○徳島県部落差別事象の発生の防止に関する条例施行規則

平成九年三月十一日

徳島県規則第二号

徳島県部落差別事象の発生の防止に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県部落差別事象の発生の防止に関する条例(平成八年徳島県条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申出)

第二条 条例第六条の規定による申出は、申出書(様式第一号)を知事に提出して行うものとする。

2 前項の申出が調査の発生を知った者からの申出である場合は、当該調査の対象とされた者が当該申出に同意していることを証する書面を同項の申出書に添付しなければならない。

(勧告)

第三条 条例第七条第一項の規定による勧告は、勧告の原因となる事実及び勧告の内容を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第四条 条例第七条第三項の規定による公表は、次に掲げる事項を徳島県報に登載して行うものとする。

 県内事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び主たる事務所又は事業所の所在地並びに代表者の氏名)

 公表の原因となる事実

(意見の聴取の通知)

第五条 条例第七条第四項の規定による通知は、意見の聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

 予定される公表の原因となる事実

 公表の根拠となる条例の条項

 意見の聴取の期日及び場所

(意見の聴取の期日の変更)

第六条 知事が条例第七条第四項の規定による通知をした場合において、当該通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、知事に対し、意見聴取期日変更申出書(様式第二号)により、当該通知された意見の聴取の期日の変更を申し出ることができる。

2 知事は、前項の規定による申出により又は職権で意見の聴取の期日を変更したときは、速やかに、当事者に対し、当該変更後の意見の聴取の期日を書面により通知するものとする。

(陳述書の提出)

第七条 当事者は、意見の聴取の期日に出席して意見を陳述する場合において、陳述書(様式第三号)を提出することができる。

(代理人)

第八条 条例第七条第四項に規定する代理人は、各自、当事者のために、意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。

2 当事者は、前項の代理人を選任したときは、代理人選任届出書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。

3 第一項の代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、代理人資格喪失届出書(様式第五号)によりその旨を知事に届け出なければならない。

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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徳島県部落差別事象の発生の防止に関する条例施行規則

平成9年3月11日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)