱業に係るもの | 60 | 80 | ― | ― | ― | ― | |||||
し尿処理施設のみを設置するもの(海部郡の区域に所在するものに限る。) | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
その他の特定事業場(洗濯業に係るもの、海部郡の区域以外の区域に所在するし尿処理施設のみを設置するもの及び生物化学的酸素要求量についての排水基準の適用については海部郡の区域以外の区域に所在する下水道終末処理施設に係るものを除く。) | 20 | 30 | 50 | 60 | 0.5 | 5 | |||||
備考
1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
3 昭和48年12月1日において既に設置されている特定事業場(同日において既に着工されているものを含む。)は既設とし、同日後において新たに設置されるものは新設とする。
4 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用する。この場合において、那賀川にあっては大京原橋から下流を海域とし、勝浦川にあっては江田潜水橋下流の潮止め堰から下流を海域とする。
5 昭和48年12月1日後において、特定施設(異なる業種に属するものを含む。)を増設した既設の特定事業場及び新たに2以上の業種に属する特定施設を設置する特定事業場に適用される排水基準は、次の式により算出する。
S=((VA+vB)/(V+v))
この式において、S、V、v、A及びBは、それぞれ次の値を表すものとする。ただし、新たに2以上の業種に属する施設を設置する特定事業場については、「既設の」とあるのは「一の業種に属する」と、「増設の」とあるのは「他の業種に属する」とそれぞれ読み替えるものとする。
S 当該特定事業場に適用される排水基準
V 既設の施設に係る排水量
v 増設の施設に係る排水量
A 既設の施設に係る排水基準
B 増設の施設に係る排水基準
6 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、この表により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、これらの基準のうち、最小の許容限度のものを適用する。
7 既設の特定事業場が昭和48年12月1日後において特定施設を増設し、かつ、当該施設に係る排水口(既設の特定施設に係る排出水を同時に排出するものを除く。)を新たに設置した場合の当該排水口の排出水に係る排水基準は、第5項の規定にかかわらず、新設のものとする。
8 この表において「特定事業場」とは、昭和47年10月1日現在における水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設(同表第1号の2に掲げるものを除く。)を設置する水質汚濁防止法第2条第6項の特定事業場をいう。
その5
橘湾及び椿泊湾並びにこれらに接続する公共用水域に係る排水基準
項目 区分 | 生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) | フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | ||||
動植物油脂類含有量 | ||||||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | |||
食料品製造業に係るもの | 畜産食料品製造業に係るもの | 肉製品製造業に係るもの | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | 10 |
その他のもの | 30 | 40 | 70 | 90 | ― | 10 | ||
野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業又は飲料製造業に係るもの | 1日の通常の排水量が1,000立方メートル以上のもの | 60 | 80 | 70 | 90 | ― | ― | |
1日の通常の排水量が500立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの | 80 | 100 | 70 | 90 | ― | ― | ||
1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの | 100 | 120 | 70 | 90 | ― | ― | ||
飲料製造業に係るもの(野菜又は果実を原料とするものを除く。) | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | ― | ||
みそ、しょう油又はソースを製造するもの | 1日の通常の排水量が200立方メートル以上もの | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | ― | |
1日の通常の排水量が200立方メートル未満のもの | 60 | 80 | 70 | 90 | ― | ― | ||
水産食料品製造業に係るもの | 新設のもの | 80 | 100 | 70 | 90 | ― | 10 | |
既設のもの | 100 | 120 | 70 | 90 | ― | 10 | ||
その他のもの | 80 | 100 | 70 | 90 | ― | 10 | ||
繊維工業に係るもの | 副蚕糸製造業に係るもの | 40 | 50 | 50 | 60 | ― | ― | |
その他のもの | 1日の通常の排水量が5,000立方メートル以上のもの | 20 | 30 | 50 | 60 | 0.5 | ― | |
1日の通常の排水量が5,000立方メートル未満のもの | 70 | 90 | 50 | 60 | 0.5 | ― | ||
化学工業に係るもの | 化学繊維製造業に係るもの | 35 | 45 | 20 | 30 | ― | ― | |
その他のもの | 1日の通常の排水量が20,000立方メートル以上のもの | 15 | 25 | 50 | 60 | 0.5 | ― | |
1日の通常の排水量が20,000立方メートル未満のもの | 20 | 30 | 50 | 60 | 0.5 | ― | ||
パルプ、紙又は紙加工品製造業に係るもの | セロファン製造業に係るもの | 25 | 35 | 20 | 30 | ― | ― | |
古紙のみを原料とするもの | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | ― | ||
未使用パルプのみを原料とするもの | 1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの | 20 | 30 | 20 | 30 | ― | ― | |
1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの | 30 | 40 | 60 | 80 | ― | ― | ||
その他のもの | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | ― | ||
金属製品製造業又は機械器具製造業に係るもの | 1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの | 15 | 20 | 50 | 60 | ― | ― | |
1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの | 20 | 30 | 50 | 60 | ― | ― | ||
洗濯業に係るもの | 100 | 120 | ― | ― | ― | ― | ||
と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの | 60 | 80 | ― | ― | ― | ― | ||
鉱業、砕石業、砂利採取業、生コンクリート製造業又はコンクリート製品製造業に係るもの | 20 | 30 | 70 | 90 | ― | ― | ||
異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場 | 1日の通常の排水量が50,000立方メートル以上のもの | 20 | 30 | ― | ― | ― | ― | |
1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上50,000立方メートル未満のもの | 30 | 40 | ― | ― | ― | ― | ||
1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの | 50 | 60 | ― | ― | ― | ― | ||
その他の特定事業場(し尿処理施設のみを設置するもの及び下水道終末処理施設に係るものを除く。) | 1日の通常の排水量が500立方メートル以上のもの | 20 | 30 | 50 | 60 | 0.5 | 5 | |
1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの | 30 | 40 | 50 | 60 | 0.5 | 5 | ||
備考
1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの最大の排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
3 一の工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、この表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係るものを除き、それらの排水基準のうち、最小の許容限度のものを適用する。
