○徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例
昭和四十六年七月二十三日
徳島県条例第二十二号
徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 県民の文化の健全な発展と福祉の向上に寄与するため、徳島県郷土文化会館(以下「会館」という。)を徳島市藍場町二丁目に設置する。
(昭五〇条例二七・一部改正)
(業務)
第二条 会館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 文化事業の実施に関すること。
二 ホール、展示室、会議室その他の施設の利用に関すること。
三 その他会館の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に関すること。
(指定管理者による管理)
第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせるものとする。
(平一七条例六七・追加)
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
一 第二条各号に掲げる業務
二 会館の施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
三 第七条第一項に規定する使用の許可に関する業務
四 第十二条第一項に規定する利用料金に関する業務
五 その他会館の管理に関し知事が必要と認める業務
(平一七条例六七・追加)
(休館日)
第五条 会館の休館日は、一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(平一七条例六七・追加)
(供用時間)
第六条 会館の供用時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、別表に掲げる施設及び用具については、午前九時から午後九時三十分までとする。
(平一七条例六七・追加)
(使用の許可)
第七条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用の許可に会館の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(平一七条例六七・旧第三条繰下・一部改正)
〔参照〕管理規則第二条
(使用の許可の制限)
第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を与えないことができる。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
三 その他会館の管理上支障があると認められるとき。
(平一〇条例八・一部改正、平一七条例六七・旧第四条繰下・一部改正)
(使用の許可の取消し等)
第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消し、又は会館の使用の中止を命ずることができる。
一 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
二 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の許可に付した条件に違反したとき。
三 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けた事実が明らかとなつたとき。
四 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 指定管理者は、使用者が、前項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。
(平一七条例六七・旧第五条繰下・一部改正)
(入館の禁止等)
第十条 指定管理者は、会館内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者の入館を禁止し、又はこれらの者に対し、退館を命ずることができる。
(平一七条例六七・旧第六条繰下・一部改正)
(原状回復)
第十一条 使用者は、会館の使用が終わつたとき、又は第九条第一項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(平一七条例六七・旧第七条繰下・一部改正)
(利用料金)
第十二条 使用者は、会館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、規則で定める基準に該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付するものとする。
6 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除するものとする。
7 利用料金の収受の時期及び方法その他利用料金に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例六七・追加)
2 前項ただし書の場合にあつては、使用者に対して、使用料を徴収する。
(平一七条例六七・追加)
(損害の賠償)
第十四条 使用者は、会館の使用にあたつてその施設等をき損し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該損害が天災その他やむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の賠償の方法及び額は、知事が別に定める。
(平一七条例六七・旧第八条繰下)
(規則への委任)
第十五条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例六七・旧第十一条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和四六年規則第七三号で昭和四六年九月一日から施行)
2 徳島県都市公園条例(昭和三十三年徳島県条例第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五〇年条例第一号)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、昭和五十年四月一日以後にする使用の許可に係る使用料の額から適用し、同日前にした使用の許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和五〇年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年条例第二号)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年条例第二号)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年条例第一号)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第六号)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成四年条例第一号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第一三号)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第一六号)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第一三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第六七号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の第三条の規定により知事がした許可であって同日以後の使用に係るものは、改正後の第七条の規定により指定管理者がした許可とみなす。
