○徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例
昭和四十八年十一月二十日
徳島県条例第四十八号
徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 青少年の余暇の有効な活用に必要な場と機会を提供し、及び青少年が行う団体活動を援助する等により、青少年の健全な育成を図り、併せて県民の福祉の向上に資するため、徳島県青少年センター(以下「センター」という。)を徳島市寺島本町西一丁目に設置する。
(平一七条例六五・令三条例四九・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「青少年」とは、十五歳以上二十六歳未満の者及びこれらの者を主たる構成員とする団体その他知事が適当と認める団体をいう。
(昭五五条例八・一部改正)
(業務)
第三条 センターは、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 スポーツコートその他の施設を利用に供すること。
二 青少年のための教養講座、講習会、展示会等を開催すること。
三 青少年のためのスポーツ及びレクリエーシヨンに関する行事を実施すること。
四 青少年の活動を指導すること。
五 青少年団体を育成すること。
六 青少年の指導者を養成すること。
七 その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(平一七条例六五・平二〇条例七・令三条例四九・一部改正)
(指定管理者による管理等)
第四条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理の一部を行わせるものとする。
2 知事は、前項に規定する指定をするに当たつて特別の事情があると認めるときは、徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十六年徳島県条例第五十号)第四条第一項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。
(平一七条例六五・追加、平二〇条例七・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第五条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
二 センターの施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
三 第八条第一項に規定する利用の許可に関する業務
四 第十四条第一項に規定する利用料金に関する業務
五 その他センターの管理に関し知事が必要と認める業務
(平一七条例六五・追加、平二〇条例七・令三条例四九・一部改正)
(休館日)
第六条 センターの休館日は、次のとおりとする。
一 毎月の第四水曜日
二 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで
(平一七条例六五(平一八条例一五)・追加、平二〇条例七・令三条例四九・一部改正)
(供用時間)
第七条 センターの供用時間は、午前九時から午後九時までとする。
(平一七条例六五・追加、平二〇条例七・令三条例四九・一部改正)
(利用の許可)
第八条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、青少年以外の者に対する利用の許可についても、青少年の利用に支障がないように配慮してするものとする。
3 指定管理者は、十八歳に満たない者の健全な育成を図るため又はセンターの管理上必要な範囲内で、利用の許可に条件を付することができる。
(平一七条例六五・旧第四条繰下・一部改正、平二〇条例七・一部改正)
(利用の許可の制限)
第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
三 その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(平一七条例六五・旧第五条繰下・一部改正、平二〇条例七・一部改正)
(利用の許可の取消し等)
第十条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又はセンターの利用の中止を命ずることができる。
一 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
二 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可に付した条件に違反したとき。
三 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなつたとき。
四 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 指定管理者は、利用者が、前項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。
(平一七条例六五・旧第六条繰下・一部改正)
(入館の禁止等)
第十一条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
一 館内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者
二 伝染性の疾病にかかつていると認められる者
(平一七条例六五・旧第七条繰下・一部改正)
(原状回復)
第十二条 利用者は、センターの利用が終わつたとき、又は第十条第一項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに、その利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(平一七条例六五・旧第八条繰下・一部改正)
(損害の賠償)
第十三条 センターを利用する者は、センターの利用に当たつてその施設等をき損し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該損害が天災その他やむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の賠償の方法及び額は、知事が別に定める。
(平一七条例六五・旧第九条繰下)
(利用料金)
第十四条 利用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除するものとする。
6 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を還付するものとする。
(平二〇条例七・全改)
2 前項ただし書の場合にあつては、利用者に対して、使用料を徴収する。
(平二〇条例七・追加)
(規則への委任)
第十六条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例六五・旧第十二条繰下、平二〇条例七・旧第十五条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和四九年規則第二号で昭和四九年一月一三日から施行)
平二〇条例七・旧附則・一部改正
2 第六条第一項の規定にかかわらず、令和三年十二月六日から、令和四年三月三十一日から同年五月三十一日までの範囲内において規則で定める日までの間は、休館する。
