○美容師法施行細則

昭和三十四年五月十九日

徳島県規則第三十三号

美容師法施行細則を次のように定める。

美容師法施行細則

(趣旨)

第一条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)の施行については、美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号。以下「令」という。)、美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)及び美容師法施行条例(平成十二年徳島県条例第三十二号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則五八・全改、平二八規則七九・一部改正)

第二条 削除

(平一二規則五八)

(開設の届出等)

第三条 法第十一条第一項の規定による届出は、様式第一号による届出書を当該美容所の所在地を管轄する徳島県総合県民局又は徳島県東部保健福祉局(以下「総合県民局等」という。)の長に提出しなければならない。

2 法第十一条第二項の規定による変更の届出は様式第二号による届出書を、同項の規定による廃止の届出は様式第三号による届出書に次条第二項に規定する検査確認証を添えて、当該美容所の所在地を管轄する総合県民局等の長に提出しなければならない。

(昭六一規則一八・平八規則五七・一部改正、平一〇規則二五・旧第二十二条繰上・一部改正、平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

(検査等)

第四条 法第十二条の規定による検査を受けようとする者は、様式第四号による申請書を当該美容所の所在地を管轄する総合県民局等の長に提出しなければならない。

2 総合県民局等の長は、前項の申請書を受理したときは、検査の結果当該美容所の構造設備が法第十三条に規定する措置を講ずるに適すると認めたときは、当該申請者に対し、様式第五号による検査確認証を交付しなければならない。

3 前項に規定する検査確認証を破り、汚し、又は失つた開設者は、様式第六号による申請書を当該美容所の所在地を管轄する総合県民局等の長に提出して、その再交付を申請することができる。この場合において、当該再交付の申請が同項に規定する検査確認証を破り、又は汚したことによるものであるときは、これを添付しなければならない。

4 第二項に規定する検査確認証の再交付を受けた開設者は、失つた当該検査確認証を発見したときは、速やかにこれを当該美容所の所在地を管轄する総合県民局等の長に返還しなければならない。

(昭六一規則一八・平八規則五七・一部改正、平一〇規則二五・旧第二十三条繰上・一部改正、平一二規則五八・平一七規則六〇・一部改正)

(地位の承継の届出)

第五条 法第十二条の二第二項の規定による届出は、様式第七号による届出書を当該美容所の所在地を管轄する総合県民局等の長に提出しなければならない。

(平八規則五七・追加、平一〇規則二五・旧第二十三条の二繰上・一部改正、平一七規則六〇・一部改正)

(出張美容開始の届出等)

第六条 条例第五条第一項の規定による届出は、出張美容開始届(様式第八号)次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める総合県民局等(次項において「所轄総合県民局等」という。)の長に提出してしなければならない。

 当該届出をする者が県内の美容所に勤務し、かつ、当該美容所の業務として出張美容を行う場合 当該美容所の所在地を管轄する総合県民局等

 当該届出をする者が県内に住所を有する場合(前号に掲げる場合を除く。) その者の住所地を管轄する総合県民局等

 前二号に掲げる場合以外の場合又は前二号によることが適当でないと認められる場合 知事が指定する総合県民局等

2 条例第五条第二項の規定による届出は、同条第一項の規定による届出に係る事項に変更を生じたときは出張美容届出事項変更届(様式第九号)を、出張美容をやめたときは出張美容廃止届(様式第十号)を所轄総合県民局等の長に提出してしなければならない。

(平二八規則七九・追加)

(身分証明書)

第七条 条例第七条第二項の証明書は、様式第十一号によるものとする。

(平二八規則七九・追加)

(公表の方法等)

第八条 条例第八条第一項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により、次に掲げる事項について行うものとする。

 公表の対象となる者の氏名及び住所

 条例第八条第一項各号に該当する事実

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平二八規則七九・追加)

(意見陳述の方法等)

第九条 条例第八条第二項の規定により証拠を提出し、及び意見を述べる機会(以下これらを「意見陳述の機会」という。)を付与する場合におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面及び証拠となるべき書類又は物件(以下これらを「意見書等」という。)を提出してするものとする。

2 知事は、公表の対象となる者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書等の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該公表の対象となる者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

 公表しようとする内容及び理由

 意見書等の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(平二八規則七九・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条第六号の規定は、昭和三十四年七月一日から施行する。

