○特定非営利活動促進法施行条例
平成10年10月28日
徳島県条例第26号
特定非営利活動促進法施行条例をここに公布する。
特定非営利活動促進法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23条例47・一部改正)
(設立の認証の申請書等)
第2条 法第10条第1項の申請書の様式は、規則で定める。
(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合 同法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合 当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)
(平15条例5・平24条例45・一部改正)
(申請書等の補正)
第2条の2 法第10条第4項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する条例で定める軽微な不備は、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとする。
2 法第10条第4項の規定による補正は、規則で定める補正書を知事に提出して行わなければならない。
3 前項の補正書には、補正後の申請書又は書類を添付しなければならない。
(平23条例47・追加、令3条例12・一部改正)
(設立の登記の届出)
第3条 法第13条第2項の規定による届出は、同項に規定する書類を添付した規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。
(平23条例47・全改)
(役員の変更等の届出)
第4条 法第23条第1項の規定による届出は、変更後の役員名簿を添付した規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。
(平15条例5・平23条例47・一部改正)
(定款の変更の認証の申請書)
第5条 法第25条第4項の申請書の様式は、規則で定める。
(定款の変更の届出)
第6条 法第25条第6項の規定による届出は、同項に規定する書類を添付した規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。
(平23条例47・一部改正)
(定款の変更登記に係る証明書の提出)
第7条 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、当該登記事項証明書を添付した規則で定める提出書を知事に提出して行わなければならない。
(平23条例47・全改)
(事業報告書等の提出)
第8条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの3月以内に、当該事業報告書等を添付した規則で定める提出書を知事に提出して行わなければならない。
(平23条例47・全改)
(事業報告書等の閲覧又は謄写)
第9条 法第30条の規定による閲覧又は謄写は、知事が指定する場所において行わなければならない。
(平23条例47・一部改正)
(事業の成功の不能による解散の認定の申請)
第10条 法第31条第2項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、同条第3項に規定する書面を添付した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(平23条例47・一部改正)
(解散の届出)
第11条 法第31条第4項の規定による届出は、規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。
2 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。
(平17条例21・一部改正)
(清算人の就任の届出)
第12条 法第31条の8の規定による届出は、規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。
2 前項の届出書には、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。
(平23条例47・追加)
(残余財産の譲渡の認証の申請)
第13条 法第32条第2項の認証を受けようとする清算人は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(平23条例47・旧第12条繰下)
(清算結了の届出)
第14条 法第32条の3の規定による届出は、規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。
2 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。
(平23条例47・追加)
(合併の認証の申請書)
第15条 法第34条第4項の申請書の様式は、規則で定める。
(平23条例47・旧第13条繰下)
(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)
第16条 法第35条第1項の貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置かなければならない。
(平23条例47・旧第14条繰下・一部改正)
(合併の登記の届出)
第17条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、当該規定に規定する書類を添付した規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。
(平23条例47・旧第15条繰下・一部改正)
(認定等の申請書)
第18条 法第44条第2項(法第51条第5項及び第58条第2項において準用する場合を含む。)の申請書の様式は、規則で定める。
(平23条例47・全改)
2 法第52条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、当該書類を添付した規則で定める提出書を知事に提出して行わなければならない。
(平23条例47・追加)
(代表者の氏名の変更の届出)
第20条 法第53条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。
(平23条例47・追加)
(役員報酬規程等の提出)
第21条 法第55条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、当該認定の有効期間内の日を含む各事業年度終了の日の翌日から3月以内に、当該書類を添付した規則で定める提出書を知事に提出して行わなければならない。
2 法第55条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、事後遅滞なく、当該書類を添付した規則で定める提出書を知事に提出して行わなければならない。
3 前2項の規定は、法第55条第1項又は第2項の規定により非所轄法人が知事に書類を提出する場合に適用する。
(平23条例47・追加、平29条例5・令3条例12・一部改正)
(役員報酬規程等の閲覧又は謄写)
第22条 法第56条(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写は、知事が指定する場所において行わなければならない。
(平23条例47・追加)
(認定特定非営利活動法人等の合併に係る認定の申請)
第23条 法第63条第3項の規定による同条第1項の認定及び同条第2項の認定の申請は、規則で定める申請書を知事に提出して行わなければならない。
(平23条例47・追加)
(情報通信の技術の利用)
第24条 法第74条に規定する手続等に関し、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)の規定を適用する場合において、当該適用に関し必要な事項は、徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年徳島県条例第23号)の規定の適用を受ける手続等の例による。
(平17条例66・追加、平23条例47・旧第19条繰下・一部改正、令元条例33・一部改正)
2 前項に定めるもののほか、書面保存等情報通信技術利用法の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例66・追加、平23条例47・旧第20条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例66・旧第19条繰下、平23条例47・旧第21条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成12年条例第80号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の第7条の規定の適用については、同条中「毎事業年度」とあるのは、「毎年」とする。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の次に2条を加える改正規定(第19条に係る部分に限る。)は、徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年徳島県条例第23号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成17年9月29日)
附則(平成20年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年条例第47号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書等の提出について適用し、同日前に開始した事業年度に係る改正前の第7条に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に発給された改正前の第2条第2項第2号に定める書面は、改正後の第2条第2項第1号に定める書面とみなす。
附則(平成29年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(特定非営利活動促進法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)による改正前の特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「旧法」という。)第44条第1項の認定又は旧法第58条第1項の仮認定を受けている特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧法第54条第4項(旧法第62条において準用する場合を含む。)の書類の作成、当該認定特定非営利活動法人等の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の知事への提出並びに当該書類の知事における閲覧又は謄写については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和元年12月16日)
附則(令和3年条例第12号)抄
1 この条例は、令和3年6月9日から施行する。
別表(第25条関係)
(平17条例66・追加、平20条例42・平23条例47・平29条例5・令3条例12・一部改正)
区分 | 規定 |
書面保存等情報通信技術利用法第3条第1項の規定による電磁的記録の保存 | 法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第28条第1項及び第2項、第35条第1項、第54条第1項(法第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに第54条第2項及び第3項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。以下同じ。) |
書面保存等情報通信技術利用法第4条第1項の規定による電磁的記録の作成 | 法第14条、第28条第1項、第35条第1項並びに第54条第2項及び第3項 |
書面保存等情報通信技術利用法第5条第1項の規定による電磁的記録の縦覧等 | 法第28条第3項、第45条第1項第5号(法第51条第5項及び第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに第52条第4項及び第5項並びに第54条第4項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。) |