○徳島県財政事情の公表の閲覧の請求及びその方法に関する規則

昭和39年4月1日

徳島県規則第47号

徳島県財政事情の公表の閲覧の請求及びその方法に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県財政事情の公表に関する条例(昭和39年徳島県条例第12号)第4条第3項の規定に基づき、財政事情の公表の閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の請求)

第2条 財政事情の公表の閲覧は、企画総務部財政課において、口頭により請求することができる。

(平13規則38・平24規則34・令6規則39・一部改正)

(閲覧の方法)

第3条 財政事情の公表を閲覧する者は、指示された場所で、閲覧しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 徳島県「財政事情」の閲覧請求及びその方法に関する規則(昭和23年徳島県規則第23号)は、廃止する。

(平成13年規則第38号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年規則第34号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年規則第39号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

徳島県財政事情の公表の閲覧の請求及びその方法に関する規則

昭和39年4月1日 規則第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第8章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第47号
平成13年3月30日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第34号
令和6年3月29日 規則第39号