○災害救助法施行細則

昭和三十八年六月四日

徳島県規則第三十七号

災害救助法施行細則を次のように定める。

災害救助法施行細則

災害救助法施行細則(昭和三十三年徳島県規則第三十八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)の施行については、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号。以下「政令」という。)、災害救助法施行規則(昭和二十二年総理庁令・厚生省令・内務省令・大蔵省令・運輸省令第一号。以下「省令」という。)及び災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令(平成二十五年内閣府令第六十八号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一三規則三二・全改、平二五規則四八・一部改正)

(救助の程度、方法及び期間)

第二条 政令第三条第一項に規定する救助の程度、方法及び期間は、別表第一のとおりとする。ただし、知事は、別表第一に定めるところによりがたい特別の事情があると認めたときは、その都度、別に定める。

(昭四〇規則八六・一部改正、平一三規則三二・旧第三条繰上・一部改正、平二五規則四八・一部改正)

(物資の保管命令、収用等の場合の公用令書及び強制物件台帳)

第三条 省令第一条に規定する公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ次の各号のとおりとする。

 公用令書 様式第一号の一から様式第一号の四まで

 公用変更令書 様式第二号

 公用取消令書 様式第三号

2 前項第一号の公用令書を交付するときは、強制物件台帳(様式第四号)に登録するものとする。

3 第一項第二号又は第三号の公用変更令書又は公用取消令書を交付したときは、強制物件台帳に、その理由を詳細に記録し、公用変更令書にあつては、変更事項を記録するものとする。

(平一三規則三二・旧第四条繰上・一部改正)

(受領調書)

第四条 当該職員が、収用又は使用すべき物資の引渡しを受けたときに、省令第二条第三項の規定により、受領調書(様式第五号)を作成する場合は、その物資の所有者又は権限に基づいてその物資を占有する者(以下「占有者」という。)の立会いの下で行われなければならない。ただし、やむを得ない場合においては、この限りでない。

(平一三規則三二・旧第六条繰上・一部改正、平二〇規則四二・一部改正)

(損失補償請求書)

第五条 省令第三条第一項に規定する損失補償請求書は、様式第六号による。

2 損失補償請求書の提出があつたとき、及びこれに基づき損失の補償を行つたときは、所要の事項を強制物件台帳に記録しなければならない。

(平一三規則三二・旧第七条繰上・一部改正、平二七規則五九・一部改正)

(救助業務従事命令の場合の公用令書及び救助従事者台帳)

第六条 省令第四条に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ次の各号のとおりとする。

 公用令書 様式第七号

 公用取消令書 様式第八号

2 前項第一号の公用令書を交付するときは、救助従事者台帳(様式第九号)に登録するものとする。

3 第一項第二号の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳に、その理由を詳細に記録して、これをまつ消するものとする。

(平一三規則三二・旧第八条繰上・一部改正)

(救助業務に従事できない者の届出手続)

第七条 省令第四条第二項の規定による届出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

 負傷又は疾病により従事することができない場合においては、医師の診断書(やむを得ない事情により医師の診断書を得ることができない場合においては、警察官の証明書)

 道路の通行の不能、交通機関の事故その他の事情により従事することができない場合においては、市町村長、警察官その他適当な公務員又は当該交通機関の証明書

(平一三規則三二・旧第十条繰上・一部改正、平二〇規則四二・一部改正)

(実費弁償)

第八条 政令第五条に規定する実費弁償に関して必要な事項は、別表第二のとおりとする。

(平一三規則三二・旧第十一条繰上・一部改正、平二五規則四八・一部改正)

(実費弁償請求書)

第九条 省令第五条の規定による実費弁償請求書は、様式第十号による。

(平一三規則三二・旧第十二条繰上・一部改正)

(立入検査証票)

第十条 法第十条第三項において準用する法第六条第四項の規定により、当該職員が立入検査に当たつて携帯しなければならない証票は、様式第十一号による。

(平一三規則三二・旧第十三条繰上、平二〇規則四二・平二五規則四八・一部改正)

(扶助金支給申請書)

