○児童福祉法施行細則

昭和四十四年四月一日

徳島県規則第三十号

児童福祉法施行細則を次のように定める。

児童福祉法施行細則

児童福祉法施行細則(昭和三十二年徳島県規則第四十三号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「省令」という。)、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)、里親が行う養育に関する最低基準(平成十四年厚生労働省令第百十六号)及び児童福祉法施行条例(平成十二年徳島県条例第十九号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭六二規則四二・平一二規則九四・平一七規則四三・平二一規則二一・平二四規則一九・一部改正)

第二条から第九条まで 削除

(平一八規則三六)

(療育の給付の申請)

第十条 省令第十条第一項の規定による療育の給付の申請は、療育給付申請書(様式第十五号)に法第二十条第四項の規定による指定療育機関(以下「指定療育機関」という。)の医療を担当する医師の作成した療育給付意見書(様式第十六号)及び当該児童の属する世帯に係る世帯調書(様式第十六号の二)を添えてしなければならない。

2 前項の申請書は、申請者の居住地を所管する徳島県総合県民局又は徳島県東部保健福祉局(以下「総合県民局等」という。)の長を経由しなければならない。

3 療育の給付を受けている者が各月分の法第二十条第二項の学習及び療養生活に必要な物品の支給を受けようとするときは、その支給を受けようとする月の前月の二十日までに、学習及び療養生活に必要な物品の支給申請書(様式第十七号)を指定療育機関を経由して知事に提出しなければならない。

(昭六二規則四二・平一七規則六〇・平一八規則三六・平一九規則二七・平二〇規則三三・一部改正)

(療育券交付台帳)

第十一条 総合県民局等の長は、療育券交付台帳(様式第十八号)を備え、療育の給付のつど整理しなければならない。

(平一七規則六〇・一部改正)

(助産の実施又は母子保護の実施の申込書)

第十二条 法第二十二条第二項に規定する申込書は、様式第十九号によるものとする。

2 法第二十三条第二項に規定する申込書は、様式第二十号によるものとする。

(平一三規則一〇・全改、平一七規則四三・一部改正)

(児童福祉台帳)

第十三条 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は、法第二十五条の八第二号又は第二十七条第一項第二号の規定に基づき指導する児童(法第三十一条第四項の規定による同号の措置(委託して指導する場合を除く。)を採る場合にあつては、同項に規定する延長者。次項において同じ。)の状況について、児童福祉台帳(様式第二十一号)を作成しなければならない。

2 前項の規定は、児童福祉司及び児童委員が法第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号の規定に基づき児童を指導する場合について準用する。

(平一一規則三七・平一九規則二七・平二九規則四〇・一部改正)

(里親名簿登録等の申請)

第十四条 省令第三十六条の四十一第一項及び第二項の規定による養育里親名簿の登録の申請(省令第一条の三十九に規定する者が、省令第三十六条の四十七の規定により省令第三十六条の四十一第一項の規定に準じて行う申請を含む。)並びに同条第三項の規定による養子縁組里親名簿の登録の申請は、里親名簿登録申請書(様式第二十二号)により行わなければならない。

2 省令第三十六条の四十四第一項第一号に規定する登録の消除の申出(法第六条の四第三号に掲げる者が、省令第三十六条の四十七の規定により省令第三十六条の四十四第一項第一号の規定に準じて行う申出を含む。)は、里親名簿登録消除申出書(様式第二十二号の二)により行わなければならない。

3 省令第三十六条の四十六第一項及び第三項の規定による登録の更新の申請は、里親名簿登録更新申請書(様式第二十二号の三)により行わなければならない。

(平二一規則二一・全改、平二二規則一七・平二九規則四〇・一部改正)

(養育里親名簿及び養子縁組里親名簿)

第十五条 法第三十四条の十九に規定する養育里親名簿及び養子縁組里親名簿は、様式第二十四号によるものとする。

(平一七規則四三・全改、平二一規則二一・平二二規則一七・平二四規則一九・平二九規則四〇・一部改正)

(里親等からの届出)

第十六条 省令第三十六条の四十三の規定による届出(法第六条の四第三号に掲げる者が、省令第三十六条の四十七の規定により省令第三十六条の四十三の規定に準じて行う届出を含む。)並びに里親が行う養育に関する最低基準第十四条第二項及び第三項の規定による届出は、里親届出書(様式第二十五号)により行わなければならない。

(平一七規則四三・全改、平二一規則二一・平二二規則一七・平二九規則四〇・一部改正)

(書類の経由)

第十七条 第十四条及び前条の規定により知事に提出する書類は、当該書類を提出する者の居住地を所管する社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所の長を経由しなければならない。ただし、当該居住地が県外にある者が提出する書類については、この限りでない。

