○徳島県公舎管理規則

昭和39年4月1日

徳島県規則第48号

徳島県公舎管理規則を次のように定める。

徳島県公舎管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、公舎の管理に関し、徳島県公有財産取扱規則(昭和39年徳島県規則第25号)に対する特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 県に常時勤務に服することを要する地方公務員及び県に常時勤務する国家公務員その他県行政の運営上知事が特に必要と認める者をいう。

(2) 公舎 職員及びその家族を居住させるため県が管理する建物及び建物の部分(借り受けている建物及び建物の部分を含む。)並びにこれらに付帯する工作物その他の施設で行政財産に属するもの以外のものをいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(3) 自動車の保管場所 前号に規定する工作物その他の施設のうち、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第1号に規定する自動車の同条第3号に規定する保管場所として職員に使用させるため県が設置し、知事が指定するものをいう。

(昭42規則34・昭43規則19・平13規則28・一部改正)

第3条 削除

(昭42規則34)

(事務の所掌等)

第4条 公舎に関する事務(次項により補助執行させるものを除く。)は、次の各号に掲げる公舎の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる者が所掌する。

(1) 部長(徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第14条第1項に規定する部長をいう。)若しくは課長(同項に規定する課長をいう。)又はこれらに準ずる職員を居住させることを目的とする公舎 企画総務部長

(2) 地方職員共済組合徳島県支部から借り受け職員を居住させることを目的とする公舎(当該借受けに係る契約により所有権の無償譲渡を受けたものを含む。) 企画総務部長

(3) 前2号に掲げる公舎以外の公舎 当該公舎の取得の事務(所管換えを受ける事務を含む。)を所掌した部長、担当部長(企画総務部広域行政担当部長、観光スポーツ文化部交流拠点整備担当部長、生活環境部交通・生活安全担当部長、保健福祉部医療健康担当部長、経済産業部商流・交流担当部長、農林水産部次世代農業担当部長及び県土整備部県土強靭化担当部長をいう。以下同じ。)又は知事直轄組織知事戦略局長

2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定に基づき、警察の職員を居住させることを目的とする公舎に関する事務(委任に係る事務を除く。)は警察の職員に、教育機関の職員を居住させることを目的とする公舎に関する事務(委任に係る事務を除く。)は教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員に、それぞれ補助執行させるものとする。

3 前2項の規定により一の公舎を2人以上の者が所掌し、又は補助執行することとなる場合は、知事が指定する者がこれを所掌し、又は補助執行するものとする。

(昭42規則34・昭43規則19・昭43規則35・昭45規則40・昭57規則12・平5規則26・平7規則45・平13規則28・平16規則34・平17規則32・平17規則60・平21規則33・平24規則34・平28規則44・平30規則28・令5規則19・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)

(事務の分掌)

第5条 部長、担当部長、知事直轄組織知事戦略局長、警察本部長及び副教育長(徳島県教育委員会行政組織規則(昭和45年徳島県教育委員会規則第4号)第15条第1項に規定する副教育長をいう。)は、前条の規定により所掌し、又は補助執行する事務を、次の各号に掲げる公舎の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる者に分掌させるものとする。

(1) 前条第1項第1号の公舎 企画総務部管財課長

(2) 前条第1項第2号の公舎 企画総務部職員厚生課長

(3) 前条第1項第3号の公舎 当該公舎の取得の事務(所管換え及び所属替えを受けた事務を含む。)を分掌した課若しくは出先機関の長又は知事直轄組織知事戦略局秘書室長

(4) 警察の職員を居住させることを目的とする公舎 警察本部警務部会計課長

(5) 教育機関の職員を居住させることを目的とする公舎 教育委員会事務局福利厚生課長

2 前項第2号に掲げる者は、同項の規定により分掌する事務のうち、別表第1の左欄に掲げる公舎に係る事務を同表の相当右欄に掲げる出先機関の長に、それぞれ分担させるものとする。

