○化製場等に関する法律施行細則

昭和五十九年九月二十八日

徳島県規則第四十九号

〔へい獣処理場等に関する法律施行細則〕を次のように定める。

化製場等に関する法律施行細則

(平二規則二八・改称)

(趣旨)

第一条 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の施行については、化製場等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百八十五号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十号)及び化製場等に関する法律施行条例(昭和五十九年徳島県条例第三十号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平二規則二八・平一二規則六二・一部改正)

(死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の解体等の許可の申請)

第二条 法第二条第二項ただし書の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理許可申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 獣医師の診断書又は検案書

 死亡獣畜の解体、埋却又は焼却を行う施設又は区域の周囲おおむね百メートルの区域内の状況を明らかにした図面

 法人にあつては、定款又は寄附行為の写し

(平二規則二八・一部改正)

(化製場等の設置の許可の申請)

第三条 法第三条第一項(法第八条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(様式第二号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 化製場、死亡獣畜取扱場又は法第八条に規定する施設(以下「化製場等」という。)の構造設備を明らかにした図面

 埋却を行う死亡獣畜取扱場にあつては、埋却を行う区域を明らかにした図面

 化製場等の周囲おおむね三百メートルの区域内の状況を明らかにした図面

 法人にあつては、定款又は寄附行為の写し

(平二規則二八・一部改正)

(化製場等の構造設備等の変更の届出)

第四条 法第三条第二項(法第八条において準用する場合を含む。)の届出をしようとする者は、化製場等構造設備等変更届(様式第三号)に変更後の構造設備又は死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域を明らかにした図面を添えて、知事に提出しなければならない。

(平二規則二八・一部改正)

(化製場における製品及び取扱原料の種目並びに処理方法の変更等の届出)

第五条 条例第十四条第一号の規定による届出は、製品(取扱原料)の種目、処理方法等変更届(様式第四号)によつて行わなければならない。

2 条例第十四条第二号の規定による届出は、化製場等所在地等変更届(様式第四号の二)によつて行わなければならない。

3 条例第十四条第三号又は第四号の規定による届出は、化製場等経営休止(廃止・再開)(様式第五号)によつて行わなければならない。

(平一二規則六二・全改、平一四規則七七・一部改正)

(場所の指定)

第六条 法第四条第三号(法第八条において準用する場合を含む。)の公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として知事が指定する場所は、原則として、鉄道及び交通頻繁な道路並びに名所、旧跡、社寺、公園、学校、病院その他一般公衆の集合する場所から二百メートル以内の区域とする。

第七条 削除

(平一四規則七七)

(動物の飼養又は収容の許可の申請)

第八条 法第九条第一項の許可を受けようとする者は、動物飼養(収容)許可申請書(様式第六号)を知事に提出しなければならない。

2 法第九条第四項の届出をしようとする者は、既存施設内飼養(収容)動物等届(様式第七号)を知事に提出しなければならない。

3 第一項の申請書又は前項の届書には、その施設の構造設備を明らかにした図面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 施設の周囲おおむね百メートルの区域内の状況を明らかにした図面

 法人にあつては、定款又は寄附行為の写し

(動物の飼養又は収容の施設の構造設備の変更等の届出)

第九条 条例第十五条第二号の規則で定める事項は、法第九条第一項の許可又は同条第四項の規定による届出に係る施設の所在地とする。

2 条例第十五条第一号の規定による届出は、動物飼養(収容)施設構造設備変更届(様式第八号)に変更後の当該施設の構造設備を明らかにした図面を添付して行わなければならない。

3 条例第十五条第二号の規定による届出は、動物飼養(収容)施設所在地等変更届(様式第九号)によつて行わなければならない。

4 条例第十五条第三号又は第四号の規定による届出は、動物飼養(収容)休止(廃止・再開)(様式第十号)によつて行わなければならない。

(平一二規則六二・全改、平一四規則七七・一部改正)

(区域の指定の告示)

第十条 知事は、法第九条第一項の規定により区域を指定したときは、告示するものとする。これを変更し、又は取り消したときも、また同様とする。

(平一二規則六二・旧第十一条繰上)

(書類の経由)

第十一条 法、条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、当該書類に係る施設又は区域の所在地を所管する徳島県総合県民局又は徳島県東部保健福祉局の長を経由しなければならない。

2 前項の書類は、正本及び副本各一通とする。

(平一二規則六二・旧第十二条繰上・一部改正、平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

2 へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和三十二年徳島県規則第三十九号。以下「旧細則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に旧細則の規定により提出されている書類は、それぞれこの規則の相当規定により提出された書類とみなす。

(平成二年規則第二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の化製場等に関する法律施行細則の様式に相当する同条の規定による改正前のへい獣処理場等に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年規則第六二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第七七号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平2規則28・令3規則21・一部改正)

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(平2規則28・全改,平12規則62・令3規則21・一部改正)

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(平2規則28・令3規則21・一部改正)

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(平2規則28・平12規則62・令3規則21・一部改正)

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(平12規則62・追加,令3規則21・一部改正)

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(平2規則28・平12規則62・令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(平12規則62・追加,令3規則21・一部改正)

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(平12規則62・旧様式第9号繰下・一部改正,令3規則21・一部改正)

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化製場等に関する法律施行細則

昭和59年9月28日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 公衆衛生
沿革情報
昭和59年9月28日 規則第49号
平成2年5月1日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第62号
平成14年12月25日 規則第77号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
令和3年3月30日 規則第21号