○徳島県公舎管理規則

昭和三十九年四月一日

徳島県規則第四十八号

徳島県公舎管理規則を次のように定める。

徳島県公舎管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、公舎の管理に関し、徳島県公有財産取扱規則(昭和三十九年徳島県規則第二十五号)に対する特例を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 職員 県に常時勤務に服することを要する地方公務員及び県に常時勤務する国家公務員その他県行政の運営上知事が特に必要と認める者をいう。

 公舎 職員及びその家族を居住させるため県が管理する建物及び建物の部分(借り受けている建物及び建物の部分を含む。)並びにこれらに付帯する工作物その他の施設で行政財産に属するもの以外のものをいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

 自動車の保管場所 前号に規定する工作物その他の施設のうち、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第二条第一号に規定する自動車の同条第三号に規定する保管場所として職員に使用させるため県が設置し、知事が指定するものをいう。

(昭四二規則三四・昭四三規則一九・平一三規則二八・一部改正)

第三条 削除

(昭四二規則三四)

(事務の所掌等)

第四条 公舎に関する事務(次項により補助執行させるものを除く。)は、次の各号に掲げる公舎の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる者が所掌する。

 部長(徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第十七条第一項に規定する部長をいう。)若しくは課長(同項に規定する課長をいう。)又はこれらに準ずる職員を居住させることを目的とする公舎 企画総務部長

 地方職員共済組合徳島県支部から借り受け職員を居住させることを目的とする公舎(当該借受けに係る契約により所有権の無償譲渡を受けたものを含む。) 企画総務部長

 前二号に掲げる公舎以外の公舎 当該公舎の取得の事務(所管換えを受ける事務を含む。)を所掌した部長又は知事戦略公室長

2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百八十条の二の規定に基づき、警察の職員を居住させることを目的とする公舎に関する事務(委任に係る事務を除く。)は警察の職員に、教育機関の職員を居住させることを目的とする公舎に関する事務(委任に係る事務を除く。)は教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員に、それぞれ補助執行させるものとする。

3 前二項の規定により一の公舎を二人以上の者が所掌し、又は補助執行することとなる場合は、知事が指定する者がこれを所掌し、又は補助執行するものとする。

(昭四二規則三四・昭四三規則一九・昭四三規則三五・昭四五規則四〇・昭五七規則一二・平五規則二六・平七規則四五・平一三規則二八・平一六規則三四・平一七規則三二・平一七規則六〇・平二一規則三三・平二四規則三四・平二八規則四四・平三〇規則二八・令五規則一九・令六規則三九・一部改正)

(事務の分掌)

第五条 部長、知事戦略公室長、警察本部長及び副教育長(徳島県教育委員会行政組織規則(昭和四十五年徳島県教育委員会規則第四号)第十五条第一項に規定する副教育長をいう。)は、前条の規定により所掌し、又は補助執行する事務を、次の各号に掲げる公舎の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる者に分掌させるものとする。

 前条第一項第一号の公舎 企画総務部管財課長

 前条第一項第二号の公舎 企画総務部職員厚生課長

 前条第一項第三号の公舎 当該公舎の取得の事務(所管換え及び所属替えを受けた事務を含む。)を分掌した課若しくはセンター等(徳島県行政組織規則第四条第三号に規定するセンター等をいう。以下同じ。)の長又は上席秘書幹

 警察の職員を居住させることを目的とする公舎 警察本部警務部会計課長

 教育機関の職員を居住させることを目的とする公舎 教育委員会事務局福利厚生課長

2 前項第二号に掲げる者は、同項の規定により分掌する事務のうち、別表第一の上欄に掲げる公舎に係る事務を同表の相当下欄に掲げる本部、東部県税局又は総合県民局の長に、それぞれ分担させるものとする。

3 第一項第三号から第五号までに掲げる者は、同項の規定により分掌する事務を本部、総合県民局、教育機関又は警察署の長に分担させるものとする。

(昭四〇規則五八・昭四一規則五三・昭四二規則八五・昭四五規則四〇・昭五〇規則三〇・平二規則二五・平七規則四五・平一三規則二八・平一六規則三四・平一七規則三二・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二六規則四六・平二七規則一八・平二八規則四四・平三〇規則二八・平三一規則四三・令五規則一九・令六規則三九・一部改正)

(管理者の義務)