4 同一の業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該汚水等を処理する事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして、この表に掲げる排水基準を適用する。
5 この表において、「既設のもの」とは昭和49年11月1日において次の各号のいずれかに該当する工場又は事業場をいい、「新設のもの」とは既設のもの以外の工場又は事業場をいう。
(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が既に設置されているもの(既に当該特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)
(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出をしており、かつ、同法第9条の規定による実施の制限を受けているもの
(3) 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項の規定による許可を受けているもの(同法附則第2条の規定により、同法第5条第1項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)
6 既設の工場又は事業場が、公害の防止のため、汚濁負荷量を増加することなく移転した場合における当該移転後の工場又は事業場及び既設の工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場を設置した場合における当該汚水等を処理する事業場のこの表に掲げる排水基準の適用については、前項の規定にかかわらず、既設のものとする。
7 この表において「特定事業場」とは、昭和47年10月1日現在における水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設(同表第1号の2に掲げるものを除く。)を設置する水質汚濁防止法第2条第6項の特定事業場をいう。
その6
瀬戸内海水域に係る排水基準
1 食料品製造業に係るもの等
項目 区分 | 化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | |||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | ||||
食料品製造業に係るもの | 畜産食料品製造業に係るもの | 肉製品製造業に係るもの | 50 | 60 | ― | ― | |
その他のもの | 30 | 40 | ― | ― | |||
野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業又は飲料製造業に係るもの | 1日の通常の排水量が1,000立方メートル以上のもの | 80 | 100 | ― | ― | ||
1日の通常の排水量が500立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの | 100 | 120 | ― | ― | |||
1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの | 吉野川及びこれに接続する公共用水域に係るもので昭和47年4月1日以後に設置されたもの | 100 | 120 | ― | ― | ||
その他のもの | 120 | 150 | ― | ― | |||
飲料製造業に係るもの(野菜又は果実を原料とするものを除く。) | 蒸留酒製造業に係るもの | 80 | 100 | ― | ― | ||
その他のもの | 新町川及びこれに接続する公共用水域に係るもので昭和47年4月1日以後に設置されたもの | 20 | 25 | ― | ― | ||
その他のもの | 50 | 60 | ― | ― | |||
みそ、しょう油又はソースを製造するもの | 1日の通常の排水量が200立方メートル以上のもの | 50 | 60 | ― | ― | ||
1日の通常の排水量が200立方メートル未満のもの | 新設のもの | 60 | 80 | ― | ― | ||
既設のもの | 100 | 120 | ― | ― | |||
その他のもの | 新設のもの | 60 | 80 | ― | ― | ||
既設のもの | 80 | 100 | ― | ― | |||
繊維工業に係るもの | 副蚕糸製造業に係るもの | 40 | 50 | ― | ― | ||
その他のもの | 1日の通常の排水量が5,000立方メートル以上のもの | 20 | 30 | ― | ― | ||
1日の通常の排水量が5,000立方メートル未満のもの | 新設のもの | 70 | 90 | ― | ― | ||
既設のもの | 90 | 120 | ― | ― | |||
化学工業に係るもの | 化学繊維製造業に係るもの(化学繊維製造業に係るものとセロファン製造業に係るものとの汚水等を処理する事業場を含む。) | 35 | 45 | ― | ― | ||
その他のもの | 1日の通常の排水量が20,000立方メートル以上のもの | 15 | 25 | ― | ― | ||
1日の通常の排水量が20,000立方メートル未満のもの | 20 | 30 | ― | ― | |||
パルプ、紙又は紙加工品製造業に係るもの | クラフトパルプを製造するもの | 80 | 100 | ― | ― | ||
セロファン製造業に係るもの | 25 | 35 | ― | ― | |||
古紙のみを原料とするもの | 新設のもの | 50 | 60 | ― | ― | ||
既設のもの | 90 | 120 | ― | ― | |||
未使用パルプのみを原料とするもの | 1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの | 20 | 30 | ― | ― | ||
1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの | 30 | 40 | ― | ― | |||
その他のもの | 新設のもの | 50 | 60 | ― | ― | ||
既設のもの | 60 | 80 | ― | ― | |||
金属製品製造業又は機械器具製造業に係るもの | 1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの | 15 | 20 | ― | ― | ||
1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの | 20 | 30 | ― | ― | |||
洗濯業に係るもの | 100 | 120 | ― | ― | |||
と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの | 60 | 80 | ― | ― | |||
鉱業、砕石業、砂利採取業、生コンクリート製造業又はコンクリート製品製造業に係るもの | 20 | 30 | ― | ― | |||
し尿処理施設のみを設置するもの(その1の表に規定する下水道整備地域に所在するものを除く。) | 新町川及びこれに接続する公共用水域に係るもので昭和47年4月1日以後に設置されたもの | ― | ― | 20 | 25 | ||
神田瀬川水域に係るもので昭和47年11月1日以後に設置されたもの | ― | ― | 20 | 25 | |||
その他のもの | 新設のもの | ― | ― | 20 | 25 | ||
既設のもの | ― | ― | 30 | 40 | |||
異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場(化学繊維製造業に係るものとセロファン製造業に係るものとの汚水等を処理する事業場を除く。) | 1日の通常の排水量が50,000立方メートル以上のもの | 20 | 30 | ― | ― | ||
1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上50,000立方メートル未満のもの | 30 | 40 | ― | ― | |||
1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの | 50 | 60 | ― | ― | |||
下水道終末処理施設に係るもの | 新設のもの | ― | ― | 20 | 25 | ||
既設のもの | 高級処理施設を有するもの | ― | ― | 20 | 25 | ||
中級処理施設を有するもの | ― | ― | 60 | 80 | |||
その他の特定事業場(し尿処理施設のみを設置するものであって、その1の表に規定する下水道整備地域に所在するものを除く。) | 1日の通常の排水量が500立方メートル以上のもの | 20 | 30 | ― | ― | ||
1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの | 30 | 40 | ― | ― | |||
上記に掲げる各区分の規定にかかわらず、新町川及びこれに接続する公共用水域並びに神田瀬川水域に係る新設の特定事業場(し尿処理施設のみを設置するもの及び下水道終末処理施設に係るものを除く。) | 20 | 25 | ― | ― | |||
備考
