○徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例
昭和48年11月20日
徳島県条例第48号
徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 青少年の余暇の有効な活用に必要な場と機会を提供し、及び青少年が行う団体活動を援助する等により、青少年の健全な育成を図り、併せて県民の福祉の向上に資するため、徳島県青少年センター(以下「センター」という。)を徳島市寺島本町西一丁目に設置する。
(平17条例65・令3条例49・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「青少年」とは、15歳以上26歳未満の者及びこれらの者を主たる構成員とする団体その他知事が適当と認める団体をいう。
(昭55条例8・一部改正)
(業務)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) スポーツコートその他の施設を利用に供すること。
(2) 青少年のための教養講座、講習会、展示会等を開催すること。
(3) 青少年のためのスポーツ及びレクリエーションに関する行事を実施すること。
(4) 青少年の活動を指導すること。
(5) 青少年団体を育成すること。
(6) 青少年の指導者を養成すること。
(7) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(平17条例65・平20条例7・令3条例49・一部改正)
(指定管理者による管理等)
第4条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理の一部を行わせるものとする。
2 知事は、前項に規定する指定をするに当たって特別の事情があると認めるときは、徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年徳島県条例第50号)第4条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。
(平17条例65・追加、平20条例7・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(2) センターの施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
(3) 第8条第1項に規定する利用の許可に関する業務
(4) 第14条第1項に規定する利用料金に関する業務
(5) その他センターの管理に関し知事が必要と認める業務
(平17条例65・追加、平20条例7・令3条例49・一部改正)
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月の第4水曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(平17条例65(平18条例15)・追加、平20条例7・令3条例49・一部改正)
(供用時間)
第7条 センターの供用時間は、午前9時から午後9時までとする。
(平17条例65・追加、平20条例7・令3条例49・一部改正)
(利用の許可)
第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、青少年以外の者に対する利用の許可についても、青少年の利用に支障がないように配慮してするものとする。
3 指定管理者は、18歳に満たない者の健全な育成を図るため又はセンターの管理上必要な範囲内で、利用の許可に条件を付することができる。
(平17条例65・旧第4条繰下・一部改正、平20条例7・一部改正)
(利用の許可の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(平17条例65・旧第5条繰下・一部改正、平20条例7・一部改正)
(利用の許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又はセンターの利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 指定管理者は、利用者が、前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(平17条例65・旧第6条繰下・一部改正)
(入館の禁止等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 館内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者
(2) 伝染性の疾病にかかっていると認められる者
(平17条例65・旧第7条繰下・一部改正)
(原状回復)
第12条 利用者は、センターの利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに、その利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(平17条例65・旧第8条繰下・一部改正)
(損害の賠償)
第13条 センターを利用する者は、センターの利用に当たってその施設等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該損害が天災その他やむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の賠償の方法及び額は、知事が別に定める。
(平17条例65・旧第9条繰下)
(利用料金)
第14条 利用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除するものとする。
6 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を還付するものとする。
(平20条例7・全改)
2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して、使用料を徴収する。
(平20条例7・追加)
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例65・旧第12条繰下、平20条例7・旧第15条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第2号で昭和49年1月13日から施行)
平20条例7・旧附則・一部改正
2 第6条第1項の規定にかかわらず、令和3年12月6日から、令和4年3月31日から同年5月31日までの範囲内において規則で定める日までの間は、休館する。
(規則で定める日=令和4年5月28日(令和4年規則第16号))
(平20条例7・追加、令3条例33・旧第3項繰上・一部改正)
附則(昭和50年条例第7号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例別表のその2の表の備考第1項第3号の規定は、昭和50年4月1日以後にする利用の許可に係る使用料の額から適用し、同日前にした利用の許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第5号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表その2の改正規定(小ホールに係る部分に限る。)は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第55号で昭和61年9月23日から施行)
2 この条例の施行の際現に受けている美術室の利用の許可は、改正後の徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例の規定による第一美術室及び第二美術室の利用の許可とみなす。
3 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第15号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第13号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第12号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第10号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第65号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に4条を加える改正規定(第4条第2項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の第4条の規定により知事がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第8条の規定により指定管理者がした許可とみなす。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた第三小会議室又は第四小会議室の利用の許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた第二小会議室又は第三小会議室の利用の許可とみなす。
附則(平成31年条例第12号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第33号)
この条例は、令和3年12月6日から施行する。
附則(令和3年条例第49号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第14条関係)
(昭50条例7・昭51条例9・昭55条例8・昭58条例4・昭61条例5・平元条例15・平4条例13・平7条例12・平9条例10・平17条例65・平20条例7・平21条例67・平26条例11・平28条例48・平31条例12・令3条例49・一部改正)
その1 スポーツコート等
区分 | 単位 | 基準額 | |
青少年 | 青少年以外の者 | ||
スポーツコート | 午前 | 3,920円 | 7,850円 |
午後 | 5,230円 | 10,470円 | |
夜間 | 4,710円 | 9,420円 | |
大会議室 | 午前 | 3,600円 | 7,200円 |
午後 | 4,800円 | 9,600円 | |
夜間 | 4,320円 | 8,640円 | |
小会議室 | 午前 | 1,200円 | 2,400円 |
午後 | 1,600円 | 3,200円 | |
夜間 | 1,440円 | 2,880円 | |
講師控室 | 午前 | 470円 | 940円 |
午後 | 620円 | 1,250円 | |
夜間 | 560円 | 1,130円 | |
音楽室・ダンススタジオ | 午前 | 2,140円 | 4,290円 |
午後 | 2,860円 | 5,720円 | |
夜間 | 2,570円 | 5,150円 | |
和室 | 午前 | 1,780円 | 3,560円 |
午後 | 2,350円 | 4,710円 | |
夜間 | 2,090円 | 4,190円 | |
デジタルスタジオ | 1時間(1時間未満の端数は、1時間として計算する。)につき | 550円 | 1,100円 |
調理台その他規則で定める設備及び用具 | 規則で定める額 | ||
備考
1 この表及び次項において、「午前」とは午前9時から正午までの時間をいい、「午後」とは午後1時から午後5時までの時間をいい、「夜間」とは午後6時から午後9時までの時間をいう。
2 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き利用する場合の基準額は、この表の区分に応じたそれぞれの基準額を加えて得た額とする。
3 次の各号に掲げる場合における基準額は、この表及び前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる割合を同表の区分に応じた基準額又は同項の規定により算出した基準額に乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てて得た額)とする。
(1) 大会議室の床面積の3分の1を利用する場合 3分の1
(2) 大会議室の床面積の3分の2を利用する場合 3分の2
(3) 営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 100分の250
4 利用の許可に係る利用時間を超えて利用した場合の当該超えた時間に係る基準額は、当該利用時間に係る基準額の1時間当たりの額に10分の12を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てて得た額)にその超える時間数を乗じて得た額とする。この場合において、当該超えた時間に1時間未満の端数が生じたときは、当該端数は1時間として計算する。
5 午前9時から午後9時までの時間以外の時間に利用する場合における基準額は、知事が別に定める。
その2 個室音楽室の利用料金の基準額
1室1人1時間(1時間未満の端数は、1時間として計算する。以下同じ。)につき310円(青少年が利用する場合には、1室1人1時間につき150円)
その3 フィットネスジムの利用料金の基準額
1人1回につき410円(青少年が利用する場合には、1人1回につき200円)