○興行場法施行細則

昭和五十九年九月二十八日

徳島県規則第五十号

興行場法施行細則を次のように定める。

興行場法施行細則

(趣旨)

第一条 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)の施行については、興行場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十九号)及び興行場法施行条例(昭和五十九年徳島県条例第三十一号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則六三・一部改正)

(興行場営業の許可の申請)

第二条 法第二条第一項の許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 興行場の構造設備を明らかにした図面

 興行場の周囲おおむね三百メートルの区域内の状況を明らかにした縮尺二千五百分の一の図面

 法人にあつては、定款又は寄附行為の写し

(令二規則九五・令五規則四四・一部改正)

(地位承継届)

第二条の二 法第二条の二第二項の規定により興行場営業の譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業の譲渡による地位承継届(様式第一号の二)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類

 届出者が法人の場合にあつては、届出者の定款又は寄附行為の写し

2 法第二条の二第二項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、相続による地位承継届(様式第一号の三)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し

 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

3 法第二条の二第二項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、合併(分割)による地位承継届(様式第一号の四)に定款又は寄附行為の写しを添えて、知事に提出しなければならない。

(昭六一規則三五・追加、平一四規則二〇・令二規則九五・令五規則四四・一部改正)

(興行場の構造設備の変更等の届出)

第三条 条例第十一条第一号の規則で定める事項は、興行場の名称、種別及び定員とする。

2 条例第十一条第一号の規定による届出は、興行場構造設備等変更届(様式第二号)によつて行わなければならない。この場合において、当該届出が興行場の構造設備の変更に係るものであるときは、変更前及び変更後の興行場の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

3 条例第十一条第二号の規定による届出は、興行場営業者住所等変更届(様式第三号)によつて行わなければならない。

4 条例第十一条第三号又は第四号の規定による届出は、興行場営業休止(廃止・再開)(様式第四号)によつて行わなければならない。この場合において、当該届出が興行場の営業の一部の休止、廃止又は再開に係るものであるときは、その休止し、廃止し、又は再開した営業に係る興行場の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平一二規則六三・全改)

(客席の換気設備の技術的基準)

第四条 条例第七条第一号ヘに規定する規則で定める客席の換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。

 有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上であること。

V=20Af/N

(この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表わすものとする。

V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)

Af 客席の床面積(単位 平方メートル)

N 実況に応じた一人当たりの占有面積(機械換気設備にあつては三を超えるときはとし、中央管理方式の空気調和設備にあつては十を超えるときはとする。)(単位 平方メートル))

 中央管理方式の空気調和設備は、次の要件を備えること。

 風道は、吸湿しない材料で作られていること。

 空気浄化装置に設けるろ過材、フイルターその他これに類するものは、容易に取り替えられる構造であること。

 風道は、火を使用する設備又は器具を設けた室の換気設備の風道その他これに類するものに連結していないこと。

 客席の温度を外気の温度より低くする場合においてその差は、おおむね七度以下に保持できる構造であること。

(空気環境の測定の方法)

第五条 条例第九条第九号に規定する規則で定める測定の方法は、客席の通常の使用時間中に客席の中央部の床上七十五センチメートル以上百二十センチメートル以下の位置において、次の表の各号の上欄に掲げる事項について当該各号の下欄に掲げる測定器(これと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)を用いて測定することとする。

一 浮遊粉じんの量

グラスフアイバーろ紙(〇・三ミクロンのステアリン酸粒子を九・九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね十ミクロン以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器

二 一酸化炭素の含有率

検知管方式による一酸化炭素検定器

三 炭酸ガスの含有率

検知管方式による炭酸ガス検定器

四 温度

〇・五度目盛の温度計

五 相対湿度

〇・五度目盛の乾湿球湿度計

六 気流

〇・二メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計

(書類の経由)

第六条 法、条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、興行場の所在地を所管する徳島県総合県民局又は徳島県東部保健福祉局の長を経由しなければならない。

(平一二規則六三・平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

3 この規則の施行の際現になされている申請その他の手段については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和六一年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。

(徳島県手数料規則の一部改正)

2 徳島県手数料規則(昭和三十一年徳島県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県収入証紙条例施行規則の一部改正)

3 徳島県収入証紙条例施行規則(昭和三十九年徳島県規則第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年規則第六三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第三一号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一四年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和二年規則第九五号)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

2 改正後の興行場法施行細則の様式に相当する改正前の興行場法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年規則第四四号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平13規則31・令2規則95・令3規則21・令5規則44・一部改正)

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(令5規則44・追加)

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(昭61規則35・追加、平13規則31・令2規則95・一部改正、令5規則44・旧様式第1号の2繰下・一部改正)

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(昭61規則35・追加、平13規則31・平14規則20・一部改正、令5規則44・旧様式第1号の3繰下・一部改正)

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(平61規則35・平12規則63・平13規則31・一部改正)

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(平12規則63・追加、平13規則31・一部改正)

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(平12規則63・旧様式第3号繰下・一部改正、平13規則31・一部改正)

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興行場法施行細則

昭和59年9月28日 規則第50号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 公衆衛生
沿革情報
昭和59年9月28日 規則第50号
昭和61年6月23日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第63号
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
令和2年11月30日 規則第95号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年12月1日 規則第44号