○災害救助法施行細則
昭和38年6月4日
徳島県規則第37号
災害救助法施行細則を次のように定める。
災害救助法施行細則
災害救助法施行細則(昭和33年徳島県規則第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)の施行については、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号。以下「政令」という。)、災害救助法施行規則(昭和22年総理庁令・厚生省令・内務省令・大蔵省令・運輸省令第1号。以下「省令」という。)及び災害救助法施行令第1条第1項第3号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令(平成25年内閣府令第68号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平13規則32・全改、平25規則48・一部改正)
(昭40規則86・一部改正、平13規則32・旧第3条繰上・一部改正、平25規則48・一部改正)
(物資の保管命令、収用等の場合の公用令書及び強制物件台帳)
第3条 省令第1条に規定する公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ次の各号のとおりとする。
(2) 公用変更令書 様式第2号
(3) 公用取消令書 様式第3号
(平13規則32・旧第4条繰上・一部改正)
(受領調書)
第4条 当該職員が、収用又は使用すべき物資の引渡しを受けたときに、省令第2条第3項の規定により、受領調書(様式第5号)を作成する場合は、その物資の所有者又は権限に基づいてその物資を占有する者(以下「占有者」という。)の立会いの下で行われなければならない。ただし、やむを得ない場合においては、この限りでない。
(平13規則32・旧第6条繰上・一部改正、平20規則42・一部改正)
(損失補償請求書)
第5条 省令第3条第1項に規定する損失補償請求書は、様式第6号による。
2 損失補償請求書の提出があったとき、及びこれに基づき損失の補償を行ったときは、所要の事項を強制物件台帳に記録しなければならない。
(平13規則32・旧第7条繰上・一部改正、平27規則59・一部改正)
(救助業務従事命令の場合の公用令書及び救助従事者台帳)
第6条 省令第4条に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ次の各号のとおりとする。
(1) 公用令書 様式第7号
(2) 公用取消令書 様式第8号
3 第1項第2号の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳に、その理由を詳細に記録して、これをまっ消するものとする。
(平13規則32・旧第8条繰上・一部改正)
(救助業務に従事できない者の届出手続)
第7条 省令第4条第2項の規定による届出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 負傷又は疾病により従事することができない場合においては、医師の診断書(やむを得ない事情により医師の診断書を得ることができない場合においては、警察官の証明書)
(2) 道路の通行の不能、交通機関の事故その他の事情により従事することができない場合においては、市町村長、警察官その他適当な公務員又は当該交通機関の証明書
(平13規則32・旧第10条繰上・一部改正、平20規則42・一部改正)
(実費弁償)
第8条 政令第5条に規定する実費弁償に関して必要な事項は、別表第2のとおりとする。
(平13規則32・旧第11条繰上・一部改正、平25規則48・一部改正)
(実費弁償請求書)
第9条 省令第5条の規定による実費弁償請求書は、様式第10号による。
(平13規則32・旧第12条繰上・一部改正)
(立入検査証票)
第10条 法第10条第3項において準用する法第6条第4項の規定により、当該職員が立入検査に当たって携帯しなければならない証票は、様式第11号による。
(平13規則32・旧第13条繰上、平20規則42・平25規則48・一部改正)
(扶助金支給申請書)
第11条 省令第6条第1項に規定する扶助金支給申請書は、様式第12号による。
2 前項による扶助金支給申請書のうち、休業扶助金及び打切扶助金に係る申請書には、次の区別に従い、所要の書類を添付しなければならない。
(1) 休業扶助金支給申請書については、負傷し、又は疾病にかかり、従前得ていた収入を得ることができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類
(2) 打切扶助金支給申請書については、療養の経過、症状、治癒までの見込期間等に関する医師の意見書
(平13規則32・旧第14条繰上・一部改正、平25規則48・平27規則59・一部改正)
(平13規則32・追加、平25規則48・平31規則36・令3規則31・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 徳島県災害救助隊規程(昭和23年徳島県規則第30号)及び徳島県災害救助隊支隊事務局及び徳島県災害救助隊分隊事務局設置規程(昭和23年徳島県規則第31号)は、廃止する。
附則(昭和39年規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第131号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第128号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月13日から適用する。
附則(昭和41年規則第53号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第30号)
この規則は、昭和42年4月11日から施行する。