第十一条 省令第六条第一項に規定する扶助金支給申請書は、様式第十二号による。

2 前項による扶助金支給申請書のうち、休業扶助金及び打切扶助金に係る申請書には、次の区別に従い、所要の書類を添付しなければならない。

 休業扶助金支給申請書については、負傷し、又は疾病にかかり、従前得ていた収入を得ることができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類

 打切扶助金支給申請書については、療養の経過、症状、治癒までの見込期間等に関する医師の意見書

3 法第八条の規定により救助に関する業務に協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における第一項の扶助金支給申請書には、省令第六条第二項及び前項に定める書類のほか、協力命令をした旨の知事の証明書を添付しなければならない。

(平一三規則三二・旧第十四条繰上・一部改正、平二五規則四八・平二七規則五九・一部改正)

(災害発生市町村等の長が行う救助に関する事務)

第十二条 政令第十七条第一項の規定による通知を受けた災害発生市町村等の長は、第三条から第七条まで(第五条第一項を除く。)に規定するところにより、当該救助に関する事務を行うものとする。

(平一三規則三二・追加、平二五規則四八・平三一規則三六・令三規則三一・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 徳島県災害救助隊規程(昭和二十三年徳島県規則第三十号)及び徳島県災害救助隊支隊事務局及び徳島県災害救助隊分隊事務局設置規程(昭和二十三年徳島県規則第三十一号)は、廃止する。

(昭和三九年規則第九六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第一二八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年七月十三日から適用する。

(昭和四一年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第三〇号)

この規則は、昭和四十二年四月十一日から施行する。

(昭和四二年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四二年規則第九〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四三年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四四年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四七年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四七年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和四九年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。

(昭和五〇年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年規則第五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年規則第四三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五八年規則第六三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(災害救助法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の災害救助法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年規則第五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年規則第四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成三年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年規則第六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成一〇年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一一年規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一三年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の九の3及び十二の2並びに別表第二の一の4の表の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一四年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一五年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の九の3及び十一の4の(一)の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

(平成一七年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の一の2の(五)から(七)まで並びに八の1及び3の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一八年規則第六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の九の3の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成二〇年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の一の2の(二)、三の3、六の2及び十二の2の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二一年規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。

(平成二二年規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の九の3の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二四年規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の一の2の(二)の規定は、平成二十四年四月六日から適用する。

(平成二五年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の一の1の(三)(ただし書を除く。)及び2の(二)、二の1の(三)、三の3、六の2、九の3並びに十一の4の(一)及び(二)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二七年規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二七年規則第五九号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第五条及び第十一条の改正規定は公布の日から、別表第一の八の1の改正規定は平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二九年規則第三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の一、二の1の(三)、八の3の(二)及び十二の2の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三〇年規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(平成三一年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の六の規定は令和元年八月二十八日から、同表の規定(同表の六の規定を除く。)は、同年十月一日から適用する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の規定は、令和三年五月二十日から適用する。

(令和三年規則第三七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の規定は、令和三年六月十八日から適用する。

(令和四年規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の一の2の(一)(2)、二の1の(三)、六の2、八の3の(二)及び十二の2の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和五年規則第二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和五年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の規定は、令和五年四月一日から適用する。

別表第一(第二条関係)

(昭四〇規則八六・全改、昭四〇規則一二八・昭四一規則五三・昭四一規則一〇〇・昭四二規則四八・昭四二規則九〇・昭四三規則五三・昭四四規則六二・昭四五規則七七・昭四七規則一二・昭四七規則七五・昭四八規則七七・昭四九規則三・昭四九規則五一・昭四九規則七九・昭五〇規則七四・昭五一規則八五・昭五二規則六八・昭五三規則五二・昭五四規則四八・昭五五規則四三・昭五六規則四八・昭五七規則五一・昭五八規則六三・昭五九規則四五・昭六〇規則五七・昭六一規則五九・昭六二規則五〇・昭六三規則四四・平元規則七五・平三規則三・平三規則四六・平四規則六六・平五規則五三・平六規則五七・平七規則七五・平一〇規則五・平一一規則三三・平一一規則五八・平一三規則三二・平一四規則一六・平一四規則六四・平一五規則四一・平一六規則三六・平一七規則七五・平一八規則六四・平二〇規則四二・平二一規則四九・平二二規則三六・平二四規則三六・平二五規則四八・平二六規則四八・平二七規則二七・平二七規則五九・平二八規則四八・平二九規則三五・平三〇規則三一・令元規則一八・令三規則三一・令三規則三七・令四規則三三・令五規則二八・令五規則三九・一部改正)

