○徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則
昭和四十五年三月二十四日
徳島県規則第十五号
徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則を次のように定める。
徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年徳島県条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(年金を支給しない重度障害等)
第二条 条例第三条第三項ただし書に規定する重度障害とは、別表に掲げる障害状態(加入者が制度加入前に既に有していた障害又は加入前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある加入者が既に障害を生じていた身体の同一部位に新たな障害が加算した結果生じた重度障害をいう。
2 条例第七条第三項ただし書及び第十六条第一項第二号ただし書に規定する重度障害とは、別表に掲げる障害状態(口数追加加入者が口数追加前に既に有していた障害又は口数追加前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある口数追加加入者が既に障害を生じていた身体の同一部位に新たな障害が加重した結果生じた重度障害をいう。
(昭五五規則一三・昭五七規則六二・平七規則八三・一部改正)
第三条 削除
(昭五五規則一三)
一 加入申込者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し
二 申込者(被保険者)告知書
三 心身障害者の障害の種類及び程度を証明する書類
四 年金管理者指定届書
2 条例第五条の三第一項に規定する口数追加の申込みは、加入等申込書に申込者(被保険者)告知書を添えて知事に提出して行う。
4 知事は、前項前段の加入等を承認した者が第一回の掛金を納付したときは、徳島県心身障害者扶養共済制度加入証書又は徳島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書を交付する。
(昭五五規則一三・平七規則八三・平二二規則一九・一部改正)
(掛金)
第五条 条例第六条第一項及び第二項に規定する掛金の納付は、月払とし、徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号)様式第十号その三による納入通知書により、毎月末日までに、徳島県指定金融機関に対して行う。
(昭五五規則一三・平七規則八三・一部改正)
(減額の申請等)
第五条の二 条例第六条の二第一項に規定する減額の申請は、掛金減額申請書を知事に提出して行う。
2 知事は、前項の減額の申請を受けて減額を承認したときは、掛金減額承認通知書を交付し、減額を承認しないときは、掛金減額不承認通知書を交付する。
3 減額の承認を受けた者は、当該減額の理由が消滅したときは、直ちに、掛金減額理由消滅届書により知事に届け出なければならない。
(昭四五規則九四・追加、昭五五規則一三・一部改正)
一 加入者が死亡したことにより請求する場合
イ 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書又はこれらに代わるべき書類。ただし、当該加入者の死亡が加入した日(口数追加加入者である場合は、口数追加の日)から二年以内のものであるときは、死亡証明書又は死体検案書
ロ 加入者の住民票の写し(知事が適当と認める場合は、除籍の抄本。第九条第一項第二号において同じ。)
ハ 心身障害者及び年金管理者の住民票の写し(知事が適当と認める場合は、戸籍の抄本。次号ロ、第九条第一項第一号、第九条の二第一項各号及び第十一条第二項において同じ。)
ニ その他知事が必要と認める書類
二 加入者が重度障害の状態となつたことにより請求する場合
イ 障害診断書
ロ 加入者の住民票の写し
2 知事は、前項に定める年金の給付請求を受けて年金の給付を決定したときは、年金給付決定通知書及び加入等申込書に記載されている心身障害者を年金受給権者とした徳島県心身障害者扶養共済制度年金証書を交付し、年金を給付しないことを決定したときは、年金(加算額)不支給決定通知書を交付する。
(昭五五規則一三・昭五七規則六二・平七規則八三・平二二規則一九・一部改正)
(加入証書等の再交付)
第七条 徳島県心身障害者扶養共済制度加入証書若しくは徳島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書又は徳島県心身障害者扶養共済制度年金証書を亡失し、又は損傷したときは、加入者又は年金受給権者若しくは年金管理者は、加入等証書再交付申請書を知事に提出して再交付を受けなければならない。
(昭五五規則一三・平七規則八三・一部改正)
(年金の支給停止)
第八条 条例第九条に規定する年金の支給停止は、年金支給停止決定通知書を年金受給権者又は年金管理者に交付して行う。
2 年金支給停止の事由が消滅したときは、年金支給停止解除決定通知書を交付するとともに、年金の給付を行う。
(昭五五規則一三・一部改正)
一 加入者の住民票の写し
二 心身障害者の住民票の写し
2 知事は、前項に定める弔慰金の給付の請求を受けて弔慰金の給付を決定したときは、弔慰金給付決定通知書を交付し、弔慰金を給付しないことを決定したときは、弔慰金(加算額)不支給決定通知書を交付する。
(昭五五規則一三・平七規則八三・一部改正)
(脱退一時金の給付)