(平一七規則四三・全改)

(身分を証明する証票)

第十七条の二 法第二十九条に規定する証票は、様式第二十六号の二によるものとする。

(昭六二規則四二・追加)

(児童自立生活援助の実施の申込書)

第十七条の三 法第三十三条の六第二項に規定する申込書は、様式第二十六号の三によるものとする。

(平二一規則二一・追加、平二九規則四〇・令六規則二五・一部改正)

(障害児通所支援事業等開始届等)

第十七条の四 法第三十四条の三第二項の規定による障害児通所支援事業等の開始の届出は、障害児通所支援事業等開始届(様式第二十六号の四)により行わなければならない。

2 法第三十四条の三第三項の規定による障害児通所支援事業等に係る変更の届出は、障害児通所支援事業等変更届(様式第二十六号の五)により行わなければならない。

3 法第三十四条の三第四項の規定による障害児通所支援事業等に係る廃止又は休止の届出は、障害児通所支援事業等廃止(休止)(様式第二十六号の六)により行わなければならない。

(平二四規則一九・追加)

(児童自立生活援助事業開始届等)

第十七条の五 法第三十四条の四第一項の規定による児童自立生活援助事業の開始の届出は、児童自立生活援助事業開始届(様式第二十六号の七)により行わなければならない。

2 法第三十四条の四第二項の規定による児童自立生活援助事業に係る変更の届出は、児童自立生活援助事業変更届(様式第二十六号の八)により行わなければならない。

3 法第三十四条の四第三項の規定による児童自立生活援助事業に係る廃止又は休止の届出は、児童自立生活援助事業廃止(休止)(様式第二十六号の九)により行わなければならない。

(平三規則二〇・追加、平七規則五九・平一三規則一〇・平一八規則三六・平一九規則二七・一部改正、平二一規則二一・旧第十七条の三繰下・一部改正、平二四規則一九・旧第十七条の四繰下・一部改正)

(小規模住居型児童養育事業開始届等)

第十七条の六 法第三十四条の四第一項の規定による小規模住居型児童養育事業の開始の届出は、小規模住居型児童養育事業開始届(様式第二十六号の十)により行わなければならない。

2 法第三十四条の四第二項の規定による小規模住居型児童養育事業に係る変更の届出は、小規模住居型児童養育事業変更届(様式第二十六号の十一)により行わなければならない。

3 法第三十四条の四第三項の規定による小規模住居型児童養育事業に係る廃止又は休止の届出は、小規模住居型児童養育事業廃止(休止)(様式第二十六号の十二)により行わなければならない。

(平二一規則二一・追加、平二四規則一九・旧第十七条の五繰下・一部改正)

(地域子育て支援拠点事業開始届等)

第十七条の七 社会福祉法第六十九条第一項の規定による地域子育て支援拠点事業の開始の届出は、地域子育て支援拠点事業開始届(様式第二十六号の十三)により行わなければならない。

2 社会福祉法第六十九条第二項の規定による地域子育て支援拠点事業に係る変更又は廃止の届出は、地域子育て支援拠点事業変更届(様式第二十六号の十四)又は地域子育て支援拠点事業廃止届(様式第二十六号の十五)により行わなければならない。

(平二一規則二一・追加、平二四規則一九・旧第十七条の七繰下・一部改正、平二七規則四・旧第十七条の八繰上・一部改正)

(一時預かり事業開始届等)

第十七条の八 法第三十四条の十二第一項の規定による一時預かり事業の開始の届出は、一時預かり事業開始届(様式第二十六号の十六)により行わなければならない。

2 法第三十四条の十二第二項の規定による一時預かり事業に係る変更の届出は、一時預かり事業変更届(様式第二十六号の十七)により行わなければならない。

3 法第三十四条の十二第三項の規定による一時預かり事業に係る廃止又は休止の届出は、一時預かり事業廃止(休止)(様式第二十六号の十八)により行わなければならない。

(平二一規則二一・追加、平二四規則一九・旧第十七条の八繰下・一部改正、平二七規則四・旧第十七条の九繰上・一部改正)

(病児保育事業開始届等)

第十七条の九 法第三十四条の十八第一項の規定による病児保育事業の開始の届出は、病児保育事業開始届(様式第二十六号の十九)により行わなければならない。

2 法第三十四条の十八第二項の規定による病児保育事業に係る変更の届出は、病児保育事業変更届(様式第二十六号の二十)により行わなければならない。

3 法第三十四条の十八第三項の規定による病児保育事業に係る廃止又は休止の届出は、病児保育事業廃止(休止)(様式第二十六号の二十一)により行わなければならない。

(平二七規則四・追加)

