○徳島県青少年センター管理規則

昭和48年11月20日

徳島県規則第92号

徳島県青少年センター管理規則を次のように定める。

徳島県青少年センター管理規則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、徳島県青少年センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例(昭和48年徳島県条例第48号。以下「条例」という。)第8条第1項の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、フィットネスジム、卓球台若しくはロッカー又はビデオカメラ、パーソナルコンピュータ、映像配信装置若しくはヘッドセット(以下「ビデオカメラ等」という。)に係る利用の許可を受けようとする者(デジタルスタジオと併せてビデオカメラ等に係る利用の許可を受けようとする者を除く。)については、この限りでない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日)の前日から起算して6月前(青少年以外の者が利用しようとする場合にあっては、5月前)の日の属する月の初日以後に提出するものとする。ただし、指定管理者が相当の理由があると認め、あらかじめ知事の承認を受けたときは、同日前に提出することができる。

(昭55規則11・昭58規則31・一部改正、平17規則102・旧第4条繰上・一部改正、平20規則8・平22規則3・平28規則56・令3規則55・令4規則44・一部改正)

(利用の内容の変更等)

第3条 前条第1項の申請書を提出して利用の許可を受けた者は、センターを利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更してセンターを利用しようとするときは、直ちにその旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。

(昭55規則11・一部改正、平17規則102・旧第5条繰上・一部改正、令3規則55・一部改正)

(遵守事項)

第4条 センターを利用する者は、条例及びこの規則並びに指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(平17規則102・旧第6条繰上、平22規則3・一部改正)

(利用料金)

第5条 条例別表その1の表の規則で定める設備及び用具並びに規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

2 指定管理者が条例第14条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第1号)(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあっては、利用料金変更承認申請書(様式第2号))を知事に提出しなければならない。

3 利用料金の収受の時期及び方法は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平20規則8・全改、平22規則3・令3規則55・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平17規則102・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。

(平20規則8・旧附則・一部改正、令3規則15・一部改正)

(経過措置)

2 令和4年5月29日から同年10月1日(青少年以外の者が利用しようとする場合にあっては、同年9月1日)までの間においてセンター(スポーツコート及びこれと併せて利用する用具に限る。)を利用しようとする場合における第2条第2項の規定の適用については、同項中「利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日)の前日から起算して6月前(青少年以外の者が利用しようとする場合にあっては、5月前)の日の属する月の初日」とあるのは、「令和4年4月1日」とする。

(令4規則17・全改)

3 令和4年5月29日から同年9月17日までの間においてセンター(スポーツコート及びこれと併せて利用する用具を除く。)を利用しようとする場合における第2条第2項の規定の適用については、同項中「利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日)の前日から起算して6月前(青少年以外の者が利用しようとする場合にあっては、5月前)の日の属する月の初日」とあるのは、「利用しようとする者の区分に応じて知事が別に定める日」とする。

(令4規則17・全改、令4規則44・一部改正)

4 令和4年9月18日から令和5年3月1日(青少年以外の者が利用しようとする場合にあっては、同年2月1日)までの間においてセンター(スポーツコート及びこれと併せて利用する用具を除く。)を利用しようとする場合における第2条第2項の規定の適用については、同項中「利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日)の前日から起算して6月前(青少年以外の者が利用しようとする場合にあっては、5月前)の日の属する月の初日」とあるのは、「令和4年9月1日」とする。

(令4規則44・追加)

(昭和51年規則第10号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例(昭和48年徳島県条例第48号)第4条第1項の規定による利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和55年規則第11号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている演劇、音楽等用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県青少年センター管理規則の様式に相当する改正前の徳島県青少年センター管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和56年規則第12号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県青少年センター管理規則の規定は、この規則の施行後に出車させる自動車の駐車に係る使用料について適用する。

(昭和58年規則第31号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている施設(駐車場を除く。)の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県青少年センター管理規則別表第1その4の規定は、この規則の施行後に出車させる自動車の駐車に係る使用料について適用する。

(昭和61年規則第11号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第2条の改定規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている演劇、音楽等用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県青少年センター管理規則別表第1その4の規定は、この規則の施行後に出車させる自動車の駐車に係る使用料について適用する。

(昭和61年規則第54号)

この規則は、昭和61年9月23日から施行する。

(平成元年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(徳島県青少年センター管理規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(徳島県青少年センター管理規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている施設(駐車場を除く。)の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県青少年センター管理規則別表第1その4の規定は、この規則の施行後に出車させる自動車の駐車に係る使用料について適用する。

