○徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例施行規則

昭和三十七年十二月二十八日

徳島県規則第八十号

〔徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則〕を次のように定める。

徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例施行規則

(平一四規則一七・改称)

(平一四規則一七・一部改正)

(貸与の申請手続)

第二条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、修学資金貸与申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて、知事が定める期日までに、知事に提出しなければならない。

 戸籍の抄本

 健康診断書

 成績証明書

 推薦書(様式第三号)(在学する修士課程が外国にある場合にあつては、これに相当するもの)

 看護師の免許証の写し(条例第二条第一号ロに掲げる者に限る。)

2 前項の規定により提出する申請書等は、申請者が在学する養成施設の長又は修士課程を置く大学の学長(以下「養成施設の長等」という。)を経由しなければならない。

3 養成施設の長等は、第一項の申請書等を受理したときは、申請者について知事が別に定める事項を勘案の上、推薦する順位その他の知事が必要と認める事項を記載した書面を添えて、知事に提出するものとする。

(昭六一規則五七・平一〇規則六四・平一四規則一七・平二〇規則一一・一部改正)

(貸与の決定及び通知)

第三条 知事は、申請者から前条第一項の申請書等の提出があつたときは、その内容を審査し、及び必要と認めるときは調査を行い、修学資金を貸与することが適当であると認めるときは、修学資金の貸与の決定をし、養成施設の長等を経由して、当該申請者に通知するものとする。

(昭六一規則五七・平一〇規則六四・平二〇規則一一・一部改正)

(受領書の提出)

第四条 修学生は、修学資金の交付を受けたときは、その都度、受領書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。

(昭六一規則五七・一部改正)

(貸与額)

第四条の二 条例第三条の規則で定める額は、次の表のとおりとする。ただし、同表に掲げる金額が申請者が在学する養成施設又は修士課程を置く大学の授業料の年額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下「授業料月額」という。)を超えるときは、同条の規則で定める額は、授業料月額とする。

区分

金額

条例第二条第一号イ(1)から(3)までに掲げる養成施設に在学している者

当該養成施設の設置者が独立行政法人国立病院機構又は地方公共団体の場合

三二、〇〇〇円

当該養成施設の設置者が独立行政法人国立病院機構又は地方公共団体以外の場合

三六、〇〇〇円

条例第二条第一号イ(4)に掲げる養成施設に在学している者

当該養成施設の設置者が独立行政法人国立病院機構又は地方公共団体の場合

一五、〇〇〇円

当該養成施設の設置者が独立行政法人国立病院機構又は地方公共団体以外の場合

二一、〇〇〇円

条例第二条第一号ロに規定する修士課程に在学している者

当該修士課程が国内にある場合

八三、〇〇〇円

当該修士課程が外国にある場合

二〇〇、〇〇〇円

(平三規則三三・全改、平一〇規則六四・平一七規則一六・平二〇規則一一・平二二規則三一・平二六規則三〇・令二規則一八・一部改正)

(保証人)

第五条 条例第五条に規定する保証人は、県内に居住し、かつ、独立の生計を営む者で、身元確実な成年者でなければならない。

2 申請者が未成年者であるときは、保証人のうち一人は、その者の法定代理人でなければならない。

(業務従事期間の計算)

第六条 条例第七条第一号及び第九条第一号に規定する業務に従事した期間の計算は、修学資金返還免除施設において、業務に従事することとなつた日の属する月から業務に従事しなくなつた日の属する月までの期間の月数(他種の養成施設への進学、疾病、負傷等やむを得ない理由により業務に従事できなかつた期間があるときは、業務に従事できなくなつた日の属する月の翌月から再び業務に従事することとなつた日の属する月までの期間の月数を除く。)による。

2 前項の規定は、条例第七条第二号に規定する業務に従事した期間の計算について準用する。この場合において、同項中「条例第七条第一号及び第九条第一号」とあるのは「条例第七条第二号」と、「他種の養成施設」とあるのは「博士課程」と読み替えるものとする。

(昭六一規則五七・全改、平三規則三三・平一〇規則六四・平一二規則一一〇・平二〇規則一一・一部改正)

(返還の免除又は猶予の申請手続)

第七条 条例第七条若しくは条例第九条又は条例第十条の規定による修学資金の返還の債務の免除又は猶予を受けようとする者は、修学資金返還免除申請書(様式第五号)又は修学資金返還猶予申請書(様式第六号)に、免除又は猶予を受けようとする事由を証するに足りる書面を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に基づき修学資金の返還の債務の免除又は猶予を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(返還の債務の裁量免除の期間等)

第八条 条例第九条第一号に規定する知事が定める期間は、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上の期間とする。

2 条例第九条第一号の規定に該当する者の修学資金の返還の債務を免除することができる額は、修学資金返還免除施設において業務に従事した期間を修学資金の貸与を受けた期間(条例第六条第二項の規定により修学資金が貸与されなかつた期間を除き、かつ、この期間が二年に満たないときは二年とする。)の二分の五に相当する期間で除して得た数値(この数値が一を超えるときは、一とする。)を修学資金の返還の債務の額(履行期が到来していない部分に限る。)に乗じて得た額とする。

(昭六一規則五七・平三規則三三・平五規則五八・平一〇規則六四・平一二規則一一〇・平一四規則七三・平二〇規則一一・一部改正)

(返還の方法)

第九条 修学資金の返還は、月賦又は半年賦の均等返還の方法によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