附則(昭和42年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第90号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第85号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(災害救助法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の災害救助法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第75号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第66号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第75号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の9の(3)及び12の(2)並びに別表第2の1の(4)の表の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の9の(3)及び11の(4)のアの規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第75号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の1の(2)のオからキまで並びに8の(1)及び(3)の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の9の(3)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の1の(2)のイ、3の(3)、6の(2)及び12の(2)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の9の(3)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の1の(2)のイの規定は、平成24年4月6日から適用する。
附則(平成25年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の1の(1)のウ(ただし書を除く。)及び(2)のイ、2の(1)のウ、3の(3)、6の(2)、9の(3)並びに11の(4)のア及びイの規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第59号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第5条及び第11条の改正規定は公布の日から、別表第1の8の(1)の改正規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の1、2の(1)のウ、8の(3)のイ及び12の(2)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の6の規定は令和元年8月28日から、同表の規定(同表の6の規定を除く。)は、同年10月1日から適用する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、令和3年5月20日から適用する。
附則(令和3年規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、令和3年6月18日から適用する。
附則(令和4年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の1の(2)のアの(イ)、2の(1)のウ、6の(2)、8の(3)のイ及び12の(2)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第7号の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、令和6年7月9日から適用する。
附則(令和7年規則第51号)
1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の1の(1)のウ及び2のアの(イ)、2の(1)のウ、3の(3)、7の(1)のイ及び(2)のイ、9の(3)のイ、10の(3)、12の(4)のア及びイ並びに13の(2)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(昭40規則86・全改、昭40規則128・昭41規則53・昭41規則100・昭42規則48・昭42規則90・昭43規則53・昭44規則62・昭45規則77・昭47規則12・昭47規則75・昭48規則77・昭49規則3・昭49規則51・昭49規則79・昭50規則74・昭51規則85・昭52規則68・昭53規則52・昭54規則48・昭55規則43・昭56規則48・昭57規則51・昭58規則63・昭59規則45・昭60規則57・昭61規則59・昭62規則50・昭63規則44・平元規則75・平3規則3・平3規則46・平4規則66・平5規則53・平6規則57・平7規則75・平10規則5・平11規則33・平11規則58・平13規則32・平14規則16・平14規則64・平15規則41・平16規則36・平17規則75・平18規則64・平20規則42・平21規則49・平22規則36・平24規則36・平25規則48・平26規則48・平27規則27・平27規則59・平28規則48・平29規則35・平30規則31・令元規則18・令3規則31・令3規則37・令4規則33・令5規則28・令5規則39・令6規則63・令7規則51・一部改正)
救助の程度、方法及び期間
1 避難所及び応急仮設住宅の供与
(1) 避難所
ア 避難所は、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与するものとする。
イ 避難所は、学校、公民館等既存建物の利用を原則とし、これら適当な建物を利用することが困難な場合は、野外に移動可能な施設、車両等を設置し、又はその他の適切な方法により実施するものとする。
ウ 避難所の設置のために支出する費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費(法第4条第2項の避難所にあっては、建物の使用謝金、光熱水費その他知事が別に定める経費)とし、1人1日当たり360円以内とする。