(子育て援助活動支援事業開始届等)

第十七条の十 社会福祉法第六十九条第一項の規定による子育て援助活動支援事業の開始の届出は、子育て援助活動支援事業開始届(様式第二十六号の二十二)により行わなければならない。

2 社会福祉法第六十九条第二項の規定による子育て援助活動支援事業に係る変更又は廃止の届出は、子育て援助活動支援事業変更届(様式第二十六号の二十三)又は子育て援助活動支援事業廃止届(様式第二十六号の二十四)により行わなければならない。

(平二七規則四・全改)

(児童福祉施設の設置の届出等)

第十八条 法第三十五条第三項の規定による届出は、児童福祉施設設置届出書(様式第二十七号)により、省令第三十七条第二項の規定による認可の申請は、児童福祉施設設置認可申請書(様式第二十七号の二)により行わなければならない。

2 省令第三十七条第四項、第五項又は第六項の規定による届出は、児童福祉施設変更届出書(様式第二十八号)により行わなければならない。

3 法第三十五条第十一項の規定による届出は、児童福祉施設廃止(休止)届出書(様式第二十九号)により、同条第十二項の規定による承認の申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(様式第二十九号の二)により行わなければならない。

(昭六一規則四・全改、平七規則五九・平二七規則四・一部改正)

第十九条 削除

(平一二規則九四)

(費用の基準)

第二十条 法第五十条第六号の二、第七号、第七号の二及び第八号の費用の基準は、知事が別に定める。

(昭六一規則四・平一〇規則四四・平二七規則四・一部改正)

(措置費等の請求等)

第二十一条 次の表の上欄に掲げる小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親、児童福祉施設、法第二十七条第二項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)並びに児童自立生活援助事業を行う者に係る委託若しくは入所の措置、助産の実施、母子保護の実施又は児童自立生活援助の実施に要する法第五十条第六号の二又は第七号から第七号の三までの費用の各月分の支払を請求しようとするときは、同表の中欄の当該各号に掲げる書類を同表の下欄の当該各号に掲げる期日までに提出しなければならない。

上欄

中欄

下欄

一 里親

里親委託児童措置費請求書(様式第三十一号)

当該月の翌月の五日

二 助産施設

助産実施運営費請求書(様式第三十二号)

助産実施運営費請求明細書(様式第三十三号)

当該月の翌月の五日

三 障害児入所施設(法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)及び指定発達支援医療機関

医療型障害児入所施設等措置費請求書(様式第三十四号)

医療型障害児入所施設等措置費精算明細書(様式第三十五号)

当該月の翌月の十五日

四 前二号に掲げる児童福祉施設以外の児童福祉施設並びに小規模住居型児童養育事業を行う者及び児童自立生活援助事業を行う者

児童養護施設等措置費等請求書(様式第三十六号)

児童養護施設等措置費等請求明細書(様式第三十七号)

当該月の翌月の五日

2 次の表の第一欄に掲げる小規模住居型児童養育事業を行う者、児童福祉施設、指定発達支援医療機関及び児童自立生活援助事業を行う者に係る委託若しくは入所の措置、母子保護の実施又は児童自立生活援助の実施に要する法第五十条第六号の二又は第七号から第七号の三までの費用の各月分の概算払の請求をしようとするときは、同表の第二欄の当該各号に掲げる書類を同表の第三欄の当該各号に掲げる期日までに提出し、概算払を受けたときは、同表の第四欄の当該各号に掲げる書類を同表の第五欄の当該各号に掲げる期日までに提出しなければならない。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第五欄

一 障害児入所施設(法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)及び指定発達支援医療機関

医療型障害児入所施設等措置費請求書

医療型障害児入所施設等措置費請求明細書(様式第三十八号)

当該月の五日

医療型障害児入所施設等措置費精算書(様式第三十四号)

医療型障害児入所施設等措置費精算明細書

当該月の翌月の十五日

二 前号に掲げる児童福祉施設及び助産施設以外の児童福祉施設並びに小規模住居型児童養育事業を行う者及び児童自立生活援助事業を行う者

児童養護施設等措置費等請求書

児童養護施設等措置費等請求明細書

当該月の五日

児童養護施設等措置費等精算書(様式第三十六号)

当該月の翌月の五日

3 前二項の書類の提出先は、知事が別に定める。

4 法第三十三条の規定により委託を受けて一時保護を行つた者が法第五十条第八号の費用の支払を請求しようとするときは、委託終了後、速やかに、一時保護委託費請求書(様式第三十九号)を徳島県こども女性相談センターの長に提出しなければならない。

