○理容師法施行細則
昭和34年5月19日
徳島県規則第32号
理容師法施行細則を次のように定める。
理容師法施行細則
(趣旨)
第1条 理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行については、理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下「令」という。)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)及び理容師法施行条例(平成12年徳島県条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平12規則57・全改、平28規則78・一部改正)
第2条 削除
(平12規則57)
(開設の届出等)
第3条 法第11条第1項の規定による届出は、様式第1号による届出書を当該理容所の所在地を管轄する徳島県保健所の長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。
(昭61規則18・平8規則57・一部改正、平10規則25・旧第22条繰上・一部改正、平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)
(検査等)
第4条 法第11条の2の規定による検査を受けようとする者は、様式第4号による申請書を当該理容所の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。
4 第2項に規定する検査確認証の再交付を受けた開設者は、失った当該検査確認証を発見したときは、速やかにこれを当該理容所の所在地を管轄する保健所長に返還しなければならない。
(昭61規則18・平8規則57・一部改正、平10規則25・旧第23条繰上・平12規則57・平17規則60・令8規則32・一部改正)
(地位の承継の届出)
第5条 法第11条の3第2項の規定による届出は、様式第7号による届出書を当該理容所の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。
(平8規則57・追加、平10規則25・旧第23条の2繰上・一部改正、平17規則60・令8規則32・一部改正)
(1) 当該届出をする者が県内の理容所に勤務し、かつ、当該理容所の業務として出張理容を行う場合 当該理容所の所在地を管轄する徳島県保健所
(2) 当該届出をする者が県内に住所を有する場合(前号に掲げる場合を除く。) その者の住所地を管轄する徳島県保健所
(平28規則78・追加、令8規則32・一部改正)
(平28規則78・追加)
(公表の方法等)
第8条 条例第8条第1項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 公表の対象となる者の氏名及び住所
(2) 条例第8条第1項各号に該当する事実
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平28規則78・追加)
(意見陳述の方法等)
第9条 条例第8条第2項の規定により証拠を提出し、及び意見を述べる機会(以下これらを「意見陳述の機会」という。)を付与する場合におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面及び証拠となるべき書類又は物件(以下これらを「意見書等」という。)を提出してするものとする。
2 知事は、公表の対象となる者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書等の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該公表の対象となる者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
(1) 公表しようとする内容及び理由
(2) 意見書等の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
(平28規則78・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第6号の規定は、昭和34年7月1日から施行する。
2 徳島県理容師美容師法施行細則(昭和27年徳島県規則第20号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則施行の際現に旧規則の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 保健所長に対する事務委任規則(昭和32年徳島県規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和43年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出がされている改正前の理容師法施行細則(以下「改正前の細則)という。)に定める様式による申請書その他の書類は、改正後の理容師法施行細則(以下「改正後の細則」という。)に定める様式により提出がされた申請書その他の書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にその効力を有している改正前の細則に定める様式による証明書その他の証明又は確認に係る文書は、改正後の細則に定める様式により発行がされた証明書その他の証明又は確認に係る文書とみなす。
4 この規則の施行の際現に実地習練を受けている者に係る改正前の細則に定める様式による帳簿は、当該実地訓練を受けている者の実地習練が修了するまでの間、使用することができるものとする。
附則(昭和59年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の理容師法施行細則及び美容師法施行細則の様式に相当する改正前の理容師法施行細則及び美容師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和61年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(理容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
4 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和60年法律第90号)附則第4条第3項の規定により理容師試験の実地試験を受けようとする者に係る改正後の理容師法施行細則第15条第2項の規定の適用については、同項第2号中「理容師試験の学科試験」とあるのは、「地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和60年法律第90号)第17条の規定による改正前の理容師法第2条の規定に基づき行われた理容師試験の学科試験」とする。
5 理容師法施行令等の一部を改正する政令(昭和60年政令第296号)附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の理容師法施行令第5条第6項の規定による理容師試験の合格証明書の交付については、なお従前の例による。
6 この規則の施行前に改正前の理容師法施行細則第24条第2項の規定による保健所長の承認を受けた同条第1項第4号の場合に係る理容所以外の場所において行う業については、なお従前の例による。
7 この規則の施行前に理容師法(昭和22年法律第234号)第11条第1項の規定による開設の届出がなされた理容所に係る理容所について講ずべき措置については、当分の間、改正後の理容師法施行細則第7条第1号の規定は適用しないものとし、改正前の理容師法施行細則第25条第1号の規定はなおその効力を有する。
(平10規則25・一部改正)
8 この規則の施行前に作成された改正前の理容師法施行細則様式第13号による理容実地習練修了証明書は、改正後の理容師法施行細則様式第13号による理容実地習練終了証明書とみなす。
9 改正後の理容師法施行細則の様式に相当する改正前の理容師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成4年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第57号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(理容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現にその効力を有している第2条の規定による改正前の理容師法施行細則様式第24号による理容所検査確認証は、同条の規定による改正後の理容師法施行細則様式第24号による理容所検査確認証とみなす。
附則(平成10年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(理容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成9年政令第321号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第1条第2項の規定による理容師試験に合格したことを証する証書の交付及び同条第3項の規定による理容師試験の合格証明書の交付については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に理容師法(昭和22年法律第234号)第11条第1項の規定による開設の届出がなされた理容所に係る理容所について講ずべき措置については、当分の間、改正後の理容師法施行細則第7条第5号の規定は、適用しない。
4 昭和61年4月1日前に理容師法第11条第1項の規定による開設の届出がなされた理容所に係る理容所について講ずべき措置については、当分の間、改正後の理容師法施行細則第7条第2号及び第3号の規定は、適用しない。
(クリーニング業法施行細則等の一部を改正する規則の一部改正)
8 クリーニング業法施行細則等の一部を改正する規則(昭和61年徳島県規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年規則第57号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第126号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第31号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成20年規則第33号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成24年規則第41号)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
2 改正後の理容師法施行細則様式第1号に相当する改正前の理容師法施行細則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成28年規則第22号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の様式第1号に相当する改正前の様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成28年規則第78号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第91号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 改正後の理容師法施行細則の様式に相当する改正前の理容師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和5年規則第44号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和8年規則第32号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(昭53規則67・全改、昭59規則6・一部改正、平10規則25・旧様式第20号繰上・一部改正、平12規則126・平13規則31・平17規則60・平20規則33・平24規則41・平28規則22・令2規則91・令3規則21・令5規則44・令8規則32・一部改正)

