○徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則
昭和45年3月24日
徳島県規則第15号
徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則を次のように定める。
徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年徳島県条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(年金を支給しない重度障害等)
第2条 条例第3条第3項ただし書に規定する重度障害とは、別表に掲げる障害状態(加入者が制度加入前に既に有していた障害又は加入前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある加入者が既に障害を生じていた身体の同一部位に新たな障害が加算した結果生じた重度障害をいう。
2 条例第7条第3項ただし書及び第16条第1項第2号ただし書に規定する重度障害とは、別表に掲げる障害状態(口数追加加入者が口数追加前に既に有していた障害又は口数追加前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある口数追加加入者が既に障害を生じていた身体の同一部位に新たな障害が加重した結果生じた重度障害をいう。
(昭55規則13・昭57規則62・平7規則83・一部改正)
第3条 削除
(昭55規則13)
(1) 加入申込者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し
(2) 申込者(被保険者)告知書
(3) 心身障害者の障害の種類及び程度を証明する書類
(4) 年金管理者指定届書
2 条例第5条の3第1項に規定する口数追加の申込みは、加入等申込書に申込者(被保険者)告知書を添えて知事に提出して行う。
4 知事は、前項前段の加入等を承認した者が第1回の掛金を納付したときは、徳島県心身障害者扶養共済制度加入証書又は徳島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書を交付する。
(昭55規則13・平7規則83・平22規則19・一部改正)
(掛金)
第5条 条例第6条第1項及び第2項に規定する掛金の納付は、月払とし、徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第23号)様式第10号その3による納入通知書により、毎月末日までに、徳島県指定金融機関に対して行う。
(昭55規則13・平7規則83・一部改正)
(減額の申請等)
第5条の2 条例第6条の2第1項に規定する減額の申請は、掛金減額申請書を知事に提出して行う。
2 知事は、前項の減額の申請を受けて減額を承認したときは、掛金減額承認通知書を交付し、減額を承認しないときは、掛金減額不承認通知書を交付する。
3 減額の承認を受けた者は、当該減額の理由が消滅したときは、直ちに、掛金減額理由消滅届書により知事に届け出なければならない。
(昭45規則94・追加、昭55規則13・一部改正)
(1) 加入者が死亡したことにより請求する場合
ア 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書又はこれらに代わるべき書類。ただし、当該加入者の死亡が加入した日(口数追加加入者である場合は、口数追加の日)から2年以内のものであるときは、死亡証明書又は死体検案書
イ 加入者の住民票の写し(知事が適当と認める場合は、除籍の抄本。第9条第1項第2号において同じ。)
ウ 心身障害者及び年金管理者の住民票の写し(知事が適当と認める場合は、戸籍の抄本。次号イ、第9条第1項第1号、第9条の2第1項各号及び第11条第2項において同じ。)
エ その他知事が必要と認める書類
(2) 加入者が重度障害の状態となったことにより請求する場合
ア 障害診断書
イ 加入者の住民票の写し
2 知事は、前項に定める年金の給付請求を受けて年金の給付を決定したときは、年金給付決定通知書及び加入等申込書に記載されている心身障害者を年金受給権者とした徳島県心身障害者扶養共済制度年金証書を交付し、年金を給付しないことを決定したときは、年金(加算額)不支給決定通知書を交付する。
(昭55規則13・昭57規則62・平7規則83・平22規則19・一部改正)
(加入証書等の再交付)
第7条 徳島県心身障害者扶養共済制度加入証書若しくは徳島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書又は徳島県心身障害者扶養共済制度年金証書を亡失し、又は損傷したときは、加入者又は年金受給権者若しくは年金管理者は、加入等証書再交付申請書を知事に提出して再交付を受けなければならない。
(昭55規則13・平7規則83・一部改正)
(年金の支給停止)
第8条 条例第9条に規定する年金の支給停止は、年金支給停止決定通知書を年金受給権者又は年金管理者に交付して行う。
2 年金支給停止の事由が消滅したときは、年金支給停止解除決定通知書を交付するとともに、年金の給付を行う。
(昭55規則13・一部改正)
(1) 加入者の住民票の写し
(2) 心身障害者の住民票の写し
2 知事は、前項に定める弔慰金の給付の請求を受けて弔慰金の給付を決定したときは、弔慰金給付決定通知書を交付し、弔慰金を給付しないことを決定したときは、弔慰金(加算額)不支給決定通知書を交付する。
