○老人福祉法施行細則
昭和38年11月5日
徳島県規則第90号
〔徳島県老人福祉法施行細則〕を次のように定める。
老人福祉法施行細則
(平12規則86・改称)
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)及び老人福祉法施行条例(平成24年徳島県条例第60号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平12規則86・平24規則74・一部改正)
(老人居宅生活支援事業開始届)
第2条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届によらなければならない。
(平3規則15・追加、平5規則21・旧第14条の2繰上・一部改正、令8規則12・一部改正)
(老人居宅生活支援事業変更届)
第3条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届によらなければならない。
(平3規則15・追加、平5規則21・旧第14条の3繰上・一部改正、平12規則86・令8規則12・一部改正)
(老人居宅生活支援事業廃止(休止)届)
第4条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届によらなければならない。
(平3規則15・追加、平5規則21・旧第14条の4繰上・一部改正、平12規則86・令8規則12・一部改正)
(老人デイサービスセンター等設置届)
第5条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届によらなければならない。
(平3規則15・追加、平5規則21・旧第14条の5繰上・一部改正、平12規則86・令8規則12・一部改正)
(養護老人ホーム設置届等)
第6条 法第15条第3項の規定による養護老人ホームの設置の届出は、養護老人ホーム設置届によらなければならない。
2 法第15条第3項の規定による特別養護老人ホームの設置の届出は、特別養護老人ホーム設置届によらなければならない。
3 法第15条第4項の規定による養護老人ホームの設置認可の申請は、養護老人ホーム設置認可申請書によらなければならない。
4 法第15条第4項の規定による特別養護老人ホームの設置認可の申請は、特別養護老人ホーム設置認可申請書によらなければならない。
(平12規則86・全改、令8規則12・一部改正)
(老人デイサービスセンター等事業変更届)
第7条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等事業変更届によらなければならない。
(平3規則15・追加、平5規則21・旧第16条の2繰上・一部改正、平12規則86・一部改正、令8規則12・旧第8条繰上・一部改正)
(老人ホーム入所定員減少(増加)届等)
第8条 法第16条第2項の規定による入所定員の増減の届出は、老人ホーム入所定員減少(増加)届によらなければならない。
2 法第16条第3項の規定による入所定員の増減の認可の申請は、老人ホーム入所定員減少(増加)認可申請書によらなければならない。
3 法第15条の2第2項の規定による届出は、老人ホーム事業変更届によらなければならない。
(昭61規則28・昭62規則17・一部改正、平5規則21・旧第17条繰上・一部改正、平12規則86・一部改正、令8規則12・旧第9条繰上・一部改正)
(老人デイサービスセンター等廃止(休止)届)
第9条 法第16条第1項の規定による廃止又は休止の届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届によらなければならない。
(平3規則15・追加、平5規則21・旧第17条の2繰上・一部改正、平12規則86・一部改正、令8規則12・旧第10条繰上・一部改正)
(老人ホーム廃止(休止)届等)
第10条 法第16条第2項の規定による廃止又は休止の届出は、老人ホーム廃止(休止)届によらなければならない。
2 法第16条第3項の規定による廃止又は休止の認可の申請は、老人ホーム廃止(休止)認可申請書によらなければならない。
(昭61規則28・平3規則15・一部改正、平5規則21・旧第18条繰上・一部改正、平12規則86・一部改正、令8規則12・旧第11条繰上・一部改正)
(軽費老人ホーム設置届等)
第11条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項の規定による軽費老人ホームの設置経営の届出は、様式第1号の軽費老人ホーム設置届によらなければならない。
2 社会福祉法第62条第2項の規定による軽費老人ホームの設置経営の許可の申請は、様式第2号の軽費老人ホーム設置許可申請書によらなければならない。
(平5規則21・旧第21条繰上・一部改正、平13規則7・一部改正、令8規則12・旧第13条繰上・一部改正)
(軽費老人ホーム事業変更届等)
第12条 社会福祉法第63条第1項の規定による軽費老人ホームに係る変更の届出は、様式第3号の軽費老人ホーム事業変更届によらなければならない。
2 社会福祉法第63条第2項の規定による軽費老人ホームに係る変更の許可の申請は、様式第4号の軽費老人ホーム変更許可申請書によらなければならない。
(平5規則21・旧第22条繰上・一部改正、平13規則7・一部改正、令8規則12・旧第14条繰上・一部改正)
(軽費老人ホーム廃止届)
第13条 社会福祉法第64条の規定による軽費老人ホームの廃止の届出は、様式第5号の軽費老人ホーム廃止届によらなければならない。
(平5規則21・旧第23条繰上・一部改正、平13規則7・一部改正、令8規則12・旧第15条繰上・一部改正)
(老人福祉センター事業開始届等)
第14条 社会福祉法第69条第1項の規定による老人福祉センターの開始の届出は、様式第6号の老人福祉センター事業開始届によらなければならない。
(平3規則15・一部改正・平5規則21・旧第24条繰上・一部改正、平13規則7・一部改正、令8規則12・旧第16条繰上・一部改正)
(有料老人ホーム設置届等)
第15条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届によらなければならない。
2 法第29条第2項の規定による届出は、有料老人ホーム事業変更届によらなければならない。
3 法第29条第3項の規定による届出は、有料老人ホーム事業廃止(休止)届によらなければならない。
(平5規則21・旧第32条繰上・一部改正、平18規則43・旧第23条繰上、平24規則74・一部改正、令8規則12・旧第17条繰上・一部改正)
(届出書等の様式)
第16条 この規則に定める届出書、申請書等の様式は、この規則に定めるもののほか、知事が別に定める。
(令8規則12・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第53号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則による改正後の様式に相当する改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和42年規則第30号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の建築士法施行細則、第3条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第4条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第5条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則及び第6条の規定による改正後の徳島県公有財産取扱規則の様式に相当する第1条の規定による改正前の建築士法施行細則、第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則及び第6条の規定による改正前の徳島県公有財産取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和53年規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則の規定中徴収金に関する部分は、昭和53年6月分以後の分として徴収する徴収金について適用する。
附則(昭和55年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則の規定は、昭和55年8月分以降の分として徴収する徴収金について適用する。