(規則で定める日=令和四年五月二八日(令和四年規則第一六号))
(平二〇条例七・追加、令三条例三三・旧第三項繰上・一部改正)
附則(昭和五〇年条例第七号)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例別表のその二の表の備考第一項第三号の規定は、昭和五十年四月一日以後にする利用の許可に係る使用料の額から適用し、同日前にした利用の許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和五一年条例第九号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年条例第五号)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、別表その二の改正規定(小ホールに係る部分に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和六一年規則第五五号で昭和六一年九月二三日から施行)
2 この条例の施行の際現に受けている美術室の利用の許可は、改正後の徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例の規定による第一美術室及び第二美術室の利用の許可とみなす。
3 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第一五号)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成四年条例第一三号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第一二号)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第一〇号)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第六五号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第三条の次に四条を加える改正規定(第四条第二項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の第四条の規定により知事がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第八条の規定により指定管理者がした許可とみなす。
附則(平成一八年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第七号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第六七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第一一号)抄
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第四八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた第三小会議室又は第四小会議室の利用の許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた第二小会議室又は第三小会議室の利用の許可とみなす。
附則(平成三一年条例第一二号)抄
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和三年条例第三三号)
この条例は、令和三年十二月六日から施行する。
附則(令和三年条例第四九号)
この条例は、令和四年一月一日から施行する。
別表(第十四条関係)
(昭五〇条例七・昭五一条例九・昭五五条例八・昭五八条例四・昭六一条例五・平元条例一五・平四条例一三・平七条例一二・平九条例一〇・平一七条例六五・平二〇条例七・平二一条例六七・平二六条例一一・平二八条例四八・平三一条例一二・令三条例四九・一部改正)
その一 スポーツコート等
区分 | 単位 | 基準額 | |
青少年 | 青少年以外の者 | ||
スポーツコート | 午前 | 三、九二〇円 | 七、八五〇円 |
午後 | 五、二三〇円 | 一〇、四七〇円 | |
夜間 | 四、七一〇円 | 九、四二〇円 | |
大会議室 | 午前 | 三、六〇〇円 | 七、二〇〇円 |
午後 | 四、八〇〇円 | 九、六〇〇円 | |
夜間 | 四、三二〇円 | 八、六四〇円 | |
小会議室 | 午前 | 一、二〇〇円 | 二、四〇〇円 |
午後 | 一、六〇〇円 | 三、二〇〇円 | |
夜間 | 一、四四〇円 | 二、八八〇円 | |
講師控室 | 午前 | 四七〇円 | 九四〇円 |
午後 | 六二〇円 | 一、二五〇円 | |
夜間 | 五六〇円 | 一、一三〇円 | |
音楽室・ダンススタジオ | 午前 | 二、一四〇円 | 四、二九〇円 |
午後 | 二、八六〇円 | 五、七二〇円 | |
夜間 | 二、五七〇円 | 五、一五〇円 | |
和室 | 午前 | 一、七八〇円 | 三、五六〇円 |
午後 | 二、三五〇円 | 四、七一〇円 | |
夜間 | 二、〇九〇円 | 四、一九〇円 | |
デジタルスタジオ | 一時間(一時間未満の端数は、一時間として計算する。)につき | 五五〇円 | 一、一〇〇円 |
調理台その他規則で定める設備及び用具 | 規則で定める額 |
備考
1 この表及び次項において、「午前」とは午前九時から正午までの時間をいい、「午後」とは午後一時から午後五時までの時間をいい、「夜間」とは午後六時から午後九時までの時間をいう。
2 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き利用する場合の基準額は、この表の区分に応じたそれぞれの基準額を加えて得た額とする。
3 次の各号に掲げる場合における基準額は、この表及び前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる割合を同表の区分に応じた基準額又は同項の規定により算出した基準額に乗じて得た額(その額に十円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てて得た額)とする。
一 大会議室の床面積の三分の一を利用する場合 三分の一
二 大会議室の床面積の三分の二を利用する場合 三分の二
三 営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 百分の二百五十
4 利用の許可に係る利用時間を超えて利用した場合の当該超えた時間に係る基準額は、当該利用時間に係る基準額の一時間当たりの額に十分の十二を乗じて得た額(その額に十円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てて得た額)にその超える時間数を乗じて得た額とする。この場合において、当該超えた時間に一時間未満の端数が生じたときは、当該端数は一時間として計算する。
5 午前九時から午後九時までの時間以外の時間に利用する場合における基準額は、知事が別に定める。
その二 個室音楽室の利用料金の基準額
一室一人一時間(一時間未満の端数は、一時間として計算する。以下同じ。)につき三百十円(青少年が利用する場合には、一室一人一時間につき百五十円)
その三 フィットネスジムの利用料金の基準額
一人一回につき四百十円(青少年が利用する場合には、一人一回につき二百円)