第六条 第四条の規定により公舎に関する事務を所掌し、又は補助執行する者(以下「管理者」という。)は、公舎の貸付けを受けた職員(以下「借受者」という。)及びその同居家族がこの規則に定める義務を守つているかどうかを注意し、常に公舎の管理の適正を図らなければならない。

(平一三規則二八・令五規則一九・一部改正)

(貸付けの申込み)

第七条 公舎の貸付けを受けようとする職員(新たに自動車の保管場所の貸付けを受けようとする借受者を含む。)は、所属長を経て、公舎貸付申込書(様式第一号)を知事に提出し、その承諾を受けなければならない。

(平一三規則二八・一部改正)

(貸付けの承諾)

第八条 知事は、前条の規定による公舎貸付申込書の提出があつたときは、公舎の貸付けを受けようとする職員の職務の内容その他県の事務又は事業の運営上の必要性の有無及びその程度(自動車の保管場所にあつては、自動車の保管場所の使用状況及び自動車の保管場所を必要とする程度)を勘案して適当と認めたときは、当該公舎の貸付けを承諾するものとする。

2 前項の規定により公舎の貸付けを承諾したときは、当該公舎の貸付けの申込者に公舎貸付承諾書(様式第二号)を交付するものとする。

(平一三規則二八・一部改正)

(入居等)

第九条 借受者は、公舎貸付承諾書に記載された指定日から十日以内に当該公舎への入居(自動車の保管場所にあつては、その使用の開始)をしなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 借受者は、前項の規定により入居(自動車の保管場所にあつては、その使用の開始)をしたときは、直ちに入居(自動車保管場所使用開始)(様式第三号)を知事に提出しなければならない。

(平一三規則二八・一部改正)

(貸付料)

第十条 公舎の貸付料(自動車の保管場所に係るものを除く。)の月額は、別表第二各号に掲げる公舎の区分に従い、それぞれ当該各号に定める単価に当該公舎の延べ床面積を乗じて得た額とする。ただし、公舎が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める床面積は、当該公舎の貸付料の算定の基礎となる延べ床面積には算入しないものとする。

 寮その他の共同宿舎の場合 玄関、廊下、炊事場及び便所等で二人以上の借受者が共用する部分に係る床面積

 延べ床面積が百平方メートルを超える場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該超える床面積の百分の五十に相当する床面積

2 公舎が別表第三の上欄の各号のいずれかに該当する場合における当該公舎の貸付料(自動車の保管場所に係るものを除く。)の月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出して得た額にその該当する号に係る同表の相当下欄に掲げる率(同表の上欄の各号の二以上に該当するときは、その該当する号に係る同表の相当下欄に掲げる率を相互に乗じて得た率とする。)を乗じて得た額とする。

3 自動車の保管場所の貸付料の月額は、自動車の保管場所一箇所につき、徳島市又は県外に所在するものにあつては三千九百五十円、その他の地域に所在するものにあつては三千二百七十五円とする。

4 月の中途において、公舎の貸付けを受け、又は明渡しをした場合におけるその月分の貸付料の額は、日割により計算するものとする。

(昭四一規則五三・昭四五規則四〇・平一三規則二八・平一七規則三二・平二七規則一八・平二九規則六・平三一規則一〇・一部改正)

(貸付料の納付)

第十一条 借受者は、前条の貸付料を、毎月、その月末までに、納付しなければならない。

2 借受者が第十四条第二号の規定に該当することとなつた場合においては、その同居家族は、その該当することとなつた日から同条に規定する明渡期日までの公舎の貸付料を、毎月、その月末までに、納付しなければならない。

(昭五七規則一二・平一三規則二八・一部改正)

(公舎の使用上の義務)

第十二条 借受者は、善良な管理者の注意をもつて、その貸付けを受けた公舎を使用しなければならない。

2 借受者は、その貸付けを受けた公舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、若しくは居住以外の用に供し、又は知事の承諾を受けないで改造、模様替その他の工事を行なつてはならない。

3 借受者は、その貸付けを受けた公舎を滅失し、又はき損したときは、直ちに、その状況を知事に届け出なければならない。

4 前項の場合において、知事は、借受者が善良な管理者の注意を怠つたと認められるときは、公舎を原状に回復し、又はこれに要する費用を弁償させるものとする。ただし、情状により、これを減免することを適当と認めたときは、この限りでない。

