○老人福祉法施行条例

平成二十四年十月十九日

徳島県条例第六十号

老人福祉法施行条例をここに公布する。

老人福祉法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準)

第二条 法第十七条第一項の規定により条例で定める養護老人ホームの設備及び運営に関する基準については、次条から第五条までに定めるもののほか、法第十七条第二項に規定する厚生労働省令(養護老人ホームに係るものに限る。)で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第九条第二項中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。

2 法第十七条第一項の規定により条例で定める特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準については、次条から第五条までに定めるもののほか、法第十七条第二項に規定する厚生労働省令(特別養護老人ホームに係るものに限る。)で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号。以下「特別養護老人ホームの基準」という。)第九条第二項(特別養護老人ホームの基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第百六号)附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第五条の規定による改正前の特別養護老人ホームの基準第五十三条において準用する場合を含む。)中「二年間」とあるのは「五年間」と、特別養護老人ホームの基準第十一条第四項第一号イ及び第五十五条第四項第一号イ中「二人」とあるのは「二人以上四人以下」とする。

(非常災害対策に係る基準)

第三条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム等」という。)は、震災、風水害、火災その他の非常災害に関する避難等の具体的計画を立てる際には、それぞれの施設の立地環境を考慮するとともに、当該計画の概要を職員及び入所者の見やすい場所に分かりやすく掲示するよう努めなければならない。

2 養護老人ホーム等は、非常災害時における施設の運営に必要となる三日分の非常用の食糧、飲料水等を備蓄するよう努めなければならない。

3 養護老人ホーム等は、それぞれの施設の特性に応じ、相互に連携して非常災害時における被災者の支援に努めなければならない。

(歯と口くうの健康づくりに係る基準)

第四条 養護老人ホーム等は、笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推進条例(平成二十四年徳島県条例第一号)第二条第一号に規定する歯と口腔の健康づくり(以下この条において「歯と口腔の健康づくり」という。)に関する職員の知識及び理解を深めるとともに、入所者の歯と口腔の健康づくりに努めなければならない。

(地域との交流に係る基準)

第五条 養護老人ホーム等は、施設の運営に支障のない範囲内で、地域との交流を図るために当該施設の一部を使用することができる。

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 第二条第一項ただし書及び第二項ただし書(特別養護老人ホームの基準第十一条第四項第一号イ及び第五十五条第四項第一号イに係る部分を除く。)の規定は、この条例の施行の日前に整備した記録については、適用しない。

老人福祉法施行条例

平成24年10月19日 条例第60号

(平成25年4月1日施行)