(昭六一規則四・昭六三規則三七・平一〇規則四四・平一三規則一〇・平一七規則四三・平二一規則二一・平二二規則二六・平二四規則一九・平二六規則九〇・平二七規則四・平二九規則四〇・一部改正)

(徴収金の額)

第二十二条 条例第二十一条第一項の規則で定める額は、知事が別に定める。

(令二規則五六・全改)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の様式に相当するこの規則による改正前の児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

3 この規則の施行前の旧規則の規定によりなされた申請その他の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和四七年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則別表の規定は、昭和四十八年四月分以降の分として徴収する費用の額及び支払を命ずる額について適用する。

3 改正後の児童福祉法施行細則の様式に相当する改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五一年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則別表の規定は、昭和五十一年五月分以降の分として徴収する費用の額について適用する。ただし、この規則の施行の日前に児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十二条、第二十三条本文並びに第二十七条第一項第三号及び第二項に規定する措置を終了した者に係るものについては、この限りでない。

(昭和五二年規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則別表の規定は、昭和五十二年八月分以降の分として徴収する費用の額について適用する。

(昭和五三年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則別表の規定は、昭和五十三年四月分以降の分として徴収する費用の額について適用する。

(昭和五五年規則第三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則別表の規定は、昭和五十五年四月分以降の分として徴収する費用の額及び支払を命ずる額について適用する。

(昭和五七年規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則別表の規定は、昭和五十七年四月分以降の分として徴収する費用の額及び支払を命ずる額について適用する。

(昭和五九年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則別表の規定は、昭和五十九年四月分以降の分として徴収する費用の額及び支払を命ずる額について適用する。

(昭和六一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第四三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の規定は、昭和六十一年四月分以降の分として徴収する費用の額及び支払を命ずる額について適用する。

(昭和六一年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の規定は、昭和六十一年七月分以降の分として徴収する費用の額及び支払を命ずる額について適用する。

(昭和六二年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の様式第二十四号による里親登録簿は、改正後の様式第二十四号による里親登録簿とみなす。

(昭和六三年規則第二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の規定は、昭和六十三年四月分以降の分として徴収する費用の額及び支払を命ずる額について適用する。

(昭和六三年規則第三七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則別表第二の規定は、昭和六十三年七月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年六月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

(平成三年規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の様式に相当する改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成五年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の規定は、平成五年七月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年六月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

(平成七年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一及び別表第二の規定は、平成七年七月分以降の分として徴収する費用の額及び支払を命ずる額について適用する。

(平成八年規則第三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の規定は、平成八年七月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年六月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則様式第二十号、様式第二十一号及び様式第二十六号の三に相当する改正前の児童福祉法施行細則様式第二十号、様式第二十一号及び様式第二十六号の三による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一一年規則第三七号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、様式第一号及び様式第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則様式第一号、様式第四号及び様式第三十四号に相当する改正前の児童福祉法施行細則様式第一号、様式第四号及び様式第三十四号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年規則第九四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一〇号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の様式に相当する改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一三年規則第三一号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一五年規則第二二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一七年規則第四三号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の様式に相当する改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一八年規則第三六号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の様式に相当する改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一九年規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第二十六号の二の改正規定(「吏員」を「職員」に改める部分に限る。)は、平成十九年四月一日から施行する。

2 改正後の児童福祉法施行細則の様式に相当する改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第二十六号の二の(裏)の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二一年規則第二一号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定については、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第二の規定は、平成二十年七月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年六月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

(平成二一年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第一の規定は、平成二十年七月分以降の分として徴収する費用の額及び支払を命ずる額について適用する。

(平成二一年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第二その一の備考第六項の規定は、平成二十一年十月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年九月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第一七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一九号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条の改正規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第六八号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年規則第九〇号)

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年規則第四号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第六九号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二九年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、別表第二の備考第三項の改正規定(「肢体不自由児通所医療」の下に「に要した費用」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第五六号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 改正後の規定は、令和二年四月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年三月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第三二号)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和六年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第二五号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、様式第二十六号の七及び様式第二十六号の十の改正規定は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第14号まで 削除

(平18規則36)

(令6規則15・全改)

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(平3規則20・令3規則21・令6規則15・一部改正)

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(平18規則36・追加、令3規則32・一部改正)

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(平3規則20・平19規則27・令3規則21・令3規則32・一部改正)

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(平17規則60・平20規則33・一部改正)

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(平13規則10・全改、平17規則43・平27規則69・一部改正)

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(平13規則10・全改、平17規則43・平27規則69・一部改正)

