○児童福祉法施行細則

昭和44年4月1日

徳島県規則第30号

児童福祉法施行細則を次のように定める。

児童福祉法施行細則

児童福祉法施行細則(昭和32年徳島県規則第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)、里親が行う養育に関する最低基準(平成14年厚生労働省令第116号)及び児童福祉法施行条例(平成12年徳島県条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭62規則42・平12規則94・平17規則43・平21規則21・平24規則19・令7規則60・一部改正)

第2条から第9条まで 削除

(平18規則36)

(療育の給付の申請)

第10条 省令第10条第1項の規定による療育の給付の申請は、療育給付申請書(様式第15号)に法第20条第4項の規定による指定療育機関(以下「指定療育機関」という。)の医療を担当する医師の作成した療育給付意見書(様式第16号)及び当該児童の属する世帯に係る世帯調書(様式第16号の2)を添えてしなければならない。

2 前項の申請書は、申請者の居住地を所管する徳島県保健所の長(以下「保健所長」という。)を経由しなければならない。

3 療育の給付を受けている者が各月分の法第20条第2項の学習及び療養生活に必要な物品の支給を受けようとするときは、その支給を受けようとする月の前月の20日までに、学習及び療養生活に必要な物品の支給申請書(様式第17号)を指定療育機関を経由して知事に提出しなければならない。

(昭62規則42・平17規則60・平18規則36・平19規則27・平20規則33・令8規則32・一部改正)

(療育券交付台帳)

第11条 保健所長は、療育券交付台帳(様式第18号)を備え、療育の給付の都度整理しなければならない。

(平17規則60・令8規則32・一部改正)

(助産の実施又は母子保護の実施の申込書)

第12条 法第22条第2項に規定する申込書は、様式第19号によるものとする。

2 法第23条第2項に規定する申込書は、様式第20号によるものとする。

(平13規則10・全改、平17規則43・一部改正)

(児童福祉台帳)

第13条 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は、法第25条の8第2号又は第27条第1項第2号の規定に基づき指導する児童(法第31条第4項の規定による同号の措置(委託して指導する場合を除く。)を採る場合にあっては、同項に規定する延長者。次項において同じ。)の状況について、児童福祉台帳(様式第21号)を作成しなければならない。

2 前項の規定は、児童福祉司及び児童委員が法第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号の規定に基づき児童を指導する場合について準用する。

(平11規則37・平19規則27・平29規則40・一部改正)

(里親名簿登録等の申請)

第14条 省令第36条の41第1項及び第2項の規定による養育里親名簿の登録の申請(省令第1条の39に規定する者が、省令第36条の47の規定により省令第36条の41第1項の規定に準じて行う申請を含む。)並びに同条第3項の規定による養子縁組里親名簿の登録の申請は、里親名簿登録申請書(様式第22号)により行わなければならない。

2 省令第36条の44第1項第1号に規定する登録の消除の申出(法第6条の4第3号に掲げる者が、省令第36条の47の規定により省令第36条の44第1項第1号の規定に準じて行う申出を含む。)は、里親名簿登録消除申出書(様式第22号の2)により行わなければならない。

3 省令第36条の46第1項及び第3項の規定による登録の更新の申請は、里親名簿登録更新申請書(様式第22号の3)により行わなければならない。

(平21規則21・全改、平22規則17・平29規則40・一部改正)

(養育里親名簿及び養子縁組里親名簿)

第15条 法第34条の19に規定する養育里親名簿及び養子縁組里親名簿は、様式第24号によるものとする。

(平17規則43・全改、平21規則21・平22規則17・平24規則19・平29規則40・一部改正)

(里親等からの届出)

第16条 省令第36条の43の規定による届出(法第6条の4第3号に掲げる者が、省令第36条の47の規定により省令第36条の43の規定に準じて行う届出を含む。)並びに里親が行う養育に関する最低基準第14条第2項及び第3項の規定による届出は、里親届出書(様式第25号)により行わなければならない。

(平17規則43・全改、平21規則21・平22規則17・平29規則40・一部改正)

(書類の経由)

第17条 第14条及び前条の規定により知事に提出する書類は、当該書類を提出する者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所の長を経由しなければならない。ただし、当該居住地が県外にある者が提出する書類については、この限りでない。

(平17規則43・全改)

(身分を証明する証票)

第17条の2 法第29条に規定する証票は、様式第26号の2によるものとする。

(昭62規則42・追加)

(児童自立生活援助の実施の申込書)

第17条の3 法第33条の6第2項に規定する申込書は、様式第26号の3によるものとする。

(平21規則21・追加、平29規則40・令6規則25・一部改正)

