○母子保健法施行細則
昭和四十四年四月一日
徳島県規則第三十一号
母子保健法施行細則を次のように定める。
母子保健法施行細則
(趣旨)
第一条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」という。)の施行については、法、母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)及び母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第二条から第八条まで 削除
(平二五規則二九)
(養育医療機関の指定の申請)
第九条 省令第十条第一項の申請書は、養育医療機関(病院・診療所)指定申請書(様式第十号)によらなければならない。
2 省令第十条第二項の申請書は、養育医療機関(薬局)指定申請書(様式第十一号)によらなければならない。
(養育医療機関の指定等の告示)
第十条 知事は、法第二十条第五項の規定により養育医療を担当させる機関を指定したとき、又は法第二十条第七項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十条第八項の規定に基づきその指定を取り消したときは、当該養育医療機関の名称及び所在地並びに指定し、又は取り消した年月日を告示するものとする。
(平一八規則七二・一部改正)
一 省令第十二条第一号に該当する場合 指定養育医療機関申請事項変更届出書(様式第十二号)
二 省令第十二条第二号に該当する場合 指定養育医療機関業務休止(再開)届出書(様式第十三号)
三 省令第十二条第三号に該当する場合 被処分届出書(様式第十四号)
(指定辞退の申出)
第十二条 省令第十三条の規定による申出は、養育医療機関指定辞退申出書(様式第十五号)によりしなければならない。
(指定養育医療機関の名称の変更等の告示)
第十三条 知事は、省令第十二条又は第十三条の規定により指定養育医療機関の開設者から当該指定養育医療機関の名称若しくは所在地の変更の届出又はその辞退の申出があつたときは、その旨を告示するものとする。
(書類の経由)
第十四条 法又は省令の規定により知事に提出する書類は、別に定めがあるものを除くほか、所轄の徳島県総合県民局又は徳島県東部保健福祉局の長を経由しなければならない。
(平九規則二四・平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の様式に相当する児童福祉法施行細則(昭和四十四年徳島県規則第三十号)による改正前の児童福祉法施行細則(昭和三十二年徳島県規則第四十三号。以下「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた申請その他の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和四五年規則第三七号)
この規則は、昭和四十五年六月一日から施行する。
附則(昭和五四年規則第八号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第二二号)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 改正後の様式第三号及び様式第四号に相当する改正前の様式第三号の二及び様式第四号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成九年規則第二四号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第三一号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一四年規則第二九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一七年規則第六〇号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一八年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条の改正規定中「第二十一条の九第七項」を「第二十条第八項」に改める部分は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三三号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二五年規則第二九号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に行われるべきであった地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)第四十二条の規定による改正前の母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第一項の規定による養育医療の給付に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成二六年規則第七八号)
この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
様式第1号から様式第9号まで 削除
(平25規則29)
(昭54規則8・平14規則29・令3規則21・一部改正)
(昭54規則8・令3規則21・一部改正)
(昭54規則8・令3規則21・一部改正)
(昭54規則8・令3規則21・一部改正)
(昭54規則8・平26規則78・令3規則21・一部改正)
(昭54規則8・令3規則21・一部改正)