○徳島県青少年センター管理規則

昭和四十八年十一月二十日

徳島県規則第九十二号

徳島県青少年センター管理規則を次のように定める。

徳島県青少年センター管理規則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、徳島県青少年センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第二条 徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例(昭和四十八年徳島県条例第四十八号。以下「条例」という。)第八条第一項の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所及び氏名(法人その他の団体にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第四条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、フィットネスジム、卓球台若しくはロッカー又はビデオカメラ、パーソナルコンピュータ、映像配信装置若しくはヘッドセット(以下「ビデオカメラ等」という。)に係る利用の許可を受けようとする者(デジタルスタジオと併せてビデオカメラ等に係る利用の許可を受けようとする者を除く。)については、この限りでない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日)の前日から起算して六月前(青少年以外の者が利用しようとする場合にあつては、五月前)の日の属する月の初日以後に提出するものとする。ただし、指定管理者が相当の理由があると認め、あらかじめ知事の承認を受けたときは、同日前に提出することができる。

(昭五五規則一一・昭五八規則三一・一部改正、平一七規則一〇二・旧第四条繰上・一部改正、平二〇規則八・平二二規則三・平二八規則五六・令三規則五五・令四規則四四・一部改正)

(利用の内容の変更等)

第三条 前条第一項の申請書を提出して利用の許可を受けた者は、センターを利用することができなくなつたとき、又は利用の許可の内容を変更してセンターを利用しようとするときは、直ちにその旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。

(昭五五規則一一・一部改正、平一七規則一〇二・旧第五条繰上・一部改正、令三規則五五・一部改正)

(遵守事項)

第四条 センターを利用する者は、条例及びこの規則並びに指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(平一七規則一〇二・旧第六条繰上、平二二規則三・一部改正)

(利用料金)

第五条 条例別表その一の表の規則で定める設備及び用具並びに規則で定める額は、別表第一のとおりとする。

2 指定管理者が条例第十四条第二項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第一号)(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあつては、利用料金変更承認申請書(様式第二号))を知事に提出しなければならない。

3 利用料金の収受の時期及び方法は、別表第二のとおりとする。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二〇規則八・全改、平二二規則三・令三規則五五・一部改正)

(補則)

第六条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平一七規則一〇二・旧第九条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。

(平二〇規則八・旧附則・一部改正、令三規則一五・一部改正)

(経過措置)

2 令和四年五月二十九日から同年十月一日(青少年以外の者が利用しようとする場合にあつては、同年九月一日)までの間においてセンター(スポーツコート及びこれと併せて利用する用具に限る。)を利用しようとする場合における第二条第二項の規定の適用については、同項中「利用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日)の前日から起算して六月前(青少年以外の者が利用しようとする場合にあつては、五月前)の日の属する月の初日」とあるのは、「令和四年四月一日」とする。

(令四規則一七・全改)

3 令和四年五月二十九日から同年九月十七日までの間においてセンター(スポーツコート及びこれと併せて利用する用具を除く。)を利用しようとする場合における第二条第二項の規定の適用については、同項中「利用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日)の前日から起算して六月前(青少年以外の者が利用しようとする場合にあつては、五月前)の日の属する月の初日」とあるのは、「利用しようとする者の区分に応じて知事が別に定める日」とする。

(令四規則一七・全改、令四規則四四・一部改正)

4 令和四年九月十八日から令和五年三月一日(青少年以外の者が利用しようとする場合にあつては、同年二月一日)までの間においてセンター(スポーツコート及びこれと併せて利用する用具を除く。)を利用しようとする場合における第二条第二項の規定の適用については、同項中「利用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日)の前日から起算して六月前(青少年以外の者が利用しようとする場合にあつては、五月前)の日の属する月の初日」とあるのは、「令和四年九月一日」とする。

(令四規則四四・追加)

(昭和五一年規則第一〇号)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例(昭和四十八年徳島県条例第四十八号)第四条第一項の規定による利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和五五年規則第一一号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている演劇、音楽等用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県青少年センター管理規則の様式に相当する改正前の徳島県青少年センター管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五六年規則第一二号)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県青少年センター管理規則の規定は、この規則の施行後に出車させる自動車の駐車に係る使用料について適用する。

(昭和五八年規則第三一号)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている施設(駐車場を除く。)の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県青少年センター管理規則別表第一その四の規定は、この規則の施行後に出車させる自動車の駐車に係る使用料について適用する。

(昭和六一年規則第一一号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の改定規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている演劇、音楽等用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県青少年センター管理規則別表第一その四の規定は、この規則の施行後に出車させる自動車の駐車に係る使用料について適用する。

(昭和六一年規則第五四号)

この規則は、昭和六十一年九月二十三日から施行する。

(平成元年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(徳島県青少年センター管理規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成四年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(徳島県青少年センター管理規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている施設(駐車場を除く。)の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県青少年センター管理規則別表第一その四の規定は、この規則の施行後に出車させる自動車の駐車に係る使用料について適用する。

