○徳島県警察関係手数料条例施行規則

平成十二年三月三十一日

徳島県規則第百号

徳島県警察関係手数料条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県警察関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第六十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める装置)

第二条 条例別表第一の九の項の3の(一)(1)に規定する入賞を容易にするための規則で定める装置は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第三十二条に規定する装置とする。

(規則で定める機材)

第三条 条例別表第一の三十五の項の2に規定する規則で定める車両その他の機材は、警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第二十二条に規定する機材とする。

(平一七規則九六・全改)

(規則で定める講習)

第四条 条例別表第一の七十六の項の3に規定する規則で定める道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習は、運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第八条第一項に規定する講習とする。

2 条例別表第一の七十八の項に規定する規則で定める講習は、運転免許に係る講習等に関する規則第八条第二項に規定する講習とする。

(平一四規則五三・平二一規則一八(平二一規則四一)・平二一規則四一・平二八規則七〇・令四規則九・一部改正)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 徳島県道路使用許可手数料の額を定める規則(昭和三十五年徳島県規則第七十四号)

 質屋営業の許可証交付等手数料徴収規則(昭和四十二年徳島県規則第百十七号)

(平成一四年規則第五三号)

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成一七年規則第九六号)

この規則は、平成十七年十一月二十一日から施行する。

(平成二一年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条第四項の改正規定(「一の項」を「二の項及び同条第一項第二号の表の二の項」に改める部分に限る。)は、平成二十一年六月一日から施行する。

(平二一規則四一・一部改正)

(平成二一年規則第四一号)

この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第七〇号)

この規則は、平成二十九年三月十二日から施行する。ただし、第四条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第九号)

この規則は、令和四年五月十三日から施行する。

徳島県警察関係手数料条例施行規則

平成12年3月31日 規則第100号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第100号
平成14年5月31日 規則第53号
平成17年11月18日 規則第96号
平成21年3月26日 規則第18号
平成21年5月29日 規則第41号
平成28年10月31日 規則第70号
令和4年3月18日 規則第9号