○徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則
平成五年七月二十日
徳島県規則第三十九号
徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則を次のように定める。
徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例(平成五年徳島県条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 成績証明書
二 健康診断書
三 在学する介護福祉士等養成施設の長の推薦書(様式第二号)
四 所得を証する書類
五 条例第六条第一号に規定する中高年離職者にあっては、離職を証する書類
(平一二規則一一五・一部改正)
(貸与の決定及び通知)
第三条 知事は、申請者から前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要と認めるときは調査を行い、修学資金を貸与することが適当であると認めるときは、修学資金の貸与の決定をし、在学する介護福祉士等養成施設の長を経由して当該申請者に通知するものとする。
(貸与額及び交付の方法)
第四条 条例第三条第一項に規定する修学資金の貸与額は、月額三万六千円以内とする。
2 修学資金は、毎年度その年度に属する年の四月、七月、十月及び一月に、三月分を併せて交付する。ただし、これにより難い特別の事情があるときは、その他の方法によって交付することがある。
(保証人)
第五条 条例第四条に規定する保証人は、独立の生計を営む身元確実な成年者で、そのうち一人は、県内に居住する者でなければならない。
2 申請者が未成年者であるときは、前項の保証人のうち一人は、その者の法定代理人でなければならない。
(指定業務従事期間の計算)
第七条 条例第六条第一号及び第八条第一号に規定する介護福祉士等として指定業務に従事した期間の計算は、介護福祉士等として指定業務に従事することとなった日の属する月から介護福祉士等として指定業務に従事しなくなった日の属する月までの期間の月数(他種の介護福祉士等養成施設への進学、災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により介護福祉士等として指定業務に従事できなかった期間があるときは、指定業務に従事できなくなった日の属する月の翌月から再び指定業務に従事することとなった日の属する月までの期間の月数を除く。)による。ただし、ホームヘルパー、家政婦等に係る介護福祉士等として指定業務に従事した期間の計算については、知事が別に定める。
イ 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に規定する保健所のうち県内に所在するものにおける精神障害者に関する相談援助業務を行っている精神保健福祉相談員、精神保健福祉士、精神科ソーシャルワーカー又は心理判定員の業務
ロ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター又は障害児通所支援事業若しくは障害児相談支援事業を行う施設のうち県内に所在するものにおける児童福祉司、受付相談員、相談員、電話相談員、児童心理司、児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者、母子支援員、少年を指導する職員、個別対応職員、家庭支援専門相談員、職業指導員、里親支援専門相談員、心理指導担当職員、児童自立支援専門員、児童生活支援員、同法第四十四条の二第一項に規定する業務を担当する職員、指導員、障害福祉サービス経験者又は相談支援専門員の業務
ハ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院又は診療所のうち県内に所在するものにおける患者の経済的問題の解決及び調整に係る相談援助業務、患者が抱える心理的又は社会的問題の解決及び調整に係る相談援助業務若しくは患者の社会復帰に係る相談援助業務若しくはこれらの相談援助業務を行うための地域における保健医療福祉の関係機関、関係職種等との連携等の活動を行っている職員の業務又は退院後生活環境相談員の業務
ニ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生相談所又は身体障害者福祉センターのうち県内に所在するものにおける身体障害者福祉司、心理判定員、職能判定員、ケースワーカー又は身体障害者に関する相談に応じる職員の業務
ホ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神保健福祉センターのうち県内に所在するものにおける精神障害者に関する相談援助業務を行っている精神保健福祉相談員、精神保健福祉士、精神科ソーシャルワーカー又は心理判定員の業務
ヘ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設又は更生施設のうち県内に所在するものにおける生活指導員の業務
ト 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所のうち県内に所在するものにおける指導監督を行う所員、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、現業を行う所員、家庭相談員、面接相談員、女性相談支援員、母子・父子自立支援員又は就労支援員の業務
チ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)に規定する女性相談支援センター又は女性自立支援施設のうち県内に所在するものにおける相談指導員、判定員、女性相談支援員又は入所者の自立支援を行う職員の業務
リ 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者更生相談所のうち県内に所在するものにおける知的障害者福祉司、心理判定員、職能判定員又はケースワーカーの業務
ヌ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター又は老人介護支援センターのうち県内に所在するものにおける主任生活相談員、生活相談員、入所者の生活・身上に関する相談及び助言並びに日常生活の世話を行う職員、相談及び指導を行う職員又は相談援助業務を行っている職員の業務
ル 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子・父子福祉センターのうち県内に所在するものにおける母子及び父子の相談を行う職員の業務
ヲ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する指定介護老人福祉施設のうち県内に所在するものにおける生活相談員若しくは介護支援専門員の業務、同法に規定する介護老人保健施設のうち県内に所在するものにおける支援相談員若しくは介護支援専門員の業務、同法に規定する介護医療院のうち県内に所在するものにおける介護支援専門員の業務又は同法に規定する地域包括支援センターのうち県内に所在するものにおける包括的支援事業(同法第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業(認知症初期集中支援推進事業を除く。)を除く。)に係る業務を行う職員の業務
ワ 介護保険法に規定する居宅介護支援事業を行っている事業所のうち県内に所在するものにおける介護支援専門員の業務