2 修学資金の返還は、知事の発行する納付書により納付しなければならない。

(返還明細書)

第十条 条例第八条各号に掲げる事由が生じたことにより修学資金を返還しなければならない者は、その事由の生じた日(条例第九条の規定による返還の債務の免除を申請した者にあつては、その申請に対する決定の通知を受けた日)から起算して二十日以内に、返還明細書(様式第七号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により返還明細書の提出を行なつた者は、返還方法及び返還額を変更しようとするときは、返還方法変更承認申請書(様式第八号)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

(学業成績表等の提出)

第十一条 条例第十二条に規定する学業成績表は前学年の分を、健康診断書は前学年末の分を、それぞれ毎年四月十五日までに知事に提出しなければならない。

(就業状況報告)

第十二条 修学資金の貸与を受けた者(修学資金の返還の債務が消滅した者を除く。以下同じ。)は、毎年三月十五日及び九月十五日現在におけるその就業状況を、就業状況報告書(様式第九号)により、それぞれ当該月の末日までに、知事に報告しなければならない。

(昭六一規則五七・一部改正)

(届出)

第十三条 修学生は、次の各号の一に該当するに至つたときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

 氏名又は住所を変更したとき。

 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

 復学したとき。

 保証人の氏名若しくは住所に変更があつたとき、又は保証人が死亡し、若しくは保証人に破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

 前項第一号又は第五号に掲げる事項に該当するとき。

 業務に従事したとき、業務に従事する場所を変更したとき、又は業務に従事しなくなつたとき。

3 保証人は、修学生又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。

(昭六一規則五七・平一七規則三三・一部改正)

(雑則)

第十四条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年規則第九三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和五五年規則第六七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則及び徳島県保母修学資金貸与条例施行規則の規定は、昭和五十五年四月一日以後に入学した者に貸与する同月分の修学資金について適用し、同日前に入学した者に貸与する修学資金については、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第七四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則の規定は、昭和五十六年四月一日以後に入学した者に貸与する同月分の修学資金について適用し、同日前に入学した者に貸与する修学資金については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の二の規定は、昭和六十一年四月一日以後に入学した者に貸与する修学資金について適用し、同日前に入学した者に貸与する修学資金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第六条及び第八条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

4 改正後の規則様式第一号及び様式第七号に相当する改正前の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則様式第一号及び様式第七号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六三年規則第四三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第四条の二の規定は、昭和六十三年四月一日以後に入学した者に貸与する修学資金について適用し、同日前に入学した者に貸与する修学資金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第三条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第四条の規定による改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第十四条の規定による改正後の徳島県営住宅管理規則及び第十六条の規定による改正後の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則の様式に相当する第一条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則、第二条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第三条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第四条の規定による改正前の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第十四条の規定による改正前の徳島県営住宅管理規則及び第十六条の規定による改正前の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年規則第七三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第四条の二の規定は、平成元年四月一日以後に入学した者に貸与する修学資金について適用し、同日前に入学した者に貸与する修学資金については、なお従前の例による。

(平成三年規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第四条の二の規定は、平成三年四月一日以後に入学した者に貸与する修学資金について適用し、同日前に入学した者に貸与する修学資金については、なお従前の例による。

3 改正後の第六条及び第八条第二項の規定は、平成三年三月一日以後に養成施設を卒業した者に係る修学資金について適用し、同日前に養成施設を卒業した者に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成五年規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第八条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則様式第一号、様式第三号及び様式第七号に相当する改正前の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則様式第一号、様式第三号及び様式第七号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年規則第一一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則様式第一号及び様式第三号に相当する改正前の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則様式第一号及び様式第三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一三年規則第三一号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一四年規則第一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例施行規則の様式に相当する同条の規定による改正前の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一四年規則第七三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第八条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成一七年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一一号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第三一号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 改正後の第四条の二の規定は、この規則の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成二六年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十号)附則第二条第二項に規定する者(以下「旧法適用在学者」という。)に貸与する修学資金については、なお従前の例による。

(令和二年規則第一八号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 改正後の第四条の二の規定は、この規則の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

(令和三年規則第三二号)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭61規則57・全改,平10規則64・平12規則110・平14規則17・令3規則32・一部改正)

画像

様式第2号 削除

(平10規則64)

(平元規則42・平10規則64・平12規則110・一部改正)

画像

(平元規則42・一部改正)

画像

(平元規則42・平14規則17・一部改正)

画像

(平元規則42・平14規則17・一部改正)

画像

(昭61規則57・平元規則42・平10規則64・平14規則17・一部改正)

画像

(平元規則42・一部改正)

画像

(平元規則42・平13規則31・一部改正)

画像

徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例施行規則

昭和37年12月28日 規則第80号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章
沿革情報
昭和37年12月28日 規則第80号
昭和48年11月20日 規則第93号
昭和55年10月30日 規則第67号
昭和56年11月4日 規則第74号
昭和61年10月24日 規則第57号
昭和63年9月27日 規則第43号
平成元年4月1日 規則第42号
平成元年10月3日 規則第73号
平成3年7月17日 規則第33号
平成5年11月29日 規則第58号
平成10年7月31日 規則第64号
平成12年7月27日 規則第110号
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年10月31日 規則第73号
平成17年3月30日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第31号
平成26年3月26日 規則第30号
令和2年3月17日 規則第18号
令和3年6月30日 規則第32号