○老人福祉法施行細則
昭和三十八年十一月五日
徳島県規則第九十号
〔徳島県老人福祉法施行細則〕を次のように定める。
老人福祉法施行細則
(平一二規則八六・改称)
(趣旨)
第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)、老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)及び老人福祉法施行条例(平成二十四年徳島県条例第六十号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一二規則八六・平二四規則七四・一部改正)
(老人居宅生活支援事業開始届)
第二条 法第十四条の規定による届出は、様式第一号の老人居宅生活支援事業開始届によらなければならない。
(平三規則一五・追加、平五規則二一・旧第十四条の二繰上、一部改正)
(老人居宅生活支援事業変更届)
第三条 法第十四条の二の規定による届出は、様式第二号の老人居宅生活支援事業変更届によらなければならない。
(平三規則一五・追加、平五規則二一・旧第十四条の三繰上・一部改正、平一二規則八六・一部改正)
(老人居宅生活支援事業廃止(休止)届)
第四条 法第十四条の三の規定による届出は、様式第三号の老人居宅生活支援事業廃止(休止)届によらなければならない。
(平三規則一五・追加、平五規則二一・旧第十四条の四繰上・一部改正、平一二規則八六・一部改正)
(老人デイサービスセンター等設置届)
第五条 法第十五条第二項の規定による届出は、様式第四号の老人デイサービスセンター等設置届によらなければならない。
(平三規則一五・追加、平五規則二一・旧第十四条の五繰上・一部改正、平一二規則八六・一部改正)
(養護老人ホーム設置届等)
第六条 法第十五条第三項の規定による養護老人ホームの設置の届出は、様式第五号の養護老人ホーム設置届によらなければならない。
2 法第十五条第三項の規定による特別養護老人ホームの設置の届出は、様式第五号の二の特別養護老人ホーム設置届によらなければならない。
3 法第十五条第四項の規定による養護老人ホームの設置認可の申請は、様式第六号の養護老人ホーム設置認可申請書によらなければならない。
4 法第十五条第四項の規定による特別養護老人ホームの設置認可の申請は、様式第七号の特別養護老人ホーム設置認可申請書によらなければならない。
(平一二規則八六・全改)
第七条 削除
(平一二規則八六)
(老人デイサービスセンター等変更届)
第八条 法第十五条の二第一項の規定による届出は、様式第八号の老人デイサービスセンター等変更届によらなければならない。
(平三規則一五・追加、平五規則二一・旧第十六条の二繰上・一部改正、平一二規則八六・一部改正)
(老人ホーム入所定員減少(増加)届等)
第九条 法第十六条第二項の規定による入所定員の増減の届出は、様式第九号の老人ホーム入所定員減少(増加)届によらなければならない。
2 法第十六条第三項の規定による入所定員の増減の認可の申請は、様式第十号の老人ホーム入所定員減少(増加)認可申請書によらなければならない。
3 法第十五条の二第二項の規定による届出は、様式第十一号の老人ホーム事業変更届によらなければならない。
(昭六一規則二八・昭六二規則一七・一部改正、平五規則二一・旧第十七条繰上・一部改正、平一二規則八六・一部改正)
(老人デイサービスセンター等廃止(休止)届)
第十条 法第十六条第一項の規定による廃止又は休止の届出は、様式第十二号の老人デイサービスセンター等廃止(休止)届によらなければならない。
(平三規則一五・追加、平五規則二一・旧第十七条の二繰上・一部改正、平一二規則八六・一部改正)
(老人ホーム廃止(休止)届等)
第十一条 法第十六条第二項の規定による廃止又は休止の届出は、様式第十三号の老人ホーム廃止(休止)届によらなければならない。
2 法第十六条第三項の規定による廃止又は休止の認可の申請は、様式第十四号の老人ホーム廃止(休止)認可申請書によらなければならない。
(昭六一規則二八・平三規則一五・一部改正、平五規則二一・旧第十八条繰上・一部改正、平一二規則八六・一部改正)
第十二条 削除
(平一二規則八六)
(軽費老人ホーム設置届等)
第十三条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項の規定による軽費老人ホームの設置経営の届出は、様式第十六号の軽費老人ホーム設置届によらなければならない。
2 社会福祉法第六十二条第二項の規定による軽費老人ホームの設置経営の許可の申請は、様式第十七号の軽費老人ホーム設置許可申請書によらなければならない。
(平五規則二一・旧第二十一条繰上・一部改正、平一三規則七・一部改正)
(軽費老人ホーム事業変更届等)
第十四条 社会福祉法第六十三条第一項の規定による軽費老人ホームに係る変更の届出は、様式第十八号の軽費老人ホーム事業変更届によらなければならない。
2 社会福祉法第六十三条第二項の規定による軽費老人ホームに係る変更の許可の申請は、様式第十九号の軽費老人ホーム事業変更許可申請書によらなければならない。
(平五規則二一・旧第二十二条繰上・一部改正、平一三規則七・一部改正)
(軽費老人ホーム事業廃止届)
第十五条 社会福祉法第六十四条の規定による軽費老人ホームの廃止の届出は、様式第二十号の軽費老人ホーム事業廃止届によらなければならない。
(平五規則二一・旧第二十三条繰上・一部改正、平一三規則七・一部改正)
(老人福祉センター事業開始届等)
第十六条 社会福祉法第六十九条第一項の規定による老人福祉センターの開始の届出は、様式第二十一号の老人福祉センター事業開始届によらなければならない。
(平三規則一五・一部改正・平五規則二一・旧第二十四条繰上・一部改正、平一三規則七・一部改正)
(有料老人ホーム設置届等)
第十七条 法第二十九条第一項の規定による届出は、様式第三十六号の有料老人ホーム設置届によらなければならない。
2 法第二十九条第二項の規定による届出は、様式第三十七号の有料老人ホーム事業変更届によらなければならない。
3 法第二十九条第三項の規定による届出は、様式第三十八号の有料老人ホーム事業廃止(休止)届によらなければならない。