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援若しくは自立生活援助を行う事業所若しくは障害者支援施設のうち県内に所在するものにおける生活支援員、就労支援員、就労定着支援員、地域生活支援員若しくはサービス管理責任者の業務、同法に規定する地域活動支援センターのうち県内に所在するものにおける指導員の業務、同法に規定する福祉ホームのうち県内に所在するものにおける管理人の業務又は同法に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設のうち県内に所在するものにおける相談支援専門員の業務
レ 国立障害者リハビリテーションセンター、国立児童自立支援施設、児童福祉法第二十七条第二項の規定による委託を受けている国立高度専門医療研究センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関、医療型障害児入所施設整肢療護園、医療型障害児入所施設むらさき愛育園又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号に規定する施設(以下「国立の機関等」と総称する。)における相談援助の業務
イ 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業を行う施設又は障害児入所施設のうち県内に所在するものにおける入所者の保護に直接従事する職員(職業指導員、心理指導担当職員、作業療法士、理学療法士、聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員並びに医師、看護師その他病院(医療法第一条の五第一項に規定する病院をいう。)として必要な職員を除く。)の業務
ロ 生活保護法に規定する救護施設又は更生施設のうち県内に所在するものにおける介護職員の業務
ハ 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は特別養護老人ホームのうち県内に所在するものにおける介護職員の業務
ニ 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム若しくは有料老人ホーム若しくは介護保険法に規定する介護老人保健施設のうち県内に所在するもの及び入所者のうちに身体上若しくは精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者を含むものの職員であって、その主たる業務が介護等の業務であるものの業務又は隣保館(隣保館デイサービス事業を行っているものに限る。)の職員であって、その主たる業務が介護等の業務であるものの業務
ホ 介護保険法に規定する指定通所介護、指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所介護、指定短期入所生活介護、指定介護予防短期入所生活介護、第一号通所事業、指定通所リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション、指定短期入所療養介護、指定介護予防短期入所療養介護、指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護、指定認知症対応型通所介護若しくは指定介護予防認知症対応型通所介護を行う施設のうち県内に所在するものにおける介護職員の業務、同法に規定する指定介護老人福祉施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設のうち県内に所在するものにおける介護職員の業務、同法に規定する指定訪問介護、指定介護予防訪問介護、第一号訪問事業、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは指定夜間対応型訪問介護のうち県内で行われるものに係る訪問介護員の業務、同法に規定する指定訪問看護若しくは指定介護予防訪問看護のうち県内で行われるものに係る看護業務の補助を行う者であって、その主たる業務が介護等の業務であるものの業務、同法に規定する指定訪問入浴介護若しくは指定介護予防訪問入浴介護のうち県内で行われるものに係る介護職員の業務又は同法に規定する指定小規模多機能型居宅介護、指定介護予防小規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護、指定介護予防認知症対応型共同生活介護若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護のうち県内で行われるものに係る介護従事者の業務
ヘ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅のうち県内に所在するものの職員であって、その主たる業務が介護等の業務であるものの業務
ト 介護保険法に規定する介護医療院のうち県内に所在するものにおける介護職員等その主たる業務が介護等の業務である者の業務
チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う事業所、障害者支援施設、地域活動支援センター又は福祉ホームのうち県内に所在するものの従業者であって、その主たる業務が介護等の業務であるものの業務
リ 医療法に規定する病院又は診療所のうち県内に所在するものにおいて看護の補助の業務に従事する者であって、その主たる業務が介護等の業務であるものの業務
ヌ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)に規定する訪問看護事業のうち県内で行われるものに係る看護の補助の業務に従事する者であって、その主たる業務が介護等の業務であるものの業務
ル ハンセン病療養所のうち県内に所在するものにおける介護員等その主たる業務が介護等の業務である者の業務
ヲ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項第二号の規定に基づき設置された労災特別介護施設のうち県内に所在するものにおける介護職員の業務
ワ 重症心身障害児(者)通園事業を行っている施設のうち県内に所在するものにおける入所者の保護に直接従事する職員(医師、看護師及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く。)の業務
カ 在宅重度障害者通所援護事業若しくは知的障害者通所援護事業を行っている施設又は地域福祉センターのうち県内に所在するものの職員であって、その主たる業務が介護等の業務であるものの業務
ヨ 移動支援事業、日中一時支援若しくは盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を行っている施設のうち県内に所在するものの職員であって、その主たる業務が介護等の業務であるものの業務又は訪問入浴サービスの介護職員の業務
タ 原子爆弾被爆者養護ホーム若しくは原子爆弾被爆者デイサービス事業若しくは原子爆弾被爆者ショートステイ事業を行っている施設のうち県内に所在するものにおける介護職員の業務又は原爆被爆者家庭奉仕員派遣業務のうち県内で行われるものに係る原爆被爆者家庭奉仕員の業務
ツ 国立の機関等における介護等の業務
(平一〇規則四三・平一一規則四六・平一二規則一一五・平一三規則三三・平一四規則二八・平一四規則七五・平一六規則一・平一六規則六八・平一八規則三一・平一九規則二三・平二〇規則一〇・平二〇規則六三・平二二規則四八・平二五規則二二・平二五規則四三・平二六規則七〇・平二九規則一三・平三〇規則一一・令三規則三五・令六規則二七・一部改正)