エ 福祉避難所(主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者を滞在させるものであって、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第20条の6各号に定める基準に適合する避難所をいう。以下同じ。)を設置した場合は、ウの金額に、当該特別な配慮のために必要な当該地域における通常の実費を加算することがあるものとする。
オ 避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で避難生活をしている者への健康上の配慮等により、ホテル、旅館その他の宿泊施設の借上げを実施し、これを供与することがあるものとする。
カ 法第4条第1項第1号の避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とし、同条第2項の避難所の開設期間は、法第2条第2項の規定による救助を開始した日から、知事が別に定める日までの期間とする。
(2) 応急仮設住宅
応急仮設住宅は、住家が全壊し、全焼し、又は流失したことにより居住する住家がない者であって、自らの資力では住宅を得ることができないものに供与するものとし、建設し供与するもの(以下「建設型応急住宅」という。)、民間賃貸住宅を借り上げて供与するもの(以下「賃貸型応急住宅」という。)その他の適切な方法により供与するものをいう。
ア 建設型応急住宅
(ア) 建設型応急住宅の設置に当たっては、原則として、公有地を利用するものとする。ただし、適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用することがあるものとする。
(イ) 建設型応急住宅の1戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、地域の実情、世帯構成等に応じて設定するものとし、その設置のために支出する費用は、設置に係る原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、708万9,000円以内とする。
(ウ) 建設型応急住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね50戸以上設置した場合は、居住者の集会等に利用するための施設を設置することがあるものとし、設置した戸数が50戸未満の場合であっても、戸数に応じた小規模な施設を設置することがあるものとする。
(エ) 福祉仮設住宅(高齢者、障害者等であって日常の生活上特別な配慮を要する複数のものに供与し、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有する施設をいう。)を建設型応急住宅として設置することがあるものとする。
(オ) 建設型応急住宅は、災害発生の日から20日以内に着工し、速やかに設置するものとする。
(カ) 建設型応急住宅を供与する期間は、完成の日から建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第3項又は第4項の規定による期限内とする。
(キ) 建設型応急住宅の供与終了に伴う建設型応急住宅の解体撤去及び土地の原状回復のために支出する費用は、当該地域における実費とする。
イ 賃貸型応急住宅
(ア) 賃貸型応急住宅の1戸当たりの規模は、世帯の人数に応じて、アの(イ)に定める規模に準ずるものとし、その借上げのために支出する費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料その他民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものとして、地域の実情に応じた額とする。
(イ) 賃貸型応急住宅は、災害発生の日以後速やかに民間賃貸住宅を借り上げ、提供するものとする。
(ウ) 賃貸型応急住宅を供与する期間は、アの(カ)と同様の期間とする。
2 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
(1) 炊き出しその他による食品の給与
ア 炊き出しその他による食品の給与は、避難所に避難している者又は住家に被害を受け、若しくは災害により現に炊事のできない者に対して行うものとする。
イ 炊き出しその他による食品の給与は、被災者が直ちに食することができる現物によるものとする。
ウ 炊き出しその他による食品の給与を実施するために支出する費用は、主食、副食、燃料等の経費とし、給与を受ける者1人につき1日1,390円以内とする。
エ 炊き出しその他による食品の給与を実施する期間は、災害発生の日から7日以内とする。
(2) 飲料水の供給
ア 飲料水の供給は、災害のため、飲料水を得ることができない者に対して行うものとする。
イ 飲料水の供給を実施するために支出する費用は、水の購入費、給水及び浄水に必要な機械及び器具の借上費、修繕費及び燃料費並びに薬品及び資材費とし、当該地域における通常の実費とする。
ウ 飲料水の供給を実施する期間は、災害発生の日から7日以内とする。
3 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
(1) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼若しくは床上浸水(土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったものを含む。以下同じ。)又は全島避難等により生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失し、又は毀損等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行うものとする。
(2) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において、現物をもって行うものとする。
ア 被服、寝具及び身の回り品
イ 日用品
ウ 炊事用具及び食器
エ 光熱材料
(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のために支出する費用は、季別及び世帯区分により次の額以内とする。この場合において、季別は、災害発生の日をもって決定する。
