○毒物及び劇物取締法施行細則
昭和五十七年一月二十六日
徳島県規則第四号
毒物及び劇物取締法施行細則を次のように定める。
毒物及び劇物取締法施行細則
毒物及び劇物取締法施行細則(昭和二十六年徳島県規則第十三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「政令」という。)、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号。以下「省令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行条例(平成十二年徳島県条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二規則九三・一部改正)
一 履歴書(法人にあつては、定款又は寄附行為)
二 森林を経営する者にあつては、当該森林の所在場所を明らかにした図面
三 主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者、食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造若しくは加工を業とする者又は営業のために倉庫を有する者にあつては、当該倉庫の概要図及び所在地付近の見取図
四 特定毒物の貯蔵設備の概要図及び設置場所を明らかにした図面
2 政令第十六条第一号又は第二十二条第一号の指定を受けようとするものは、特定毒物使用者指定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 団体の規約
二 特定毒物を使用しようとする土地の所在場所を明らかにした図面
三 前項第四号に掲げる図面
(特定毒物使用者指定証の交付)
第三条 知事は、政令第十一条第一号、第十六条第一号、第二十二条第一号又は第二十八条第一号ロの規定による指定をしたときは、指定を受けたもの(以下「特定毒物使用者」という。)に対し、特定毒物使用者指定証(様式第二号)を交付するものとする。
一 条例第三条第一項第一号に掲げる事項を変更した場合 特定毒物使用者指定証
二 条例第三条第一項第二号に掲げる事項を変更した場合 変更後の森林の所在地を明らかにした図面
三 条例第三条第一項第三号に掲げる事項を変更した場合 変更後の倉庫の概要図及び所在地付近の見取図
四 条例第三条第一項第四号に掲げる事項を変更した場合 変更後の特定毒物の貯蔵設備の概要図及び設置場所を明らかにした図面
(平一二規則九三・全改)
(特定毒物実地指導員の指定の申請)
第五条 政令第十三条第一号ロ若しくはチ、第十八条第一号ロ、ニ、ホ若しくはヘ又は第二十四条第一号ロ、ニ、ホ若しくはへの指定を受けようとする者は、特定毒物実地指導員指定申請書(様式第四号)にこれらの規定に定める資格又は身分を有することを証する書類を添付して知事に提出しなければならない。
(特定毒物実地指導員指定証の交付)
第六条 知事は、政令第十三条第一号ロ若しくはチ、第十八条第一号ロ、ニ、ホ若しくはヘ又は第二十四条第一号ロ、ニ、ホ若しくはへの規定による指定をしたときは、指定を受けた者(以下「特定毒物実地指導員」という。)に対し、特定毒物実地指導員指定証(様式第五号)を交付するものとする。
(特定毒物実地指導員指定証の書換え交付)
第七条 特定毒物実地指導員は、住所又は氏名を変更したときは、知事に特定毒物実地指導員指定証の書換え交付を申請することができる。
(特定毒物使用者指定証等の再交付)
第八条 特定毒物使用者又は特定毒物実地指導員(以下「特定毒物使用者等」という。)は、特定毒物使用者指定証又は特定毒物実地指導員指定証(以下「特定毒物使用者指定証等」という。)を破り、よごし、又は失つたときは、知事にその再交付を申請することができる。
3 特定毒物使用者指定証等を破り、又はよごした特定毒物使用者等が第一項の規定による申請をするときは、その特定毒物使用者指定証等を特定毒物使用者指定証等再交付申請書に添付しなければならない。
4 特定毒物使用者等は、特定毒物使用者指定証等の再交付を受けた後、失つた特定毒物使用者指定証等を発見したときは、速やかに、知事に返納しなければならない。
(平一二規則九三・全改)
(燻蒸作業場所の指定の申請等)
第十条 政令第三十条第二号イの規定による指定を受けようとする者は、燻蒸作業場所指定申請書(様式第八号)に申請に係る場所の所在を明らかにした図面を添付して知事に提出しなければならない。
2 知事は、政令第三十条第二号イの規定による指定をしたときは、当該指定に係る者に対し、燻蒸作業場所指定証(様式第九号)を交付するものとする。
(業務上取扱者の届出)
第十一条 政令第四十一条第一号、第二号又は第四号に掲げる事業を行う者は、省令第十八条第二項の規定する届書又は同条第三項に規定する届書(事業場の所在地の変更に係るものに限る。)を提出するときは、その届書に次に掲げる図面を添付しなければならない。
一 事業場の所在地付近の見取図
二 毒物劇物の貯蔵設備の概要図
三 無機シアン化合物含有廃液の処理設備の概要図(政令第四十一条第一号又は第二号に掲げる事業を行う者に限る。)
四 前二号に掲げる設備その他の事業場の設備の設置場所を明らかにした図面
(平一二規則九三・一部改正、平三一規則一八・旧第十七条繰上・一部改正)
一 第二条第一項に規定する書類 森林又は倉庫の所在地
二 第二条第二項に規定する書類 団体の主たる事務所の所在地
四 第十条第一項に規定する書類 燻蒸作業を行おうとする場所
2 前項各号に掲げる書類の提出部数は、正本及び副本一通とする。
(平一二規則九三・平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正、平三一規則一八・旧第十九条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の毒物及び劇物取締法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付された合格証又は指定証は、それぞれ改正後の毒物及び劇物取締法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定により交付された合格証又は指定証とみなす。
3 改正前の規定によりなされている申請又は届出は、改正後の規則の相当規定によりなされた申請又は届出とみなす。
附則(平成一二年規則第九三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六〇号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一〇号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第一八号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平12規則93・令3規則21・一部改正)
(平12規則93・一部改正)
(平12規則93・令3規則21・一部改正)
(平12規則93・追加、令3規則21・一部改正)
(平17規則17・平30規則10・令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(平12規則93・令3規則21・一部改正)
(平12規則93・追加、令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)