○徳島県青少年健全育成条例施行規則
昭和40年10月30日
徳島県規則第117号
〔徳島県青少年保護育成条例施行規則〕を次のように定める。
徳島県青少年健全育成条例施行規則
(平18規則68・改称)
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、徳島県青少年健全育成条例(昭和40年徳島県条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭53規則14・平18規則68・一部改正)
(推奨の認定基準)
第2条 条例第5条の2の規定による優良興行及び優良図書類の推奨は、徳島県青少年健全育成審議会の意見を聴いて、別に定める認定基準により、行うものとする。
(平18規則68・追加)
(指定の認定基準)
第3条 条例第7条第1項の規定による有害興行の指定、条例第8条第1項の規定による有害図書類の指定、条例第10条第1項の規定による有害広告物の指定、条例第10条の2第1項の規定による有害広告文書等の指定及び条例第11条第1項の規定による有害がん具類の指定は、徳島県青少年健全育成審議会の意見を聴いて、別に定める認定基準により、行うものとする。
(昭45規則41・全改、昭53規則14・平10規則7・一部改正、平18規則68・旧第2条繰下・一部改正)
(昭45規則41・平10規則7・一部改正)
(昭45規則41・全改、平17規則109・一部改正)
(1) 間仕切り等により仕切られ、かつ、内部を容易に見通すことのできない措置がとられた場所に有害図書類を陳列すること。
(2) 有害図書類以外の図書類を陳列する棚から60センチメートル以上離れた棚に有害図書類を陳列すること。
(3) 棚板の前面から10センチメートル以上張り出す仕切り板(透視できない材質のものに限る。)を設け、当該仕切り板と仕切り板の間に有害図書類を陳列すること。
(4) 背表紙のみが見えるようにして有害図書類を陳列すること。
(5) ビニール包装、ひも掛けその他の方法により容易に閲覧できない状態にして有害図書類を陳列すること。
(平17規則109・追加)
(有害広告文書等に係る青少年が居住する住居への頒布の方法)
第5条の3 条例第10条の2第4項第2号の規則で定める方法は、有害広告文書等を内容物が透視できない封筒又は袋に入れて封をし、かつ、当該封筒又は袋の表面に青少年以外の者(有害広告文書等を頒布する住居に居住するものに限る。)の氏名を受取人として記載して頒布する方法とする。
(平10規則7・追加、平17規則109・旧第5条の2繰下)
(有害広告文書等の頒布の禁止に係る施設の指定)
第5条の4 条例第10条の2第4項第3号エの規則で定める施設は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)とする。
(平10規則7・追加、平17規則109・旧第5条の3繰下、平19規則75・一部改正)
(1) 自動販売機の設置場所の属する市町村(自動販売機の設置場所が当該市町村の境界付近である場合にあっては、当該境界に接する他の市町村を含む。)の区域内に住所を有する者
(2) 18歳以上の者
(昭57規則5・全改)
(図書類等を販売する自動販売機の設置等に係る届出事項等)
第6条の2 条例第11条の5第1項第3号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)並びに電話番号
(2) 販売する物品の種類
(3) 図書類等の販売の管理を業とする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)並びに電話番号
(4) 自動販売機管理者の電話番号
ア 自ら有害図書類を除去することとしている場合 当該除去に当たる事務所その他の店舗の所在地、名称及び電話番号並びに当該除去に当たる者の氏名
イ 図書類の販売の管理を業とする者が有害図書類を除去することとしている場合 図書類の販売の管理を業とする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)並びに当該除去に当たる者の氏名
(6) 自動販売機の設置場所の提供者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)並びに電話番号
(7) 使用開始年月日
(8) 1日における使用時間
2 条例第11条の5第2項第3号の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 自動販売機管理者を置くこととしようとする場合
(2) 自ら有害図書類を除去することとしようとする場合
(3) 図書類の販売の管理を業とする者が有害図書類を除去することとしようとする場合
3 条例第11条の5第3項第3号の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(2) 第1項第6号に掲げる事項に変更があった場合(当該変更が自動販売機の設置場所の変更により生じたものである場合を除く。)
4 条例第11条の5第4項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
(1) 条例第11条の5第1項の規定による届出(自動販売機管理者を置くべき自動販売機を設置しようとする場合における届出に限る。)若しくは同条第2項第2号の規定による届出又は第2項第1号の規定による届出 自動販売機管理者の住民票の写し及び就任承諾書
(2) 条例第11条の5第3項第1号の規定による届出(住所に変更があった場合における届出に限る。)自動販売機管理者の住民票の写し
(3) 条例第11条の5第1項又は第2項第1号の規定による届出(他人の所有又は管理に属する土地又は建物に自動販売機を設置しようとする場合における届出に限る。)自動販売機の設置場所の提供者との間で自動販売機の設置に関し作成された土地又は建物の使用に係る契約書の写し
(1) 条例第11条の5第1項の規定による届出 図書類等自動販売機設置届(様式第3号)
(2) 条例第11条の5第2項又は第3項の規定による届出 届出事項変更(使用廃止)届(様式第4号)