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(平10規則44・平13規則10・平17規則43・平19規則27・平20規則33・平29規則40・一部改正)

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(平21規則21・全改、平22規則17・平24規則19・平27規則69・平29規則40・令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・全改、平29規則40・令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・全改、平29規則40・令3規則21・一部改正)

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様式第23号 削除

(平17規則43)

(平27規則69・全改、平29規則40・一部改正)

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(平21規則21・全改、平22規則17・平24規則19・平29規則40・令3規則21・一部改正)

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様式第26号 削除

(平12規則94)

(昭62規則42・追加、平12規則94・平19規則27・平20規則15・平25規則15・令6規則25・一部改正)

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(平21規則21・全改、平27規則69・平29規則40・令3規則21・令6規則25・一部改正)

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(平24規則19・追加、令3規則21・一部改正)

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(平24規則19・追加、令3規則21・一部改正)

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(平24規則19・追加、令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の4繰下・一部改正、令3規則21・令6規則25・一部改正)

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(平3規則20・追加、平7規則59・平13規則10・平18規則36・平19規則27・一部改正、平21規則21・旧様式第26号の4繰下・一部改正、平24規則19・旧様式第26号の5繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平3規則20・追加、平13規則10・平18規則36・平19規則27・一部改正、平21規則21・旧様式第26号の5繰下・一部改正、平24規則19・旧様式第26号の6繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の7繰下・一部改正、令3規則21・令6規則25・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の8繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の9繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の13繰下・一部改正、平27規則4・旧様式第26号の16繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の14繰下・一部改正、平27規則4・旧様式第26号の17繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の15繰下・一部改正、平27規則4・旧様式第26号の18繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の16繰下・一部改正、平27規則4・旧様式第26号の19繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の17繰下・一部改正、平27規則4・旧様式第26号の20繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平24規則19・旧様式第26号の18繰下・一部改正、平27規則4・旧様式第26号の21繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平27規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平27規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平27規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平27規則4・全改、令3規則21・一部改正)

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(平27規則4・全改、令3規則21・一部改正)

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(平27規則4・全改、令3規則21・一部改正)

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(昭61規則4・全改、令3規則21・一部改正)

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(昭61規則4・追加、平13規則10・令3規則21・一部改正)

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(昭61規則4・全改、令3規則21・一部改正)

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(昭61規則4・全改、令3規則21・一部改正)

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(昭61規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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様式第30号 削除

(平12規則94)

(昭48規則57・全改、平3規則20・令3規則21・一部改正)

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(昭48規則57・全改、平3規則20・平13規則10・令3規則21・一部改正)

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(平13規則10・全改、平25規則15・令3規則21・一部改正)

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(昭48規則37・全改、平3規則20・平11規則37・平24規則19・令3規則21・一部改正)

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(昭48規則57・平3規則20・平24規則19・一部改正)

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(平10規則44・全改、平13規則10・平21規則21・令3規則21・一部改正)

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(平10規則44・全改、平13規則10・平21規則21・一部改正)

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(昭48規則57・平3規則20・平24規則19・一部改正)

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(平3規則20・令3規則21・一部改正)

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児童福祉法施行細則

昭和44年4月1日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第30号
昭和47年4月1日 規則第38号
昭和48年7月20日 規則第57号
昭和51年5月28日 規則第55号
昭和52年8月23日 規則第56号
昭和53年4月27日 規則第42号
昭和55年4月25日 規則第38号
昭和57年4月30日 規則第34号
昭和59年4月28日 規則第32号
昭和61年3月19日 規則第4号
昭和61年7月29日 規則第43号
昭和61年7月30日 規則第46号
昭和62年7月23日 規則第42号
昭和63年5月31日 規則第28号
昭和63年7月1日 規則第37号
平成3年3月30日 規則第20号
平成5年7月30日 規則第42号
平成7年7月28日 規則第59号
平成8年7月30日 規則第35号
平成10年4月1日 規則第44号
平成11年3月31日 規則第37号
平成12年3月31日 規則第94号
平成13年3月30日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第31号
平成15年3月31日 規則第22号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第43号
平成17年3月31日 規則第60号
平成18年3月31日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第27号
平成20年3月31日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第21号
平成21年7月31日 規則第47号
平成21年11月27日 規則第53号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第26号
平成24年3月28日 規則第19号
平成25年3月27日 規則第15号
平成26年9月30日 規則第68号
平成26年12月25日 規則第90号
平成27年3月27日 規則第4号
平成27年12月25日 規則第69号
平成29年5月26日 規則第40号
平成30年3月20日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第56号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年6月30日 規則第32号
令和6年3月19日 規則第15号
令和6年3月29日 規則第25号