(昭55規則13・平7規則83・一部改正)
(脱退一時金の給付)
第9条の2 条例第13条の2第1項に規定する脱退一時金の給付請求は、脱退一時金給付請求書に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出して行う。
(1) 加入者の住民票の写し
(2) 心身障害者の住民票の写し
2 知事は、前項に定める脱退一時金の給付の請求を受けて脱退一時金の給付を決定したときは、脱退一時金給付決定通知書を交付する。
(平7規則83・追加)
(脱退等)
第10条 条例第16条第1項第4号に規定する脱退の申出又は同条第2項第1号に規定する口数の減少の申出は、加入者等脱退(減少)届書に徳島県心身障害者扶養共済制度加入証書又は徳島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書を添えて知事に提出して行う。
2 条例第16条第1項第5号及び第2項第2号に規定する掛金の滞納期間は、2箇月とする。ただし、知事が特に認める場合には、この限りでない。
(昭55規則13・全改、平7規則83・一部改正)
(3) 第1項第3号の届出をする場合 年金管理者指定届書又は年金管理者変更届書
(4) 第3項第3号の届出をする場合 年金支給停止事由発生・消滅届書
(5) 第4項の届出をする場合 年金受給権者現況届書
2 前項第5号に掲げる年金受給権者現況届書は、毎年4月1日における現況を記載し、年金受給権者に係る住民票の写しを添えてその年の5月末日までに提出するものとする。ただし、当該年金受給権者が県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者であるときは、住民票の写しを添付することを要しない。
(昭55規則13・昭57規則62・平7規則83・平27規則41・一部改正)
(台帳)
第12条 知事は、加入者等及び年金の支給に関する事項を記載し、及び整理するため、加入者台帳及び年金受給権者台帳を作成しておくものとする。
(昭55規則13・一部改正)
(申込書等の様式)
第13条 この規則に定める申込書、届書等の様式は、知事が別に定める。
(昭55規則13・追加)
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第94号)
この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第17号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第13号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により交付又は提出がなされている書類は、それぞれ改正後の徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により交付又は提出がなされた書類とみなす。
附則(昭和57年規則第62号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第83号)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第6条第1項第1号イの改正規定、同号ウの改正規定(第9条の2第1項各号に係る部分を除く。)、同項第2号イの改正規定、第9条第1項の改正規定及び第11条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年徳島県条例第51号)附則第3項及び第4項第2号に規定する特約付加入者又は口数追加付加入者に係る改正後の徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第2項 | 口数追加加入者が口数追加前 | 特約付加入者若しくは口数追加付加入者が特約条項若しくは口数追加条項の付加前 |
口数追加前の | 付加前の | |
口数追加加入者が既に | 特約付加入者又は口数追加付加入者が既に | |
第6条第1項第1号ア | 口数追加加入者 | 特約付加入者又は口数追加付加入者 |
口数追加の | 特約条項又は口数追加条項の付加の | |
第7条 | 徳島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書 | 徳島県心身障害者扶養共済制度特約・口数追加証書 |
第10条第1項 | 口数の減少 | 付加の取消し |
加入者等脱退(減少)届書 | 加入者等脱退(取消)届書 | |
徳島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書 | 徳島県心身障害者扶養共済制度特約・口数追加証書 |
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
障害状態
1 1眼の視力を全く永久に失ったもの
2 1上肢を手関節以上で失ったもの
3 1下肢を足関節以上で失ったもの
4 1上肢の用を全く永久に失ったもの
5 1下肢の用を全く永久に失ったもの
6 1手の母指及び示指を含んで4手指以上を失ったか若しくはその用を全く永久に失ったもの、又は1手の母指若しくは示指を含んで3手指以上を失ったか若しくはその用を全く永久に失い、かつ、他の1手の母指若しくは示指を含んで2手指以上を失ったか若しくはその用を全く永久に失ったもの
7 1耳の聴力を全く永久に失ったもの