○徳島県県有車両整備管理実施規程

昭和四十七年四月一日

徳島県訓令第七号

庁中一般

各出先機関

徳島県教育委員会事務局

各教育機関

徳島県人事委員会事務局

徳島県監査事務局

徳島県地方労働委員会事務局

徳島県議会事務局

徳島県県有車両整備管理実施規程を次のように定める。

徳島県県有車両整備管理実施規程

(趣旨)

第一条 この規程は、県有車両の整備管理の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において「県有車両」とは、徳島県県有車両管理規則(昭和四十二年徳島県規則第三十六号)第二条第十二号に規定する県有車両をいう。

2 この規程において「整備管理者」とは、徳島県県有車両管理規則第二条第八号に規定する整備管理者をいう。

(昭六一訓令一七・一部改正)

(整備管理者の所属)

第三条 整備管理者は、管財課に所属する。

(点検整備)

第四条 整備管理者は、次に定めるところにより、県有車両(賃借に係るものを除く。)の点検整備を実施するものとする。

 定期点検整備 県有車両のうち、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十八条第一項に規定するものについては同項に定めるところにより、その他のものについては少なくとも年一回以上すること。

 随時点検整備

 整備管理者が必要と認めたときにすること。

 経営戦略部長が別に定める実施計画に基づいてすること。

(昭六一訓令一七・平一三訓令八・平二四訓令三・令五訓令三・一部改正)

(意見の聴収)

第五条 徳島県県有車両管理規則第三条第一項の規定により県有車両を管理する課等の長は、道路運送車両法第五十九条第一項又は第六十二条第一項の規定による検査(以下「車検」という。)を受けようとする場合、同法第四十九条第二項に規定する特定整備を受けようとする場合又は修理予定価格が経営戦略部長が別に定める額以上になる場合には、あらかじめ、整備管理者に必要な資料を提示してその意見を求めなければならない。

(昭六一訓令一七・平一三訓令八・平二四訓令三・令三訓令七・一部改正)

(検査)

第六条 整備管理者は、前条の規定により経営戦略部長が別に定める額以上の費用を要する修理に係る県有車両について、中間検査及び完了検査を行わなければならない。ただし、整備管理者においてその必要がないと認めたときは、その全部又は一部の検査を省略することができる。

(昭六一訓令一七・平一三訓令八・平二四訓令三・一部改正)

(抜取検査)

第七条 管財課長は、整備管理の適正を期するため、整備管理者をして車検又は修理を行なつた県有車両について、随時に抜取検査をさせることができる。

(業務実施計画書等の提出)

第八条 整備管理者は、次の各号に掲げる書類を、それぞれ当該各号に定める期日までに、管財課長に提出しなければならない。

 毎月の業務実施計画書(様式第一号) 前月の二十五日

 毎月の業務実績報告書(様式第二号) 翌月の五日

(簿冊等の備付け)

第九条 整備管理者は、次に掲げる簿冊を備え付けておかなければならない。

 業務日誌(様式第三号)

 道路運送車両法第四十九条第一項に規定する点検整備記録簿

 自動車点検整備記録簿(様式第五号)

 その他必要な書類

(令三訓令七・一部改正)

この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和六一年訓令第一七号)

この訓令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(平成一三年訓令第八号)

1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第三号)

1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第七号)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年訓令第三号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令3訓令7・一部改正)

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(令3訓令7・一部改正)

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(令3訓令7・一部改正)

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様式第4号 削除

(昭61訓令17)

(昭61訓令17・全改、令3訓令7・一部改正)

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徳島県県有車両整備管理実施規程

昭和47年4月1日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第7章 産/第1節 公有財産
沿革情報
昭和47年4月1日 訓令第7号
昭和61年7月1日 訓令第17号
平成13年4月1日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第3号