ア 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯
季別 | 期間 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人以上1人を増すごとに加算する額 |
夏季 | 4月1日から9月30日まで | 20,300円 | 26,100円 | 38,700円 | 46,200円 | 58,500円 | 8,500円 |
冬季 | 10月1日から翌年の3月31日まで | 33,700円 | 43,500円 | 60,600円 | 70,900円 | 89,300円 | 12,300円 |
イ 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯
季別 | 期間 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人以上1人を増すごとに加算する額 |
夏季 | 4月1日から9月30日まで | 6,700円 | 8,900円 | 13,400円 | 16,300円 | 20,500円 | 2,900円 |
冬季 | 10月1日から翌年の3月31日まで | 10,700円 | 14,000円 | 19,900円 | 23,600円 | 29,800円 | 3,900円 |
(4) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。
4 医療及び助産
(1) 医療
ア 医療は、災害のため、医療の手段を失った者に対して、応急的に処置するものとする。
イ 医療は、徳島県、市町村及び日本赤十字社の医療班及び救護班(以下「救護班」という。)によって行う。ただし、急迫した事情があるためやむを得ない場合においては、病院又は診療所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に規定するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)を含む。)において、医療(施術者が行うことのできる範囲の施術を含む。)を行うことがある。
ウ 医療は、次の範囲内において行う。
(ア) 診察
(イ) 薬剤又は治療材料の支給
(ウ) 処置、手術その他の治療及び施術
(エ) 病院又は診療所への収容
(オ) 看護
エ 医療のために支出する費用は、救護班による場合は使用した薬剤、治療材料及び破損した医療器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所による場合は国民健康保険の診療報酬の額以内とし、施術者による場合は協定料金の額以内とする。
オ 医療を実施する期間は、災害発生の日から14日以内とする。
(2) 助産
ア 助産は、災害発生の日以前又は以後7日以内に分べんした者であって、災害のために助産の手段を失ったものに対して行うものとする。
イ 助産は、次の範囲内において行う。
(ア) 分べんの介助
(イ) 分べん前及び分べん後の処置
(ウ) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給
ウ 助産のために支出する費用は、救護班による場合は使用した衛生材料等の実費とし、助産師による場合は慣行料金の100分の80以内の額とする。
エ 助産を実施する期間は、分べんした日から7日以内とする。
5 被災者の救出
(1) 被災者の救出は、災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索し、救出するものとする。
(2) 被災者の救出のために支出する費用は、舟艇その他救出のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。
(3) 被災者の救出を実施する期間は、災害発生の日から3日以内とする。
6 福祉サービスの提供
(1) 福祉サービスの提供は、災害により現に被害を受け、避難生活において配慮を必要とする高齢者、障害者、乳幼児その他の者(以下「災害時要配慮者」という。)に対して、応急的に処置するものとする。
(2) 福祉サービスの提供は、知事からの要請を受けて行うものとする。
(3) 福祉サービスの提供は、次の範囲内において行うものとする。
ア 災害時要配慮者に関する情報の把握
イ 災害時要配慮者からの相談対応
ウ 災害時要配慮者に対する避難生活上の支援
エ 災害時要配慮者の避難所への誘導
オ 福祉避難所の設置(法第2条第2項の規定により設置する場合を除く。)
(5) 福祉サービスの提供を実施する期間は、災害発生の日から7日以内とする。
7 被災した住宅の応急修理
(1) 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理
ア 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、災害のため住家が半壊、半焼又はこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者に対して行うものとする。
イ 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、当該修理が必要な部分に対し、合成樹脂シート、ロープ、土のう等を用いて行うものとし、その修理のために支出する費用は、1世帯当たり5万3,900円以内とする。
ウ 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。
(2) 日常生活に必要な最小限度の部分の修理
ア 日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対して行うものとする。
イ 日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、居室、炊事場、便所等に対し、現物をもって行うものとし、その修理のために支出する費用は、1世帯当たり次に掲げる額以内とする。
(ア) (イ)に掲げる世帯以外の世帯 73万9,000円
(イ) 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 35万8,000円
