○児童福祉法施行条例

平成十二年三月二十八日

徳島県条例第十九号

児童福祉法施行条例をここに公布する。

児童福祉法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基準該当通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第二条 法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により条例で定める基準該当通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準については、第七条及び第十条に定めるもののほか、法第二十一条の五の四第二項に規定する内閣府令で定める基準の例による。

(平二四条例五六・追加、令五条例七・一部改正)

(指定障害児通所支援事業者の指定等に係る申請者の基準)

第三条 法第二十一条の五の十五第三項第一号(法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の条例で定める者については、法第二十一条の五の十五第四項(法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める基準の例による。

(平二四条例五六・追加、平三〇条例二二・令五条例七・一部改正)

(共生型障害児通所支援事業者の特例に係る指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第三条の二 法第二十一条の五の十七第一項第一号の条例で定める基準及び同項第二号の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準については、第七条及び第十条に定めるもののほか、法第二十一条の五の十七第二項に規定する内閣府令で定める基準の例による。

(平三〇条例二二・追加、令五条例七・一部改正)

(指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第四条 法第二十一条の五の十九第一項の条例で定める基準及び同条第二項の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準については、第七条から第十条までに定めるもののほか、法第二十一条の五の十九第三項に規定する内閣府令で定める基準の例による。

(平二四条例五六・追加、平三〇条例二二・令五条例七・一部改正)

(指定障害児入所施設の指定等に係る申請者の基準)

第五条 法第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十一条の五の十五第三項第一号の条例で定める者については、法第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十一条の五の十五第四項に規定する内閣府令で定める基準の例による。

(平二四条例五六・追加、平三〇条例二二・令五条例七・一部改正)

(指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準)

第六条 法第二十四条の十二第一項の条例で定める基準及び同条第二項の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準については、次条から第十条までに定めるもののほか、法第二十四条の十二第三項に規定する内閣府令で定める基準の例による。

(平二四条例五六・追加、令五条例七・一部改正)

(指定障害児入所施設等における非常災害対策に係る基準)

第七条 次に掲げる事業者又は施設は、震災、風水害、火災その他の非常災害に関する避難等の具体的計画を立てる際には、それぞれの事業所又は施設の立地環境を考慮するとともに、当該計画の内容を、適切な方法により定期的に障害児及び関係者に周知し、あわせて従業者、障害児及び関係者の見やすい場所に分かりやすく掲示するよう努めなければならない。

 指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。以下同じ。)(保育所等訪問支援に係る指定通所支援(同項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)の事業のみを行う者を除く。)

 基準該当通所支援事業者(法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援の事業を行う者をいう。以下同じ。)

 共生型障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の十七第一項の申請に係る法第二十一条の五の三第一項の指定を受けた者による指定通所支援の事業を行う者をいう。以下同じ。)

 指定障害児入所施設(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)

2 指定障害児入所施設は、非常災害時における施設の運営に必要となる三日分の非常用の食糧、飲料水等を備蓄するよう努めなければならない。

3 第一項各号に掲げる事業者又は施設は、それぞれの事業所又は施設の特性に応じ、相互に連携して非常災害時における被災者の支援に努めなければならない。

(平二四条例五六・追加、平三〇条例二二・一部改正)

(歯と口くうの健康づくりに係る基準)

第八条 次に掲げる事業者又は施設は、笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推進条例(平成二十四年徳島県条例第一号)第二条第一号に規定する歯と口腔の健康づくり(以下この条において「歯と口腔の健康づくり」という。)に関する従業者の知識及び理解を深めるとともに、障害児の歯と口腔の健康づくりに努めなければならない。

 指定障害児通所支援事業者(児童発達支援センターにおいて児童発達支援又は医療型児童発達支援に係る指定通所支援の事業を行う者に限る。)

 指定障害児入所施設

(平二四条例五六・追加)

(地域との交流に係る基準)

第九条 第七条第一項第一号及び第四号に掲げる事業者又は施設は、事業所又は施設の運営に支障のない範囲内で、地域との交流を図るために当該事業所又は施設の一部を使用することができる。

(平二四条例五六・追加、平三〇条例二二・一部改正)

(スポーツの推進に係る基準)

第十条 次に掲げる事業者又は施設は、障害児の障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ、障害児が自主的かつ積極的にスポーツに親しむことができるような支援の提供に努めなければならない。

 指定障害児通所支援事業者(医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援に係る指定通所支援の事業のみを行う者を除く。)

 基準該当通所支援事業者

 共生型障害児通所支援事業者

 指定障害児入所施設である法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設

(平二四条例五六・追加、平三〇条例二二・一部改正)

(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)

