○旅館業法施行細則
昭和57年5月13日
徳島県規則第35号
旅館業法施行細則を次のように定める。
旅館業法施行細則
(趣旨)
第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行については、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行条例(昭和57年徳島県条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(旅館業許可申請書)
第2条 省令第1条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。
2 前項の申請書には、省令第1条第2項に規定する図面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請に係る施設の設置場所の周囲おおむね200メートルの区域内にある主要な地物(法第3条第3項各号に掲げる施設(これらの施設の敷地の用に供するものと決定した土地を含む。)を含むものとする。)の状況を明らかにした図面
(2) 法人(設立の登記を必要とする法人に限る。)にあっては、登記事項証明書
(平17規則9・令2規則94・令5規則44・一部改正)
(旅館業の譲渡に係る承認申請書)
第2条の2 省令第1条の3第1項の申請書は、様式第1号の2によるものとする。
2 前項の申請書には、省令第1条の3第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 譲受人が法人の場合にあっては、当該法人の業務を行う役員の名簿
(2) 前条第2項第1号に掲げる図面
(令5規則44・追加)
(合併又は分割に係る承認申請書)
第3条 省令第2条第1項の申請書は、様式第2号によるものとする。
2 前項の申請書には、省令第2条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の業務を行う役員の名簿
(2) 第2条第2項第1号に掲げる図面
(昭61規則35・追加、平14規則20・一部改正、平30規則2・旧第2条の2繰下・一部改正、令5規則44・一部改正)
(相続に係る承認申請書)
第4条 省令第3条第1項の申請書は、様式第3号によるものとする。
(昭61規則35・追加、平30規則2・旧第2条の3繰下・一部改正)
(旅館業許可申請書等記載事項変更届)
第5条 省令第4条の規定による申請書の記載事項の変更の届出は、旅館業許可申請書等記載事項変更届(様式第4号)により行わなければならない。
2 前項に規定する届出が旅館業の施設の構造設備の変更に係るものである場合には、旅館業許可申請書等記載事項変更届にその変更の概要を明らかにした図面を添付しなければならない。
(昭61規則35・一部改正、平30規則2・旧第3条繰下・一部改正)
(旅館業停止(廃止)届)
第6条 省令第4条の規定による営業の全部又は一部の停止又は廃止の届出は、旅館業停止(廃止)届(様式第5号)により行わなければならない。
2 前項に規定する届出が営業の一部の停止又は廃止に係るものである場合には、旅館業停止(廃止)届にその停止し、又は廃止した旅館業の施設の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。
(昭61規則35・一部改正、平30規則2・旧第5条繰下・一部改正)
(平12規則61・全改、平15規則20・一部改正、平30規則2・旧第6条繰下・一部改正)
(書類の提出先)
第8条 法、省令、条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、旅館業の施設の所在地を所管する徳島県保健所の長に提出しなければならない。
(平15規則20・旧第15条繰上、平17規則60・平20規則33・一部改正、平30規則2・旧第10条繰上・一部改正、令8規則32・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
2 旅館業法施行細則(昭和32年徳島県規則第93号。以下「旧細則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に旧細則の規定により提出されている書類は、それぞれこの規則の相当規定により提出された書類とみなす。
4 この規則の施行の際現に申請がなされている法第3条第1項の許可に係る構造設備の基準については、なお従前の例による。
5 次に掲げる営業の施設が適合しているべき構造設備の基準については、昭和60年5月30日までは、なお従前の例による。
(1) この規則の施行の際現に法第3条第1項の許可を受けている者の当該許可に係る営業の施設
(2) 前項の規定の適用を受けて法第3条第1項の許可を受けた者の当該許可に係る営業の施設
附則(昭和61年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年6月24日から施行する。
附則(平成12年規則第61号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第39号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の旅館業法施行細則様式第7号に相当する改正前の旅館業法施行細則様式第7号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。ただし、第7条を削る改正規定、第8条及び第9条を削る改正規定、第10条の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「営業」を「旅館業」に改める部分を除く。)、同条第2項を削る改正規定並びに様式第6号及び様式第7号を削る改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日からこの規則の施行の日の前日までの間における旅館業法施行細則第6条の規定の適用については、同条中「第16条」とあるのは、「第14条」とする。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年規則第94号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 改正後の旅館業法施行細則の様式に相当する改正前の旅館業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和5年規則第44号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和7年規則第13号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「禁錮」を「拘禁刑」に改める部分を除く。)、様式第2号の改正規定(「禁錮」を「拘禁刑」に改める部分を除く。)及び様式第3号の改正規定(「禁錮」を「拘禁刑」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(平30規則2・全改、令元規則19・令2規則94・令3規則21・令5規則44・令7規則13・一部改正)


(令5規則44・追加、令7規則13・一部改正)

(昭61規則35・追加、平14規則20・一部改正、平30規則2・旧様式第1号の2繰下・一部改正、令元規則19・令3規則21・令5規則44・令7規則13・一部改正)


(昭61規則35・追加、平30規則2・旧様式第1号の3繰下・一部改正、令元規則19・令2規則94・令3規則21・令5規則44・令7規則13・一部改正)

(昭61規則35・一部改正、平30規則2・旧様式第2号繰下・一部改正、令3規則21・令5規則44・一部改正)

(平30規則2・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

(平30規則2・旧様式第5号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)