1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 この表に掲げる排水基準は、県の区域のうち海部郡を除く区域に所在する工場又は事業場であって、1日当たりの最大の排出水の量が50立方メートル以上であるものに係る排出水について適用する。
3 一の工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、この表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係るものを除き、それらの排水基準のうち、最小の許容限度のものを適用する。
4 同一の業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該汚水等を処理する事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして、この表に掲げる排水基準を適用する。
5 この表において、「既設のもの」とは昭和49年11月1日において次の各号のいずれかに該当する工場又は事業場をいい、「新設のもの」とは既設のもの以外の工場又は事業場をいう。
(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が既に設置されているもの(既に当該特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)
(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出をしており、かつ、同法第9条の規定による実施の制限を受けているもの
(3) 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の規定による許可を受けているもの(同法附則第2条の規定により、同法第5条第1項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)
6 既設の工場又は事業場が、公害の防止のため、汚濁負荷量を増加することなく移転した場合における当該移転後の工場又は事業場及び既設の工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場を設置した場合における当該汚水等を処理する事業場のこの表に掲げる排水基準の適用については、前項の規定にかかわらず、既設のものとする。
7 この表において、「高級処理施設」とは活性汚泥法、標準散水濾床法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理する場合における当該処理施設をいい、「中級処理施設」とは高速散水濾床法、モディファイド・エアレーション法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理する場合における当該処理施設をいう。
8 この表において「特定事業場」とは、昭和47年10月1日現在における水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設(同表第1号の2に掲げるものを除く。)を設置する水質汚濁防止法第2条第6項の特定事業場をいう。
9 この表において「神田瀬川水域」とは、千歳橋から上流の水域をいう。
2 指定地域特定施設のみを設置する工場又は事業場
項目 区分 | 生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | ||
日間平均 | 最大 | ||
新設のもの | 新町川及びこれに接続する公共用水域並びに神田瀬川水域に係るもの | 20 | 25 |
その他のもの | 20 | 30 | |
既設のもの | 60 | 80 | |
備考
1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 この表に掲げる排水基準は、水質汚濁防止法施行令第3条の2に規定するし尿浄化槽(以下「指定地域特定施設」という。)のみを設置する工場又は事業場で、1日当たりの最大の排出水の量が50立方メートル以上であるものに係る排出水について適用する。
3 この表において、「既設のもの」とは平成5年6月1日において次の各号のいずれかに該当する工場又は事業場をいい、「新設のもの」とは既設のもの以外の工場又は事業場をいう。
(1) 指定地域特定施設が既に設置されているもの(既に当該指定地域特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)
(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出がされているもの
4 この表において「神田瀬川水域」とは、千歳橋から上流の水域をいう。
その7
県南沿岸海域(県の沿岸海域のうち阿南市蒲生田岬から南の海域をいう。)及びこれに接続する公共用水域に係る排水基準
項目 区分 | 生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) | フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | |||||
動植物油脂類含有量 | ||||||||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | |||
食料品製造業に係るもの | 畜産食料品製造業に係るもの | 肉製品製造業に係るもの | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | 10 |
その他のもの | 30 | 40 | 30 | 40 | 70 | 90 | ― | 10 | ||
野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業又は飲料製造業に係るもの | 1日の通常の排水量が1,000立方メートル以上のもの | 60 | 80 | 80 | 100 | 70 | 90 | ― | ― | |
1日の通常の排水量が500立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの | 80 | 100 | 100 | 120 | 70 | 90 | ― | ― | ||
1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの | 100 | 120 | 120 | 150 | 70 | 90 | ― | ― | ||
飲料製造業に係るもの(野菜又は果実を原料とするものを除く。) | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | ― | ||
みそ、しょう油又はソースを製造するもの | 1日の通常の排水量が200立方メートル以上のもの | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | ― | |
1日の通常の排水量が200立方メートル未満のもの | 60 | 80 | 60 | 80 | 70 | 90 | ― | ― | ||
水産食料品製造業に係るもの | 新設のもの | 80 | 100 | 60 | 80 | 70 | 90 | ― | 10 | |
既設のもの | 100 | 120 | 80 | 100 | 70 | 90 | ― | 10 | ||
その他のもの | 80 | 100 | 80 | 100 | 70 | 90 | ― | 10 | ||
繊維工業に係るもの | 副蚕糸製造業に係るもの | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 60 | ― | ― | |
その他のもの | 1日の通常の排水量が5,000立方メートル以上のもの | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | 60 | 0.5 | ― | |
1日の通常の排水量が5,000立方メートル未満のもの | 70 | 90 | 70 | 90 | 50 | 60 | 0.5 | ― | ||
化学工業に係るもの | 化学繊維製造業に係るもの | 35 | 45 | 35 | 45 | 20 | 30 | ― | ― | |
その他のもの | 1日の通常の排水量が1,000立方メートル以上のもの | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 60 | 0.5 | ― | |
1日の通常の排水量が1,000立方メートル未満のもの | 60 | 80 | 60 | 80 | 50 | 60 | 0.5 | ― | ||
パルプ、紙又は紙加工品製造業に係るもの | セロファン製造業に係るもの | 25 | 35 | 25 | 35 | 20 | 30 | ― | ― | |
古紙のみを原料とするもの | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | ― | ||
未使用パルプのみを原料とするもの | 1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ― | ― | |
1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの | 30 | 40 | 30 | 40 | 60 | 80 | ― | ― | ||
その他のもの | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | ― | ||
金属製品製造業又は機械器具製造業に係るもの | 1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの | 15 | 20 | 15 | 20 | 50 | 60 | ― | ― | |
