○徳島県青少年健全育成条例施行規則

昭和四十年十月三十日

徳島県規則第百十七号

〔徳島県青少年保護育成条例施行規則〕を次のように定める。

徳島県青少年健全育成条例施行規則

(平一八規則六八・改称)

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、徳島県青少年健全育成条例(昭和四十年徳島県条例第三十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五三規則一四・平一八規則六八・一部改正)

(推奨の認定基準)

第二条 条例第五条の二の規定による優良興行及び優良図書類の推奨は、徳島県青少年健全育成審議会の意見を聴いて、別に定める認定基準により、行うものとする。

(平一八規則六八・追加)

(指定の認定基準)

第三条 条例第七条第一項の規定による有害興行の指定、条例第八条第一項の規定による有害図書類の指定、条例第十条第一項の規定による有害広告物の指定、条例第十条の二第一項の規定による有害広告文書等の指定及び条例第十一条第一項の規定による有害がん具類の指定は、徳島県青少年健全育成審議会の意見を聴いて、別に定める認定基準により、行うものとする。

(昭四五規則四一・全改、昭五三規則一四・平一〇規則七・一部改正、平一八規則六八・旧第二条繰下・一部改正)

(指定及び指定の取消しの告示)

第四条 条例第七条第一項第八条第一項第十条第一項第十条の二第一項若しくは第十一条第一項の指定又は条例第七条第四項の指定の取消しの告示は、指定又は指定の取消しの年月日、種類及び名称並びに指定又は指定の取消しの理由その他必要な事項を記載して行うものとする。

(昭四五規則四一・平一〇規則七・一部改正)

(夜間に興行等を行なう場合等の掲示)

第五条 条例第六条第三項の規定による夜間に興行等を行う場合の掲示は、様式第一号による。

2 条例第七条第三項の規定による有害興行を行なう場合の掲示は、様式第二号による。

(昭四五規則四一・全改、平一七規則一〇九・一部改正)

(有害図書類の陳列方法)

第五条の二 条例第八条第七項の規定による有害図書類の陳列方法は、次の各号(同条第三項第四号に該当し有害図書類の指定があつた図書類とみなされたものの陳列方法にあつては、第一号又は第四号)のいずれかによるものとする。

 間仕切り等により仕切られ、かつ、内部を容易に見通すことのできない措置がとられた場所に有害図書類を陳列すること。

 有害図書類以外の図書類を陳列する棚から六十センチメートル以上離れた棚に有害図書類を陳列すること。

 棚板の前面から十センチメートル以上張り出す仕切り板(透視できない材質のものに限る。)を設け、当該仕切り板と仕切り板の間に有害図書類を陳列すること。

 背表紙のみが見えるようにして有害図書類を陳列すること。

 ビニール包装、ひも掛けその他の方法により容易に閲覧できない状態にして有害図書類を陳列すること。

(平一七規則一〇九・追加)

(有害広告文書等に係る青少年が居住する住居への頒布の方法)

第五条の三 条例第十条の二第四項第二号の規則で定める方法は、有害広告文書等を内容物が透視できない封筒又は袋に入れて封をし、かつ、当該封筒又は袋の表面に青少年以外の者(有害広告文書等を頒布する住居に居住するものに限る。)の氏名を受取人として記載して頒布する方法とする。

(平一〇規則七・追加、平一七規則一〇九・旧第五条の二繰下)

(有害広告文書等の頒布の禁止に係る施設の指定)

第五条の四 条例第十条の二第四項第三号ニの規則で定める施設は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)とする。

(平一〇規則七・追加、平一七規則一〇九・旧第五条の三繰下、平一九規則七五・一部改正)

(自動販売機管理者の要件)

第六条 条例第十一条の四の規則で定める者は、次の各号に該当する者とする。

 自動販売機の設置場所の属する市町村(自動販売機の設置場所が当該市町村の境界付近である場合にあつては、当該境界に接する他の市町村を含む。)の区域内に住所を有する者

 十八歳以上の者

(昭五七規則五・全改)