2 知事は、前項の申請に基づき修学資金の返還の債務の免除又は履行の猶予を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(返還方法)
第十条 修学資金の返還は、月賦又は半年賦の均等返還の方法によるものとする。ただし、繰上げ返還をすることを妨げない。
(返還の債務の裁量免除に係る期間等)
第十二条 条例第八条第一号に規定する規則で定める期間は、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間とする。
2 条例第八条第一号の規定に該当する者の修学資金の返還の債務を免除することができる額は、介護福祉士等として指定業務に従事した期間を修学資金の貸与を受けた期間(条例第五条第二項の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除き、かつ、この期間が二年に満たないときは二年とする。)の二分の七(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域若しくは同法第三条第一項の規定により過疎地域とみなされる区域若しくは同法附則第七条第二項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域において引き続き指定業務に従事した場合又は条例第六条第一号に規定する中高年離職者が指定業務に従事した場合にあっては、二分の三)に相当する期間で除して得た数値(この数値が一を超えるときは、一とする。)を修学資金の返還の債務の額(履行期が到来していない部分に限る。)に乗じて得た額とする。
(平一二規則一一五・令三規則三五・一部改正)
(就業状況報告)
第十四条 修学資金の貸与を受けた者(修学資金の返還の債務が消滅した者を除く。以下同じ。)は、毎年三月末日におけるその就業状況を、就業状況報告書(様式第八号)により、当該年の四月十五日までに、知事に報告しなければならない。
(届出)
第十五条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は住所を変更したとき。
二 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
三 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
四 復学したとき。
五 保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき、又は保証人が死亡し、若しくは保証人に破産手続開始の決定その他保証人として適当でない理由が生じたとき。
2 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
二 介護福祉士等として、指定業務に従事したとき、指定業務に従事する場所を変更したとき、又は指定業務に従事しなくなったとき。
3 修学生又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、その相続人は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(平一七規則三三・一部改正)
(雑則)
第十六条 この規則に定めるもののほか、修学資金に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年規則第四三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則第八条第一号イに規定する母子寮、養護施設、虚弱児施設若しくは教護院のうち県内に所在するものにおける児童指導員、母子指導員若しくは教護の業務又は同号ルに規定する国立教護院における相談援助の業務に従事した者は、改正後の徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則第八条第一号イに規定する母子生活支援施設、児童養護施設若しくは児童自立支援施設のうち県内に所在するものにおける児童指導員、母子指導員若しくは児童自立支援専門員の業務又は同号ルに規定する国立児童自立支援施設における相談援助の業務に従事した者とみなす。
附則(平成一一年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一一五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第十二条第二項の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
附則(平成一三年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第二三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一号カの改正規定(「相談支援事業」を「一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業」に改める部分を除く。)及び同条第二号チの改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一号ト及びルの改正規定は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一号ロの改正規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一一号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第八条第一号ロ、ト及びレの改正規定、同条第二号ニの改正規定(「における介護職員」を「の職員であって、その主たる業務が介護等であるもの」に改める部分に限る。)並びに同号ホ及びワの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第三二号)
1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和三年規則第三五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十二条第二項の規定は、令和三年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 適用日前に改正前の徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則第十二条第二項に規定する過疎地域において指定業務に従事した期間は、改正後の規則第十二条第二項に規定する過疎地域、過疎地域とみなされる区域又は特別特定市町村の区域とみなされる区域において指定業務に従事した期間とみなす。
附則(令和六年規則第二七号)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前にした改正前の徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則第八条第一号ト、チ及びヲ並びに同条第二号トに掲げる業務への従事は、それぞれ改正後の徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則第八条第一号ト、チ及びヲ並びに同条第二号トに掲げる業務への従事とみなす。
(平12規則115・令3規則32・一部改正)
(平12規則115・一部改正)