○老人福祉法施行条例
平成24年10月19日
徳島県条例第60号
老人福祉法施行条例をここに公布する。
老人福祉法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 法第17条第1項の規定により条例で定める特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準については、次条から第5条までに定めるもののほか、法第17条第2項に規定する厚生労働省令(特別養護老人ホームに係るものに限る。)で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号。以下「特別養護老人ホームの基準」という。)第9条第2項(特別養護老人ホームの基準第42条、第59条及び第63条並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第5条の規定による改正前の特別養護老人ホームの基準第53条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは「5年間」と、特別養護老人ホームの基準第11条第4項第1号イ及び第55条第4項第1号イ中「2人」とあるのは「2人以上4人以下」とする。
(非常災害対策に係る基準)
第3条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム等」という。)は、震災、風水害、火災その他の非常災害に関する避難等の具体的計画を立てる際には、それぞれの施設の立地環境を考慮するとともに、当該計画の概要を職員及び入所者の見やすい場所に分かりやすく掲示するよう努めなければならない。
2 養護老人ホーム等は、非常災害時における施設の運営に必要となる3日分の非常用の食糧、飲料水等を備蓄するよう努めなければならない。
3 養護老人ホーム等は、それぞれの施設の特性に応じ、相互に連携して非常災害時における被災者の支援に努めなければならない。
(歯と口腔の健康づくりに係る基準)
第4条 養護老人ホーム等は、笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推進条例(平成24年徳島県条例第1号)第2条第1号に規定する歯と口腔の健康づくり(以下この条において「歯と口腔の健康づくり」という。)に関する職員の知識及び理解を深めるとともに、入所者の歯と口腔の健康づくりに努めなければならない。
(地域との交流に係る基準)
第5条 養護老人ホーム等は、施設の運営に支障のない範囲内で、地域との交流を図るために当該施設の一部を使用することができる。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 第2条第1項ただし書及び第2項ただし書(特別養護老人ホームの基準第11条第4項第1号イ及び第55条第4項第1号イに係る部分を除く。)の規定は、この条例の施行の日前に整備した記録については、適用しない。