●徳島県育英奨学金貸与条例施行規則
昭和四十二年三月三十一日
徳島県規則第四十四号
徳島県育英奨学金貸与条例施行規則を次のように定める。
徳島県育英奨学金貸与条例施行規則
(この規則の趣旨)
第一条 この規則は、徳島県育英奨学金貸与条例(昭和四十一年徳島県条例第二十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出願手続)
第二条 奨学金の貸与を受けようとする者は、知事が定める期日までに、奨学金貸与願書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
二 出身の高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校をいう。)の長の奨学生推薦書(様式第二号)
三 所得証明書(様式第三号)
(昭六三規則一四・平一三規則二三・一部改正)
2 前項の連帯保証人及び保証人は、県内に住所を有し、かつ、独立の生計を営む身元の確実な成年者でなければならない。
(学業成績の報告)
第四条 奨学生は、毎年四月末日までに、前年の学業成績を証明する書面を知事に提出しなければならない。
(異動届等)
第五条 奨学生は、次の各号の一に該当するに至つたときは、直ちに連帯保証人及び保証人と連署した書面をもつてその旨を知事に届け出なければならない。
一 本人又は連帯保証人若しくは保証人の氏名又は住所の変更があつたとき。
二 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。
三 停学その他の処分を受けたとき。
四 生活状態が著しく好転する等学資の支弁が可能となつたとき。
五 誓約書記載事項その他重要な事項に異動があつたとき。
2 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、奨学生死亡届(様式第五号)を知事に提出しなければならない。
(奨学金の貸与の辞退)
第七条 奨学生は、いつでも奨学金貸与辞退届(様式第七号)を知事に提出し、奨学金の貸与の辞退を申し出ることができる。
一 卒業したとき。
二 奨学金の貸与の決定を取り消されたとき。
三 奨学金の貸与の辞退をしたとき。
(審査委員会)
第十一条 徳島県育英奨学生審査委員会に委員長及び副委員長一人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長不在の場合は、副委員長がその職務を代行する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(帳簿)
第十二条 知事は、次に掲げる帳簿を作成し、常に整備しておくものとする。
一 奨学金貸与台帳
二 奨学金返還台帳
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与及び返還等に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第二四号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一四号)抄
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第四二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第三条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第四条の規定による改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第十四条の規定による改正後の徳島県営住宅管理規則及び第十六条の規定による改正後の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則の様式に相当する第一条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則、第二条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第三条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第四条の規定による改正前の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第十四条の規定による改正前の徳島県営住宅管理規則及び第十六条の規定による改正前の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成五年規則第一一号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第二九号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第二三号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則様式第一号に相当する改正前の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(昭63規則14・全改,平5規則11・平13規則23・一部改正)
(平13規則23・全改)
(昭63規則14・全改)
(昭51規則24・平元規則42・一部改正)
(昭51規則24・平元規則42・一部改正)
(昭51規則24・平元規則42・一部改正)
(昭51規則24・平元規則42・一部改正)
(昭51規則24・昭63規則14・平元規則42・一部改正)
(昭51規則24・平元規則42・平5規則11・一部改正)
(昭51規則24・平元規則42・平5規則11・一部改正)
○徳島県奨学金貸与条例施行規則(抄)
平成十四年三月二十九日
徳島県規則第二十六号
徳島県育英奨学金貸与条例施行規則(昭和四十二年徳島県規則第四十四号)の全部を改正する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 旧徳島県育英奨学金貸与条例(昭和四十一年徳島県条例第二十八号)の規定により貸与の決定を受けた者に係る奨学金については、旧徳島県育英奨学金貸与条例施行規則(第十一条を除く。)の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。