○特定非営利活動促進法施行条例
平成十年十月二十八日
徳島県条例第二十六号
特定非営利活動促進法施行条例をここに公布する。
特定非営利活動促進法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二三条例四七・一部改正)
(設立の認証の申請書等)
第二条 法第十条第一項の申請書の様式は、規則で定める。
一 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合 同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
二 当該役員が前号に該当しない者である場合 当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)
(平一五条例五・平二四条例四五・一部改正)
(申請書等の補正)
第二条の二 法第十条第四項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する条例で定める軽微な不備は、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとする。
2 法第十条第四項の規定による補正は、規則で定める補正書を知事に提出して行わなければならない。
3 前項の補正書には、補正後の申請書又は書類を添付しなければならない。
(平二三条例四七・追加、令三条例一二・一部改正)
(設立の登記の届出)
第三条 法第十三条第二項の規定による届出は、同項に規定する書類を添付した規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。
(平二三条例四七・全改)
(役員の変更等の届出)
第四条 法第二十三条第一項の規定による届出は、変更後の役員名簿を添付した規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。
(平一五条例五・平二三条例四七・一部改正)
(定款の変更の認証の申請書)
第五条 法第二十五条第四項の申請書の様式は、規則で定める。
(定款の変更の届出)
第六条 法第二十五条第六項の規定による届出は、同項に規定する書類を添付した規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。
(平二三条例四七・一部改正)
(定款の変更登記に係る証明書の提出)
第七条 法第二十五条第七項の規定による登記事項証明書の提出は、当該登記事項証明書を添付した規則で定める提出書を知事に提出して行わなければならない。
(平二三条例四七・全改)
(事業報告書等の提出)
第八条 法第二十九条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの三月以内に、当該事業報告書等を添付した規則で定める提出書を知事に提出して行わなければならない。
(平二三条例四七・全改)
(事業報告書等の閲覧又は謄写)
第九条 法第三十条の規定による閲覧又は謄写は、知事が指定する場所において行わなければならない。
(平二三条例四七・一部改正)
(事業の成功の不能による解散の認定の申請)
第十条 法第三十一条第二項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、同条第三項に規定する書面を添付した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(平二三条例四七・一部改正)
(解散の届出)
第十一条 法第三十一条第四項の規定による届出は、規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。
2 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。
(平一七条例二一・一部改正)
(清算人の就任の届出)
第十二条 法第三十一条の八の規定による届出は、規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。
2 前項の届出書には、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。
(平二三条例四七・追加)
(残余財産の譲渡の認証の申請)
第十三条 法第三十二条第二項の認証を受けようとする清算人は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(平二三条例四七・旧第十二条繰下)
(清算結了の届出)
第十四条 法第三十二条の三の規定による届出は、規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。
2 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。
(平二三条例四七・追加)
(合併の認証の申請書)
第十五条 法第三十四条第四項の申請書の様式は、規則で定める。
(平二三条例四七・旧第十三条繰下)
(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)
第十六条 法第三十五条第一項の貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置かなければならない。
(平二三条例四七・旧第十四条繰下・一部改正)
(合併の登記の届出)
第十七条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の規定による届出は、当該規定に規定する書類を添付した規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。
(平二三条例四七・旧第十五条繰下・一部改正)
(認定等の申請書)
第十八条 法第四十四条第二項(法第五十一条第五項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の申請書の様式は、規則で定める。
(平二三条例四七・全改)
2 法第五十二条第二項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、当該書類を添付した規則で定める提出書を知事に提出して行わなければならない。
(平二三条例四七・追加)
(代表者の氏名の変更の届出)
第二十条 法第五十三条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。
(平二三条例四七・追加)
(役員報酬規程等の提出)
第二十一条 法第五十五条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、当該認定の有効期間内の日を含む各事業年度終了の日の翌日から三月以内に、当該書類を添付した規則で定める提出書を知事に提出して行わなければならない。
2 法第五十五条第二項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、事後遅滞なく、当該書類を添付した規則で定める提出書を知事に提出して行わなければならない。
3 前二項の規定は、法第五十五条第一項又は第二項の規定により非所轄法人が知事に書類を提出する場合に適用する。
(平二三条例四七・追加、平二九条例五・令三条例一二・一部改正)
(役員報酬規程等の閲覧又は謄写)
第二十二条 法第五十六条(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写は、知事が指定する場所において行わなければならない。
(平二三条例四七・追加)
(認定特定非営利活動法人等の合併に係る認定の申請)
第二十三条 法第六十三条第三項の規定による同条第一項の認定及び同条第二項の認定の申請は、規則で定める申請書を知事に提出して行わなければならない。
(平二三条例四七・追加)
(情報通信の技術の利用)
第二十四条 法第七十四条に規定する手続等に関し、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の規定を適用する場合において、当該適用に関し必要な事項は、徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十七年徳島県条例第二十三号)の規定の適用を受ける手続等の例による。
(平一七条例六六・追加、平二三条例四七・旧第十九条繰下・一部改正、令元条例三三・一部改正)
2 前項に定めるもののほか、書面保存等情報通信技術利用法の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例六六・追加、平二三条例四七・旧第二十条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第二十六条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例六六・旧第十九条繰下、平二三条例四七・旧第二十一条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成十年十二月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第八〇号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一五年条例第五号)
1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の第七条の規定の適用については、同条中「毎事業年度」とあるのは、「毎年」とする。
附則(平成一七年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の次に二条を加える改正規定(第十九条に係る部分に限る。)は、徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十七年徳島県条例第二十三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一七年九月二九日)
附則(平成二〇年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第四七号)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 改正後の第八条の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書等の提出について適用し、同日前に開始した事業年度に係る改正前の第七条に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
附則(平成二四年条例第四五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に発給された改正前の第二条第二項第二号に定める書面は、改正後の第二条第二項第一号に定める書面とみなす。
附則(平成二九年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(特定非営利活動促進法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十号)による改正前の特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「旧法」という。)第四十四条第一項の認定又は旧法第五十八条第一項の仮認定を受けている特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧法第五十四条第四項(旧法第六十二条において準用する場合を含む。)の書類の作成、当該認定特定非営利活動法人等の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の知事への提出並びに当該書類の知事における閲覧又は謄写については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第三三号)
この条例は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和元年一二月一六日)
附則(令和三年条例第一二号)抄
1 この条例は、令和三年六月九日から施行する。
別表(第二十五条関係)
(平一七条例六六・追加、平二〇条例四二・平二三条例四七・平二九条例五・令三条例一二・一部改正)
区分 | 規定 |
書面保存等情報通信技術利用法第三条第一項の規定による電磁的記録の保存 | 法第十四条(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十八条第一項及び第二項、第三十五条第一項、第五十四条第一項(法第六十二条(法第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条第二項及び第三項(これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。以下同じ。) |
書面保存等情報通信技術利用法第四条第一項の規定による電磁的記録の作成 | 法第十四条、第二十八条第一項、第三十五条第一項並びに第五十四条第二項及び第三項 |
書面保存等情報通信技術利用法第五条第一項の規定による電磁的記録の縦覧等 | 法第二十八条第三項、第四十五条第一項第五号(法第五十一条第五項及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十二条第四項及び第五項並びに第五十四条第四項(これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。) |