(平成7年規則第36号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第2駐車場の使用料の項使用料の徴収の時期及び方法の欄の改正規定、様式第5号の改正規定及び様式第5号の次に一様式を加える改正規定については、同年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている演劇、音楽等用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に駐車場に自動車を駐車させている者に対する使用料の徴収の方法については、なお従前の例による。

(平成9年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(徳島県青少年センター管理規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている大会議室又は演劇、音楽等用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第102号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に発行された温水プール又は健康トレーニング室の利用に係る回数券のうち未使用のもの(以下「未使用回数券」という。)については、改正前の第5条第4項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(令4規則18・一部改正)

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年規則第55号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(徳島県青少年センター管理規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 徳島県青少年センター管理規則の一部を改正する規則(平成20年徳島県規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(令3規則55・全改、令4規則44・一部改正)

その1 設備

区分

単位

基準額

青少年

青少年以外の者

調理台

1台1人1時間(1時間未満の端数は、1時間として計算する。以下同じ。)につき

200円

410円

卓球台

1台1人1時間につき

100円

200円

ロッカー

1個1回につき

30円

その2 用具

区分

単位

基準額

青少年

青少年以外の者

ピアノ

1台1回につき

830円

1,670円

プロジェクター

1台1回につき

830円

1,670円

スクリーン

1台1回につき

470円

940円

マイク

デジタルスタジオ以外の施設において利用する場合

一式1回につき

830円

1,670円

デジタルスタジオにおいて利用する場合

一式1時間につき

270円

550円

大型ディスプレイ

デジタルスタジオ以外の施設において利用する場合

1台1回につき

750円

1,500円

デジタルスタジオにおいて利用する場合

1台1時間につき

250円

500円

ディスプレイ

デジタルスタジオ以外の施設において利用する場合

1台1回につき

470円

940円

デジタルスタジオにおいて利用する場合

1台1時間につき

150円

310円

ブルーレイディスクプレーヤー

1台1回につき

470円

940円

ラジオカセットレコーダー

1台1回につき

470円

940円

ポータブルスピーカー

1台1回につき

150円

310円

フットサル用ゴール

1組1回につき

760円

1,520円

バスケットボール用ゴール

1組1回につき

760円

1,520円

ビデオカメラ

1台1時間につき

150円

310円

パーソナルコンピュータ

1台1時間につき

100円

200円

映像配信装置

一式1時間につき

150円

310円

ヘッドセット

一式1時間につき

50円

100円

ホワイトボード

1台1回につき

150円

300円

クリップスタンド

1台1回につき

100円

200円

姿見

1台1回につき

150円

300円

電気ポット

1台1回につき

150円

300円

その他知事が別に定める用具

1台1回等につき

知事が別に定める額

備考 その2の表において「1回」とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後9時までの間のそれぞれの利用をいう。

別表第2(第5条関係)

(令3規則55・全改)

区分

利用料金の収受の時期及び方法

スポーツコート、大会議室、小会議室、講師控室、音楽室・ダンススタジオ、和室、デジタルスタジオ及び個室音楽室、調理台並びに別表第1その2の表区分の欄に掲げる用具(ビデオカメラ等にあっては、デジタルスタジオと併せて利用の許可を受けた場合に限る。)の利用料金

利用の許可書を交付する際、現金により収受する。

フィットネスジム、卓球台及びビデオカメラ等(デジタルスタジオと併せて利用の許可を受けた場合を除く。)の利用料金

利用券を交付する際、現金により収受する。

ロッカーの利用料金

利用の開始の際、現金により収受する。

(平22規則3・旧別記様式・全改、令3規則21・令3規則55・一部改正)

画像

(平22規則3・追加、令3規則21・令3規則55・一部改正)

画像

徳島県青少年センター管理規則

昭和48年11月20日 規則第92号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第8編 祉/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和48年11月20日 規則第92号
昭和51年3月23日 規則第10号
昭和55年3月29日 規則第11号
昭和56年3月31日 規則第12号
昭和58年3月31日 規則第31号
昭和61年3月29日 規則第11号
昭和61年9月22日 規則第54号
平成元年3月28日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第24号
平成7年3月31日 規則第36号
平成9年3月28日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第14号
平成17年12月6日 規則第102号
平成20年3月31日 規則第8号
平成22年1月18日 規則第3号
平成26年3月20日 規則第9号
平成28年7月8日 規則第56号
平成31年3月27日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第15号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年12月24日 規則第55号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第18号
令和4年8月30日 規則第44号