5 借受者(自動車の保管場所の貸付けを受けた者に限る。)は、当該自動車の保管場所で保管する自動車を変更したときは、速やかに自動車保管場所使用変更届(様式第四号)を知事に提出しなければならない。

(平一三規則二八・一部改正)

(貸付契約の解除)

第十三条 法第二百三十八条の五第四項に規定するもののほか、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、知事は、公舎の貸付契約を解除することができる。

 貸付料を三箇月以上滞納したとき。

 公舎を使用する必要がなくなつたとき。

 この規則又は公舎管理に関する指示命令に違反したとき。

2 前項に規定するもののほか、借受者の同居家族が同項第三号の規定に該当する場合においても、知事は、その公舎の貸付契約を解除することができる。

(平元規則二一・平一九規則一六・一部改正)

(公舎の明渡し)

第十四条 借受者が前条の規定により公舎の貸付契約を解除された場合又は次の各号の一に該当することとなつた場合においては、借受者(借受者が第二号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその借受者と同居していた家族)は、契約解除の日又はその該当することとなつた日から二十日以内に、当該公舎を明け渡さなければならない。

 職員でなくなつたとき。

 死亡したとき。

 転任、配置換その他これらに類する理由により当該公舎に居住する必要がなくなつたとき。

(明渡しの猶予の申請)

第十五条 借受者(借受者が前条第二号の規定に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた時においてその借受者と同居していた家族を含む。以下次条及び第十七条において同じ。)がやむを得ない理由により前条の期間内にその公舎の明渡しをすることができないときは、同条の期間の満了の日の五日前までに明渡しの猶予を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した公舎明渡しの猶予の申請を知事にしなければならない。

(明渡しの猶予の承諾)

第十六条 知事は、借受者から前条の申請があつた場合において、その理由がやむを得ないものであると認められるときは、県の事務又は事業の運営に支障がない範囲内において、当該公舎を明け渡すべき日を指定してこれを承諾することができる。

(退居等)

第十七条 借受者は、その公舎を明け渡そうとするときは、第十四条の期間(前条の規定により公舎を明け渡すべき日が指定されているときは、その日)を経過しない範囲内で明渡しの日を定め、当該明渡しの日の五日前までに退居(自動車保管場所明渡)(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

2 借受者は、公舎を明け渡すときは、その公舎を正常な状態におき、異状の有無について検査を受けなければならない。

(平一三規則二八・一部改正)

(費用の負担区分)

第十八条 借受者は、当該公舎の維持管理に関する費用のうち、次に掲げる費用を負担しなければならない。

 公舎内外の清掃及び汚物の処理に要する費用

 電気料金、ガス料金及び水道料金

 私用に係る電話料金

 障子の張替え、ガラスの入替えその他借受者が負担することが相当と認められる費用

2 前項の費用以外の公舎の維持管理に関する費用については、県は、予算の範囲内において負担するものとする。

(平一三規則二八・平二七規則一八・一部改正)

(修繕等)

第十九条 借受者は、前条第二項の規定により、県が負担すべき公舎の修繕を要する箇所等があると認めるときは、その状況をすみやかに所属長を経て知事に報告しなければならない。

2 知事は、前項の報告があつたときは、その状況を調査し、その必要性の度合いに応じて所要の処置を行なうものとする。

第二十条 削除

(昭四五規則四〇)

(補則)

第二十一条 この規則に定めるもののほか、公舎の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用の許可をし又は貸し付けている公舎に係る貸付料の額については、昭和三十九年九月三十日(当該使用の許可又は貸付期限が同年同月同日までに終わるものについては、当該使用の許可又は貸付けの期限)までの期間に限り、なお従前の例による。

(昭和四〇年規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の徳島県公舎管理規則の規定により貸し付けている公舎に係る貸付料の額については、現に貸し付けている貸付期間に限り、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の様式に相当する改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和四二年規則第三四号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第四〇号)

この規則は、昭和四十五年六月一日から施行する。

(昭和四九年規則第二三号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第二五号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第一七号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第九号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一二号)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公舎管理規則様式第二号に相当する改正前の徳島県公舎管理規則様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年規則第二一号)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第十三条第一項及び様式第一号から様式第四号までの改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県公舎管理規則の様式に相当する改正前の徳島県公舎管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二年規則第二五号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成五年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第四五号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第三四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第五五号)

この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一七年規則第五号)