救助の程度、方法及び期間

一 避難所及び応急仮設住宅の供与

1 避難所

(一) 避難所は、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与するものとする。

(二) 避難所は、学校、公民館等既存建物の利用を原則とし、これら適当な建物を利用することが困難な場合は、野外に仮小屋を設置し、天幕を設営し、又はその他の適切な方法により実施するものとする。

(三) 避難所の設置のために支出する費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費(法第四条第二項の避難所にあつては、建物の使用謝金、光熱水費その他知事が別に定める経費)とし、一人一日当たり三百四十円以内とする。

(四) 福祉避難所(高齢者、障害者等(以下「高齢者等」という。)であつて避難所での避難生活において特別な配慮を必要とするものに供与する避難所をいう。)を設置した場合は、(三)の金額に、当該特別な配慮のために必要な当該地域における通常の実費を加算することがあるものとする。

(五) 避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で避難生活をしている者への健康上の配慮等により、ホテル、旅館その他の宿泊施設の借上げを実施し、これを供与することがあるものとする。

(六) 法第四条第一項第一号の避難所の開設期間は、災害発生の日から七日以内とし、同条第二項の避難所の開設期間は、法第二条第二項の規定による救助を開始した日から、知事が別に定める日までの期間とする。

2 応急仮設住宅

応急仮設住宅は、住家が全壊し、全焼し、又は流失したことにより居住する住家がない者であつて、自らの資力では住宅を得ることができないものに供与するものとし、建設し供与するもの(以下「建設型応急住宅」という。)、民間賃貸住宅を借り上げて供与するもの(以下「賃貸型応急住宅」という。)その他の適切な方法により供与するものをいう。

(一) 建設型応急住宅

(1) 建設型応急住宅の設置に当たつては、原則として、公有地を利用するものとする。ただし、適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用することがあるものとする。

(2) 建設型応急住宅の一戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、地域の実情、世帯構成等に応じて設定するものとし、その設置のために支出する費用は、設置に係る原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、六百七十七万五千円以内とする。

(3) 建設型応急住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね五十戸以上設置した場合は、居住者の集会等に利用するための施設を設置することがあるものとし、設置した戸数が五十戸未満の場合であつても、戸数に応じた小規模な施設を設置することがあるものとする。

(4) 福祉仮設住宅(高齢者等であつて日常の生活上特別な配慮を要する複数のものに供与し、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第二項に規定する老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有する施設をいう。)を建設型応急住宅として設置することがあるものとする。

(5) 建設型応急住宅は、災害発生の日から二十日以内に着工し、速やかに設置するものとする。

(6) 建設型応急住宅を供与する期間は、完成の日から建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第三項又は第四項の規定による期限内とする。

(7) 建設型応急住宅の供与終了に伴う建設型応急住宅の解体撤去及び土地の原状回復のために支出する費用は、当該地域における実費とする。

(二) 賃貸型応急住宅

(1) 賃貸型応急住宅の一戸当たりの規模は、世帯の人数に応じて、(一)の(2)に定める規模に準ずるものとし、その借上げのために支出する費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料その他民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものとして、地域の実情に応じた額とする。

