○徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例
昭和46年7月23日
徳島県条例第22号
徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 県民の文化の健全な発展と福祉の向上に寄与するため、徳島県郷土文化会館(以下「会館」という。)を徳島市藍場町二丁目に設置する。
(昭50条例27・一部改正)
(業務)
第2条 会館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 文化事業の実施に関すること。
(2) ホール、展示室、会議室その他の施設の利用に関すること。
(3) その他会館の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に関すること。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせるものとする。
(平17条例67・追加)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる業務
(2) 会館の施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
(3) 第7条第1項に規定する使用の許可に関する業務
(4) 第12条第1項に規定する利用料金に関する業務
(5) その他会館の管理に関し知事が必要と認める業務
(平17条例67・追加)
(休館日)
第5条 会館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(平17条例67・追加)
(供用時間)
第6条 会館の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、別表に掲げる施設及び用具については、午前9時から午後9時30分までとする。
(平17条例67・追加)
(使用の許可)
第7条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用の許可に会館の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(平17条例67・旧第3条繰下・一部改正)
〔参照〕管理規則第2条
(使用の許可の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他会館の管理上支障があると認められるとき。
(平10条例8・一部改正、平17条例67・旧第4条繰下・一部改正)
(使用の許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消し、又は会館の使用の中止を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 指定管理者は、使用者が、前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(平17条例67・旧第5条繰下・一部改正)
(入館の禁止等)
第10条 指定管理者は、会館内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者の入館を禁止し、又はこれらの者に対し、退館を命ずることができる。
(平17条例67・旧第6条繰下・一部改正)
(原状回復)
第11条 使用者は、会館の使用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(平17条例67・旧第7条繰下・一部改正)
(利用料金)
第12条 使用者は、会館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、規則で定める基準に該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付するものとする。
6 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除するものとする。
7 利用料金の収受の時期及び方法その他利用料金に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例67・追加)
2 前項ただし書の場合にあっては、使用者に対して、使用料を徴収する。
(平17条例67・追加)
(損害の賠償)
第14条 使用者は、会館の使用にあたってその施設等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該損害が天災その他やむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の賠償の方法及び額は、知事が別に定める。
(平17条例67・旧第8条繰下)
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例67・旧第11条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第73号で昭和46年9月1日から施行)
2 徳島県都市公園条例(昭和33年徳島県条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和50年条例第1号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、昭和50年4月1日以後にする使用の許可に係る使用料の額から適用し、同日前にした使用の許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第2号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第1号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第6号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第1号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第13号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第16号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第67号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の第3条の規定により知事がした許可であって同日以後の使用に係るものは、改正後の第7条の規定により指定管理者がした許可とみなす。
附則(平成19年条例第12号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例の規定によりされた第7会議室の使用の許可であって同日以後の使用に係るものは、改正後の徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例の規定によりされた第6会議室の使用の許可とみなす。
附則(平成26年条例第11号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)
附則(平成31年条例第12号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第6条、第12条関係)
(昭55条例2・全改、昭58条例2・昭61条例1・平元条例6・平4条例1・平7条例13・平9条例16・平14条例13・平17条例67・平19条例12・平26条例11・平27条例12・平31条例12・一部改正)
その1
区分 | 基準額 | |||
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時30分から午後9時30分まで) | ||
ホール | 平日 | 17,900円 | 25,090円 | 31,030円 |
休日等 | 22,700円 | 28,750円 | 38,330円 | |
大会議室 | 12,430円 | 16,650円 | 19,370円 | |
第一会議室 | 4,910円 | 6,440円 | 7,610円 | |
第二会議室から第六会議室まで (1室につき) | 4,200円 | 5,510円 | 6,670円 | |
第一楽屋から第七楽屋まで (1室につき) | 800円 | 1,150円 | 1,380円 | |
第八楽屋 | 560円 | 680円 | 800円 | |
第一控室から第三控室まで (1室につき) | 560円 | 680円 | 800円 | |
第一茶室及び第二茶室 (1室につき) | 1,020円 | 1,270円 | 1,490円 | |
第一和室 | 1,740円 | 2,210円 | 2,670円 | |
第二和室 | 2,560円 | 3,260円 | 4,090円 | |
リハーサル室 | 8,190円 | 11,030円 | 13,260円 | |
知事が別に定める施設及び演劇、音楽等の用具 | 知事が別に定める額 | |||
その2
区分 | 基準額 | |
昼間 (午前9時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時30分から午後9時30分まで) | |
大展示室 | 27,500円 | 18,750円 |
第一展示室 | 5,510円 | 3,720円 |
第二展示室から第十展示室まで(1室につき) | 4,200円 | 2,830円 |
特別展示室 | 12,570円 | 8,530円 |
備考
1 この表その1における午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き使用する場合の基準額は同その1の区分に応じ、同表その2における昼間から夜間まで引き続き使用する場合の基準額は同その2の区分に応じたそれぞれの基準額を加えて得た額(以下「合算基本額」という。)とする。
2 次の各号に掲げる場合の基準額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた基準額(以下「基本額」という。)又は合算基本額に、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(以下「行事等使用額」という。)とする。
(1) 次に掲げる催物又は行事にホール又は展示室を使用する場合 100分の70
ア 文化事業として行う催物で入場料(入場料、整理料その他名義のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう。以下同じ。)を徴収しないもの
イ 県が参加する芸術祭その他これに類する催物で、入場料を徴収しないもの又は著しく低額の入場料(その額(入場料の額に2以上の区分がある場合にあっては、そのうちの最高の額をいう。以下同じ。)が、ホールを使用する場合にあっては500円以下、展示室を使用する場合にあっては150円以下の入場料をいう。)を徴収するもの
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園が、幼児、児童、生徒又は学生の教育のために行う催物又は行事
(2) 徴収する入場料の額が1,000円を超える催物(前号ウに該当するものを除く。)にホールを使用する場合
ア 1,000円を超え2,000円以下の場合 100分の210
イ 2,000円を超え3,000円以下の場合 100分の230
ウ 3,000円を超える場合 100分の250
(3) 商品の展示若しくは販売、営業の宣伝その他これらに類する目的で施設を使用する場合又はその施設の本来の使用の目的以外の目的に施設を使用する場合(知事が別に定める場合に限る。) 100分の500
3 次に掲げる場合の基準額は、この表及び前2項の規定にかかわらず、基本額、合算基本額又は行事等使用額に2分の1を乗じて得た額(以下「準備等使用額」という。)とする。
(1) ホール又は展示室を催物又は行事の準備等のために使用する場合
(2) リハーサル室を県内の文化芸術の愛好者で組織する団体がリハーサルのために使用する場合
4 使用の許可に係る使用時間をやむを得ない理由により超えて使用した場合の当該超えた時間に係る基準額は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額にその超えた時間(その超えた時間が1時間に満たない場合の当該満たない時間及びその超えた時間に1時間に満たない端数が生じた場合の当該端数の時間は、1時間として計算する。)を乗じて得た額とする。
(1) 展示室以外の施設 夜間に係る基本額、行事等使用額又は準備等使用額に100分の30を乗じて得た額
(2) 展示室 基本額、行事等使用額又は準備等使用額に100分の15を乗じて得た額
5 基準額に10円に満たない端数が生じた場合の当該端数の金額は、切り捨てる。
6 この表において「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日及び日曜日をいう。