○徳島県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

平成八年四月一日

徳島県規則第二十二号

徳島県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

(趣旨)

第一条 この規則は、県の締結する契約のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号。以下「特例政令」という。)の規定が適用されるもの(以下「特定調達契約」という。)の取扱いに関し、徳島県契約事務規則(昭和三十九年徳島県規則第三十九号。以下「契約規則」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、「物品等」、「特定役務」又は「一連の調達契約」とは、それぞれ特例政令第二条に規定する物品等、特定役務又は一連の調達契約をいう。

(一般競争入札参加資格の公示等)

第三条 特例政令第四条の公示は、徳島県報によりしなければならない。

2 知事は、前項の公示において、次に掲げる事項を明らかにする。

 調達をする物品等又は特定役務の種類

 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「施行令」という。)第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項に規定する資格の有効期間及び当該有効期間の更新手続

 前号の資格に関する文書を入手するための手段

3 知事は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、契約規則第十五条第二項(契約規則第三十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審査については、随時に、する。

4 知事は、前項の審査の結果、一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格がないと認めた者から請求があったときは、当該資格がないと認めた理由を、当該請求を行った者に書面により通知する。

(平二六規則四七・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第四条 特定調達契約につき一般競争入札に付する場合における契約規則第十六条の規定の適用については、同条中「七日前」とあるのは「四十日前(一連の調達契約のうちの最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係るこの条の規定による公告において、当該最初の契約以外の契約に係るこの条の規定による公告を少なくとも二十四日前に行う旨を明らかにした場合に限り、二十四日前)」と、「徳島県報、掲示その他の方法をもつて」とあるのは「徳島県報により」と、「三日前」とあるのは「十日前」とする。

2 契約規則第二十七条の規定は、特定調達契約については、適用しない。

(平二六規則四七・一部改正)

(一般競争入札について公告をする事項)

第五条 前条第一項の規定により読み替えられた契約規則第十六条の規定による公告は、契約規則第十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についても、するものとする。

 契約に関する事務を担当する課(本部を含む。)、東部各局、センター等(徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第四条第三号に規定するセンター等をいう。)、総合県民局等(以下「課等」という。)の名称及び所在地

 契約の手続において使用する言語

2 前項の公告には、同項に定めるもののほか、次に掲げる事項を英語により記載するものとする。

 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量

 入札期日

 契約に関する事務を担当する課等の名称及び所在地

(平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二〇規則七五・平二一規則三三・平二二規則二六・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平三〇規則二八・一部改正)

(指名基準)

第六条 知事は、特定調達契約について、契約担当者(契約規則第三条に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)が施行令第百六十七条の十一第二項の資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定める。

(指名競争入札の公示等)

第七条 特例政令第七条第一項の規定による公示は、第四条第一項の規定により読み替えられた契約規則第十六条の規定の例により、しなければならない。

2 前項の規定による公示は、第五条第一項の規定により一般競争入札について公告をするものとされている事項のほか、前条の規定による基準に基づく指名競争入札において指名されるために必要な要件(次条第三項において「指名されるために必要な要件」という。)についても、するものとする。

3 第五条第二項の規定は、前項の公示について準用する。

4 特定調達契約に係る施行令第百六十七条の十二第二項の規定による通知は、第一項の規定による公示の日においてするものとする。

(平二六規則四七・一部改正)

(公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の取扱い)

第八条 知事は、特定調達契約につき一般競争入札により契約を締結しようとする場合において公告をし又は指名競争入札により契約を締結しようとする場合において前条第一項の規定による公示をした後、当該公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者から契約規則第十五条第一項(契約規則第三十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による資格審査の申請(以下この条において「一般競争入札又は指名競争入札に係る資格審査の申請」という。)があったときは、速やかに、その者が施行令第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始する。

2 知事は、一般競争入札又は指名競争入札に係る資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに前項の規定による審査を終えることができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知する。

3 契約担当者は、特定調達契約に係る指名競争入札の場合においては、第一項の規定による審査の結果施行令第百六十七条の十一第二項に規定する資格を有すると認められた者のうちから、指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、契約規則第十七条各号に掲げる事項のほか、特例政令第六条第六号及び第七号に掲げる事項についても、通知しなければならない。

4 契約担当者は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札に係る資格審査の申請を行った者から入札書が第一項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、一般競争入札の場合にあっては施行令第百六十七条の五第一項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争入札の場合にあっては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。

(平二六規則四七・一部改正)

(郵便による入札)

第九条 契約担当者は、特定調達契約につき郵便による入札を禁止してはならない。

(入札説明書の記載事項)

第十条 特例政令第八条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 特例政令第六条又は第七条第一項の規定により公告又は公示をするものとされている事項(特例政令第六条第六号に掲げる事項を除く。)

 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細

 開札に立ち会う者に関する事項

 契約に関する事務を担当する課等の名称及び所在地

 契約の手続において使用する言語

 契約の手続において契約規則第二条の電子情報処理組織を使用する場合にあっては、当該電子情報処理組織の使用に関する事項

 その他必要な事項

(平一七規則六〇・平二六規則四七・一部改正)

(複数落札入札制度による場合の予定価格の決定方法)

第十一条 特例政令第十条第一項の規定による一般競争入札又は指名競争入札に付する場合の予定価格は、契約規則第十九条の規定にかかわらず、当該一般競争入札又は指名競争入札に付する物品等又は特定役務の種類ごとの総価額を当該物品等又は特定役務の種類ごとの需要数量で除した金額をもって定めるものとする。

(平二八規則四九・追加)

(落札者の決定に関する通知)

第十二条 契約担当者は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。

(平二八規則四九・旧第十一条繰下)

(落札者等の公示)

第十三条 特例政令第十二条の規定による公示は、落札者又は随意契約の相手方を決定した日の翌日から起算して七十二日以内に、次に掲げる事項を記載して、徳島県報によりしなければならない。

 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量

 契約に関する事務を担当する課等の名称及び所在地

 落札者又は随意契約の相手方を決定した日

 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所

 落札金額又は随意契約に係る契約金額

 契約の相手方を決定した手続

 一般競争入札又は指名競争入札による場合には、第四条第一項の規定により読み替えられた契約規則第十六条の規定による公告又は第七条第一項の規定による公示を行った日

 随意契約による場合には、その理由

 その他必要な事項

(平一七規則六〇・一部改正、平二八規則四九・旧第十二条繰下・一部改正)

(記録の作成)

第十四条 契約担当者は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の内容その他必要な事項について記録を作成するものとする。

(平二八規則四九・旧第十三条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二九号)

この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第四七号)

1 この規則は、平成二十六年四月十六日から施行する。

2 改正後の徳島県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の規定は、この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。

(平成二八年規則第四九号)

この規則は、平成二十八年五月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

徳島県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

平成8年4月1日 規則第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第4章
沿革情報
平成8年4月1日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年12月26日 規則第75号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第26号
平成23年4月28日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成26年4月15日 規則第47号
平成28年4月28日 規則第49号
平成30年3月30日 規則第28号