3 第1項第3号から第5号までに掲げる者は、同項の規定により分掌する事務を出先機関(同項第3号に掲げる出先機関を除く。)、教育機関又は警察署の長に分担させるものとする。

(昭40規則58・昭41規則53・昭42規則85・昭45規則40・昭50規則30・平2規則25・平7規則45・平13規則28・平16規則34・平17規則32・平17規則60・平20規則33・平23規則29・平24規則34・平25規則33・平26規則46・平27規則18・平28規則44・平30規則28・平31規則43・令5規則19・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)

(管理者の義務)

第6条 第4条の規定により公舎に関する事務を所掌し、又は補助執行する者(以下「管理者」という。)は、公舎の貸付けを受けた職員(以下「借受者」という。)及びその同居家族がこの規則に定める義務を守っているかどうかを注意し、常に公舎の管理の適正を図らなければならない。

(平13規則28・令5規則19・一部改正)

(貸付けの申込み)

第7条 公舎の貸付けを受けようとする職員(新たに自動車の保管場所の貸付けを受けようとする借受者を含む。)は、所属長を経て、公舎貸付申込書(様式第1号)を知事に提出し、その承諾を受けなければならない。

(平13規則28・一部改正)

(貸付けの承諾)

第8条 知事は、前条の規定による公舎貸付申込書の提出があったときは、公舎の貸付けを受けようとする職員の職務の内容その他県の事務又は事業の運営上の必要性の有無及びその程度(自動車の保管場所にあっては、自動車の保管場所の使用状況及び自動車の保管場所を必要とする程度)を勘案して適当と認めたときは、当該公舎の貸付けを承諾するものとする。

2 前項の規定により公舎の貸付けを承諾したときは、当該公舎の貸付けの申込者に公舎貸付承諾書(様式第2号)を交付するものとする。

(平13規則28・一部改正)

(入居等)

第9条 借受者は、公舎貸付承諾書に記載された指定日から10日以内に当該公舎への入居(自動車の保管場所にあっては、その使用の開始)をしなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 借受者は、前項の規定により入居(自動車の保管場所にあっては、その使用の開始)をしたときは、直ちに入居(自動車保管場所使用開始)(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(平13規則28・一部改正)

(貸付料)

第10条 公舎の貸付料(自動車の保管場所に係るものを除く。)の月額は、別表第2各号に掲げる公舎の区分に従い、それぞれ当該各号に定める単価に当該公舎の延べ床面積を乗じて得た額とする。ただし、公舎が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める床面積は、当該公舎の貸付料の算定の基礎となる延べ床面積には算入しないものとする。

(1) 寮その他の共同宿舎の場合 玄関、廊下、炊事場及び便所等で2人以上の借受者が共用する部分に係る床面積

(2) 延べ床面積が100平方メートルを超える場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該超える床面積の100分の50に相当する床面積

2 公舎が別表第3の左欄の各号のいずれかに該当する場合における当該公舎の貸付料(自動車の保管場所に係るものを除く。)の月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出して得た額にその該当する号に係る同表の相当右欄に掲げる率(同表の左欄の各号の2以上に該当するときは、その該当する号に係る同表の相当右欄に掲げる率を相互に乗じて得た率とする。)を乗じて得た額とする。

3 自動車の保管場所の貸付料の月額は、自動車の保管場所1箇所につき、徳島市又は県外に所在するものにあっては3,950円、その他の地域に所在するものにあっては3,275円とする。

4 月の中途において、公舎の貸付けを受け、又は明渡しをした場合におけるその月分の貸付料の額は、日割により計算するものとする。

(昭41規則53・昭45規則40・平13規則28・平17規則32・平27規則18・平29規則6・平31規則10・一部改正)

(貸付料の納付)

第11条 借受者は、前条の貸付料を、毎月、その月末までに、納付しなければならない。

2 借受者が第14条第2号の規定に該当することとなった場合においては、その同居家族は、その該当することとなった日から同条に規定する明渡期日までの公舎の貸付料を、毎月、その月末までに、納付しなければならない。