(2) 賃貸型応急住宅は、災害発生の日以後速やかに民間賃貸住宅を借り上げ、提供するものとする。

(3) 賃貸型応急住宅を供与する期間は、(一)の(6)と同様の期間とする。

二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

1 炊き出しその他による食品の給与

(一) 炊き出しその他による食品の給与は、避難所に避難している者又は住家に被害を受け、若しくは災害により現に炊事のできない者に対して行うものとする。

(二) 炊き出しその他による食品の給与は、被災者が直ちに食することができる現物によるものとする。

(三) 炊き出しその他による食品の給与を実施するために支出する費用は、主食、副食、燃料等の経費とし、給与を受ける者一人につき一日千二百三十円以内とする。

(四) 炊き出しその他による食品の給与を実施する期間は、災害発生の日から七日以内とする。

2 飲料水の供給

(一) 飲料水の供給は、災害のため、飲料水を得ることができない者に対して行うものとする。

(二) 飲料水の供給を実施するために支出する費用は、水の購入費、給水及び浄水に必要な機械及び器具の借上費、修繕費及び燃料費並びに薬品及び資材費とし、当該地域における通常の実費とする。

(三) 飲料水の供給を実施する期間は、災害発生の日から七日以内とする。

三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

1 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼若しくは床上浸水(土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となつたものを含む。以下同じ。)又は全島避難等により生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失し、又は毀損等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行うものとする。

2 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において、現物をもつて行うものとする。

(一) 被服、寝具及び身の回り品

(二) 日用品

(三) 炊事用具及び食器

(四) 光熱材料

3 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のために支出する費用は、季別及び世帯区分により次の額以内とする。この場合において、季別は、災害発生の日をもつて決定する。

(一) 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯

季別

期間

一人世帯

二人世帯

三人世帯

四人世帯

五人世帯

六人以上一人を増すごとに加算する額

夏季

四月一日から九月三十日まで

一九、二〇〇円

二四、六〇〇円

三六、五〇〇円

四三、六〇〇円

五五、二〇〇円

八、〇〇〇円

冬季

十月一日から翌年の三月三十一日まで

三一、八〇〇円

四一、一〇〇円

五七、二〇〇円

六六、九〇〇円

八四、三〇〇円

一一、六〇〇円

(二) 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯

季別

期間

一人世帯

二人世帯

三人世帯

四人世帯

五人世帯

六人以上一人を増すごとに加算する額

夏季

四月一日から九月三十日まで

六、三〇〇円

八、四〇〇円

一二、六〇〇円

一五、四〇〇円

一九、四〇〇円

二、七〇〇円

冬季

十月一日から翌年の三月三十一日まで

一〇、一〇〇円

一三、二〇〇円

一八、八〇〇円

二二、三〇〇円

二八、一〇〇円

三、七〇〇円

4 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、災害発生の日から十日以内に完了するものとする。

四 医療及び助産

1 医療

(一) 医療は、災害のため、医療の手段を失つた者に対して、応急的に処置するものとする。

(二) 医療は、徳島県、市町村及び日本赤十字社の医療班及び救護班(以下「救護班」という。)によつて行う。ただし、急迫した事情があるためやむを得ない場合においては、病院又は診療所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)を含む。)において、医療(施術者が行うことのできる範囲の施術を含む。)を行うことがある。

(三) 医療は、次の範囲内において行う。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療及び施術

(4) 病院又は診療所への収容

(5) 看護

(四) 医療のために支出する費用は、救護班による場合は使用した薬剤、治療材料及び破損した医療器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所による場合は国民健康保険の診療報酬の額以内とし、施術者による場合は協定料金の額以内とする。

(五) 医療を実施する期間は、災害発生の日から十四日以内とする。

2 助産

(一) 助産は、災害発生の日以前又は以後七日以内に分べんした者であつて、災害のために助産の手段を失つたものに対して行うものとする。

(二) 助産は、次の範囲内において行う。

(1) 分べんの介助

(2) 分べん前及び分べん後の処置

(3) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給

(三) 助産のために支出する費用は、救護班による場合は使用した衛生材料等の実費とし、助産師による場合は慣行料金の百分の八十以内の額とする。

(四) 助産を実施する期間は、分べんした日から七日以内とする。

五 被災者の救出

1 被災者の救出は、災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索し、救出するものとする。

2 被災者の救出のために支出する費用は、舟艇その他救出のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。