附則(昭和57年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和57年7月分以降の分として徴収する徴収金について適用する。ただし、改正後の規則別表第1の備考の4の規定は、同年4月分以降の分として徴収する徴収金について適用する。
3 改正後の規則別表第1の表の部分の規定にかかわらず、昭和57年7月分から昭和58年3月分までの分として徴収する徴収金の月額は、養護老人ホームに収容されている者から徴収するものにあっては4万円、特別養護老人ホームに収容されている者から徴収するものにあっては4万5,000円を限度とする。
附則(昭和58年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に行われた健康診査及び医療に係る負担金に関する交付の申請その他の手続については、なお従前の例による。
附則(昭和58年規則第38号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則別表第1の規定は、昭和58年4月以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年3月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和59年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則の規定は、昭和59年7月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年6月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則の規定は、昭和60年7月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年6月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則の規定は、昭和61年7月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年6月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第17号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則の様式に相当する改正前の徳島県老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和62年規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則の規定は、昭和62年7月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年6月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和63年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年7月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年6月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。
3 平成4年7月分から平成5年3月分までの分として徴収する徴収金に係る改正後の規則別表第1の規定の適用については、同表中「加えた額」とあるのは「加えた額。ただし、養護老人ホームに入所している者に係るものにあっては130,000円、特別養護老人ホームに入所している者に係るものにあっては220,000円を限度とする。」とする。
(平元規則61・追加、平2規則34・旧第4項繰上・一部改正、平3規則36・平4規則67・一部改正)
附則(平成元年規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第3条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第4条の規定による改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第14条の規定による改正後の徳島県営住宅管理規則及び第16条の規定による改正後の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則の様式に相当する第1条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第3条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第14条の規定による改正前の徳島県営住宅管理規則及び第16条の規定による改正前の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成元年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第59号の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則の様式に相当する改正前の徳島県老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成3年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第21号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第86号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の様式に相当する改正前の徳島県老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「痴呆対応型老人共同生活援助事業」を「認知症対応型老人共同生活援助事業」に改める部分を除く。)及び様式第36号の改正規定(「(第23条関係)」を「(第17条関係)」に改める部分を除く。)は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の様式に相当する改正前の老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成24年規則第74号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(同条の見出しを改める部分を除く。)は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の様式に相当する改正前の老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和2年規則第64号)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の様式に相当する改正前の老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第16号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の様式に相当する改正前の老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和8年規則第12号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(平5規則21・旧様式第35号繰上・一部改正、平13規則7・令3規則21・一部改正、令8規則12・旧様式第16号繰上・一部改正)

(平5規則21・旧様式第36号繰上・一部改正、平13規則7・令3規則21・一部改正、令8規則12・旧様式第17号繰上・一部改正)

(平13規則7・全改、令3規則21・一部改正、令8規則12・旧様式第18号繰上・一部改正)

(平5規則21・旧様式第38号繰上・一部改正、平13規則7・令3規則21・一部改正、令8規則12・旧様式第19号繰上・一部改正)

(昭62規則17・全改、平5規則21・旧様式第39号繰上・一部改正、平13規則7・令3規則21・一部改正、令8規則12・旧様式第20号繰上・一部改正)

(平5規則21・旧様式第40号繰上・一部改正、平13規則7・令3規則21・一部改正、令8規則12・旧様式第21号繰上・一部改正)

(平13規則7・全改、令3規則21・一部改正、令8規則12・旧様式第22号繰上・一部改正)

(平5規則21・旧様式第42号繰上・一部改正、平13規則7・令3規則21・一部改正、令8規則12・旧様式第23号繰上・一部改正)