(昭57規則12・平13規則28・一部改正)

(公舎の使用上の義務)

第12条 借受者は、善良な管理者の注意をもって、その貸付けを受けた公舎を使用しなければならない。

2 借受者は、その貸付けを受けた公舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、若しくは居住以外の用に供し、又は知事の承諾を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

3 借受者は、その貸付けを受けた公舎を滅失し、又はき損したときは、直ちに、その状況を知事に届け出なければならない。

4 前項の場合において、知事は、借受者が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは、公舎を原状に回復し、又はこれに要する費用を弁償させるものとする。ただし、情状により、これを減免することを適当と認めたときは、この限りでない。

5 借受者(自動車の保管場所の貸付けを受けた者に限る。)は、当該自動車の保管場所で保管する自動車を変更したときは、速やかに自動車保管場所使用変更届(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

(平13規則28・一部改正)

(貸付契約の解除)

第13条 法第238条の5第4項に規定するもののほか、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、知事は、公舎の貸付契約を解除することができる。

(1) 貸付料を3箇月以上滞納したとき。

(2) 公舎を使用する必要がなくなったとき。

(3) この規則又は公舎管理に関する指示命令に違反したとき。

2 前項に規定するもののほか、借受者の同居家族が同項第3号の規定に該当する場合においても、知事は、その公舎の貸付契約を解除することができる。

(平元規則21・平19規則16・一部改正)

(公舎の明渡し)

第14条 借受者が前条の規定により公舎の貸付契約を解除された場合又は次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、借受者(借受者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその借受者と同居していた家族)は、契約解除の日又はその該当することとなった日から20日以内に、当該公舎を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転任、配置換その他これらに類する理由により当該公舎に居住する必要がなくなったとき。

(明渡しの猶予の申請)

第15条 借受者(借受者が前条第2号の規定に該当することとなった場合におけるその該当することとなった時においてその借受者と同居していた家族を含む。以下次条及び第17条において同じ。)がやむを得ない理由により前条の期間内にその公舎の明渡しをすることができないときは、同条の期間の満了の日の5日前までに明渡しの猶予を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した公舎明渡しの猶予の申請を知事にしなければならない。

(明渡しの猶予の承諾)

第16条 知事は、借受者から前条の申請があった場合において、その理由がやむを得ないものであると認められるときは、県の事務又は事業の運営に支障がない範囲内において、当該公舎を明け渡すべき日を指定してこれを承諾することができる。

(退居等)

第17条 借受者は、その公舎を明け渡そうとするときは、第14条の期間(前条の規定により公舎を明け渡すべき日が指定されているときは、その日)を経過しない範囲内で明渡しの日を定め、当該明渡しの日の5日前までに退居(自動車保管場所明渡)(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

2 借受者は、公舎を明け渡すときは、その公舎を正常な状態におき、異状の有無について検査を受けなければならない。

(平13規則28・一部改正)

(費用の負担区分)

第18条 借受者は、当該公舎の維持管理に関する費用のうち、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 公舎内外の清掃及び汚物の処理に要する費用

(2) 電気料金、ガス料金及び水道料金

(3) 私用に係る電話料金

(4) 障子の張替え、ガラスの入替えその他借受者が負担することが相当と認められる費用

2 前項の費用以外の公舎の維持管理に関する費用については、県は、予算の範囲内において負担するものとする。

(平13規則28・平27規則18・一部改正)

(修繕等)

第19条 借受者は、前条第2項の規定により、県が負担すべき公舎の修繕を要する箇所等があると認めるときは、その状況を速やかに所属長を経て知事に報告しなければならない。

2 知事は、前項の報告があったときは、その状況を調査し、その必要性の度合いに応じて所要の処置を行うものとする。

第20条 削除

(昭45規則40)