(障害児通所支援事業等開始届等)

第17条の4 法第34条の3第2項の規定による障害児通所支援事業等の開始の届出は、障害児通所支援事業等開始届(様式第26号の4)により行わなければならない。

2 法第34条の3第3項の規定による障害児通所支援事業等に係る変更の届出は、障害児通所支援事業等変更届(様式第26号の5)により行わなければならない。

3 法第34条の3第4項の規定による障害児通所支援事業等に係る廃止又は休止の届出は、障害児通所支援事業等廃止(休止)(様式第26号の6)により行わなければならない。

(平24規則19・追加)

(児童自立生活援助事業開始届等)

第17条の5 法第34条の4第1項の規定による児童自立生活援助事業の開始の届出は、児童自立生活援助事業開始届(様式第26号の7)により行わなければならない。

2 法第34条の4第2項の規定による児童自立生活援助事業に係る変更の届出は、児童自立生活援助事業変更届(様式第26号の8)により行わなければならない。

3 法第34条の4第3項の規定による児童自立生活援助事業に係る廃止又は休止の届出は、児童自立生活援助事業廃止(休止)(様式第26号の9)により行わなければならない。

(平3規則20・追加、平7規則59・平13規則10・平18規則36・平19規則27・一部改正、平21規則21・旧第17条の3繰下・一部改正、平24規則19・旧第17条の4繰下・一部改正)

(小規模住居型児童養育事業開始届等)

第17条の6 法第34条の4第1項の規定による小規模住居型児童養育事業の開始の届出は、小規模住居型児童養育事業開始届(様式第26号の10)により行わなければならない。

2 法第34条の4第2項の規定による小規模住居型児童養育事業に係る変更の届出は、小規模住居型児童養育事業変更届(様式第26号の11)により行わなければならない。

3 法第34条の4第3項の規定による小規模住居型児童養育事業に係る廃止又は休止の届出は、小規模住居型児童養育事業廃止(休止)(様式第26号の12)により行わなければならない。

(平21規則21・追加、平24規則19・旧第17条の5繰下・一部改正)

(地域子育て支援拠点事業開始届等)

第17条の7 社会福祉法第69条第1項の規定による地域子育て支援拠点事業の開始の届出は、地域子育て支援拠点事業開始届(様式第26号の13)により行わなければならない。

2 社会福祉法第69条第2項の規定による地域子育て支援拠点事業に係る変更又は廃止の届出は、地域子育て支援拠点事業変更届(様式第26号の14)又は地域子育て支援拠点事業廃止届(様式第26号の15)により行わなければならない。

(平21規則21・追加、平24規則19・旧第17条の7繰下・一部改正、平27規則4・旧第17条の8繰上・一部改正)

(一時預かり事業開始届等)

第17条の8 法第34条の12第1項の規定による一時預かり事業の開始の届出は、一時預かり事業開始届(様式第26号の16)により行わなければならない。

2 法第34条の12第2項の規定による一時預かり事業に係る変更の届出は、一時預かり事業変更届(様式第26号の17)により行わなければならない。

3 法第34条の12第3項の規定による一時預かり事業に係る廃止又は休止の届出は、一時預かり事業廃止(休止)(様式第26号の18)により行わなければならない。

(平21規則21・追加、平24規則19・旧第17条の8繰下・一部改正、平27規則4・旧第17条の9繰上・一部改正)

(乳児等通園支援事業開始届等)

第17条の9 社会福祉法第69条第1項の規定による乳児等通園支援事業の開始の届出は、乳児等通園支援事業開始届(様式第26号の19)により行わなければならない。

2 社会福祉法第69条第2項の規定による乳児等通園支援事業に係る変更又は廃止の届出は、乳児等通園支援事業変更届(様式第26号の20)又は乳児等通園支援事業廃止届(様式第26号の21)により行わなければならない。

(令7規則60・追加)

(病児保育事業開始届等)

第17条の10 法第34条の18第1項の規定による病児保育事業の開始の届出は、病児保育事業開始届(様式第26号の22)により行わなければならない。

2 法第34条の18第2項の規定による病児保育事業に係る変更の届出は、病児保育事業変更届(様式第26号の23)により行わなければならない。

3 法第34条の18第3項の規定による病児保育事業に係る廃止又は休止の届出は、病児保育事業廃止(休止)(様式第26号の24)により行わなければならない。

(平27規則4・追加、令7規則60・旧第17条の9繰下・一部改正)

(子育て援助活動支援事業開始届等)