附則(平成一九年条例第一二号)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例の規定によりされた第七会議室の使用の許可であって同日以後の使用に係るものは、改正後の徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例の規定によりされた第六会議室の使用の許可とみなす。
附則(平成二六年条例第一一号)抄
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一二号)
この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
附則(平成三一年条例第一二号)抄
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第六条、第十二条関係)
(昭五五条例二・全改、昭五八条例二・昭六一条例一・平元条例六・平四条例一・平七条例一三・平九条例一六・平一四条例一三・平一七条例六七・平一九条例一二・平二六条例一一・平二七条例一二・平三一条例一二・一部改正)
その一
区分 | 基準額 | |||
午前 (午前九時から正午まで) | 午後 (午後一時から午後五時まで) | 夜間 (午後五時三十分から午後九時三十分まで) | ||
ホール | 平日 | 一七、九〇〇円 | 二五、〇九〇円 | 三一、〇三〇円 |
休日等 | 二二、七〇〇円 | 二八、七五〇円 | 三八、三三〇円 | |
大会議室 | 一二、四三〇円 | 一六、六五〇円 | 一九、三七〇円 | |
第一会議室 | 四、九一〇円 | 六、四四〇円 | 七、六一〇円 | |
第二会議室から第六会議室まで (一室につき) | 四、二〇〇円 | 五、五一〇円 | 六、六七〇円 | |
第一楽屋から第七楽屋まで (一室につき) | 八〇〇円 | 一、一五〇円 | 一、三八〇円 | |
第八楽屋 | 五六〇円 | 六八〇円 | 八〇〇円 | |
第一控室から第三控室まで (一室につき) | 五六〇円 | 六八〇円 | 八〇〇円 | |
第一茶室及び第二茶室 (一室につき) | 一、〇二〇円 | 一、二七〇円 | 一、四九〇円 | |
第一和室 | 一、七四〇円 | 二、二一〇円 | 二、六七〇円 | |
第二和室 | 二、五六〇円 | 三、二六〇円 | 四、〇九〇円 | |
リハーサル室 | 八、一九〇円 | 一一、〇三〇円 | 一三、二六〇円 | |
知事が別に定める施設及び演劇、音楽等の用具 | 知事が別に定める額 |
その二
区分 | 基準額 | |
昼間 (午前九時から午後五時まで) | 夜間 (午後五時三十分から午後九時三十分まで) | |
大展示室 | 二七、五〇〇円 | 一八、七五〇円 |
第一展示室 | 五、五一〇円 | 三、七二〇円 |
第二展示室から第十展示室まで(一室につき) | 四、二〇〇円 | 二、八三〇円 |
特別展示室 | 一二、五七〇円 | 八、五三〇円 |
備考
1 この表その一における午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き使用する場合の基準額は同その一の区分に応じ、同表その二における昼間から夜間まで引き続き使用する場合の基準額は同その二の区分に応じたそれぞれの基準額を加えて得た額(以下「合算基本額」という。)とする。
2 次の各号に掲げる場合の基準額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた基準額(以下「基本額」という。)又は合算基本額に、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(以下「行事等使用額」という。)とする。
一 次に掲げる催物又は行事にホール又は展示室を使用する場合 百分の七十
イ 文化事業として行う催物で入場料(入場料、整理料その他名義のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう。以下同じ。)を徴収しないもの
ロ 県が参加する芸術祭その他これに類する催物で、入場料を徴収しないもの又は著しく低額の入場料(その額(入場料の額に二以上の区分がある場合にあつては、そのうちの最高の額をいう。以下同じ。)が、ホールを使用する場合にあつては五百円以下、展示室を使用する場合にあつては百五十円以下の入場料をいう。)を徴収するもの
ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園が、幼児、児童、生徒又は学生の教育のために行う催物又は行事
二 徴収する入場料の額が千円を超える催物(前号ハに該当するものを除く。)にホールを使用する場合
イ 千円を超え二千円以下の場合 百分の二百十
ロ 二千円を超え三千円以下の場合 百分の二百三十
ハ 三千円を超える場合 百分の二百五十
三 商品の展示若しくは販売、営業の宣伝その他これらに類する目的で施設を使用する場合又はその施設の本来の使用の目的以外の目的に施設を使用する場合(知事が別に定める場合に限る。) 百分の五百
3 次に掲げる場合の基準額は、この表及び前二項の規定にかかわらず、基本額、合算基本額又は行事等使用額に二分の一を乗じて得た額(以下「準備等使用額」という。)とする。
一 ホール又は展示室を催物又は行事の準備等のために使用する場合
二 リハーサル室を県内の文化芸術の愛好者で組織する団体がリハーサルのために使用する場合
4 使用の許可に係る使用時間をやむを得ない理由により超えて使用した場合の当該超えた時間に係る基準額は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額にその超えた時間(その超えた時間が一時間に満たない場合の当該満たない時間及びその超えた時間に一時間に満たない端数が生じた場合の当該端数の時間は、一時間として計算する。)を乗じて得た額とする。
一 展示室以外の施設 夜間に係る基本額、行事等使用額又は準備等使用額に百分の三十を乗じて得た額
二 展示室 基本額、行事等使用額又は準備等使用額に百分の十五を乗じて得た額
5 基準額に十円に満たない端数が生じた場合の当該端数の金額は、切り捨てる。
6 この表において「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、土曜日及び日曜日をいう。