○旅館業法施行細則

昭和五十七年五月十三日

徳島県規則第三十五号

旅館業法施行細則を次のように定める。

旅館業法施行細則

(趣旨)

第一条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)の施行については、旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「政令」という。)、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行条例(昭和五十七年徳島県条例第十二号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(旅館業許可申請書)

第二条 省令第一条第一項の申請書は、様式第一号によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第一条第二項に規定する図面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 申請に係る施設の設置場所の周囲おおむね二百メートルの区域内にある主要な地物(法第三条第三項各号に掲げる施設(これらの施設の敷地の用に供するものと決定した土地を含む。)を含むものとする。)の状況を明らかにした図面

 法人(設立の登記を必要とする法人に限る。)にあつては、登記事項証明書

(平一七規則九・令二規則九四・令五規則四四・一部改正)

(旅館業の譲渡に係る承認申請書)

第二条の二 省令第一条の三第一項の申請書は、様式第一号の二によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第一条の三第二項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 譲受人が法人の場合にあつては、当該法人の業務を行う役員の名簿

 前条第二項第一号に掲げる図面

(令五規則四四・追加)

(合併又は分割に係る承認申請書)

第三条 省令第二条第一項の申請書は、様式第二号によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第二条第二項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の業務を行う役員の名簿

 第二条第二項第一号に掲げる図面

(昭六一規則三五・追加、平一四規則二〇・一部改正、平三〇規則二・旧第二条の二繰下・一部改正、令五規則四四・一部改正)

(相続に係る承認申請書)

第四条 省令第三条第一項の申請書は、様式第三号によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第三条第二項各号に掲げる書類のほか、第二条第二項第一号に掲げる図面を添付しなければならない。

(昭六一規則三五・追加、平三〇規則二・旧第二条の三繰下・一部改正)

(旅館業許可申請書等記載事項変更届)

第五条 省令第四条の規定による申請書の記載事項の変更の届出は、旅館業許可申請書等記載事項変更届(様式第四号)により行わなければならない。

2 前項に規定する届出が旅館業の施設の構造設備の変更に係るものである場合には、旅館業許可申請書等記載事項変更届にその変更の概要を明らかにした図面を添付しなければならない。

(昭六一規則三五・一部改正、平三〇規則二・旧第三条繰下・一部改正)

(旅館業停止(廃止)届)

第六条 省令第四条の規定による営業の全部又は一部の停止又は廃止の届出は、旅館業停止(廃止)(様式第五号)により行わなければならない。

2 前項に規定する届出が営業の一部の停止又は廃止に係るものである場合には、旅館業停止(廃止)届にその停止し、又は廃止した旅館業の施設の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

(昭六一規則三五・一部改正、平三〇規則二・旧第五条繰下・一部改正)

(旅館業再開届)

第七条 条例第十三条の規定による届出は、旅館業再開届(様式第六号)により行わなければならない。この場合において、当該届出が停止している営業の一部の再開に係るものであるときは、その再開しようとする旅館業の施設の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平一二規則六一・全改、平一五規則二〇・一部改正、平三〇規則二・旧第六条繰下・一部改正)

(書類の提出先)

第八条 法、省令、条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、旅館業の施設の所在地を所管する徳島県総合県民局又は徳島県東部保健福祉局の長に提出しなければならない。

(平一五規則二〇・旧第十五条繰上、平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正、平三〇規則二・旧第十条繰上・一部改正)

1 この規則は、昭和五十七年六月一日から施行する。

3 この規則の施行の際現に旧細則の規定により提出されている書類は、それぞれこの規則の相当規定により提出された書類とみなす。

4 この規則の施行の際現に申請がなされている法第三条第一項の許可に係る構造設備の基準については、なお従前の例による。

5 次に掲げる営業の施設が適合しているべき構造設備の基準については、昭和六十年五月三十日までは、なお従前の例による。

 この規則の施行の際現に法第三条第一項の許可を受けている者の当該許可に係る営業の施設

 前項の規定の適用を受けて法第三条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る営業の施設

6 この規則の施行の際現に備えられている旧細則第七条の規定による宿泊者名簿は、第十四条第一項の規定による宿泊者名簿とみなす。

(昭和六一年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。

(平成一二年規則第六一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一七年規則第三九号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 改正後の旅館業法施行細則様式第七号に相当する改正前の旅館業法施行細則様式第七号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二号)

1 この規則は、平成三十年六月十五日から施行する。ただし、第七条を削る改正規定、第八条及び第九条を削る改正規定、第十条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「営業」を「旅館業」に改める部分を除く。)、同条第二項を削る改正規定並びに様式第六号及び様式第七号を削る改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日からこの規則の施行の日の前日までの間における旅館業法施行細則第六条の規定の適用については、同条中「第十六条」とあるのは、「第十四条」とする。

(令和元年規則第一九号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年規則第九四号)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

2 改正後の旅館業法施行細則の様式に相当する改正前の旅館業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年規則第四四号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平30規則2・全改、令元規則19・令2規則94・令3規則21・令5規則44・一部改正)

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(令5規則44・追加)

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(昭61規則35・追加、平14規則20・一部改正、平30規則2・旧様式第1号の2繰下・一部改正、令元規則19・令3規則21・令5規則44・一部改正)

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(昭61規則35・追加、平30規則2・旧様式第1号の3繰下・一部改正、令元規則19・令2規則94・令3規則21・令5規則44・一部改正)

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(昭61規則35・一部改正、平30規則2・旧様式第2号繰下・一部改正、令3規則21・令5規則44・一部改正)

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(平30規則2・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平30規則2・旧様式第5号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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旅館業法施行細則

昭和57年5月13日 規則第35号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 公衆衛生
沿革情報
昭和57年5月13日 規則第35号
昭和61年6月23日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第61号
平成14年3月29日 規則第20号
平成15年3月31日 規則第20号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第39号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
平成30年3月20日 規則第2号
令和元年12月3日 規則第19号
令和2年11月30日 規則第94号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年12月1日 規則第44号