ウ 日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、災害発生の日から3月以内(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の3第1項に規定する特定災害対策本部、同法第24条第1項に規定する非常災害対策本部又は同法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害にあっては、6月以内)に完了するものとする。
8 生業に必要な資金の貸与
(1) 生業に必要な資金の貸与は、住家が全壊し、全焼し、又は流失し、災害のため、生業の手段を失った世帯に対して行うものとする。
(2) 生業に必要な資金は、生業を営むために必要な機械若しくは器具又は資材等を購入するための費用に充てるものであって、生業の見込みが確実な具体的な事業計画があり、かつ、償還能力のある者に対して貸与するものとする。
(3) 生業に必要な資金の貸与として貸与する金額は、次の額以内とする。
ア 生業費1件当たり 3万円
イ 就職支度費1件当たり 1万5,000円
(4) 生業に必要な資金の貸与には、次の条件を付するものとする。
ア 貸与期間 2年以内
イ 利子 無利子
(5) 生業に必要な資金の貸与は、災害発生の日から1月以内に完了するものとする。
9 学用品の給与
(1) 学用品の給与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により学用品を喪失し、又は毀損等により使用することができず、就学上支障のある小学校児童(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部の児童を含む。以下同じ。)、中学校生徒(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部の生徒を含む。以下同じ。)及び高等学校等生徒(高等学校(定時制の課程及び通信制の課程を含む。)、中等教育学校の後期課程(定時制の課程及び通信制の課程を含む。)、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒をいう。以下同じ。)に対して行うものとする。
(2) 学用品の給与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において、現物をもって行うものとする。
ア 教科書
イ 文房具
ウ 通学用品
(3) 学用品の給与のために支出する費用は、次の額以内とする。
ア 教科書については、次のとおりとする。
(ア) 小学校児童及び中学校生徒については、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又はその承認を受けて使用するものを給与するための実費
(イ) 高等学校等生徒については、正規の授業で使用する教材を給与するための実費
イ 文房具及び通学用品については、次のとおりとする。
(ア) 小学校児童1人当たり 5,500円
(イ) 中学校生徒1人当たり 5,800円
(ウ) 高等学校等生徒1人当たり 6,300円
(4) 学用品の給与は、災害発生の日から教科書については1月以内、その他の学用品については15日以内に完了するものとする。
10 埋葬
(1) 埋葬は、災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行うものとする。
(2) 埋葬を実施する者には、次の範囲内において、原則として、棺材等の現物を支給する。
ア 棺(附属品を含む。)
イ 埋葬又は火葬(賃金職員等雇上費を含む。)
ウ 骨つぼ及び骨箱
(3) 埋葬のために支出する費用は、次の額以内とする。
ア 大人1体当たり 23万2,200円
イ 小人1体当たり 18万5,700円
(4) 埋葬の実施は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。
11 死体の捜索
(1) 死体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情により、既に死亡していると推定される者に対して行うものとする。
(2) 死体の捜索のために支出する費用は、舟艇その他捜索のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。
(3) 死体の捜索は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。
12 死体の処理
(1) 死体の処理は、災害の際死亡した者について、死体に関する処理(埋葬を除く。)を行うものとする。
(2) 死体の処理は、次の範囲内において行うものとする。
ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理
イ 死体の一時保存
ウ 検案
(3) 検案は、原則として救護班によって行うものとする。
(4) 死体の処理のために支出する費用は、次に掲げるところによるものとする。
ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、1体当たり3,700円以内の額とする。
イ 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するために既存建物を利用する場合は当該施設の借上費について通常の実費とし、既存建物を利用できない場合は1体当たり5,900円以内の額とする。ただし、死体の一時保存にドライアイスの購入費等の経費が必要な場合においては、当該地域における通常の実費を加算することがあるものとする。
ウ 救護班によることができない場合の検案の費用は、当該地域の慣行料金の額以内とする。
(5) 死体の処理は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。
13 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしているもの(以下「障害物」という。)の除去
