○徳島県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

平成8年4月1日

徳島県規則第22号

徳島県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則は、県の締結する契約のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の規定が適用されるもの(以下「特定調達契約」という。)の取扱いに関し、徳島県契約事務規則(昭和39年徳島県規則第39号。以下「契約規則」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「物品等」又は「特定役務」とは、それぞれ特例政令第2条に規定する物品等又は特定役務をいう。

(令7規則6・一部改正)

(一般競争入札参加資格の公示等)

第3条 特例政令第4条の公示は、徳島県報によりしなければならない。

2 知事は、前項の公示において、次に掲げる事項を明らかにする。

(1) 調達をする物品等又は特定役務の種類

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格の有効期間及び当該有効期間の更新手続

(3) 前号の資格に関する文書を入手するための手段

3 知事は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、契約規則第15条第2項(契約規則第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審査については、随時に、する。

4 知事は、前項の審査の結果、一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格がないと認めた者から請求があったときは、当該資格がないと認めた理由を、当該請求を行った者に書面により通知する。

(平26規則47・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第4条 特定調達契約につき一般競争入札に付する場合における契約規則第16条の規定の適用については、同条中「7日前」とあるのは「40日前」と、「徳島県報、掲示その他の方法をもって」とあるのは「徳島県報により」と、「3日前」とあるのは「10日前」とする。

2 契約規則第27条の規定は、特定調達契約については、適用しない。

(平26規則47・令7規則6・一部改正)

(一般競争入札について公告をする事項)

第5条 前条第1項の規定により読み替えられた契約規則第16条の規定による公告は、契約規則第17条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についても、するものとする。

(1) 契約に関する事務を担当する課(知事直轄組織知事戦略局を含む。)及び出先機関(以下「課等」という。)の名称及び所在地

(2) 契約の手続において使用する言語

2 前項の公告には、同項に定めるもののほか、次に掲げる事項を英語により記載するものとする。

(1) 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量

(2) 入札期日

(3) 契約に関する事務を担当する課等の名称及び所在地

(平17規則60・平20規則33・平20規則75・平21規則33・平22規則26・平23規則29・平24規則34・平25規則33・平30規則28・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)

(指名基準)

第6条 知事は、特定調達契約について、契約担当者(契約規則第3条に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)が施行令第167条の11第2項の資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定める。

(指名競争入札の公示等)

第7条 特例政令第7条第1項の規定による公示は、第4条第1項の規定により読み替えられた契約規則第16条の規定の例により、しなければならない。

2 前項の規定による公示は、第5条第1項の規定により一般競争入札について公告をするものとされている事項のほか、前条の規定による基準に基づく指名競争入札において指名されるために必要な要件(次条第3項において「指名されるために必要な要件」という。)についても、するものとする。

3 第5条第2項の規定は、前項の公示について準用する。

4 特定調達契約に係る施行令第167条の12第2項の規定による通知は、第1項の規定による公示の日においてするものとする。

(平26規則47・一部改正)

(公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の取扱い)

第8条 知事は、特定調達契約につき一般競争入札により契約を締結しようとする場合において公告をし又は指名競争入札により契約を締結しようとする場合において前条第1項の規定による公示をした後、当該公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者から契約規則第15条第1項(契約規則第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定による資格審査の申請(以下この条において「一般競争入札又は指名競争入札に係る資格審査の申請」という。)があったときは、速やかに、その者が施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始する。

2 知事は、一般競争入札又は指名競争入札に係る資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに前項の規定による審査を終えることができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知する。

3 契約担当者は、特定調達契約に係る指名競争入札の場合においては、第1項の規定による審査の結果施行令第167条の11第2項に規定する資格を有すると認められた者のうちから、指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、契約規則第17条各号に掲げる事項のほか、特例政令第6条第6号及び第7号に掲げる事項についても、通知しなければならない。

4 契約担当者は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札に係る資格審査の申請を行った者から入札書が第1項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、一般競争入札の場合にあっては施行令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争入札の場合にあっては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。

(平26規則47・一部改正)

(郵便による入札)

第9条 契約担当者は、特定調達契約につき郵便による入札を禁止してはならない。

(入札説明書の記載事項)

第10条 特例政令第8条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 特例政令第6条又は第7条第1項の規定により公告又は公示をするものとされている事項(特例政令第6条第6号に掲げる事項を除く。)

(2) 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細

(3) 開札に立ち会う者に関する事項

(4) 契約に関する事務を担当する課等の名称及び所在地

(5) 契約の手続において使用する言語

(6) 契約の手続において契約規則第2条第1項の電子情報処理組織を使用する場合にあっては、当該電子情報処理組織の使用に関する事項

(7) その他必要な事項

(平17規則60・平26規則47・令6規則23・一部改正)

(複数落札入札制度による場合の予定価格の決定方法)

第11条 特例政令第10条第1項の規定による一般競争入札又は指名競争入札に付する場合の予定価格は、契約規則第19条の規定にかかわらず、当該一般競争入札又は指名競争入札に付する物品等又は特定役務の種類ごとの総価額を当該物品等又は特定役務の種類ごとの需要数量で除した金額をもって定めるものとする。

(平28規則49・追加)

(落札者の決定に関する通知)

第12条 契約担当者は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。

(平28規則49・旧第11条繰下)

(落札者等の公示)

第13条 特例政令第12条の規定による公示は、落札者又は随意契約の相手方を決定した日の翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を記載して、徳島県報によりしなければならない。

(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量

(2) 契約に関する事務を担当する課等の名称及び所在地

(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日

(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所

(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額

(6) 契約の相手方を決定した手続

(7) 一般競争入札又は指名競争入札による場合には、第4条第1項の規定により読み替えられた契約規則第16条の規定による公告又は第7条第1項の規定による公示を行った日

(8) 随意契約による場合には、その理由

(9) その他必要な事項

(平17規則60・一部改正、平28規則49・旧第12条繰下・一部改正)

(記録の作成)

第14条 契約担当者は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の内容その他必要な事項について記録を作成するものとする。

(平28規則49・旧第13条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第33号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第29号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年規則第34号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第47号)

1 この規則は、平成26年4月16日から施行する。

2 改正後の徳島県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の規定は、この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。

(平成28年規則第49号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第39号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、なお従前の例による。

(令和7年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

徳島県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

平成8年4月1日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第4章
沿革情報
平成8年4月1日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年12月26日 規則第75号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第26号
平成23年4月28日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成26年4月15日 規則第47号
平成28年4月28日 規則第49号
平成30年3月30日 規則第28号
令和6年3月29日 規則第23号
令和6年3月29日 規則第39号
令和7年3月11日 規則第6号
令和7年3月31日 規則第38号
令和8年3月31日 規則第32号