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、公舎の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用の許可をし又は貸し付けている公舎に係る貸付料の額については、昭和39年9月30日(当該使用の許可又は貸付期限が同年同月同日までに終わるものについては、当該使用の許可又は貸付けの期限)までの期間に限り、なお従前の例による。

(昭和40年規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の徳島県公舎管理規則の規定により貸し付けている公舎に係る貸付料の額については、現に貸し付けている貸付期間に限り、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の様式に相当する改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和42年規則第34号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第40号)

この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和49年規則第23号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第25号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第17号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第12号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県公舎管理規則様式第2号に相当する改正前の徳島県公舎管理規則様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年規則第21号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項及び様式第1号から様式第4号までの改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県公舎管理規則の様式に相当する改正前の徳島県公舎管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成2年規則第25号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第45号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年規則第28号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第34号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第55号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年規則第32号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成20年3月31日までの間における公舎の貸付料(自動車の保管場所に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、改正後の徳島県公舎管理規則(以下この項において「新規則」という。)第10条の規定により算出される公舎の貸付料(以下この項において「改正後の貸付料」という。)が改正前の徳島県公舎管理規則第10条の規定により算出される公舎の貸付料を超える場合には、新規則第10条の規定にかかわらず、改正後の貸付料から当該超える額の2分の1に相当する額を控除した金額とする。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。ただし、別表第1の4の項の改正規定は、同月31日から施行する。

(平成18年規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第33号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第29号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年規則第34号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第46号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第18条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第43号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第39号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(昭41規則53・昭43規則19・昭45規則40・昭49規則23・昭55規則17・昭55規則58・平16規則55・平17規則5・平17規則60・平18規則3・平18規則52・平20規則33・平23規則29・平31規則43・令7規則38・令8規則32・一部改正)

1 東京都に所在する公舎

徳島県東京本部

2 愛知県に所在する公舎

徳島県東海本部

3 大阪府に所在する公舎

徳島県関西本部

4 三好市に所在する公舎

徳島県三好地域連携事務所

5 海部郡美波町に所在する公舎

徳島県美波地域連携事務所

6 美馬市に所在する公舎

徳島県美馬地域連携事務所

7 吉野川市に所在する公舎

徳島県県税局

8 阿南市に所在する公舎

徳島県阿南地域連携事務所

9 那賀郡那賀町に所在する公舎

徳島県阿南県土整備事務所

別表第2(第10条関係)

(昭41規則51・昭43規則19・昭45規則40・昭49規則23・昭52規則25・昭55規則17・昭56規則9・昭57規則12・平元規則21・平5規則26・平13規則28・平17規則32・平27規則18・平29規則6・平31規則10・一部改正)

1 徳島市又は県外に所在する公舎(第3号に掲げる公舎を除く。)(1平方メートル当たり)

その1 木造公舎

延べ床面積

経過年数

5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

55平方メートル未満

414円

414円

322円

248円

164円

108円

94円

55平方メートル以上70平方メートル未満

518円

518円

414円

322円

206円

146円

100円

70平方メートル以上80平方メートル未満

622円

622円

536円

432円

294円

210円

130円

80平方メートル以上100平方メートル未満

777円

777円

640円

514円

352円

238円

142円

100平方メートル以上

932円

932円

818円

658円

434円

320円

196円

その2 木造公舎以外の公舎

延べ床面積

経過年数

5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上35年未満

35年以上40年未満

40年以上45年未満

45年以上50年未満

50年以上

55平方メートル未満

414円

414円

414円

331円

303円

276円

248円

221円

194円

166円

158円

55平方メートル以上70平方メートル未満

518円

518円

518円

414円

379円

345円

311円

277円

243円

209円

209円

70平方メートル以上80平方メートル未満

622円

622円

622円

497円

456円

415円

374円

333円

292円

251円

251円

80平方メートル以上100平方メートル未満

777円

777円

777円

621円

569円

518円

467円

415円

364円

313円

313円

100平方メートル以上

932円

932円

932円

744円

683円

621円

560円

498円

436円

375円

375円

2 徳島市又は県外に所在する公舎以外の公舎(次号に掲げる公舎を除く。)(1平方メートル当たり)