(平成七年規則第三六号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表第二駐車場の使用料の項使用料の徴収の時期及び方法の欄の改正規定、様式第五号の改正規定及び様式第五号の次に一様式を加える改正規定については、同年五月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている演劇、音楽等用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に駐車場に自動車を駐車させている者に対する使用料の徴収の方法については、なお従前の例による。

(平成九年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(徳島県青少年センター管理規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている大会議室又は演劇、音楽等用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第一四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一〇二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第八号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に発行された温水プール又は健康トレーニング室の利用に係る回数券のうち未使用のもの(以下「未使用回数券」という。)については、改正前の第五条第四項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(令四規則一八・一部改正)

(平成二二年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第九号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第一二号)

この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和三年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第五五号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(徳島県青少年センター管理規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 徳島県青少年センター管理規則の一部を改正する規則(平成二十年徳島県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第五条関係)

(令三規則五五・全改、令四規則四四・一部改正)

その一 設備

区分

単位

基準額

青少年

青少年以外の者

調理台

一台一人一時間(一時間未満の端数は、一時間として計算する。以下同じ。)につき

二〇〇円

四一〇円

卓球台

一台一人一時間につき

一〇〇円

二〇〇円

ロッカー

一個一回につき

三〇円

その二 用具

区分

単位

基準額

青少年

青少年以外の者

ピアノ

一台一回につき

八三〇円

一、六七〇円

プロジェクター

一台一回につき

八三〇円

一、六七〇円

スクリーン

一台一回につき

四七〇円

九四〇円

マイク

デジタルスタジオ以外の施設において利用する場合

一式一回につき

八三〇円

一、六七〇円

デジタルスタジオにおいて利用する場合

一式一時間につき

二七〇円

五五〇円

大型ディスプレイ

デジタルスタジオ以外の施設において利用する場合

一台一回につき

七五〇円

一、五〇〇円

デジタルスタジオにおいて利用する場合

一台一時間につき

二五〇円

五〇〇円

ディスプレイ

デジタルスタジオ以外の施設において利用する場合

一台一回につき

四七〇円

九四〇円

デジタルスタジオにおいて利用する場合

一台一時間につき

一五〇円

三一〇円

ブルーレイディスクプレーヤー

一台一回につき

四七〇円

九四〇円

ラジオカセットレコーダー

一台一回につき

四七〇円

九四〇円

ポータブルスピーカー

一台一回につき

一五〇円

三一〇円

フットサル用ゴール

一組一回につき

七六〇円

一、五二〇円

バスケットボール用ゴール

一組一回につき

七六〇円

一、五二〇円

ビデオカメラ

一台一時間につき

一五〇円

三一〇円

パーソナルコンピュータ

一台一時間につき

一〇〇円

二〇〇円

映像配信装置

一式一時間につき

一五〇円

三一〇円

ヘッドセット

一式一時間につき

五〇円

一〇〇円

ホワイトボード

一台一回につき

一五〇円

三〇〇円

クリップスタンド

一台一回につき

一〇〇円

二〇〇円

姿見

一台一回につき

一五〇円

三〇〇円

電気ポット

一台一回につき

一五〇円

三〇〇円

その他知事が別に定める用具

一台一回等につき

知事が別に定める額

備考 その二の表において「一回」とは、午前九時から正午まで、午後一時から午後五時まで又は午後六時から午後九時までの間のそれぞれの利用をいう。

別表第二(第五条関係)

(令三規則五五・全改)

区分

利用料金の収受の時期及び方法

スポーツコート、大会議室、小会議室、講師控室、音楽室・ダンススタジオ、和室、デジタルスタジオ及び個室音楽室、調理台並びに別表第一その二の表区分の欄に掲げる用具(ビデオカメラ等にあつては、デジタルスタジオと併せて利用の許可を受けた場合に限る。)の利用料金

利用の許可書を交付する際、現金により収受する。

フィットネスジム、卓球台及びビデオカメラ等(デジタルスタジオと併せて利用の許可を受けた場合を除く。)の利用料金

利用券を交付する際、現金により収受する。

ロッカーの利用料金

利用の開始の際、現金により収受する。

(平22規則3・旧別記様式・全改、令3規則21・令3規則55・一部改正)

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(平22規則3・追加、令3規則21・令3規則55・一部改正)

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徳島県青少年センター管理規則

昭和48年11月20日 規則第92号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
昭和48年11月20日 規則第92号
昭和51年3月23日 規則第10号
昭和55年3月29日 規則第11号
昭和56年3月31日 規則第12号
昭和58年3月31日 規則第31号
昭和61年3月29日 規則第11号
昭和61年9月22日 規則第54号
平成元年3月28日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第24号
平成7年3月31日 規則第36号
平成9年3月28日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第14号
平成17年12月6日 規則第102号
平成20年3月31日 規則第8号
平成22年1月18日 規則第3号
平成26年3月20日 規則第9号
平成28年7月8日 規則第56号
平成31年3月27日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第15号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年12月24日 規則第55号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第18号
令和4年8月30日 規則第44号