○徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
平成十七年三月三十日
徳島県条例第二十三号
徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例をここに公布する。
徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、県の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、県民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
一 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。
二 条例等 条例及び規則(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項に規定する規程及び企業管理規程を含む。次号において同じ。)をいう。
三 規則等 規則その他の規程をいう。
四 県の機関等 次に掲げるものをいう。
イ 地方自治法第二編第七章の規定により設置される県の執行機関、議会、徳島県公営企業の組織に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第十一号)第二条第一項に規定する管理者、徳島県病院事業の設置等に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第三十七号)第三条第一項に規定する管理者、警察本部(警察署を含む。)若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令又は条例等により独立に権限を行使することを認められたもの
ロ 行政庁が法律又は条例の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律又は条例に基づきその全部又は一部を行わせるものを指定した場合におけるその指定を受けたもの(そのものが法人である場合におけるその代表者を含む。)
五 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
六 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
七 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
八 申請等 申請、届出その他の法令又は条例等の規定に基づき県の機関等に対して行われる通知をいう。
九 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令又は条例等の規定に基づき県の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
十 縦覧等 法令又は条例等の規定に基づき県の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
十一 作成等 法令又は条例等の規定に基づき県の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し又は保存することをいう。
十二 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第三条 県の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、電子情報処理組織(県の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
4 第一項の場合において、県の機関等は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第四条 県の機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、電子情報処理組織(県の機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
4 第一項の場合において、県の機関等は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第五条 県の機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第六条 県の機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 第一項の場合において、県の機関等は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(手続等に係る電子情報処理組織の使用等に関する状況の公表)
第七条 知事は、毎年一回、県の機関等が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成一七年規則第八四号で平成一七年九月二九日から施行)
2 徳島県行政手続条例(平成七年徳島県条例第四十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略