○徳島県部落差別事象の発生の防止に関する条例施行規則
平成九年三月十一日
徳島県規則第二号
徳島県部落差別事象の発生の防止に関する条例施行規則を次のように定める。
徳島県部落差別事象の発生の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県部落差別事象の発生の防止に関する条例(平成八年徳島県条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勧告)
第三条 条例第七条第一項の規定による勧告は、勧告の原因となる事実及び勧告の内容を記載した書面により行うものとする。
(公表)
第四条 条例第七条第三項の規定による公表は、次に掲げる事項を徳島県報に登載して行うものとする。
一 県内事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び主たる事務所又は事業所の所在地並びに代表者の氏名)
二 公表の原因となる事実
(意見の聴取の通知)
第五条 条例第七条第四項の規定による通知は、意見の聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 予定される公表の原因となる事実
二 公表の根拠となる条例の条項
三 意見の聴取の期日及び場所
2 知事は、前項の規定による申出により又は職権で意見の聴取の期日を変更したときは、速やかに、当事者に対し、当該変更後の意見の聴取の期日を書面により通知するものとする。
(陳述書の提出)
第七条 当事者は、意見の聴取の期日に出席して意見を陳述する場合において、陳述書(様式第三号)を提出することができる。
(代理人)
第八条 条例第七条第四項に規定する代理人は、各自、当事者のために、意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。
附則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)