(1) 障害物の除去は、居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障害物が運びこまれているため一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力をもってしては当該障害物を除去することのできない者に対して行うものとする。
(2) 障害物の除去のために支出する費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費及び賃金職員等雇上費等とし、これらの経費の市町村ごとの合計額を当該市町村内で障害物の除去を行った世帯数で除して得た額が14万3,900円以内となるようにするものとする。
(3) 障害物の除去は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。
14 応急救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費
(1) 応急救助のために輸送費及び賃金職員等雇上費として支出する範囲は、次に掲げる場合とする。
ア 被災者(法第4条第2項の救助にあっては避難者)の避難に係る支援
イ 医療及び助産
ウ 被災者の救出
エ 福祉サービスの提供
オ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
カ 死体の捜索
キ 死体の処理
ク 救済用物資の整理配分
(2) 応急救助のために支出する輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常の実費とする。
(3) 応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用を認められる期間は、(1)に規定する救助の種類ごとに、当該救助を実施する期間とする。
別表第2(第8条関係)
(昭40規則86・全改、昭43規則53・昭44規則62・昭45規則77・昭47規則12・昭47規則75・昭48規則77・昭49規則51・昭49規則79・昭50規則74・昭51規則85・昭52規則68・昭53規則52・昭54規則48・昭55規則43・昭56規則48・昭57規則51・昭59規則45・昭60規則57・昭60規則70・昭61規則59・昭62規則50・昭63規則44・平元規則75・平3規則3・平3規則46・平4規則66・平5規則53・平6規則57・平7規則75・平10規則5・平11規則33・平11規則58・平13規則32・平14規則16・平15規則41・平16規則36・平20規則42・平25規則48・令7規則51・一部改正)
実費弁償の種類及び支給額
1 法第7条第5項の規定により政令第4条第1号から第5号までに掲げる者に支給する場合
(1) 実費弁償の種類は、日当、時間外勤務手当及び旅費とする。
(2) 日当は、救助に関する業務に午前8時30分から午後5時15分までの間に従事した場合において、実働8時間につき支給するものとする。この場合において、実働時間が8時間に満たないときにあっては、当該実働時間に、日当の額に21を乗じて得た額を給料の月額とみなして職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号。以下「給与条例」という。)第18条の規定を準用して計算して得た額(以下「1時間当たりの日当額」という。)を乗じて得た額を支給するものとする。
(3) 時間外勤務手当は、救助に関する業務に午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間に従事した場合において、当該時間につき支給するものとする。
(4) 実費弁償の支給額は、次の表のとおりとする。
実費弁償の種類ごとの支給額 従事者の種類 | 日当 | 時間外勤務手当 | 旅費 |
医師及び歯科医師 | 県の常勤の職員で救助に関する業務に従事した者に相当するものの給与を考慮して知事が別に定める額。ただし、当該業務に従事した者に相当する県の常勤の職員が存在しない場合は、県が実施する工事の工事費を積算する際に用いる賃金単価その他の賃金水準を考慮して知事が別に定める額 | 1時間当たりの日当額を1時間当たりの給与額とみなして、給与条例第9条第1項の規定を準用して算出して得た額以内の額 | 知事等以外の職員とみなして、職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)の規定を準用して算出して得た額以内の額 |
薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士及び歯科技工士 | |||
保健師、助産師、看護師及び准看護師 | |||
救急救命士 | |||
保育士、介護福祉士、介護支援専門員及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援に従事する相談支援専門員 | |||
社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、土木技術者及び建築技術者 | |||
大工 | |||
左官 | |||
とび職 |
2 法第7条第5項の規定により政令第4条第6号から第11号までに掲げる者に支給する場合
業者のその地域における慣行料金による支出実績の額に、手数料としてその100分の3に相当する額を加算した額以内の額とする。
3 法第8条第4項の規定により登録被災者援護協力団体に支給する場合
救助の種類ごとに、別表第1に定めるところにより算出した費用の額とする。
(平25規則48・令3規則21・一部改正)

(平25規則48・令3規則21・一部改正)

(平25規則48・令3規則21・一部改正)

(平25規則48・令3規則21・一部改正)

(平25規則48・令3規則21・一部改正)

(平25規則48・令3規則21・一部改正)


(平20規則42・平25規則48・令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(平20規則42・平25規則48・平31規則36・令3規則21・令6規則63・一部改正)


(平25規則48・令3規則21・一部改正)

(平31規則36・一部改正)


(平27規則59・令3規則21・一部改正)

(平20規則42・平25規則48・平31規則36・一部改正)

(平25規則48・平27規則59・令3規則21・一部改正)
