○徳島県警察関係手数料条例施行規則

平成12年3月31日

徳島県規則第100号

徳島県警察関係手数料条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県警察関係手数料条例(平成12年徳島県条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める装置)

第2条 条例別表第1の9の項の(3)のアの(ア)に規定する入賞を容易にするための規則で定める装置は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号)第32条に規定する装置とする。

(規則で定める機材)

第3条 条例別表第1の35の項の(2)に規定する規則で定める車両その他の機材は、警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第22条に規定する機材とする。

(平17規則96・全改)

(規則で定める者等)

第4条 条例別表第1の76の項の(3)に規定する規則で定める道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第33条の7第2項の基準に該当しない者は、運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第8条第1項に規定する者とする。

2 条例別表第1の78の項に規定する規則で定める装置は、運転免許に係る講習等に関する規則第8条第2項に規定する装置とする。

(平14規則53・平21規則18(平21規則41)・平21規則41・平28規則70・令4規則9・令6規則76・一部改正)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 徳島県道路使用許可手数料の額を定める規則(昭和35年徳島県規則第74号)

(2) 質屋営業の許可証交付等手数料徴収規則(昭和42年徳島県規則第117号)

(平成14年規則第53号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成17年規則第96号)

この規則は、平成17年11月21日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第4項の改正規定(「1の項」を「2の項及び同条第1項第2号の表の2の項」に改める部分に限る。)は、平成21年6月1日から施行する。

(平21規則41・一部改正)

(平成21年規則第41号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第70号)

この規則は、平成29年3月12日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年5月13日から施行する。

(令和6年規則第76号)

この規則は、令和7年3月24日から施行する。

徳島県警察関係手数料条例施行規則

平成12年3月31日 規則第100号

(令和7年3月24日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第100号
平成14年5月31日 規則第53号
平成17年11月18日 規則第96号
平成21年3月26日 規則第18号
平成21年5月29日 規則第41号
平成28年10月31日 規則第70号
令和4年3月18日 規則第9号
令和6年12月26日 規則第76号