(図書類等を販売する自動販売機の設置等に係る届出事項等)

第六条の二 条例第十一条の五第一項第三号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)並びに電話番号

 販売する物品の種類

 図書類等の販売の管理を業とする者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)並びに電話番号

 自動販売機管理者の電話番号

 自動販売機管理者を置くことを要しない場合にあつては、次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該又はに定める事項

 自ら有害図書類を除去することとしている場合 当該除去に当たる事務所その他の店舗の所在地、名称及び電話番号並びに当該除去に当たる者の氏名

 図書類の販売の管理を業とする者が有害図書類を除去することとしている場合 図書類の販売の管理を業とする者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)並びに当該除去に当たる者の氏名

 自動販売機の設置場所の提供者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)並びに電話番号

 使用開始年月日

 一日における使用時間

2 条例第十一条の五第二項第三号の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

 自動販売機管理者を置くこととしようとする場合

 自ら有害図書類を除去することとしようとする場合

 図書類の販売の管理を業とする者が有害図書類を除去することとしようとする場合

3 条例第十一条の五第三項第三号の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

 第一項第一号から第五号まで又は第八号に掲げる事項に変更があつた場合

 第一項第六号に掲げる事項に変更があつた場合(当該変更が自動販売機の設置場所の変更により生じたものである場合を除く。)

4 条例第十一条の五第四項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

 条例第十一条の五第一項の規定による届出(自動販売機管理者を置くべき自動販売機を設置しようとする場合における届出に限る。)若しくは同条第二項第二号の規定による届出又は第二項第一号の規定による届出 自動販売機管理者の住民票の写し及び就任承諾書

 条例第十一条の五第三項第一号の規定による届出(住所に変更があつた場合における届出に限る。)自動販売機管理者の住民票の写し

 条例第十一条の五第一項又は第二項第一号の規定による届出(他人の所有又は管理に属する土地又は建物に自動販売機を設置しようとする場合における届出に限る。)自動販売機の設置場所の提供者との間で自動販売機の設置に関し作成された土地又は建物の使用に係る契約書の写し

5 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める書類によつて行うものとする。

 条例第十一条の五第一項の規定による届出 図書類等自動販売機設置届(様式第三号)

 条例第十一条の五第二項又は第三項の規定による届出 届出事項変更(使用廃止)(様式第四号)

(昭五七規則五・追加、平一〇規則七・平二四規則四四・一部改正)

(図書類を販売する自動販売機への表示事項)

第六条の三 条例第十一条の六の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)並びに電話番号

 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める事項

 自動販売機管理者を置いている場合 自動販売機管理者の住所及び氏名並びに電話番号

 自ら有害図書類を除去することとしている場合 当該除去に当たる事務所その他の店舗の所在地及び名称並びに電話番号並びに当該除去に当たる者の氏名

 図書類の販売の管理を業とする者が有害図書類を除去することとしている場合 図書類の販売の管理を業とする者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)並びに電話番号並びに当該除去に当たる者の氏名

2 条例第十一条の六の規定による表示は、様式第五号による表示票をはり付けることにより行うものとする。

(昭五七規則五・追加)

(テレホンクラブ等広告文書等に係る青少年が居住する住居への頒布の方法)

第六条の四 条例第十三条の三第二項第二号の規則で定める方法は、テレホンクラブ等広告文書等を内容物が透視できない封筒又は袋に入れて封をし、かつ、当該封筒又は袋の表面に青少年以外の者(テレホンクラブ等広告文書等を頒布する住居に居住するものに限る。)の氏名を受取人として記載して頒布する方法とする。

(平成一〇規則七・追加、平一三規則八四・旧第六条の七繰上・一部改正)

(利用カードを販売する自動販売機への表示方法)