1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | 60 | ― | ― | ||
洗濯業に係るもの | 100 | 120 | 100 | 120 | 70 | 90 | ― | ― | ||
と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの | 60 | 80 | 60 | 80 | ― | ― | ― | ― | ||
鉱業、砕石業、砂利採取業、生コンクリート製造業又はコンクリート製品製造業に係るもの | 20 | 30 | 20 | 30 | 70 | 90 | ― | ― | ||
し尿処理施設のみを設置するもの | 新設のもの | 20 | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
既設のもの | 30 | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場 | 1日の通常の排水量が50,000立方メートル以上のもの | 20 | 30 | 20 | 30 | ― | ― | ― | ― | |
1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上50,000立方メートル未満のもの | 30 | 40 | 30 | 40 | ― | ― | ― | ― | ||
1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの | 50 | 60 | 50 | 60 | ― | ― | ― | ― | ||
その他の特定事業場 | 1日の通常の排水量が500立方メートル以上のもの | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | 60 | 0.5 | 5 | |
1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 0.5 | 5 | ||
備考
1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。ただし、阿南市の区域に所在する工場又は事業場に係る排出水については、その6の表に掲げる化学的酸素要求量又は生物化学的酸素要求量についての排水基準が適用されない場合に限り、この表に掲げる化学的酸素要求量又は生物化学的酸素要求量についての排水基準を適用する。
3 一の工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、この表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係るものを除き、それらの排水基準のうち、最小の許容限度のものを適用する。
4 同一の業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該汚水等を処理する事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして、この表に掲げる排水基準を適用する。
5 この表において、「既設のもの」とは昭和50年11月1日において次の各号のいずれかに該当する工場又は事業場をいい、「新設のもの」とは既設のもの以外の工場又は事業場をいう。
(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が既に設置されているもの(既に当該特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)
(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出をしており、かつ、同法第9条の規定による実施の制限を受けているもの
6 既設の工場又は事業場が、公害の防止のため、汚濁負荷量を増加することなく移転した場合における当該移転後の工場又は事業場及び既設の工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場を設置した場合における当該汚水等を処理する事業場のこの表に掲げる排水基準の適用については、前項の規定にかかわらず、既設のものとする。
7 この表において「特定事業場」とは、昭和49年12月1日現在における水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設(同表第1号の2、第66号の2及び第71号の2に掲げるものを除く。)を設置する水質汚濁防止法第2条第6項の特定事業場をいう。
その8
県北沿岸海域(鳴門市里浦町大磯崎から北の県の沿岸海域をいう。)及びこれに接続する公共用水域(吉野川水系撫養川を除く。)に係る排水基準
項目 区分 | 生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) | フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | ||||
動植物油脂類含有量 | ||||||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | |||
食料品製造業に係るもの | 畜産食料品製造業に係るもの | 肉製品製造業に係るもの | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | 10 |
その他のもの | 30 | 40 | 70 | 90 | ― | 10 | ||
野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業又は飲料製造業に係るもの | 1日の通常の排水量が1,000立方メートル以上のもの | 60 | 80 | 70 | 90 | ― | ― | |
1日の通常の排水量が500立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの | 80 | 100 | 70 | 90 | ― | ― | ||
1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの | 100 | 120 | 70 | 90 | ― | ― | ||
飲料製造業に係るもの(野菜又は果実を原料とするものを除く。) | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | ― | ||
みそ、しょう油又はソースを製造するもの | 1日の通常の排水量が200立方メートル以上のもの | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | ― | |
1日の通常の排水量が200立方メートル未満のもの | 60 | 80 | 70 | 90 | ― | ― | ||
水産食料品製造業に係るもの | 新設のもの | 80 | 100 | 70 | 90 | ― | 10 | |
既設のもの | 100 | 120 | 70 | 90 | ― | 10 | ||
その他のもの | 80 | 100 | 70 | 90 | ― | 10 | ||
繊維工業に係るもの | 副蚕糸製造業に係るもの | 40 | 50 | 50 | 60 | ― | ― | |
その他のもの | 1日の通常の排水量が5,000立方メートル以上のもの | 20 | 30 | 50 | 60 | 0.5 | ― | |
1日の通常の排水量が5,000立方メートル未満のもの | 70 | 90 | 50 | 60 | 0.5 | ― | ||
化学工業に係るもの | 化学繊維製造業に係るもの | 35 | 45 | 20 | 30 | ― | ― | |
その他のもの | 1日の通常の排水量が1,000立方メートル以上のもの | 40 | 50 | 50 | 60 | 0.5 | ― | |
1日の通常の排水量が1,000立方メートル未満のもの | 60 | 80 | 50 | 60 | 0.5 | ― | ||
パルプ、紙又は紙加工品製造業に係るもの | セロファン製造業に係るもの | 25 | 35 | 20 | 30 | ― | ― | |
古紙のみを原料とするもの | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | ― | ||
未使用パルプのみを原料とするもの | 1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの | 20 | 30 | 20 | 30 | ― | ― | |
1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの | 30 | 40 | 60 | 80 | ― | ― | ||
その他のもの | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | ― | ||
金属製品製造業又は機械器具製造業に係るもの | 1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの | 15 | 20 | 50 | 60 | ― | ― | |
1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの | 20 | 30 | 50 | 60 | ― | ― | ||
洗濯業に係るもの | 100 | 120 | 70 | 90 | ― | ― | ||
と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの | 60 | 80 | ― | ― | ― | ― | ||