(昭57規則5・追加、平10規則7・平24規則44・一部改正)
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)並びに電話番号
ア 自動販売機管理者を置いている場合 自動販売機管理者の住所及び氏名並びに電話番号
イ 自ら有害図書類を除去することとしている場合 当該除去に当たる事務所その他の店舗の所在地及び名称並びに電話番号並びに当該除去に当たる者の氏名
ウ 図書類の販売の管理を業とする者が有害図書類を除去することとしている場合 図書類の販売の管理を業とする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)並びに電話番号並びに当該除去に当たる者の氏名
(昭57規則5・追加)
(テレホンクラブ等広告文書等に係る青少年が居住する住居への頒布の方法)
第6条の4 条例第13条の3第2項第2号の規則で定める方法は、テレホンクラブ等広告文書等を内容物が透視できない封筒又は袋に入れて封をし、かつ、当該封筒又は袋の表面に青少年以外の者(テレホンクラブ等広告文書等を頒布する住居に居住するものに限る。)の氏名を受取人として記載して頒布する方法とする。
(平成10規則7・追加、平13規則84・旧第6条の7繰上・一部改正)
(平8規則29・追加、平10規則7・旧第6条の5繰下・一部改正、平13規則84・旧第6条の9繰上・一部改正)
(催眠等の作用を有するものの指定)
第6条の6 条例第14条の3の規定により催眠等の作用を有するものとして知事が定めるものは、トルエン及びトルエン含有物(トルエン以外のものとの混合物であって、トルエンを当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものをいう。)とする。
(昭45規則41・追加、昭57規則5・旧第6条の2繰下・一部改正、平8規則29・旧第6条の4繰下、平10規則7・旧第6条の6繰下、平13規則84・旧第6条の10繰上)
(立入調査を行う者の指定)
第7条 条例第17条の規定による立入調査を行う者は、次に掲げる者のうちから知事が指定するものとする。
(1) 知事の事務部局に所属する職員
(2) 教育委員会の事務局に所属する職員及び学校教職員
(3) 警察職員
(昭41規則41・昭45規則41・昭57規則30・昭59規則43・平12規則22・一部改正)
(昭45規則41・昭53規則14・一部改正)
附則
この規則は、昭和40年11月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第41号)
この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第14号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 徳島県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(昭和52年徳島県条例第39号)附則第2項の規定による届出をしようとする者は、改正後の徳島県青少年保護育成条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)様式第3号に準じて作成した届出書の正本にその写し1通を添えて、知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の届出書を受理したときは、その写しに改正後の規則様式第5号による届出済印を押印し、当該写しを当該届出をした者に交付するものとする。
附則(昭和57年規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第29号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年3月1日から施行する。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第84号)
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成14年4月1日)
附則(平成17年規則第109号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県青少年保護育成条例施行規則様式第6号その1に相当する改正前の徳島県青少年保護育成条例施行規則様式第6号その1による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成18年規則第68号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の徳島県青少年健全育成条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県青少年保護育成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成19年規則第75号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成24年規則第44号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(昭45規則41・追加、昭53規則14・平18規則68・一部改正)

(昭45規則41・旧様式第1号繰下、昭53規則14・平18規則68・一部改正)

(昭53規則14・全改、昭57規則5・平10規則7・平18規則68・令3規則21・一部改正)


(昭57規則5・全改、平10規則7・平18規則68・令3規則21・一部改正)

(昭57規則5・全改、平18規則68・一部改正)

(平8規則29・追加、平10規則7・旧様式第5号の2繰下・一部改正、平13規則84・旧様式第5号の3繰上・一部改正、平18規則68・一部改正)

(昭45規則41・旧様式第3号繰下、昭53規則14・旧様式第4号繰下・一部改正、平8規則29・旧様式第6号・平13規則84・平17規則109・平18規則68・一部改正)


(平8規則29・追加、平13規則84・平17規則109・平18規則68・一部改正)