第17条の11 社会福祉法第69条第1項の規定による子育て援助活動支援事業の開始の届出は、子育て援助活動支援事業開始届(様式第26号の25)により行わなければならない。

2 社会福祉法第69条第2項の規定による子育て援助活動支援事業に係る変更又は廃止の届出は、子育て援助活動支援事業変更届(様式第26号の26)又は子育て援助活動支援事業廃止届(様式第26号の27)により行わなければならない。

(平27規則4・全改、令7規則60・旧第17条の10繰下・一部改正)

(児童福祉施設の設置の届出等)

第18条 法第35条第3項の規定による届出は、児童福祉施設設置届出書(様式第27号)により、省令第37条第2項の規定による認可の申請は、児童福祉施設設置認可申請書(様式第27号の2)により行わなければならない。

2 省令第37条第4項、第5項又は第6項の規定による届出は、児童福祉施設変更届出書(様式第28号)により行わなければならない。

3 法第35条第11項の規定による届出は、児童福祉施設廃止(休止)届出書(様式第29号)により、同条第12項の規定による承認の申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(様式第29号の2)により行わなければならない。

(昭61規則4・全改、平7規則59・平27規則4・一部改正)

第19条 削除

(平12規則94)

(費用の基準)

第20条 法第50条第6号の2、第7号、第7号の2及び第8号の費用の基準は、知事が別に定める。

(昭61規則4・平10規則44・平27規則4・一部改正)

(措置費等の請求等)

第21条 次の表の左欄に掲げる小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親、児童福祉施設、法第27条第2項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)並びに児童自立生活援助事業を行う者に係る委託若しくは入所の措置、助産の実施、母子保護の実施又は児童自立生活援助の実施に要する法第50条第6号の2又は第7号から第7号の3までの費用の各月分の支払を請求しようとするときは、同表の中欄の当該各号に掲げる書類を同表の右欄の当該各号に掲げる期日までに提出しなければならない。

左欄

中欄

右欄

1 里親

里親委託児童措置費請求書(様式第31号)

当該月の翌月の5日

2 助産施設

助産実施運営費請求書(様式第32号)

助産実施運営費請求明細書(様式第33号)

当該月の翌月の5日

3 障害児入所施設(法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)及び指定発達支援医療機関

医療型障害児入所施設等措置費請求書(様式第34号)

医療型障害児入所施設等措置費精算明細書(様式第35号)

当該月の翌月の15日

4 前2号に掲げる児童福祉施設以外の児童福祉施設並びに小規模住居型児童養育事業を行う者及び児童自立生活援助事業を行う者

児童養護施設等措置費等請求書(様式第36号)

児童養護施設等措置費等請求明細書(様式第37号)

当該月の翌月の5日

2 次の表の第1欄に掲げる小規模住居型児童養育事業を行う者、児童福祉施設、指定発達支援医療機関及び児童自立生活援助事業を行う者に係る委託若しくは入所の措置、母子保護の実施又は児童自立生活援助の実施に要する法第50条第6号の2又は第7号から第7号の3までの費用の各月分の概算払の請求をしようとするときは、同表の第2欄の当該各号に掲げる書類を同表の第3欄の当該各号に掲げる期日までに提出し、概算払を受けたときは、同表の第4欄の当該各号に掲げる書類を同表の第5欄の当該各号に掲げる期日までに提出しなければならない。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

第5欄

1 障害児入所施設(法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)及び指定発達支援医療機関

医療型障害児入所施設等措置費請求書

医療型障害児入所施設等措置費請求明細書(様式第38号)

当該月の5日

医療型障害児入所施設等措置費精算書(様式第34号)

医療型障害児入所施設等措置費精算明細書

当該月の翌月の15日

2 前号に掲げる児童福祉施設及び助産施設以外の児童福祉施設並びに小規模住居型児童養育事業を行う者及び児童自立生活援助事業を行う者

児童養護施設等措置費等請求書

児童養護施設等措置費等請求明細書

当該月の5日

児童養護施設等措置費等精算書(様式第36号)

当該月の翌月の5日

3 前2項の書類の提出先は、知事が別に定める。

4 法第33条の規定により委託を受けて一時保護を行った者が法第50条第8号の費用の支払を請求しようとするときは、委託終了後、速やかに、一時保護委託費請求書(様式第39号)を徳島県こども女性相談センターの長に提出しなければならない。

(昭61規則4・昭63規則37・平10規則44・平13規則10・平17規則43・平21規則21・平22規則26・平24規則19・平26規則90・平27規則4・平29規則40・一部改正)

(徴収金の額)