(平五規則二一・旧第三十二条繰上・一部改正、平一八規則四三・旧第二十三条繰上、平二四規則七四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第五三号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則による改正後の様式に相当する改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和四二年規則第三〇号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第三二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の建築士法施行細則、第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第四条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第五条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則及び第六条の規定による改正後の徳島県公有財産取扱規則の様式に相当する第一条の規定による改正前の建築士法施行細則、第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第四条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第五条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則及び第六条の規定による改正前の徳島県公有財産取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和五三年規則第四六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則の規定中徴収金に関する部分は、昭和五十三年六月分以後の分として徴収する徴収金について適用する。
附則(昭和五五年規則第四八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則の規定は、昭和五十五年八月分以降の分として徴収する徴収金について適用する。
附則(昭和五七年規則第四五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十七年七月分以降の分として徴収する徴収金について適用する。ただし、改正後の規則別表第一の備考の4の規定は、同年四月分以降の分として徴収する徴収金について適用する。
3 改正後の規則別表第一の表の部分の規定にかかわらず、昭和五十七年七月分から昭和五十八年三月分までの分として徴収する徴収金の月額は、養護老人ホームに収容されている者から徴収するものにあつては四万円、特別養護老人ホームに収容されている者から徴収するものにあつては四万五千円を限度とする。
附則(昭和五八年規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に行われた健康診査及び医療に係る負担金に関する交付の申請その他の手続については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年規則第三八号)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則別表第一の規定は、昭和五十八年四月以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年三月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年規則第三六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則の規定は、昭和五十九年七月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年六月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年規則第四三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則の規定は、昭和六十年七月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年六月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第四七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則の規定は、昭和六十一年七月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年六月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年規則第一七号)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則の様式に相当する改正前の徳島県老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和六二年規則第四三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則の規定は、昭和六十二年七月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年六月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年規則第三八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十三年七月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年六月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。
3 平成四年七月分から平成五年三月分までの分として徴収する徴収金に係る改正後の規則別表第一の規定の適用については、同表中「加えた額」とあるのは「加えた額。ただし、養護老人ホームに入所している者に係るものにあつては一三〇、〇〇〇円、特別養護老人ホームに入所している者に係るものにあつては二二〇、〇〇〇円を限度とする。」とする。
(平元規則六一・追加、平二規則三四・旧第四項繰上・一部改正、平三規則三六・平四規則六七・一部改正)