鉱業、砕石業、砂利採取業、生コンクリート製造業又はコンクリート製品製造業に係るもの | 20 | 30 | 70 | 90 | ― | ― | ||
異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場 | 1日の通常の排水量が50,000立方メートル以上のもの | 20 | 30 | ― | ― | ― | ― | |
1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上50,000立方メートル未満のもの | 30 | 40 | ― | ― | ― | ― | ||
1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの | 50 | 60 | ― | ― | ― | ― | ||
その他の特定事業場(し尿処理施設のみを設置するものを除く。) | 1日の通常の排水量が500立方メートル以上のもの | 20 | 30 | 50 | 60 | 0.5 | 5 | |
1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの | 30 | 40 | 50 | 60 | 0.5 | 5 | ||
備考
1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの最大の排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
3 一の工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、この表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係るものを除き、それらの排水基準のうち、最小の許容限度のものを適用する。
4 同一の業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該汚水等を処理する事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして、この表に掲げる排水基準を適用する。
5 この表において、「既設のもの」とは昭和51年11月1日において次の各号のいずれかに該当する工場又は事業場をいい、「新設のもの」とは既設のもの以外の工場又は事業場をいう。
(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が既に設置されているもの(既に当該特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)
(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出をしており、かつ、同法第9条の規定による実施の制限を受けているもの
(3) 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の規定による許可を受けているもの(同法附則第2条の規定により、同法第5条第1項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)
6 既設の工場又は事業場が、公害の防止のため、汚濁負荷量を増加することなく移転した場合における当該移転後の工場又は事業場及び既設の工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場を設置した場合における当該汚水等を処理する事業場のこの表に掲げる排水基準の適用については、前項の規定にかかわらず、既設のものとする。
7 この表において「特定事業場」とは、昭和51年6月1日現在における水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設(同表第1号の2、第64号の2、第66号の2、第69号の2、第71号の2及び第73号に掲げるものを除く。)を設置する水質汚濁防止法第2条第6項の特定事業場をいう。
その9
紀伊水道海域(鳴門市里浦町大磯崎と兵庫県南あわじ市潮崎とを結んだ線、阿南市蒲生田岬から前島及び伊島を経て和歌山県紀伊日ノ御埼灯台に至る線並びに陸岸によって囲まれた徳島県の海域をいう。)及びこれに接続する公共用水域(その1の表からその5の表までに掲げる公共用水域を除く。)に係る排水基準
項目 区分 | 生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) | フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | ||||
動植物油脂類含有量 | ||||||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | |||
食料品製造業に係るもの | 畜産食料品製造業に係るもの | 肉製品製造業に係るもの | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | 10 |
その他のもの | 30 | 40 | 70 | 90 | ― | 10 | ||
野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業又は飲料製造業に係るもの | 1日の通常の排水量が500立方メートル以上のもの | 60 | 80 | 70 | 90 | ― | 10 | |
1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの | 80 | 100 | 70 | 90 | ― | 10 | ||
飲料製造業に係るもの(野菜又は果実を原料とするものを除く。) | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | 10 | ||
みそ、しょう油又はソースを製造するもの | 1日の通常の排水量が200立方メートル以上のもの | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | 10 | |
1日の通常の排水量が200立方メートル未満のもの | 60 | 80 | 70 | 90 | ― | 10 | ||
水産食料品製造業に係るもの | 新設のもの | 80 | 100 | 70 | 90 | ― | 10 | |
既設のもの | 100 | 120 | 70 | 90 | ― | 10 | ||
その他のもの | 80 | 100 | 70 | 90 | ― | 10 | ||
繊維工業に係るもの | 副蚕糸製造業に係るもの | 40 | 50 | 50 | 60 | ― | ― | |
その他のもの | 1日の通常の排水量が5,000立方メートル以上のもの | 20 | 30 | 50 | 60 | 0.5 | ― | |
1日の通常の排水量が5,000立方メートル未満のもの | 70 | 90 | 50 | 60 | 0.5 | ― | ||
化学工業に係るもの | 化学繊維製造業に係るもの | 35 | 45 | 20 | 30 | ― | ― | |
その他のもの | 1日の通常の排水量が20,000立方メートル以上のもの | 15 | 25 | 50 | 60 | 0.5 | 5 | |
1日の通常の排水量が20,000立方メートル未満のもの | 20 | 30 | 50 | 60 | 0.5 | 5 | ||
パルプ、紙又は紙加工品製造業に係るもの | セロファン製造業に係るもの | 25 | 35 | 20 | 30 | ― | ― | |
古紙のみを原料とするもの | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | ― | ||
未使用パルプのみを原料とするもの | 1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの | 20 | 30 | 20 | 30 | ― | ― | |
1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの | 30 | 40 | 60 | 80 | ― | ― | ||
その他のもの | 50 | 60 | 70 | 90 | ― | ― | ||
金属製品製造業又は機械器具製造業に係るもの | 1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの | 15 | 20 | 20 | 30 | ― | ― | |
1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの | 20 | 30 | 20 | 30 | ― | ― | ||
洗濯業に係るもの | 100 | 120 | 70 | 90 | ― | ― | ||
と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの | 60 | 80 | ― | ― | ― | ― | ||
鉱業、砕石業、砂利採取業、生コンクリート製造業又はコンクリート製品製造業に係るもの | 20 | 30 | 70 | 90 | ― | ― | ||
異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場 | 1日の通常の排水量が50,000立方メートル以上のもの | 20 | 30 | ― | ― | ― | ― | |
1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上50,000立方メートル未満のもの | 30 | 40 | ― | ― | ― | ― | ||