3 被災者の救出を実施する期間は、災害発生の日から三日以内とする。

六 被災した住宅の応急修理

1 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理

(一) 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、災害のため住家が半壊、半焼又はこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者に対して行うものとする。

(二) 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、当該修理が必要な部分に対し、合成樹脂シート、ロープ、土のう等を用いて行うものとし、その修理のために支出する費用は、一世帯当たり五万円以内とする。

(三) 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、災害発生の日から十日以内に完了するものとする。

2 日常生活に必要な最小限度の部分の修理

(一) 日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対して行うものとする。

(二) 日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、居室、炊事場、便所等に対し、現物をもつて行うものとし、その修理のために支出する費用は、一世帯当たり次に掲げる額以内とする。

(1) (2)に掲げる世帯以外の世帯 七十万六千円

(2) 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 三十四万三千円

(三) 日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、災害発生の日から三月以内(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条の三第一項に規定する特定災害対策本部、同法第二十四条第一項に規定する非常災害対策本部又は同法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害にあつては、六月以内)に完了するものとする。

七 生業に必要な資金の貸与

1 生業に必要な資金の貸与は、住家が全壊し、全焼し、又は流失し、災害のため、生業の手段を失つた世帯に対して行うものとする。

2 生業に必要な資金は、生業を営むために必要な機械若しくは器具又は資材等を購入するための費用に充てるものであつて、生業の見込みが確実な具体的な事業計画があり、かつ、償還能力のある者に対して貸与するものとする。

3 生業に必要な資金の貸与として貸与する金額は、次の額以内とする。

(一) 生業費一件当たり 三万円

(二) 就職支度費一件当たり 一万五千円

4 生業に必要な資金の貸与には、次の条件を付するものとする。

(一) 貸与期間 二年以内

(二) 利子 無利子

5 生業に必要な資金の貸与は、災害発生の日から一月以内に完了するものとする。

八 学用品の給与

1 学用品の給与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により学用品を喪失し、又は毀損等により使用することができず、就学上支障のある小学校児童(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部の児童を含む。以下同じ。)、中学校生徒(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部の生徒を含む。以下同じ。)及び高等学校等生徒(高等学校(定時制の課程及び通信制の課程を含む。)、中等教育学校の後期課程(定時制の課程及び通信制の課程を含む。)、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒をいう。以下同じ。)に対して行うものとする。

2 学用品の給与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において、現物をもつて行うものとする。

(一) 教科書

(二) 文房具

(三) 通学用品

3 学用品の給与のために支出する費用は、次の額以内とする。

(一) 教科書については、次のとおりとする。

(1) 小学校児童及び中学校生徒については、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条第一項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又はその承認を受けて使用するものを給与するための実費

(2) 高等学校等生徒については、正規の授業で使用する教材を給与するための実費

(二) 文房具及び通学用品については、次のとおりとする。

(1) 小学校児童一人当たり 四千八百円

(2) 中学校生徒一人当たり 五千百円

(3) 高等学校等生徒一人当たり 五千六百円

4 学用品の給与は、災害発生の日から教科書については一月以内、その他の学用品については十五日以内に完了するものとする。

九 埋葬

1 埋葬は、災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行うものとする。

2 埋葬を実施する者には、次の範囲内において、原則として、棺材等の現物を支給する。

(一) 棺(附属品を含む。)

(二) 埋葬又は火葬(賃金職員等雇上費を含む。)

(三) 骨つぼ及び骨箱

3 埋葬のために支出する費用は、次の額以内とする。

(一) 大人一体当たり 二十一万九千百円

(二) 小人一体当たり 十七万五千二百円

4 埋葬の実施は、災害発生の日から十日以内に完了するものとする。

十 死体の捜索

1 死体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情により、既に死亡していると推定される者に対して行うものとする。

2 死体の捜索のために支出する費用は、舟艇その他捜索のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。