附則(平成元年規則第四二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第三条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第四条の規定による改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第十四条の規定による改正後の徳島県営住宅管理規則及び第十六条の規定による改正後の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則の様式に相当する第一条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則、第二条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第三条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第四条の規定による改正前の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第十四条の規定による改正前の徳島県営住宅管理規則及び第十六条の規定による改正前の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成元年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第一五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第五十九号の改正規定は、平成三年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県老人福祉法施行細則の様式に相当する改正前の徳島県老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成三年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第二一号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第八六号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の様式に相当する改正前の徳島県老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一三年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第四三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第一号の改正規定(「痴呆対応型老人共同生活援助事業」を「認知症対応型老人共同生活援助事業」に改める部分を除く。)及び様式第三十六号の改正規定(「(第23条関係)」を「(第17条関係)」に改める部分を除く。)は、平成十八年四月一日から施行する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の様式に相当する改正前の老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二四年規則第七四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定(同条の見出しを改める部分を除く。)は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の様式に相当する改正前の老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和二年規則第六四号)
1 この規則は、令和二年七月一日から施行する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の様式に相当する改正前の老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和三年規則第一六号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の様式に相当する改正前の老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平3規則15・追加、平5規則21・旧様式第25号の2繰上・一部改正、平12規則86・平13規則7・平18規則43・平24規則74・令2規則64・令3規則21・一部改正)
(平3規則15・追加、平5規則21・旧様式第25号の3繰上・一部改正、平12規則86・令3規則21・一部改正)
(平3規則15・追加,平5規則21・旧様式第25号の4繰上・一部改正,平12規則86・令3規則21・一部改正)
(平3規則15・追加,平5規則21・旧様式第25号の5繰上・一部改正,平12規則86・平13規則7・令2規則64・令3規則21・一部改正)
(昭61規則28・昭62規則17・平3規則15・一部改正,平5規則21・旧様式第26号繰上・一部改正,平12規則86・令2規則64・令3規則21・一部改正)
(平12規則86・追加、令2規則64・令3規則21・一部改正)
(昭62規則17・平3規則15・一部改正,平5規則21・旧様式第27号繰上・一部改正,平12規則86・令2規則64・令3規則21・一部改正)
(平12規則86・全改、令2規則64・令3規則21・一部改正)
(平3規則15・追加,平5規則21・旧様式第28号の2繰上・一部改正,平12規則86・令3規則21・一部改正)
(平12規則86・全改、令3規則21・一部改正)
(昭61規則28・全改,昭62規則17・一部改正,平5規則21・旧様式第30号繰上・一部改正、平12規則86・令3規則21・一部改正)
(昭61規則28・全改,平5規則21・旧様式第31号繰上・一部改正,平12規則86・令3規則21・一部改正)
(平3規則15・追加,平5規則21・旧様式第31号の2繰上・一部改正,平12規則86・平24規則74・令3規則21・一部改正)
(昭61規則28・追加,昭62規則17・平3規則15・一部改正,平5規則21・旧様式第32号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)
(昭61規則28・旧様式第32号繰下・一部改正,昭62規則17・平3規則15・一部改正,平5規則21・旧様式第32号の2繰上・一部改正,平12規則86・令3規則21・一部改正)
様式第15号 削除
(平12規則86)
(平5規則21・旧様式第35号繰上・一部改正,平13規則7・令3規則21・一部改正)
(平5規則21・旧様式第36号繰上・一部改正,平13規則7・令3規則21・一部改正)
(平13規則7・全改、令3規則21・一部改正)
(平5規則21・旧様式第38号繰上・一部改正,平13規則7・令3規則21・一部改正)
(昭62規則17・全改,平5規則21・旧様式第39号繰上・一部改正,平13規則7・令3規則21・一部改正)
(平5規則21・旧様式第40号繰上・一部改正,平13規則7・令3規則21・一部改正)
(平13規則7・全改、令3規則21・一部改正)
(平5規則21・旧様式第42号繰上・一部改正、平13規則7・令3規則21・一部改正)
様式第24号から様式第35号まで 削除
(平12規則86)
(平3規則15・全改、平5規則21・旧様式第59号繰上・一部改正、平18規則43・平24規則74・令3規則16・令3規則21・一部改正)
(平3規則15・全改、平5規則21・旧様式第60号繰上・一部改正、平18規則43・令3規則21・一部改正)
(昭62規則17・全改,平5規則21・旧様式第61号繰上・一部改正、平18規則43・平24規則74・令3規則21・一部改正)