第十一条 法第四十五条第一項の規定により条例で定める児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)については、次条から第二十条までに定めるもののほか、法第四十五条第二項に規定する内閣府令で定める基準の例による。この場合において、最低基準を超えて、設備を有し又は運営をしている児童福祉施設は、児童の最善の利益を確保するため特に必要と認めるときに限り、前段の規定によりその例によることとされる児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号。以下「設備運営基準」という。)第四条第二項中「理由として」とあるのは「下回らない範囲内で」と、「低下させてはならない」とあるのは「変更することができる」とする。

(平二四条例五六・追加、令五条例七・一部改正)

(児童福祉施設における非常災害対策に係る基準)

第十二条 児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)は、震災、風水害、火災その他の非常災害に関する避難等の具体的計画を立てる際には、それぞれの施設の立地環境を考慮するとともに、当該計画の内容を、適切な方法により定期的に職員、児童及び関係者に周知するよう努めなければならない。

2 児童福祉施設は、それぞれの施設の特性に応じ、相互に連携して非常災害時における被災者の支援に努めなければならない。

(平二四条例五六・追加、平二七条例一二・一部改正)

(食育の推進に係る基準)

第十三条 児童に食事を提供する児童福祉施設は、児童の健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、食育に関する計画の立案並びに指導及び助言を担当する職員の配置に努めなければならない。

(平二四条例五六・追加)

(健康の保持増進に係る基準)

第十四条 児童福祉施設(児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。)は、児童の心身の健康の保持増進を図るため、健康に関する情報の収集、整理及び活用を担当する職員の配置に努めなければならない。

(平二四条例五六・追加)

(地域との交流に係る基準)

第十五条 児童福祉施設は、施設の運営に支障のない範囲内で、地域との交流を図るために当該施設の一部を使用することができる。

(平二四条例五六・追加)

(保育所等の乳児室及びほふく室に係る基準)

第十六条 第十一条前段の規定によりその例によることとされる設備運営基準第三十二条第一号中「乳児室又はほふく室」とあるのは、「乳児室(満二歳に満たない乳幼児であって、ほふくをしないものを保育する部屋をいう。以下同じ。)又はほふく室(満二歳に満たない乳幼児であって、ほふくをするものを保育する部屋をいう。以下同じ。)」とする。

2 保育所は、一の部屋において乳児室(満二歳に満たない乳児及び幼児であって、ほふくをしないものを保育する部屋をいう。)及びほふく室(満二歳に満たない乳児及び幼児であって、ほふくをするものを保育する部屋をいう。)の運営を行う場合には、これらを適切な方法で区画することにより、保育する乳児及び幼児の安全に配慮しなければならない。

3 母子生活支援施設に、保育所に準ずる設備を設けるときは、前項の規定を準用する。

(平二四条例五六・追加)

(保育所の保育環境の向上に係る基準)

第十七条 保育所は、保育を行う乳児及び幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育時間の延長その他の適切な方法により、保育環境の向上に努めなければならない。

(平二四条例五六・追加)

(保育所における乳児及び幼児の環境を大切にする心の育成等に係る基準)

第十八条 保育所は、保育を行うに当たっては、乳児及び幼児が自然と触れ合う機会を設けるとともに、乳児及び幼児の環境を大切にする心の育成に努めなければならない。

(平二四条例五六・追加)

(保育所における保護者への援助に係る基準)

第十九条 保育所は、保育を行う乳児及び幼児の保護者に対して必要な助言その他の援助を行う場合には、個室その他の個人情報に配慮した適切な環境で行うよう努めなければならない。

(平二四条例五六・追加)

(保育所における子育て支援に係る基準)

第二十条 保育所は、その地域の住民に対し、その行う保育に関する情報を広く提供することにより、地域における子育て支援の拠点としての役割を果たすよう努めなければならない。

(平二四条例五六・追加)

(費用の徴収等)

第二十一条 法第五十六条第二項の規定により、本人又はその扶養義務者から、法第五十条第五号、第六号の二及び第七号から第七号の三までに規定する費用として規則で定める額を徴収する。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定により徴収する費用の全部又は一部を免除することができる。

(平一七条例二九・平一八条例七二・平二一条例五八・一部改正、平二四条例五六・旧第二条繰下、平二六条例七二・平二七条例一二・一部改正)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二九号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第七二号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二一年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第五六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七二号)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

2 児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十七号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる支払命令をすべき額については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第一二号)

この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

(平成三〇年条例第二二号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和五年条例第七号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

児童福祉法施行条例

平成12年3月28日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
平成12年3月28日 条例第19号
平成17年3月30日 条例第29号
平成18年7月18日 条例第72号
平成21年7月15日 条例第58号
平成24年10月19日 条例第56号
平成26年12月25日 条例第72号
平成27年3月16日 条例第12号
平成30年3月20日 条例第22号
令和5年3月14日 条例第7号