(昭53規則67・全改、昭59規則6・一部改正、平10規則25・旧様式第21号繰上・一部改正、平12規則126・平13規則31・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

(昭53規則67・全改、平10規則25・旧様式第22号繰上・一部改正、平13規則31・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

(昭53規則67・全改、平10規則25・旧様式第23号繰上・一部改正、平13規則31・平17規則60・平20規則33・令3規則21・令8規則32・一部改正)

(昭53規則67・全改、平8規則57・一部改正、平10規則25・旧様式第24号繰上・一部改正、平17規則60・平20規則33・平28規則22・令8規則32・一部改正)

(平8規則57・追加、平10規則25・旧様式第25号繰上・一部改正、平13規則31・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

(令5規則44・追加、令8規則32・一部改正)

(平8規則57・追加、平10規則25・旧様式第26号その1繰上・一部改正、平13規則31・平17規則60・平20規則33・令2規則91・一部改正、令5規則44・旧様式第7号その1繰下・一部改正、令8規則32・一部改正)

(平8規則57・追加、平10規則25・旧様式第26号その2繰上・一部改正、平13規則31・平14規則20・平17規則9・平17規則60・平20規則33・一部改正、令5規則44・旧様式第7号その2繰下・一部改正、令8規則32・一部改正)

(平28規則78・追加、令3規則21・令8規則32・一部改正)

(平28規則78・追加、令8規則32・一部改正)

(平28規則78・追加、令8規則32・一部改正)

(平28規則78・追加)
