○と畜場法施行細則

昭和三十年六月二十八日

徳島県規則第二十五号

〔徳島県畜場法施行細則〕を次のように定める。

と畜場法施行細則

(平一二規則五五・平一五規則六四・改称)

(趣旨)

第一条 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号。以下「法」という。)の施行については、と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号。以下「令」という。)、と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号)及びと畜場法施行条例(平成十二年徳島県条例第三十一号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則五五・全改、平一五規則六四・一部改正)

(書類の経由)

第二条 法、条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、徳島県食肉衛生検査所の長(以下「検査所長」という。)(徳島県食肉衛生検査所西部支所(以下「西部支所」という。)の分担区域にあつては、徳島県食肉衛生検査所西部支所長(以下「西部支所長」という。)及び検査所長)を経由しなければならない。

2 この規則の規定により検査所長に提出する書類は、西部支所の分担区域にあつては、西部支所長を経由しなければならない。

(平三規則二六・全改、平一二規則五五・一部改正)

(と畜場設置許可申請書)

第三条 法第四条第二項の申請書は、様式第一号によるものとする。

(平三規則二六・全改、平一五規則六四・一部改正)

(と畜場の変更届出)

第四条 法第四条第三項の規定による届出は、様式第二号の届書により行うものとする。

(平一五規則六四・一部改正)

(衛生管理責任者等の配置又は変更の届出)

第五条 法第七条第六項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第三号の届書により行うものとする。変更したときも同様とする。

(平一五規則六四・全改)

(使用料の認可)

第六条 法第十二条第一項の規定によりと畜場使用料の認可を受けようとする者は、様式第四号の申請書を知事に提出しなければならない。変更しようとするときも同様とする。

(平一五規則六四・旧第九条繰上・一部改正)

(とさつ解体料の認可)

第七条 法第十二条第一項の規定によりとさつ解体料の認可を受けようとする者は、様式第五号の申請書を知事に提出しなければならない。変更しようとするときも同様とする。

(平一五規則六四・旧第十条繰上・一部改正)

(自家用とさつの届出)

第八条 法第十三条第一項第一号の規定による届出は、とさつしようとする日の五日前までに、様式第六号による届書を検査所長に提出することにより行わなければならない。

(平三規則二六・全改、平一五規則六四・旧第十一条繰上・一部改正)

(と畜場外とさつの許可の申請)

第九条 令第四条第二号の規定による許可を受けようとする者は、とさつしようとする日の十日前までに、様式第七号による申請書を検査所長に提出しなければならない。

(平三規則二六・全改、平一五規則六四・旧第十二条繰上・一部改正)

(と畜検査の申請)

第十条 法第十四条の規定による検査(以下「と畜検査」という。)を受けようとする者(次項に規定する者を除く。)は、様式第八号による申請書に知事が必要と認める書類を添えて検査所長に提出しなければならない。

2 法第十三条第一項第二号又は第三号の規定によりと畜場以外の場所においてとさつした獣畜のと畜検査を受けようとする者は、様式第九号による申請書に獣医師の診断書を添えて検査所長に提出しなければならない。

(昭四二規則三〇・昭四三規則一九・昭四四規則四・平三規則二六・一部改正、平一五規則六四・旧第十三条繰上・一部改正)

(と畜場外への持出しの許可の申請)

第十一条 令第五条第一項第一号又は第二号の規定による許可を得ようとする者は、様式第十号による申請書を知事に提出しなければならない。

2 令第五条第一項第三号の規定による許可を得ようとする者は、様式第十一号による申請書を知事に提出しなければならない。

(平一五規則六四・追加)

(と畜台帳)

第十二条 条例第五条のと畜台帳は、様式第十二号によるものとする。

(平一二規則五五・全改、平一五規則六四・旧第十四条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 徳島県屠場法施行細則(明治三十九年県令第四十九号)は、廃止する。

(昭和三一年二月一日規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年一月一日から適用する。

3 旧規則の規定に基いて徴収すべきであつた手数料については、なお、従前の例による。

4 この規則適用の日から施行の日の前日までの間において受理した申請等に対する手数料については、なお、従前の例による。

(昭和四二年規則第三〇号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第四号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(平成三年規則第二六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県畜場法施行細則の様式に相当する改正前の徳島県畜場法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年規則第五五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出がされている第二条の規定による改正前の畜場法施行細則(以下「改正前の規則」という。)に定める様式による申請書その他の書類は、同条の規定による改正後のと畜場法施行細則(以下「改正後の規則」という。)に定める様式により提出がされた申請書その他の書類とみなす。

3 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二五年規則第一二号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 改正後の様式第八号及び様式第九号に相当する改正前の様式第八号及び様式第九号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭44規則4・全改、平3規則26・平15規則64・令3規則21・一部改正)

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(昭44規則4・全改、平3規則26・平15規則64・令3規則21・一部改正)

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(平15規則64・追加、令3規則21・一部改正)

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(昭44規則4・全改、平3規則26・一部改正、平15規則64・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(昭44規則4・全改、平3規則26・一部改正、平15規則64・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(昭44規則4・全改、平3規則26・一部改正、平15規則64・旧様式第5号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(昭44規則4・全改、平3規則26・一部改正、平15規則64・旧様式第6号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(昭44規則4・全改、平3規則26・一部改正、平15規則64・旧様式第7号繰下・一部改正、平25規則12・令3規則21・一部改正)

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(昭44規則4・全改、平3規則26・一部改正、平15規則64・旧様式第8号繰下・一部改正、平25規則12・令3規則21・一部改正)

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(平15規則64・追加、令3規則21・一部改正)

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(平15規則64・追加、令3規則21・一部改正)

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(昭44規則4・追加、平3規則26・旧様式第10号繰上・一部改正、平12規則55・一部改正、平15規則64・旧様式第9号繰下・一部改正)

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と畜場法施行細則

昭和30年6月28日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 公衆衛生
沿革情報
昭和30年6月28日 規則第25号
昭和31年2月1日 規則第8号
昭和42年3月31日 規則第30号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和44年2月12日 規則第4号
平成3年4月1日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第55号
平成15年10月30日 規則第64号
平成25年3月27日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第21号