○と畜場法施行細則

昭和30年6月28日

徳島県規則第25号

〔徳島県畜場法施行細則〕を次のように定める。

と畜場法施行細則

(平12規則55・平15規則64・改称)

(趣旨)

第1条 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行については、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「令」という。)、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)及びと畜場法施行条例(平成12年徳島県条例第31号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則55・全改、平15規則64・一部改正)

(書類の経由)

第2条 法、条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、徳島県食肉衛生検査所の長(以下「検査所長」という。)(徳島県食肉衛生検査所西部支所(以下「西部支所」という。)の分担区域にあっては、徳島県食肉衛生検査所西部支所長(以下「西部支所長」という。)及び検査所長)を経由しなければならない。

2 この規則の規定により検査所長に提出する書類は、西部支所の分担区域にあっては、西部支所長を経由しなければならない。

(平3規則26・全改、平12規則55・一部改正)

(と畜場設置許可申請書)

第3条 法第4条第2項の申請書は、様式第1号によるものとする。

(平3規則26・全改、平15規則64・一部改正)

(と畜場の変更届出)

第4条 法第4条第3項の規定による届出は、様式第2号の届書により行うものとする。

(平15規則64・一部改正)

(衛生管理責任者等の配置又は変更の届出)

第5条 法第7条第6項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第3号の届書により行うものとする。変更したときも同様とする。

(平15規則64・全改)

(使用料の認可)

第6条 法第12条第1項の規定によりと畜場使用料の認可を受けようとする者は、様式第4号の申請書を知事に提出しなければならない。変更しようとするときも同様とする。

(平15規則64・旧第9条繰上・一部改正)

(とさつ解体料の認可)

第7条 法第12条第1項の規定によりとさつ解体料の認可を受けようとする者は、様式第5号の申請書を知事に提出しなければならない。変更しようとするときも同様とする。

(平15規則64・旧第10条繰上・一部改正)

(自家用とさつの届出)

第8条 法第13条第1項第1号の規定による届出は、とさつしようとする日の5日前までに、様式第6号による届書を検査所長に提出することにより行わなければならない。

(平3規則26・全改、平15規則64・旧第11条繰上・一部改正)

(と畜場外とさつの許可の申請)

第9条 令第4条第2号の規定による許可を受けようとする者は、とさつしようとする日の10日前までに、様式第7号による申請書を検査所長に提出しなければならない。

(平3規則26・全改、平15規則64・旧第12条繰上・一部改正)

(と畜検査の申請)

第10条 法第14条の規定による検査(以下「と畜検査」という。)を受けようとする者(次項に規定する者を除く。)は、様式第8号による申請書に知事が必要と認める書類を添えて検査所長に提出しなければならない。

2 法第13条第1項第2号又は第3号の規定によりと畜場以外の場所においてとさつした獣畜のと畜検査を受けようとする者は、様式第9号による申請書に獣医師の診断書を添えて検査所長に提出しなければならない。

(昭42規則30・昭43規則19・昭44規則4・平3規則26・一部改正、平15規則64・旧第13条繰上・一部改正)

(と畜場外への持出しの許可の申請)

第11条 令第5条第1項第1号又は第2号の規定による許可を得ようとする者は、様式第10号による申請書を知事に提出しなければならない。

2 令第5条第1項第3号の規定による許可を得ようとする者は、様式第11号による申請書を知事に提出しなければならない。

(平15規則64・追加)

(と畜台帳)

第12条 条例第5条のと畜台帳は、様式第12号によるものとする。

(平12規則55・全改、平15規則64・旧第14条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 徳島県屠場法施行細則(明治39年県令第49号)は、廃止する。

(昭和31年2月1日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年1月1日から適用する。

3 旧規則の規定に基いて徴収すべきであった手数料については、なお、従前の例による。

4 この規則適用の日から施行の日の前日までの間において受理した申請等に対する手数料については、なお、従前の例による。

(昭和42年規則第30号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第4号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成3年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県畜場法施行細則の様式に相当する改正前の徳島県畜場法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成12年規則第55号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出がされている第2条の規定による改正前の畜場法施行細則(以下「改正前の規則」という。)に定める様式による申請書その他の書類は、同条の規定による改正後のと畜場法施行細則(以下「改正後の規則」という。)に定める様式により提出がされた申請書その他の書類とみなす。

3 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成25年規則第12号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第8号及び様式第9号に相当する改正前の様式第8号及び様式第9号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭44規則4・全改、平3規則26・平15規則64・令3規則21・一部改正)

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(昭44規則4・全改、平3規則26・平15規則64・令3規則21・一部改正)

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(平15規則64・追加、令3規則21・一部改正)

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(昭44規則4・全改、平3規則26・一部改正、平15規則64・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(昭44規則4・全改、平3規則26・一部改正、平15規則64・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(昭44規則4・全改、平3規則26・一部改正、平15規則64・旧様式第5号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(昭44規則4・全改、平3規則26・一部改正、平15規則64・旧様式第6号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(昭44規則4・全改、平3規則26・一部改正、平15規則64・旧様式第7号繰下・一部改正、平25規則12・令3規則21・一部改正)

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(昭44規則4・全改、平3規則26・一部改正、平15規則64・旧様式第8号繰下・一部改正、平25規則12・令3規則21・一部改正)

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(平15規則64・追加、令3規則21・一部改正)

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(平15規則64・追加、令3規則21・一部改正)

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(昭44規則4・追加、平3規則26・旧様式第10号繰上・一部改正、平12規則55・一部改正、平15規則64・旧様式第9号繰下・一部改正)

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と畜場法施行細則

昭和30年6月28日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 健/第3章 公衆衛生
沿革情報
昭和30年6月28日 規則第25号
昭和31年2月1日 規則第8号
昭和42年3月31日 規則第30号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和44年2月12日 規則第4号
平成3年4月1日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第55号
平成15年10月30日 規則第64号
平成25年3月27日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第21号