○徳島県青少年健全育成条例施行規則第二条及び第三条の規定に基づく指定及び措置命令の認定基準及び推奨の認定基準
昭和四十年十一月一日
徳島県告示第五百六十六号
徳島県青少年保護育成条例施行規則〔現行=徳島県青少年健全育成条例施行規則=平成十八年徳島県規則第六十八号により改正〕(昭和四十年徳島県規則第百十七号)第二条及び第三条の規定に基づく指定及び措置命令の認定基準及び推奨の認定基準を次のように定め、昭和四十年十一月一日から施行する。
一 指定の認定基準
1 有害興行、有害図書類、有害広告物及び有害広告文書等に係る指定の場合
(一) 著しく青少年の性的感情を刺激することにより、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(1) 男女の肉体の全部又は一部を露骨に表現することにより、性的にしゆう恥嫌悪の情を起こさせ、又はわいせつな感じを与えるもの
(2) 性行為若しくはわいせつな行為を露骨に表現したもの、又はこれらを容易に連想させるもの
(3) 性行為に至るまでの方法、過程、動作、感情等を刺激的に表現したもの
(4) 変態的な性欲による行為を表現したもの
(5) 性衛生及び性知識を教育的又は医学的観点を超えて表現することにより、性的にしゆう恥嫌悪の情を起こさせ、又はわいせつな感じを与えるもの
(6) その他表現が(1)から(5)までと同程度に性的感情を刺激するもの
(二) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を助長することによりその健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(1) 残忍若しくは陰惨な殺人、傷害、暴行等の場面又は私刑、拷問若しくは虐待(自己に対するものを含む。)による肉体的若しくは精神的苦痛を刺激的に表現したもの
(2) 殺人、自殺、強盗、放火、暴行、傷害、脅迫、恐喝その他これらに類する行為をことさらに肯定し、又は賛美するような表現をしたもの
(3) 犯罪の手段又は経過を模倣可能なように、かつ、刺激的に表現することにより犯罪意欲を著しく助長するもの
(4) その他表現が(1)から(3)までと同程度に粗暴性又は残虐性を助長するもの
2 有害がん具類に係る指定の場合
(1) 一般家庭用、学習用又は業務用に使用する刃物類以外の刃物類で、刃渡り、形状又は鋭利性において容易に人を殺傷しうる機能を有するもの
(2) 鉄砲若しくは刀剣類をかたどつたもの又は飛び道具若しくは投げることを目的としたもので、人体に危害を及ぼし、又は犯罪を誘発助長するおそれのあるもの
(3) がん具用煙火で、その構造又は機能が人体に危害を及ぼすおそれのあるもの
(4) 1の(一)の(1)、(2)及び(4)に掲げるもの
(5) その他その構造若しくは機能が人体に危害を及ぼし、又はその形状、構造若しくは機能が著しく性的感情を刺激し、若しくは犯罪を誘発助長するおそれのあるもの
二 推奨の認定基準
1 優良興行に係る推奨の場合
(1) 自然を愛し、科学と芸術を尊び、心身の発達に役立つもの
(2) 社会人としての良識のかん養に役立ち、社会の一員としての責任を自主的に果たさせることに役立つもの
(3) 郷土を愛し、共同互助の精神の下に自らの力で社会の発展に貢献し、社会の後継者の範となることに役立つもの
(4) 人間的愛情を豊かにし、道義的心情がつちかわれるもの
(5) 人類の平和と文化に貢献することに役立つもの
(6) 情操を高め、楽しみのうちに豊かな人間性を啓発することに役立つもの
2 優良図書類に係る推奨の場合
1の(1)から(6)までに掲げるもの
改正文(昭和四五年告示第三一八号)抄
昭和四十五年七月一日から施行する。
改正文(昭和五三年告示第二六三号)抄
昭和五十三年四月一日から施行する。
改正文(平成二年告示第一八三号)抄
平成二年四月一日から施行する。
改正文(平成一〇年告示第一五四号)抄
平成十年三月一日から施行する。