○興行場法施行細則

昭和59年9月28日

徳島県規則第50号

興行場法施行細則を次のように定める。

興行場法施行細則

(趣旨)

第1条 興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行については、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び興行場法施行条例(昭和59年徳島県条例第31号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則63・一部改正)

(興行場営業の許可の申請)

第2条 法第2条第1項の許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 興行場の構造設備を明らかにした図面

(2) 興行場の周囲おおむね300メートルの区域内の状況を明らかにした縮尺2,500分の1の図面

(3) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し

(令2規則95・令5規則44・一部改正)

(地位承継届)

第2条の2 法第2条の2第2項の規定により興行場営業の譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業の譲渡による地位承継届(様式第1号の2)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し

2 法第2条の2第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、相続による地位承継届(様式第1号の3)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

3 法第2条の2第2項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、合併(分割)による地位承継届(様式第1号の4)に定款又は寄附行為の写しを添えて、知事に提出しなければならない。

(昭61規則35・追加、平14規則20・令2規則95・令5規則44・一部改正)

(興行場の構造設備の変更等の届出)

第3条 条例第11条第1号の規則で定める事項は、興行場の名称、種別及び定員とする。

2 条例第11条第1号の規定による届出は、興行場構造設備等変更届(様式第2号)によって行わなければならない。この場合において、当該届出が興行場の構造設備の変更に係るものであるときは、変更前及び変更後の興行場の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

3 条例第11条第2号の規定による届出は、興行場営業者住所等変更届(様式第3号)によって行わなければならない。

4 条例第11条第3号又は第4号の規定による届出は、興行場営業休止(廃止・再開)(様式第4号)によって行わなければならない。この場合において、当該届出が興行場の営業の一部の休止、廃止又は再開に係るものであるときは、その休止し、廃止し、又は再開した営業に係る興行場の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平12規則63・全改)

(客席の換気設備の技術的基準)

第4条 条例第7条第1号カに規定する規則で定める客席の換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。

(1) 有効換気量は、次の式によって計算した数値以上であること。

V=20Af/N

(この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表わすものとする。

V 有効換気量(単位 1時間につき立方メートル)

Af 客席の床面積(単位 平方メートル)

N 実況に応じた1人当たりの占有面積(機械換気設備にあっては3を超えるときは3とし、中央管理方式の空気調和設備にあっては10を超えるときは10とする。)(単位 平方メートル))

(2) 中央管理方式の空気調和設備は、次の要件を備えること。

 風道は、吸湿しない材料で作られていること。

 空気浄化装置に設けるろ過材、フィルターその他これに類するものは、容易に取り替えられる構造であること。

 風道は、火を使用する設備又は器具を設けた室の換気設備の風道その他これに類するものに連結していないこと。

 客席の温度を外気の温度より低くする場合においてその差は、おおむね7度以下に保持できる構造であること。

(空気環境の測定の方法)

第5条 条例第9条第9号に規定する規則で定める測定の方法は、客席の通常の使用時間中に客席の中央部の床上75センチメートル以上120センチメートル以下の位置において、次の表の各号の左欄に掲げる事項について当該各号の右欄に掲げる測定器(これと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)を用いて測定することとする。

1 浮遊粉じんの量

グラスファイバーろ紙(0.3ミクロンのステアリン酸粒子を9.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10ミクロン以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器

2 一酸化炭素の含有率

検知管方式による一酸化炭素検定器

3 炭酸ガスの含有率

検知管方式による炭酸ガス検定器

4 温度

0.5度目盛の温度計

5 相対湿度

0.5度目盛の乾湿球湿度計

6 気流

0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計

(書類の経由)

第6条 法、条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、興行場の所在地を所管する徳島県保健所の長を経由しなければならない。

(平12規則63・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

3 この規則の施行の際現になされている申請その他の手段については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和61年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

(徳島県手数料規則の一部改正)

2 徳島県手数料規則(昭和31年徳島県規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県収入証紙条例施行規則の一部改正)

3 徳島県収入証紙条例施行規則(昭和39年徳島県規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年規則第63号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第31号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成14年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規則第95号)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

2 改正後の興行場法施行細則の様式に相当する改正前の興行場法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和5年規則第44号)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和7年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(平13規則31・令2規則95・令3規則21・令5規則44・令7規則66・一部改正)

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(令5規則44・追加)

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(昭61規則35・追加、平13規則31・令2規則95・一部改正、令5規則44・旧様式第1号の2繰下・一部改正)

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(昭61規則35・追加、平13規則31・平14規則20・一部改正、令5規則44・旧様式第1号の3繰下・一部改正)

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(平61規則35・平12規則63・平13規則31・一部改正)

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(平12規則63・追加、平13規則31・一部改正)

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(平12規則63・旧様式第3号繰下・一部改正、平13規則31・一部改正)

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興行場法施行細則

昭和59年9月28日 規則第50号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 健/第3章 公衆衛生
沿革情報
昭和59年9月28日 規則第50号
昭和61年6月23日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第63号
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
令和2年11月30日 規則第95号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年12月1日 規則第44号
令和7年12月25日 規則第66号
令和8年3月31日 規則第32号