○徳島県財政事情の公表の閲覧の請求及びその方法に関する規則
昭和三十九年四月一日
徳島県規則第四十七号
徳島県財政事情の公表の閲覧の請求及びその方法に関する規則を次のように定める。
徳島県財政事情の公表の閲覧の請求及びその方法に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県財政事情の公表に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第十二号)第四条第三項の規定に基づき、財政事情の公表の閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の請求)
第二条 財政事情の公表の閲覧は、企画総務部財政課において、口頭により請求することができる。
(平一三規則三八・平二四規則三四・令六規則三九・一部改正)
(閲覧の方法)
第三条 財政事情の公表を閲覧する者は、指示された場所で、閲覧しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 徳島県「財政事情」の閲覧請求及びその方法に関する規則(昭和二十三年徳島県規則第二十三号)は、廃止する。
附則(平成一三年規則第三八号)抄
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第三四号)抄
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第三九号)抄
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。