その1 木造公舎

延べ床面積

経過年数

5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

55平方メートル未満

392円

291円

209円

161円

106円

70円

61円

55平方メートル以上70平方メートル未満

490円

366円

269円

209円

133円

94円

65円

70平方メートル以上80平方メートル未満

588円

464円

348円

280円

191円

136円

84円

80平方メートル以上100平方メートル未満

735円

553円

416円

334円

228円

154円

92円

100平方メートル以上

882円

705円

531円

427円

282円

208円

127円

その2 木造公舎以外の公舎

延べ床面積

経過年数

5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上35年未満

35年以上40年未満

40年以上45年未満

45年以上50年未満

50年以上

55平方メートル未満

392円

358円

302円

258円

224円

198円

176円

161円

148円

140円

102円

55平方メートル以上70平方メートル未満

490円

451円

383円

330円

287円

254円

228円

209円

193円

181円

136円

70平方メートル以上80平方メートル未満

588円

560円

482円

421円

373円

335円

305円

282円

258円

217円

198円

80平方メートル以上100平方メートル未満

735円

668円

574円

501円

444円

400円

365円

338円

315円

271円

239円

100平方メートル以上

882円

850円

731円

639円

566円

510円

466円

431円

386円

325円

306円

3 教育機関の職員を居住させることを目的とする公舎(交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地その他の地域に所在する公舎であって知事が別に定めるものに限る。)に係る単価は、1平方メートル当たりについて知事が別に定める単価とする。

別表第3(第10条関係)

(昭45規則40・全改、昭55規則17・平17規則60・平20規則33・平23規則29・平24規則34・平25規則33・平30規則28・令8規則32・一部改正)

1 構造又は設備が通常の建物より著しく劣るとき。

100分の80

2 構造又は設備が通常の建物より著しく良いとき。

100分の120

3 甚だしい騒音を伴う等のため公舎の環境として著しく劣る場所にあるとき。

100分の80

4 出先機関、県立学校、警察署等の敷地内にある等のため公舎の立地条件として劣る場所にあるとき。

100分の80

(平13規則28・全改、令3規則21・一部改正)

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(平13規則28・全改)

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(平13規則28・全改、令3規則21・一部改正)

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(平13規則28・全改、令3規則21・一部改正)

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(平13規則28・追加、令3規則21・一部改正)

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徳島県公舎管理規則

昭和39年4月1日 規則第48号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第5章 公有財産
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第48号
昭和40年6月16日 規則第58号
昭和41年4月1日 規則第53号
昭和42年3月31日 規則第34号
昭和42年10月16日 規則第85号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和43年7月5日 規則第35号
昭和45年5月26日 規則第40号
昭和49年3月30日 規則第23号
昭和50年4月1日 規則第30号
昭和52年3月31日 規則第25号
昭和55年3月29日 規則第17号
昭和55年8月29日 規則第58号
昭和56年3月24日 規則第9号
昭和57年3月26日 規則第12号
平成元年3月31日 規則第21号
平成2年3月31日 規則第25号
平成5年4月1日 規則第26号
平成7年3月31日 規則第45号
平成13年3月30日 規則第28号
平成16年3月31日 規則第34号
平成16年9月28日 規則第55号
平成17年2月28日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第32号
平成17年3月31日 規則第60号
平成18年2月28日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第33号
平成23年4月28日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第46号
平成27年3月27日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第44号
平成29年3月21日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第28号
平成31年3月27日 規則第10号
平成31年4月26日 規則第43号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年3月27日 規則第19号
令和6年3月29日 規則第39号
令和7年3月31日 規則第38号
令和8年3月31日 規則第32号