1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの | 50 | 60 | ― | ― | ― | ― | ||
その他の特定事業場(し尿処理施設のみを設置するものを除く。) | 20 | 30 | 50 | 60 | 0.5 | 5 | ||
備考
1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 この表に掲げる排水基準は、昭和51年9月1日現在における水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設(同表第1号の2、第64号の2、第66号の2、第69号の2、第71号の2及び第73号に掲げるものを除く。)を設置する水質汚濁防止法第2条第6項の特定事業場で、1日当たりの最大の排出水の量が50立方メートル以上であるものに係る排出水について適用する。
3 一の工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、この表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係るものを除き、それらの排水基準のうち、最小の許容限度のものを適用する。
4 同一の業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該汚水等を処理する事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして、この表に掲げる排水基準を適用する。
5 この表の適用については、昭和53年4月1日において次の各号のいずれかに該当する工場又は事業場を「既設のもの」とし、既設のもの以外の工場又は事業場を「新設のもの」とする。
(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が既に設置されているもの(既に当該特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)
(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出をしており、かつ、同法第9条の規定による実施の制限を受けているもの
(3) 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の許可を受けているもの(同法附則第2条の規定により、同法第5条第1項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)
6 既設の工場又は事業場が、公害の防止のため、汚濁負荷量を増加することなく移転した場合における当該移転後の工場又は事業場及び既設の工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場を設置した場合における当該汚水等を処理する事業場のこの表に掲げる排水基準の適用については、前項の規定にかかわらず、既設のものとする。
その10
県の全ての沿岸海域及びこれに接続する公共用水域に係る排水基準
1 旅館業に係るもの等
項目 区分 | 生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | ||||||
動植物油脂類含有量 | ||||||||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | ||||
旅館業に係るもの | し尿処理施設を有するもの | 新町川及びこれに接続する公共用水域に係るもので昭和47年4月1日以後に設置されたもの | 20 | 25 | ― | ― | 50 | 60 | ― | |
神田瀬川水域に係るもので昭和47年11月1日以後に設置されたもの | 20 | 25 | ― | ― | 20 | 30 | ― | |||
瀬戸内海水域に係るもの(新町川及びこれに接続する公共用水域並びに神田瀬川水域に係るものを除く。)で昭和49年11月1日以後に設置されたもの | 20 | 25 | ― | ― | 70 | 90 | ― | |||
その他のもの | 新設のもの | 20 | 25 | ― | ― | 70 | 90 | ― | ||
既設のもの | 30 | 40 | ― | ― | 70 | 90 | ― | |||
その他のもの | 新設のもの | 新町川及びこれに接続する公共用水域に係るもの | 20 | 25 | ― | ― | 50 | 60 | ― | |
神田瀬川水域に係るもの | 20 | 25 | ― | ― | 20 | 30 | ― | |||
その他のもの | 60 | 80 | 60 | 80 | 70 | 90 | ― | |||
既設のもの | 100 | 120 | 100 | 120 | 70 | 90 | ― | |||
科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場に係るもの | し尿処理施設を有するもの | 新町川及びこれに接続する公共用水域に係るもので昭和47年4月1日以後に設置されたもの | 20 | 25 | ― | ― | 50 | 60 | 5 | |
神田瀬川水域に係るもので昭和47年11月1日以後に設置されたもの | 20 | 25 | ― | ― | 20 | 30 | 5 | |||
瀬戸内海水域に係るもの(新町川及びこれに接続する公共用水域並びに神田瀬川水域に係るものを除く。)で昭和49年11月1日以後に設置されたもの | 20 | 25 | ― | ― | 70 | 90 | 10 | |||
その他のもの | 新設のもの | 20 | 25 | ― | ― | 70 | 90 | 10 | ||
既設のもの | 30 | 40 | ― | ― | 70 | 90 | 10 | |||
その他のもの | 新設のもの | 新町川及びこれに接続する公共用水域に係るもの | 20 | 25 | ― | ― | 50 | 60 | 5 | |
神田瀬川水域に係るもの | 20 | 25 | ― | ― | 20 | 30 | 5 | |||
その他のもの | 60 | 80 | 60 | 80 | 70 | 90 | 10 | |||
既設のもの | 100 | 120 | 100 | 120 | 70 | 90 | 10 | |||
備考
1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの最大の排出水の量が50立方メートル以上である事業場に係る排出水について適用する。ただし、海部郡の区域に所在するものについては、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である事業場に係る排出水について適用する。
3 一の事業場が同時にこの表及びその1の表からその9の表までに掲げる他の業種に属する場合において、これらの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最小の許容限度のものを適用する。
4 同一の業種に属する事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該汚水等を処理する事業場が当該事業場の属する業種に属するものとみなして、この表に掲げる排水基準を適用する。
5 この表において「し尿処理施設」とは、水質汚濁防止法施行令別表第1第72号に規定するし尿処理施設をいう。
6 この表において「神田瀬川水域」とは、千歳橋から上流の水域をいう。
7 この表において、「既設のもの」とは昭和50年11月1日において次の各号のいずれかに該当する事業場をいい、「新設のもの」とは既設のもの以外の事業場をいう。
(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が既に設置されているもの(既に当該特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)
(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出をしており、かつ、同法第9条の規定による実施の制限を受けているもの
8 既設の事業場が、公害の防止のため、汚濁負荷量を増加することなく移転した場合における当該移転後の事業場及び既設の事業場に係る汚水等を処理する事業場を設置した場合における当該汚水等を処理する事業場のこの表に掲げる排水基準の適用については、前項の規定にかかわらず、既設のものとする。
2 畜産農業又はサービス業に係るもの
項目 区分 | 生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) | |||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | |||
畜産農業又はサービス業に係るもの | 1日の通常の排水量が50立方メートル以上のもの | 新設のもの | 40 | 50 | 60 | 80 | 70 | 90 |
既設のもの | 60 | 80 | 90 | 120 | 70 | 90 | ||
1日の通常の排水量が7.5立方メートル以上50立方メートル未満のもの | 新設のもの | 60 | 80 | 90 | 120 | 70 | 90 | |
既設のもの | 120 | 160 | 120 | 160 | 150 | 200 | ||
1日の通常の排水量が7.5立方メートル未満のもの | 新設のもの | 120 | 160 | 120 | 160 | 150 | 200 | |
備考
