○母子保健法施行細則
昭和44年4月1日
徳島県規則第31号
母子保健法施行細則を次のように定める。
母子保健法施行細則
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条から第8条まで 削除
(平25規則29)
(養育医療機関の指定の申請)
第9条 省令第10条第1項の申請書は、養育医療機関(病院・診療所)指定申請書(様式第10号)によらなければならない。
2 省令第10条第2項の申請書は、養育医療機関(薬局)指定申請書(様式第11号)によらなければならない。
(養育医療機関の指定等の告示)
第10条 知事は、法第20条第5項の規定により養育医療を担当させる機関を指定したとき、又は法第20条第7項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第8項の規定に基づきその指定を取り消したときは、当該養育医療機関の名称及び所在地並びに指定し、又は取り消した年月日を告示するものとする。
(平18規則72・一部改正)
(1) 省令第12条第1号に該当する場合 指定養育医療機関申請事項変更届出書(様式第12号)
(2) 省令第12条第2号に該当する場合 指定養育医療機関業務休止(再開)届出書(様式第13号)
(3) 省令第12条第3号に該当する場合 被処分届出書(様式第14号)
(指定辞退の申出)
第12条 省令第13条の規定による申出は、養育医療機関指定辞退申出書(様式第15号)によりしなければならない。
(指定養育医療機関の名称の変更等の告示)
第13条 知事は、省令第12条又は第13条の規定により指定養育医療機関の開設者から当該指定養育医療機関の名称若しくは所在地の変更の届出又はその辞退の申出があったときは、その旨を告示するものとする。
(書類の経由)
第14条 法又は省令の規定により知事に提出する書類は、別に定めがあるものを除くほか、所轄の徳島県保健所の長を経由しなければならない。
(平9規則24・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の様式に相当する児童福祉法施行細則(昭和44年徳島県規則第30号)による改正前の児童福祉法施行細則(昭和32年徳島県規則第43号。以下「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた申請その他の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和45年規則第37号)
この規則は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第8号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第22号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の様式第3号及び様式第4号に相当する改正前の様式第3号の2及び様式第4号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成9年規則第24号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第31号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成14年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成17年規則第60号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成18年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定中「第21条の9第7項」を「第20条第8項」に改める部分は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成25年規則第29号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に行われるべきであった地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)第42条の規定による改正前の母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の規定による養育医療の給付に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第78号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第9号まで 削除
(平25規則29)
(昭54規則8・平14規則29・令3規則21・一部改正)

(昭54規則8・令3規則21・一部改正)

(昭54規則8・令3規則21・一部改正)

(昭54規則8・令3規則21・一部改正)

(昭54規則8・平26規則78・令3規則21・一部改正)

(昭54規則8・令3規則21・一部改正)