第22条 条例第21条第1項の規則で定める額は、知事が別に定める。

(令2規則56・全改)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の様式に相当するこの規則による改正前の児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

3 この規則の施行前の旧規則の規定によりなされた申請その他の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和47年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則別表の規定は、昭和48年4月分以降の分として徴収する費用の額及び支払を命ずる額について適用する。

3 改正後の児童福祉法施行細則の様式に相当する改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和51年規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則別表の規定は、昭和51年5月分以降の分として徴収する費用の額について適用する。ただし、この規則の施行の日前に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条、第23条本文並びに第27条第1項第3号及び第2項に規定する措置を終了した者に係るものについては、この限りでない。

(昭和52年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則別表の規定は、昭和52年8月分以降の分として徴収する費用の額について適用する。

(昭和53年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則別表の規定は、昭和53年4月分以降の分として徴収する費用の額について適用する。

(昭和55年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則別表の規定は、昭和55年4月分以降の分として徴収する費用の額及び支払を命ずる額について適用する。

(昭和57年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則別表の規定は、昭和57年4月分以降の分として徴収する費用の額及び支払を命ずる額について適用する。

(昭和59年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則別表の規定は、昭和59年4月分以降の分として徴収する費用の額及び支払を命ずる額について適用する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の規定は、昭和61年4月分以降の分として徴収する費用の額及び支払を命ずる額について適用する。

(昭和61年規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の規定は、昭和61年7月分以降の分として徴収する費用の額及び支払を命ずる額について適用する。

(昭和62年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の様式第24号による里親登録簿は、改正後の様式第24号による里親登録簿とみなす。

(昭和63年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の規定は、昭和63年4月分以降の分として徴収する費用の額及び支払を命ずる額について適用する。

(昭和63年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則別表第2の規定は、昭和63年7月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年6月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

(平成3年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の様式に相当する改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成5年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の規定は、平成5年7月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年6月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

(平成7年規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成7年7月分以降の分として徴収する費用の額及び支払を命ずる額について適用する。

(平成8年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の規定は、平成8年7月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年6月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

(平成10年規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則様式第20号、様式第21号及び様式第26号の3に相当する改正前の児童福祉法施行細則様式第20号、様式第21号及び様式第26号の3による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成11年規則第37号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則様式第1号、様式第4号及び様式第34号に相当する改正前の児童福祉法施行細則様式第1号、様式第4号及び様式第34号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成12年規則第94号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の様式に相当する改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成13年規則第31号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年規則第43号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の様式に相当する改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成18年規則第36号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の様式に相当する改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成19年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第26号の2の改正規定(「吏員」を「職員」に改める部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の様式に相当する改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第26号の2の(裏)の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成21年規則第21号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定については、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成20年7月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年6月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

(平成21年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成20年7月分以降の分として徴収する費用の額及び支払を命ずる額について適用する。

(平成21年規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2その1の備考第6項の規定は、平成21年10月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年9月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第68号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第90号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第69号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第2の備考第3項の改正規定(「肢体不自由児通所医療」の下に「に要した費用」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第56号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、令和2年4月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年3月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年規則第32号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和6年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、様式第26号の7及び様式第26号の10の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の様式に相当する改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

様式第1号から様式第14号まで 削除

(平18規則36)

(令6規則15・全改、令6規則72・令8規則32・一部改正)

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(平3規則20・令3規則21・令6規則15・一部改正)

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(平18規則36・追加、令3規則32・一部改正)

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(平3規則20・平19規則27・令3規則21・令3規則32・一部改正)

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(平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

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(平13規則10・全改、平17規則43・平27規則69・令6規則72・一部改正)

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(平13規則10・全改、平17規則43・平27規則69・一部改正)

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(平10規則44・平13規則10・平17規則43・平19規則27・平20規則33・平29規則40・令8規則32・一部改正)

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(平21規則21・全改、平22規則17・平24規則19・平27規則69・平29規則40・令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・全改、平29規則40・令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・全改、平29規則40・令3規則21・一部改正)

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様式第23号 削除

(平17規則43)

(平27規則69・全改、平29規則40・一部改正)

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(平21規則21・全改、平22規則17・平24規則19・平29規則40・令3規則21・一部改正)

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様式第26号 削除

(平12規則94)

(昭62規則42・追加、平12規則94・平19規則27・平20規則15・平25規則15・令6規則25・一部改正)

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(平21規則21・全改、平27規則69・平29規則40・令3規則21・令6規則25・令7規則10・一部改正)

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(平24規則19・追加、令3規則21・一部改正)

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(平24規則19・追加、令3規則21・一部改正)

