○毒物及び劇物取締法施行細則
昭和57年1月26日
徳島県規則第4号
毒物及び劇物取締法施行細則を次のように定める。
毒物及び劇物取締法施行細則
毒物及び劇物取締法施行細則(昭和26年徳島県規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「政令」という。)、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行条例(平成12年徳島県条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則93・一部改正)
(1) 履歴書(法人にあっては、定款又は寄附行為)
(2) 森林を経営する者にあっては、当該森林の所在場所を明らかにした図面
(3) 主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者、食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造若しくは加工を業とする者又は営業のために倉庫を有する者にあっては、当該倉庫の概要図及び所在地付近の見取図
(4) 特定毒物の貯蔵設備の概要図及び設置場所を明らかにした図面
2 政令第16条第1号又は第22条第1号の指定を受けようとするものは、特定毒物使用者指定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
(1) 団体の規約
(2) 特定毒物を使用しようとする土地の所在場所を明らかにした図面
(3) 前項第4号に掲げる図面
(特定毒物使用者指定証の交付)
第3条 知事は、政令第11条第1号、第16条第1号、第22条第1号又は第28条第1号ロの規定による指定をしたときは、指定を受けたもの(以下「特定毒物使用者」という。)に対し、特定毒物使用者指定証(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる事項を変更した場合 特定毒物使用者指定証
(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる事項を変更した場合 変更後の森林の所在地を明らかにした図面
(3) 条例第3条第1項第3号に掲げる事項を変更した場合 変更後の倉庫の概要図及び所在地付近の見取図
(4) 条例第3条第1項第4号に掲げる事項を変更した場合 変更後の特定毒物の貯蔵設備の概要図及び設置場所を明らかにした図面
(平12規則93・全改)
(特定毒物実地指導員の指定の申請)
第5条 政令第13条第1号ロ若しくはチ、第18条第1号ロ、ニ、ホ若しくはヘ又は第24条第1号ロ、ニ、ホ若しくはへの指定を受けようとする者は、特定毒物実地指導員指定申請書(様式第4号)にこれらの規定に定める資格又は身分を有することを証する書類を添付して知事に提出しなければならない。
(特定毒物実地指導員指定証の交付)
第6条 知事は、政令第13条第1号ロ若しくはチ、第18条第1号ロ、ニ、ホ若しくはヘ又は第24条第1号ロ、ニ、ホ若しくはへの規定による指定をしたときは、指定を受けた者(以下「特定毒物実地指導員」という。)に対し、特定毒物実地指導員指定証(様式第5号)を交付するものとする。
(特定毒物実地指導員指定証の書換え交付)
第7条 特定毒物実地指導員は、住所又は氏名を変更したときは、知事に特定毒物実地指導員指定証の書換え交付を申請することができる。
(特定毒物使用者指定証等の再交付)
第8条 特定毒物使用者又は特定毒物実地指導員(以下「特定毒物使用者等」という。)は、特定毒物使用者指定証又は特定毒物実地指導員指定証(以下「特定毒物使用者指定証等」という。)を破り、よごし、又は失ったときは、知事にその再交付を申請することができる。
3 特定毒物使用者指定証等を破り、又はよごした特定毒物使用者等が第1項の規定による申請をするときは、その特定毒物使用者指定証等を特定毒物使用者指定証等再交付申請書に添付しなければならない。
4 特定毒物使用者等は、特定毒物使用者指定証等の再交付を受けた後、失った特定毒物使用者指定証等を発見したときは、速やかに、知事に返納しなければならない。
(平12規則93・全改)
(燻蒸作業場所の指定の申請等)
第10条 政令第30条第2号イの規定による指定を受けようとする者は、燻蒸作業場所指定申請書(様式第8号)に申請に係る場所の所在を明らかにした図面を添付して知事に提出しなければならない。
2 知事は、政令第30条第2号イの規定による指定をしたときは、当該指定に係る者に対し、燻蒸作業場所指定証(様式第9号)を交付するものとする。
(業務上取扱者の届出)
第11条 政令第41条第1号、第2号又は第4号に掲げる事業を行う者は、省令第18条第2項の規定する届書又は同条第3項に規定する届書(事業場の所在地の変更に係るものに限る。)を提出するときは、その届書に次に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 事業場の所在地付近の見取図
(2) 毒物劇物の貯蔵設備の概要図
(3) 無機シアン化合物含有廃液の処理設備の概要図(政令第41条第1号又は第2号に掲げる事業を行う者に限る。)
(4) 前2号に掲げる設備その他の事業場の設備の設置場所を明らかにした図面
(平12規則93・一部改正、平31規則18・旧第17条繰上・一部改正)
(1) 第2条第1項に規定する書類 森林又は倉庫の所在地
(2) 第2条第2項に規定する書類 団体の主たる事務所の所在地
(4) 第10条第1項に規定する書類 燻蒸作業を行おうとする場所
2 前項各号に掲げる書類の提出部数は、正本及び副本1通とする。
(平12規則93・平17規則60・平20規則33・一部改正、平31規則18・旧第19条繰上・一部改正、令8規則32・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の毒物及び劇物取締法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付された合格証又は指定証は、それぞれ改正後の毒物及び劇物取締法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定により交付された合格証又は指定証とみなす。
3 改正前の規定によりなされている申請又は届出は、改正後の規則の相当規定によりなされた申請又は届出とみなす。
附則(平成12年規則第93号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(平12規則93・令3規則21・一部改正)


(平12規則93・一部改正)

(平12規則93・令3規則21・一部改正)

(平12規則93・追加、令3規則21・一部改正)

(平17規則17・平30規則10・令3規則21・一部改正)


(令3規則21・一部改正)

(平12規則93・令3規則21・一部改正)

(平12規則93・追加、令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