3 死体の捜索は、災害発生の日から十日以内に完了するものとする。

十一 死体の処理

1 死体の処理は、災害の際死亡した者について、死体に関する処理(埋葬を除く。)を行うものとする。

2 死体の処理は、次の範囲内において行うものとする。

(一) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理

(二) 死体の一時保存

(三) 検案

3 検案は、原則として救護班によつて行うものとする。

4 死体の処理のために支出する費用は、次に掲げるところによるものとする。

(一) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、一体当たり三千五百円以内の額とする。

(二) 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するために既存建物を利用する場合は当該施設の借上費について通常の実費とし、既存建物を利用できない場合は一体当たり五千五百円以内の額とする。ただし、死体の一時保存にドライアイスの購入費等の経費が必要な場合においては、当該地域における通常の実費を加算することがあるものとする。

(三) 救護班によることができない場合の検案の費用は、当該地域の慣行料金の額以内とする。

5 死体の処理は、災害発生の日から十日以内に完了するものとする。

十二 災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしているもの(以下「障害物」という。)の除去

1 障害物の除去は、居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障害物が運びこまれているため一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力をもつてしては当該障害物を除去することのできない者に対して行うものとする。

2 障害物の除去のために支出する費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費及び賃金職員等雇上費等とし、これらの経費の市町村ごとの合計額を当該市町村内で障害物の除去を行つた世帯数で除して得た額が十三万八千七百円以内となるようにするものとする。

3 障害物の除去は、災害発生の日から十日以内に完了するものとする。

十三 応急救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費

1 応急救助のために輸送費及び賃金職員等雇上費として支出する範囲は、次に掲げる場合とする。

(一) 被災者(法第四条第二項の救助にあつては避難者)の避難に係る支援

(二) 医療及び助産

(三) 被災者の救出

(四) 飲料水の供給

(五) 死体の捜索

(六) 死体の処理

(七) 救済用物資の整理配分

2 応急救助のために支出する輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常の実費とする。

3 応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用を認められる期間は、1に規定する救助の種類ごとに、当該救助を実施する期間とする。

別表第二(第八条関係)

(昭四〇規則八六・全改、昭四三規則五三・昭四四規則六二・昭四五規則七七・昭四七規則一二・昭四七規則七五・昭四八規則七七・昭四九規則五一・昭四九規則七九・昭五〇規則七四・昭五一規則八五・昭五二規則六八・昭五三規則五二・昭五四規則四八・昭五五規則四三・昭五六規則四八・昭五七規則五一・昭五九規則四五・昭六〇規則五七・昭六〇規則七〇・昭六一規則五九・昭六二規則五〇・昭六三規則四四・平元規則七五・平三規則三・平三規則四六・平四規則六六・平五規則五三・平六規則五七・平七規則七五・平一〇規則五・平一一規則三三・平一一規則五八・平一三規則三二・平一四規則一六・平一五規則四一・平一六規則三六・平二〇規則四二・平二五規則四八・一部改正)

実費弁償の種類及び支給額

一 政令第四条第一号から第四号までに掲げる者に支給する場合

1 実費弁償の種類は、日当、時間外勤務手当及び旅費とする。

2 日当は、救助に関する業務に午前八時三十分から午後五時十五分までの間に従事した場合において、実働八時間につき支給するものとする。この場合において、実働時間が八時間に満たないときにあつては、当該実働時間に、日当の額に二十一を乗じて得た額を給料の月額とみなして職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「給与条例」という。)第十八条の規定を準用して計算して得た額(以下「一時間当たりの日当額」という。)を乗じて得た額を支給するものとする。

3 時間外勤務手当は、救助に関する業務に午後五時十五分から翌日の午前八時三十分までの間に従事した場合において、当該時間につき支給するものとする。

4 実費弁償の支給額は、次の表のとおりとする。

実費弁償の種類ごとの支給額

従事者の種類

日当

時間外勤務手当

旅費

医師及び歯料医師

県の常勤の職員で救助に関する業務に従事した者に相当するものの給与を考慮して知事が別に定める額。ただし、当該業務に従事した者に相当する県の常勤の職員が存在しない場合は、県が実施する工事の工事費を積算する際に用いる賃金単価その他の賃金水準を考慮して知事が別に定める額

一時間当たりの日当額を一時間当たりの給与額とみなして、給与条例第九条第一項の規定を準用して算出して得た額以内の額

知事等以外の職員とみなして、職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号)の規定を準用して算出して得た額以内の額