この規則は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成一七年規則第三二号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間における公舎の貸付料(自動車の保管場所に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、改正後の徳島県公舎管理規則(以下この項において「新規則」という。)第十条の規定により算出される公舎の貸付料(以下この項において「改正後の貸付料」という。)が改正前の徳島県公舎管理規則第十条の規定により算出される公舎の貸付料を超える場合には、新規則第十条の規定にかかわらず、改正後の貸付料から当該超える額の二分の一に相当する額を控除した金額とする。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第三号)

この規則は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、別表第一の四の項の改正規定は、同月三十一日から施行する。

(平成一八年規則第五二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二九号)

この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第四六号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一八号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第五条及び第十八条第一項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第四四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第六号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第一〇号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第四三号)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年規則第一九号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年規則第三九号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第五条関係)

(昭四一規則五三・昭四三規則一九・昭四五規則四〇・昭四九規則二三・昭五五規則一七・昭五五規則五八・平一六規則五五・平一七規則五・平一七規則六〇・平一八規則三・平一八規則五二・平二〇規則三三・平二三規則二九・平三一規則四三・一部改正)

一 東京都に所在する公舎

徳島県東京本部

二 大阪府に所在する公舎

徳島県関西本部

三 三好市に所在する公舎

徳島県西部総合県民局

四 海部郡美波町に所在する公舎

徳島県南部総合県民局

五 美馬市に所在する公舎

徳島県西部総合県民局

六 吉野川市に所在する公舎

徳島県東部県税局

七 阿南市に所在する公舎

徳島県南部総合県民局

八 那賀郡那賀町に所在する公舎

徳島県南部総合県民局

別表第二(第十条関係)

(昭四一規則五一・昭四三規則一九・昭四五規則四〇・昭四九規則二三・昭五二規則二五・昭五五規則一七・昭五六規則九・昭五七規則一二・平元規則二一・平五規則二六・平一三規則二八・平一七規則三二・平二七規則一八・平二九規則六・平三一規則一〇・一部改正)

一 徳島市又は県外に所在する公舎(第三号に掲げる公舎を除く。)(一平方メートル当たり)

その一 木造公舎

延べ床面積

経過年数

五年未満

五年以上十年未満

十年以上十五年未満

十五年以上二十年未満

二十年以上二十五年未満

二十五年以上三十年未満

三十年以上

五十五平方メートル未満

四一四円

四一四円

三二二円

二四八円

一六四円

一〇八円

九四円

五十五平方メートル以上七十平方メートル未満

五一八円

五一八円

四一四円

三二二円

二〇六円

一四六円

一〇〇円

七十平方メートル以上八十平方メートル未満

六二二円

六二二円

五三六円

四三二円

二九四円

二一〇円

一三〇円

八十平方メートル以上百平方メートル未満

七七七円

七七七円

六四〇円

五一四円

三五二円

二三八円

一四二円

百平方メートル以上

九三二円

九三二円

八一八円

六五八円

四三四円

三二〇円

一九六円

その二 木造公舎以外の公舎

延べ床面積

経過年数

五年未満

五年以上十年未満

十年以上十五年未満

十五年以上二十年未満

二十年以上二十五年未満

二十五年以上三十年未満

三十年以上三十五年未満

三十五年以上四十年未満

四十年以上四十五年未満

四十五年以上五十年未満

五十年以上

五十五平方メートル未満

四一四円

四一四円

四一四円

三三一円

三〇三円

二七六円

二四八円

二二一円

一九四円

一六六円

一五八円

五十五平方メートル以上七十平方メートル未満

五一八円

五一八円

五一八円

四一四円

三七九円

三四五円

三一一円

二七七円

二四三円

二〇九円

二〇九円

七十平方メートル以上八十平方メートル未満

六二二円

六二二円

六二二円

四九七円

四五六円

四一五円

三七四円

三三三円

二九二円

二五一円

二五一円

八十平方メートル以上百平方メートル未満

七七七円

七七七円

七七七円

六二一円

五六九円

五一八円

四六七円

四一五円

三六四円

三一三円

三一三円

百平方メートル以上

九三二円

九三二円

九三二円

七四四円

六八三円

六二一円

五六〇円

四九八円

四三六円

三七五円

三七五円

二 徳島市又は県外に所在する公舎以外の公舎(次号に掲げる公舎を除く。)(一平方メートル当たり)