第九条の二 条例第十三条の二第一項に規定する脱退一時金の給付請求は、脱退一時金給付請求書に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出して行う。
一 加入者の住民票の写し
二 心身障害者の住民票の写し
2 知事は、前項に定める脱退一時金の給付の請求を受けて脱退一時金の給付を決定したときは、脱退一時金給付決定通知書を交付する。
(平七規則八三・追加)
(脱退等)
第十条 条例第十六条第一項第四号に規定する脱退の申出又は同条第二項第一号に規定する口数の減少の申出は、加入者等脱退(減少)届書に徳島県心身障害者扶養共済制度加入証書又は徳島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書を添えて知事に提出して行う。
2 条例第十六条第一項第五号及び第二項第二号に規定する掛金の滞納期間は、二箇月とする。ただし、知事が特に認める場合には、この限りでない。
(昭五五規則一三・全改、平七規則八三・一部改正)
三 第一項第三号の届出をする場合 年金管理者指定届書又は年金管理者変更届書
四 第三項第三号の届出をする場合 年金支給停止事由発生・消滅届書
五 第四項の届出をする場合 年金受給権者現況届書
2 前項第五号に掲げる年金受給権者現況届書は、毎年四月一日における現況を記載し、年金受給権者に係る住民票の写しを添えてその年の五月末日までに提出するものとする。ただし、当該年金受給権者が県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者であるときは、住民票の写しを添付することを要しない。
(昭五五規則一三・昭五七規則六二・平七規則八三・平二七規則四一・一部改正)
(台帳)
第十二条 知事は、加入者等及び年金の支給に関する事項を記載し、及び整理するため、加入者台帳及び年金受給権者台帳を作成しておくものとする。
(昭五五規則一三・一部改正)
(申込書等の様式)
第十三条 この規則に定める申込書、届書等の様式は、知事が別に定める。
(昭五五規則一三・追加)
附則
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第九四号)
この規則は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一七号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一三号)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により交付又は提出がなされている書類は、それぞれ改正後の徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により交付又は提出がなされた書類とみなす。
附則(昭和五七年規則第六二号)
この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(平成七年規則第八三号)
1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。ただし、第六条第一項第一号ロの改正規定、同号ハの改正規定(第九条の二第一項各号に係る部分を除く。)、同項第二号ロの改正規定、第九条第一項の改正規定及び第十一条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成七年徳島県条例第五十一号)附則第三項及び第四項第二号に規定する特約付加入者又は口数追加付加入者に係る改正後の徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第二項 | 口数追加加入者が口数追加前 | 特約付加入者若しくは口数追加付加入者が特約条項若しくは口数追加条項の付加前 |
口数追加前の | 付加前の | |
口数追加加入者が既に | 特約付加入者又は口数追加付加入者が既に | |
第六条第一項第一号イ | 口数追加加入者 | 特約付加入者又は口数追加付加入者 |
口数追加の | 特約条項又は口数追加条項の付加の | |
第七条 | 徳島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書 | 徳島県心身障害者扶養共済制度特約・口数追加証書 |
第十条第一項 | 口数の減少 | 付加の取消し |
加入者等脱退(減少)届書 | 加入者等脱退(取消)届書 | |
徳島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書 | 徳島県心身障害者扶養共済制度特約・口数追加証書 |
附則(平成二二年規則第一九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第四一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表
障害状態
一 一眼の視力を全く永久に失つたもの
二 一上肢を手関節以上で失つたもの
三 一下肢を足関節以上で失つたもの
四 一上肢の用を全く永久に失つたもの
五 一下肢の用を全く永久に失つたもの
六 一手の母指及び示指を含んで四手指以上を失つたか若しくはその用を全く永久に失つたもの、又は一手の母指若しくは示指を含んで三手指以上を失つたか若しくはその用を全く永久に失い、かつ、他の一手の母指若しくは示指を含んで二手指以上を失つたか若しくはその用を全く永久に失つたもの
七 一耳の聴力を全く永久に失つたもの