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び歯科衛生士

保健師、助産師、看護師及び准看護師

救急救命士

土木技術者及び建築技術者

大工

左官

とび職

二 政令第四条第五号から第十号までに掲げる者に支給する場合

業者のその地域における慣行料金による支出実績の額に、手数料としてその百分の三に相当する額を加算した額以内の額とする。

(平二五規則四八・令三規則二一・一部改正)

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(平二五規則四八・令三規則二一・一部改正)

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(平二五規則四八・令三規則二一・一部改正)

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(平二五規則四八・令三規則二一・一部改正)

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(平二五規則四八・令三規則二一・一部改正)

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(平二五規則四八・令三規則二一・一部改正)

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(平二〇規則四二・平二五規則四八・令三規則二一・一部改正)

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(令三規則二一・一部改正)

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(平二〇規則四二・平二五規則四八・平三一規則三六・令三規則二一・一部改正)

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(平二五規則四八・令三規則二一・一部改正)

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(平三一規則三六・一部改正)

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(平二七規則五九・令三規則二一・一部改正)

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(平二〇規則四二・平二五規則四八・平三一規則三六・一部改正)

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(平二五規則四八・平二七規則五九・令三規則二一・一部改正)

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災害救助法施行細則

昭和38年6月4日 規則第37号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第4節 災害救助
沿革情報
昭和38年6月4日 規則第37号
昭和39年7月31日 規則第96号
昭和39年12月24日 規則第131号
昭和40年7月13日 規則第86号
昭和40年11月19日 規則第128号
昭和41年4月1日 規則第53号
昭和41年7月29日 規則第100号
昭和42年3月31日 規則第30号
昭和42年5月9日 規則第48号
昭和42年10月16日 規則第90号
昭和43年9月24日 規則第53号
昭和44年10月11日 規則第62号
昭和45年10月13日 規則第77号
昭和47年3月14日 規則第12号
昭和47年9月1日 規則第75号
昭和48年10月2日 規則第77号
昭和49年1月25日 規則第3号
昭和49年7月8日 規則第51号
昭和49年11月15日 規則第79号
昭和50年10月24日 規則第74号
昭和51年10月26日 規則第85号
昭和52年11月1日 規則第68号
昭和53年7月21日 規則第52号
昭和54年6月29日 規則第48号
昭和55年6月27日 規則第43号
昭和56年7月10日 規則第48号
昭和57年7月6日 規則第51号
昭和58年8月19日 規則第63号
昭和59年8月31日 規則第45号
昭和60年10月11日 規則第57号
昭和60年12月27日 規則第70号
昭和61年10月28日 規則第59号
昭和62年9月11日 規則第50号
昭和63年10月14日 規則第44号
平成元年10月13日 規則第75号
平成3年2月19日 規則第3号
平成3年12月6日 規則第46号
平成4年7月31日 規則第66号
平成5年10月19日 規則第53号
平成6年11月11日 規則第57号
平成7年11月28日 規則第75号
平成10年2月10日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第33号
平成11年9月3日 規則第58号
平成13年3月30日 規則第32号
平成14年3月29日 規則第16号
平成14年8月20日 規則第64号
平成15年5月16日 規則第41号
平成16年4月28日 規則第36号
平成17年7月29日 規則第75号
平成18年9月26日 規則第64号
平成20年7月30日 規則第42号
平成21年10月23日 規則第49号
平成22年5月31日 規則第36号
平成24年5月2日 規則第36号
平成25年11月25日 規則第48号
平成26年5月13日 規則第48号
平成27年4月21日 規則第27号
平成27年12月25日 規則第59号
平成28年4月28日 規則第48号
平成29年5月1日 規則第35号
平成30年5月15日 規則第31号
平成31年4月25日 規則第36号
令和元年12月3日 規則第18号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年6月17日 規則第31号
令和3年7月30日 規則第37号
令和4年4月28日 規則第33号
令和5年4月28日 規則第28号
令和5年10月17日 規則第39号