1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 一の事業場が同時にその1の表からその9の表まで及びその10の1の表に掲げる他の業種に属する場合において、これらの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最小の許容限度のものを適用する。
3 同一の業種に属する事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該汚水等を処理する事業場が当該事業場の属する業種に属するものとみなして、この表に掲げる排水基準を適用する。
4 この表において、「既設のもの」とは昭和51年4月1日において次の各号のいずれかに該当する事業場をいい、「新設のもの」とは既設のもの以外の事業場をいう。
(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が既に設置されているもの(既に当該特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)
(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出をしており、かつ、同法第9条の規定による実施の制限を受けているもの
(3) 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の規定による許可を受けているもの(同法附則第2条の規定により、同法第5条第1項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)
5 既設の事業場が、公害の防止のため、汚濁負荷量を増加することなく移転した場合における当該移転後の事業場及び既設の事業場に係る汚水等を処理する事業場を設置した場合における当該汚水等を処理する事業場のこの表に掲げる排水基準の適用については、前項の規定にかかわらず、既設のものとする。
3 冷凍調理食品製造業に係るもの等
項目 区分 | 生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) | |||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | |||
冷凍調理食品製造業に係るもの | 60 | 80 | 60 | 80 | 70 | 90 | ||
たばこ製造業に係るもの | 30 | 40 | 30 | 40 | 70 | 90 | ||
木材・木製品製造業に係るもの | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 90 | ||
新聞業、出版業、印刷業又は製版業に係るもの | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 90 | ||
ゴム製品製造業に係るもの | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 90 | ||
空き瓶卸売業に係るもの | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 90 | ||
浄水施設のみを設置するもの | 20 | 30 | 20 | 30 | 70 | 90 | ||
病院 | 昭和49年11月1日前にし尿処理施設を設置したもの | 30 | 40 | 40 | 50 | 70 | 90 | |
その他のもの | 20 | 25 | 40 | 50 | 70 | 90 | ||
卸売市場 | 30 | 40 | 40 | 50 | 70 | 90 | ||
自動車特定整備事業に係るもの | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 90 | ||
廃棄物処理施設のみを設置するもの | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 90 | ||
上記に掲げる各区分の規定にかかわらず、右の公共用水域に係るもの(既設のものを除く。) | 新町川及びこれに接続する公共用水域 | 20 | 25 | 20 | 25 | 50 | 60 | |
神田瀬川水域 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | ||
備考
1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 この表に掲げる排水基準は、水質汚濁防止法施行令別表第1第18号の2、第18号の3、第21号の2から第21号の4まで、第23号の2、第51号の2、第51号の3、第63号の2、第64号の2、第68号の2、第69号の2、第70号の2、第71号の3若しくは第71号の4に規定する施設を設置する工場若しくは事業場又はこれらの工場若しくは事業場から排出される水に係る同表第74号に規定する施設を設置する工場若しくは事業場(第4項において「74号事業場」という。)で、1日当たりの最大の排出水の量が50立方メートル以上であるものに係る排出水について適用する。ただし、海部郡の区域に所在するものについては、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であるものに係る排出水について適用する。
3 一の工場又は事業場が同時にこの表及びその1の表からその10の2の表までに掲げる他の業種に属する場合において、これらの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最小の許容限度のものを適用する。
4 74号事業場に係る排出水については、当該74号事業場が当該水を排出する工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして、この表に掲げる排水基準を適用する。
5 この表において「浄水施設のみを設置するもの」又は「廃棄物処理施設のみを設置するもの」とは、昭和57年7月1日現在における水質汚濁防止法施行令別表第1に規定する施設のうち、同表第64号の2又は第71号の3若しくは第71号の4に規定する施設のみを設置する工場又は事業場をいい、同表第64号の2に規定する施設と同表第71号の3又は第71号の4に規定する施設を設置する工場又は事業場で、同表に規定する他の施設を設置しないものは、「浄水施設のみを設置するもの」とみなして、この表に掲げる排水基準を適用する。
6 この表において「し尿処理施設」とは、水質汚濁防止法施行令別表第1第72号に規定する施設をいう。
7 この表において「既設のもの」とは、昭和59年4月1日において次の各号のいずれかに該当する工場又は事業場をいう。
(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が既に設置されているもの(既に当該特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)
(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出がされているもの
(3) 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の規定による許可を受けているもの(同法附則第2条の規定により、同法第5条第1項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)
8 この表において「神田瀬川水域」とは、千歳橋から上流の水域をいう。
4 共同調理場等
項目 区分 | 生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) | ||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | ||
共同調理場 | 40 | 50 | 40 | 50 | 70 | 90 | |
弁当仕出屋又は弁当製造業に係るもの | し尿処理施設を有するもの | 20 | 25 | 40 | 50 | 70 | 90 |
その他のもの | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 90 | |
飲食店 | し尿処理施設を有するもの | 20 | 25 | 40 | 50 | 70 | 90 |
その他のもの | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 90 | |
上記に掲げる各区分の規定にかかわらず、右の公共用水域に係るもの(既設のものを除く。) | 新町川及びこれに接続する公共用水域 | 20 | 25 | 20 | 25 | 50 | 60 |
神田瀬川水域 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | |
備考
1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 この表に掲げる排水基準は、水質汚濁防止法施行令別表第1第66号の4から第66号の8までに規定する施設を設置する工場若しくは事業場又はこれらの工場若しくは事業場から排出される水に係る同表第74号に規定する施設を設置する工場若しくは事業場(第4項において「74号事業場」という。)で、1日当たりの最大の排出水の量が50立方メートル以上であるものに係る排出水について適用する。ただし、海部郡の区域に所在するものについては、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であるものに係る排出水について適用する。