その一 木造公舎

延べ床面積

経過年数

五年未満

五年以上十年未満

十年以上十五年未満

十五年以上二十年未満

二十年以上二十五年未満

二十五年以上三十年未満

三十年以上

五十五平方メートル未満

三九二円

二九一円

二〇九円

一六一円

一〇六円

七〇円

六一円

五十五平方メートル以上七十平方メートル未満

四九〇円

三六六円

二六九円

二〇九円

一三三円

九四円

六五円

七十平方メートル以上八十平方メートル未満

五八八円

四六四円

三四八円

二八〇円

一九一円

一三六円

八四円

八十平方メートル以上百平方メートル未満

七三五円

五五三円

四一六円

三三四円

二二八円

一五四円

九二円

百平方メートル以上

八八二円

七〇五円

五三一円

四二七円

二八二円

二〇八円

一二七円

その二 木造公舎以外の公舎

延べ床面積

経過年数

五年未満

五年以上十年未満

十年以上十五年未満

十五年以上二十年未満

二十年以上二十五年未満

二十五年以上三十年未満

三十年以上三十五年未満

三十五年以上四十年未満

四十年以上四十五年未満

四十五年以上五十年未満

五十年以上

五十五平方メートル未満

三九二円

三五八円

三〇二円

二五八円

二二四円

一九八円

一七六円

一六一円

一四八円

一四〇円

一〇二円

五十五平方メートル以上七十平方メートル未満

四九〇円

四五一円

三八三円

三三〇円

二八七円

二五四円

二二八円

二〇九円

一九三円

一八一円

一三六円

七十平方メートル以上八十平方メートル未満

五八八円

五六〇円

四八二円

四二一円

三七三円

三三五円

三〇五円

二八二円

二五八円

二一七円

一九八円

八十平方メートル以上百平方メートル未満

七三五円

六六八円

五七四円

五〇一円

四四四円

四〇〇円

三六五円

三三八円

三一五円

二七一円

二三九円

百平方メートル以上

八八二円

八五〇円

七三一円

六三九円

五六六円

五一〇円

四六六円

四三一円

三八六円

三二五円

三〇六円

三 教育機関の職員を居住させることを目的とする公舎(交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地その他の地域に所在する公舎であつて知事が別に定めるものに限る。)に係る単価は、一平方メートル当たりについて知事が別に定める単価とする。

別表第三(第十条関係)

(昭四五規則四〇・全改、昭五五規則一七・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平三〇規則二八・一部改正)

一 構造又は設備が通常の建物より著しく劣るとき。

百分の八十

二 構造又は設備が通常の建物より著しく良いとき。

百分の百二十

三 甚だしい騒音を伴う等のため公舎の環境として著しく劣る場所にあるとき。

百分の八十

四 東部各局、センター等、総合県民局、県立学校、警察署等の敷地内にある等のため公舎の立地条件として劣る場所にあるとき。

百分の八十

(平13規則28・全改、令3規則21・一部改正)

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(平13規則28・全改)

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(平13規則28・全改、令3規則21・一部改正)

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(平13規則28・全改、令3規則21・一部改正)

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(平13規則28・追加、令3規則21・一部改正)

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徳島県公舎管理規則

昭和39年4月1日 規則第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第7章 産/第1節 公有財産
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第48号
昭和40年6月16日 規則第58号
昭和41年4月1日 規則第53号
昭和42年3月31日 規則第34号
昭和42年10月16日 規則第85号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和43年7月5日 規則第35号
昭和45年5月26日 規則第40号
昭和49年3月30日 規則第23号
昭和50年4月1日 規則第30号
昭和52年3月31日 規則第25号
昭和55年3月29日 規則第17号
昭和55年8月29日 規則第58号
昭和56年3月24日 規則第9号
昭和57年3月26日 規則第12号
平成元年3月31日 規則第21号
平成2年3月31日 規則第25号
平成5年4月1日 規則第26号
平成7年3月31日 規則第45号
平成13年3月30日 規則第28号
平成16年3月31日 規則第34号
平成16年9月28日 規則第55号
平成17年2月28日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第32号
平成17年3月31日 規則第60号
平成18年2月28日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第33号
平成23年4月28日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第46号
平成27年3月27日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第44号
平成29年3月21日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第28号
平成31年3月27日 規則第10号
平成31年4月26日 規則第43号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年3月27日 規則第19号
令和6年3月29日 規則第39号