第六条の五 条例第十三条の六の規定による表示は、様式第五号の二による表示票をはり付けることにより行うものとする。

(平八規則二九・追加、平一〇規則七・旧第六条の五繰下・一部改正、平一三規則八四・旧第六条の九繰上・一部改正)

(催眠等の作用を有するものの指定)

第六条の六 条例第十四条の三の規定により催眠等の作用を有するものとして知事が定めるものは、トルエン及びトルエン含有物(トルエン以外のものとの混合物であつて、トルエンを当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものをいう。)とする。

(昭四五規則四一・追加、昭五七規則五・旧第六条の二繰下・一部改正、平八規則二九・旧第六条の四繰下、平一〇規則七・旧第六条の六繰下、平一三規則八四・旧第六条の十繰上)

(立入調査を行う者の指定)

第七条 条例第十七条の規定による立入調査を行う者は、次に掲げる者のうちから知事が指定するものとする。

 知事の事務部局に所属する職員

 教育委員会の事務局に所属する職員及び学校教職員

 警察職員

(昭四一規則四一・昭四五規則四一・昭五七規則三〇・昭五九規則四三・平一二規則二二・一部改正)

(立入調査を行う者の証票)

第八条 条例第十七条第三項の証票は、様式第六号による。

(昭四五規則四一・昭五三規則一四・一部改正)

この規則は、昭和四十年十一月一日から施行する。

(昭和四一年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第四一号)

この規則は、昭和四十五年七月一日から施行する。

(昭和五三年条例第一四号)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 徳島県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(昭和五十二年徳島県条例第三十九号)附則第二項の規定による届出をしようとする者は、改正後の徳島県青少年保護育成条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)様式第三号に準じて作成した届出書の正本にその写し一通を添えて、知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の届出書を受理したときは、その写しに改正後の規則様式第五号による届出済印を押印し、当該写しを当該届出をした者に交付するものとする。

(昭和五七年規則第五号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二九号)

この規則は、平成八年七月一日から施行する。

(平成一〇年規則第七号)

この規則は、平成十年三月一日から施行する。

(平成一二年規則第二二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第八四号)

この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一四年四月一日)

(平成一七年規則第一〇九号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県青少年保護育成条例施行規則様式第六号その一に相当する改正前の徳島県青少年保護育成条例施行規則様式第六号その一による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一八年規則第六八号)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

2 改正後の徳島県青少年健全育成条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県青少年保護育成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一九年規則第七五号)

この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

(平成二四年規則第四四号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭45規則41・追加、昭53規則14・平18規則68・一部改正)

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(昭45規則41・旧様式第1号繰下、昭53規則14・平18規則68・一部改正)

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(昭53規則14・全改、昭57規則5・平10規則7・平18規則68・令3規則21・一部改正)

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(昭57規則5・全改、平10規則7・平18規則68・令3規則21・一部改正)

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(昭57規則5・全改、平18規則68・一部改正)

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(平8規則29・追加、平10規則7・旧様式第5号の2繰下・一部改正、平13規則84・旧様式第5号の3繰上・一部改正、平18規則68・一部改正)

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(昭45規則41・旧様式第3号繰下、昭53規則14・旧様式第4号繰下・一部改正、平8規則29・旧様式第6号・平13規則84・平17規則109・平18規則68・一部改正)

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(平8規則29・追加、平13規則84・平17規則109・平18規則68・一部改正)

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徳島県青少年健全育成条例施行規則

昭和40年10月30日 規則第117号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
昭和40年10月30日 規則第117号
昭和41年4月1日 規則第41号
昭和45年5月29日 規則第41号
昭和53年3月31日 規則第14号
昭和57年2月9日 規則第5号
昭和57年4月1日 規則第30号
昭和59年8月1日 規則第43号
平成8年6月28日 規則第29号
平成10年2月27日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第22号
平成13年12月25日 規則第84号
平成17年12月28日 規則第109号
平成18年9月29日 規則第68号
平成19年12月18日 規則第75号
平成24年7月4日 規則第44号
令和3年3月30日 規則第21号