3 一の工場又は事業場が同時にこの表及びその1の表からその10の3の表までに掲げる他の業種に属する場合において、これらの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最小の許容限度のものを適用する。
4 74号事業場に係る排出水については、当該74号事業場が当該水を排出する工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして、この表に掲げる排水基準を適用する。
5 この表において「し尿処理施設」とは、水質汚濁防止法施行令別表第1第72号に規定する施設をいう。
6 この表において「既設のもの」とは、平成元年10月1日において次の各号のいずれかに該当する工場又は事業場をいう。
(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が既に設置されているもの(既に当該特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)
(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出がされているもの
(3) 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の規定による許可を受けているもの(同法附則第2条の規定により、同法第5条第1項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)
7 この表において「神田瀬川水域」とは、千歳橋から上流の水域をいう。
別表第17(第38条関係)
(平23条例10・平29条例6・令7条例14・一部改正)
その1 汚水等有害物質による排出水の汚染状態に係る排出水の規制基準
汚水等有害物質の種類 | 許容限度 |
カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム |
シアン化合物 | 1リットルにつきシアン1ミリグラム |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1リットルにつき1ミリグラム |
鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム |
六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム |
砒素及びその化合物 | 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 1リットルにつき0.003ミリグラム |
トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
ジクロロメタン | 1リットルにつき0.2ミリグラム |
四塩化炭素 | 1リットルにつき0.02ミリグラム |
1,2―ジクロロエタン | 1リットルにつき0.04ミリグラム |
1,1―ジクロロエチレン | 1リットルにつき1ミリグラム |
シス―1,2―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.4ミリグラム |
1,1,1―トリクロロエタン | 1リットルにつき3ミリグラム |
1,1,2―トリクロロエタン | 1リットルにつき0.06ミリグラム |
1,3―ジクロロプロペン | 1リットルにつき0.02ミリグラム |
チウラム | 1リットルにつき0.06ミリグラム |
シマジン | 1リットルにつき0.03ミリグラム |
チオベンカルブ | 1リットルにつき0.2ミリグラム |
ベンゼン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム |
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの 1リットルにつきほう素10ミリグラム 海域に排出されるもの 1リットルにつきほう素230ミリグラム |
弗素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの 1リットルにつき弗素8ミリグラム 海域に排出されるもの 1リットルにつき弗素15ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1リットルにつきアンモニア性窒素の値に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム |
1,4―ジオキサン | 1リットルにつき0.5ミリグラム |
備考 1 この表の排出水の規制基準は、排水基準を定める省令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合における検出値によるものとする。 2 「検出されないこと。」とは、前項に掲げる方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 3 この表に掲げる排出水の規制基準は、別表第6第2号から第8号までに掲げる施設を設置する汚水等排出工場等について適用する。 | |
その2 その他の項目による排出水の汚染状態に係る排出水の規制基準
項目 | 許容限度 |
水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの 5.8以上8.6以下 海域に排出されるもの 5.0以上9.0以下 |
生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 160(日間平均120) |
化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 160(日間平均120) |
浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 200(日間平均150) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位 1リットルにつきミリグラム) | 5 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位 1リットルにつきミリグラム) | 30 |
フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 5 |
銅含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 3 |
亜鉛含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 2 |
溶解性鉄含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 10 |
溶解性マンガン含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 10 |
クロム含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 2 |
大腸菌数 (単位 1ミリリットルにつきコロニー形成単位) | 日間平均800 |
窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 120(日間平均60) |
燐含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 16(日間平均8) |
硫化物含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 10 |
備考 1 硫化物含有量についての排出水の規制基準は、規格K0102―2の10.5又は10.6に該当する方法により排出水の汚染状態を検定した場合における検出値によるものとする。 2 硫化物含有量以外の項目についての排出水の規制基準は、排水基準を定める省令(以下この表において「省令」という。)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合における検出値によるものとする。 3 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 4 この表に掲げる排出水の規制基準のうち、水素イオン濃度から燐含有量までについての排出水の規制基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であるゴム製品製造業及び紙加工品製造業に属する工場又は事業場に係る排出水について適用し、硫化物含有量についての排出水の規制基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である化学繊維製造業、セロファン製造業及び化学工業に属する工場又は事業場に係る排出水について適用する。 5 生物化学的酸素要求量についての排出水の規制基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排出水の規制基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 6 窒素含有量についての排出水の規制基準は、省令別表第2の備考6の規定に基づき環境大臣が定める湖沼又は海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 7 燐含有量についての排出水の規制基準は、省令別表第2の備考7の規定に基づき環境大臣が定める湖沼又は海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 | |