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(平24規則19・追加、令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の4繰下・一部改正、令3規則21・令6規則25・一部改正)

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(平3規則20・追加、平7規則59・平13規則10・平18規則36・平19規則27・一部改正、平21規則21・旧様式第26号の4繰下・一部改正、平24規則19・旧様式第26号の5繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平3規則20・追加、平13規則10・平18規則36・平19規則27・一部改正、平21規則21・旧様式第26号の5繰下・一部改正、平24規則19・旧様式第26号の6繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の7繰下・一部改正、令3規則21・令6規則25・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の8繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の9繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の13繰下・一部改正、平27規則4・旧様式第26号の16繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の14繰下・一部改正、平27規則4・旧様式第26号の17繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の15繰下・一部改正、平27規則4・旧様式第26号の18繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の16繰下・一部改正、平27規則4・旧様式第26号の19繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の17繰下・一部改正、平27規則4・旧様式第26号の20繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の18繰下・一部改正、平27規則4・旧様式第26号の21繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(令7規則60・追加)

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(令7規則60・追加)

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(令7規則60・追加)

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(平27規則4・追加、令3規則21・一部改正、令7規則60・旧様式第26号の19繰下・一部改正)

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(平27規則4・追加、令3規則21・一部改正、令7規則60・旧様式第26号の20繰下・一部改正)

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(平27規則4・追加、令3規則21・一部改正、令7規則60・旧様式第26号の21繰下・一部改正)

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(平27規則4・全改、令3規則21・一部改正、令7規則60・旧様式第26号の22繰下・一部改正)

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(平27規則4・全改、令3規則21・一部改正、令7規則60・旧様式第26号の23繰下・一部改正)

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(平27規則4・全改、令3規則21・一部改正、令7規則60・旧様式第26号の24繰下・一部改正)

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(昭61規則4・全改、令3規則21・一部改正)

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(昭61規則4・追加、平13規則10・令3規則21・一部改正)

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(昭61規則4・全改、令3規則21・一部改正)

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(昭61規則4・全改、令3規則21・一部改正)

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(昭61規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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様式第30号 削除

(平12規則94)

(昭48規則57・全改、平3規則20・令3規則21・一部改正)

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(昭48規則57・全改、平3規則20・平13規則10・令3規則21・一部改正)

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(平13規則10・全改、平25規則15・令3規則21・令6規則72・一部改正)

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(昭48規則37・全改、平3規則20・平11規則37・平24規則19・令3規則21・一部改正)

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(昭48規則57・平3規則20・平24規則19・令6規則72・一部改正)

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(平10規則44・全改、平13規則10・平21規則21・令3規則21・一部改正)

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(平10規則44・全改、平13規則10・平21規則21・一部改正)

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(昭48規則57・平3規則20・平24規則19・令6規則72・一部改正)

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(平3規則20・令3規則21・一部改正)

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児童福祉法施行細則

昭和44年4月1日 規則第30号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第30号
昭和47年4月1日 規則第38号
昭和48年7月20日 規則第57号
昭和51年5月28日 規則第55号
昭和52年8月23日 規則第56号
昭和53年4月27日 規則第42号
昭和55年4月25日 規則第38号
昭和57年4月30日 規則第34号
昭和59年4月28日 規則第32号
昭和61年3月19日 規則第4号
昭和61年7月29日 規則第43号
昭和61年7月30日 規則第46号
昭和62年7月23日 規則第42号
昭和63年5月31日 規則第28号
昭和63年7月1日 規則第37号
平成3年3月30日 規則第20号
平成5年7月30日 規則第42号
平成7年7月28日 規則第59号
平成8年7月30日 規則第35号
平成10年4月1日 規則第44号
平成11年3月31日 規則第37号
平成12年3月31日 規則第94号
平成13年3月30日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第31号
平成15年3月31日 規則第22号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第43号
平成17年3月31日 規則第60号
平成18年3月31日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第27号
平成20年3月31日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第21号
平成21年7月31日 規則第47号
平成21年11月27日 規則第53号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第26号
平成24年3月28日 規則第19号
平成25年3月27日 規則第15号
平成26年9月30日 規則第68号
平成26年12月25日 規則第90号
平成27年3月27日 規則第4号
平成27年12月25日 規則第69号
平成29年5月26日 規則第40号
平成30年3月20日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第56号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年6月30日 規則第32号
令和6年3月19日 規則第15号
令和6年3月29日 規則第25号
令和6年12月26日 規則第72号
令和7年3月11日 規則第10号
令和7年7月29日 規則第60号
令和8年3月31日 規則第32号