○徳島県県有車両整備管理実施規程
昭和47年4月1日
徳島県訓令第7号
庁中一般
各出先機関
徳島県教育委員会事務局
各教育機関
徳島県人事委員会事務局
徳島県監査事務局
徳島県地方労働委員会事務局
徳島県議会事務局
徳島県県有車両整備管理実施規程を次のように定める。
徳島県県有車両整備管理実施規程
(趣旨)
第1条 この規程は、県有車両の整備管理の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「県有車両」とは、徳島県県有車両管理規則(昭和42年徳島県規則第36号)第2条第12号に規定する県有車両をいう。
2 この規程において「整備管理者」とは、徳島県県有車両管理規則第2条第8号に規定する整備管理者をいう。
(昭61訓令17・一部改正)
(整備管理者の所属)
第3条 整備管理者は、企画総務部管財課に所属する。
(令6訓令5・一部改正)
(点検整備)
第4条 整備管理者は、次に定めるところにより、県有車両(賃借に係るものを除く。)の点検整備を実施するものとする。
(1) 定期点検整備 県有車両のうち、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条第1項に規定するものについては同項に定めるところにより、その他のものについては少なくとも年1回以上すること。
(2) 随時点検整備
ア 整備管理者が必要と認めたときにすること。
イ 企画総務部長が別に定める実施計画に基づいてすること。
(昭61訓令17・平13訓令8・平24訓令3・令5訓令3・令6訓令5・令7訓令6・令8訓令7・一部改正)
(意見の聴収)
第5条 徳島県県有車両管理規則第3条第1項の規定により県有車両を管理する課等の長は、道路運送車両法第59条第1項又は第62条第1項の規定による検査(以下「車検」という。)を受けようとする場合、同法第49条第2項に規定する特定整備を受けようとする場合又は修理予定価格が企画総務部長が別に定める額以上になる場合には、あらかじめ、整備管理者に必要な資料を提示してその意見を求めなければならない。
(昭61訓令17・平13訓令8・平24訓令3・令3訓令7・令6訓令5・令7訓令6・令8訓令7・一部改正)
(検査)
第6条 整備管理者は、前条の規定により企画総務部長が別に定める額以上の費用を要する修理に係る県有車両について、中間検査及び完了検査を行わなければならない。ただし、整備管理者においてその必要がないと認めたときは、その全部又は一部の検査を省略することができる。
(昭61訓令17・平13訓令8・平24訓令3・令6訓令5・令7訓令6・令8訓令7・一部改正)
(抜取検査)
第7条 企画総務部管財課長(以下「管財課長」という。)は、整備管理の適正を期するため、整備管理者をして車検又は修理を行った県有車両について、随時に抜取検査をさせることができる。
(令6訓令5・一部改正)
(1) 毎月の業務実施計画書(様式第1号) 前月の25日
(2) 毎月の業務実績報告書(様式第2号) 翌月の5日
(簿冊等の備付け)
第9条 整備管理者は、次に掲げる簿冊を備え付けておかなければならない。
(1) 業務日誌(様式第3号)
(2) 道路運送車両法第49条第1項に規定する点検整備記録簿
(3) 自動車点検整備記録簿(様式第5号)
(4) その他必要な書類
(令3訓令7・一部改正)
附則
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第17号)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)抄
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(令3訓令7・一部改正)


(令3訓令7・一部改正)


(令3訓令7・一部改正)

様式第4号 削除
(昭61訓令17)
(昭61訓令17・全改、令3訓令7・一部改正)