2 この規則施行の際現に廃止前の徳島県理容師美容師法施行細則(昭和二十七年徳島県規則第二十号)の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす

(昭和四三年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第六八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出がされている改正前の美容師法施行細則(以下「改正前の細則」という。)に定める様式による申請書その他の書類は、改正後の美容師法施行細則(以下「改正後の細則」という。)に定める様式により提出がされた申請書その他の書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にその効力を有している改正前の細則に定める様式による証明書その他の証明又は確認に係る文書は、改正後の細則に定める様式により発行がされた証明書その他の証明又は確認に係る文書とみなす。

4 この規則の施行の際現に実地習練を受けている者に係る改正前の細則に定める様式による帳簿は、当該実地習練を受けている者の実地習練が修了するまでの間、使用することができるものとする。

(昭和五九年規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の理容師法施行細則及び美容師法施行細則の様式に相当する改正前の理容師法施行細則及び美容師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六一年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(美容師法施行細則の一部改正に伴う経済措置)

10 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第五条第三項の規定により美容師試験の実地試験を受けようとする者に係る改正後の美容師法施行細則第十五条第二項の規定の適用については、同項第二号中「美容師試験の学科試験」とあるのは「地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和六十年法律第九十号)第十九条の規定による改正前の美容師法第四条の規定に基づき行われた美容師試験の学科試験」とする。

11 理容師法施行令等の一部を改正する政令附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の美容師法施行令第二条第六項の規定による美容師試験の合格証明書の交付については、なお従前の例による。

12 この規則の施行前に改正前の美容師法施行細則第二十四条第二項の規定による保健所長の承認を受けた同条第一項第四号の場合に係る美容所以外の場所において行う業については、なお従前の例による。

13 この規則の施行前に美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十一条第一項の規定による開設の届出がなされた美容所に係る美容所について講すべき措置については、当分の間、改正後の美容師法施行細則第七条第一号の規定は適用しないものとし、改正前の美容師法施行細則第二十五条第一号の規定はなおその効力を有する。

(平一〇規則二五・一部改正)

14 この規則の施行前に作成された改正前の美容師法施行細則様式第十三号による美容実地習練修了証明書は、改正後の美容師法施行細則様式第十三号による美容実地習練終了証明書とみなす。

15 改正後の美容師法施行細則の様式に相当する改正前の美容師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成四年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(美容師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現にその効力を有している第三条の規定による改正前の美容師法施行細則様式第二十四号による美容所検査確認証は、同条の規定による改正後の美容師法施行細則様式第二十四号による美容所検査確認証とみなす。

(平成一〇年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(美容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

5 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することさされる同令による改正前の美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第二条第二項の規定による美容師試験に合格したことを証する証書の交付及び同条第三項の規定による美容師試験の合格証明書の交付については、なお従前の例による。

6 この規則の施行前に美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十一条第一項の規定による開設の届出がなされた美容所に係る美容所について講ずべき措置については、当分の間、改正後の美容師法施行細則第七条第五号の規定は、適用しない。

7 昭和六十一年四月一日前に美容師法第十一条第一項の規定による開設の届出がなされた美容所に係る美容所について講ずべき措置については、当分の間、改正後の美容師法施行細則第七条第二号及び第三号の規定は、適用しない。

(平成一二年規則第五八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一二六号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第三一号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一四年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二四年規則第四二号)

1 この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

2 改正後の美容師法施行細則様式第一号に相当する改正前の美容師法施行細則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二八年規則第二三号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の様式第一号に相当する改正前の様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二八年規則第七九号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年規則第九二号)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

2 改正後の美容師法施行細則の様式に相当する改正前の美容師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年規則第四四号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭53規則68・全改、昭59規則6・一部改正、平10規則25・旧様式第20号繰上・一部改正、平12規則126・平13規則31・平17規則60・平20規則33・平24規則42・平28規則23・令2規則92・令3規則21・令5規則44・一部改正)

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(昭53規則68・全改、昭59規則6・一部改正、平10規則25・旧様式第21号繰上・一部改正、平12規則126・平13規則31・平17規則60・平20規則33・一部改正)

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(昭53規則68・全改、平10規則25・旧様式第22号繰上・一部改正、平13規則31・平17規則60・平20規則33・一部改正)

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(昭53規則68・全改、平10規則25・旧様式第23号繰上・一部改正、平13規則31・平17規則60・平20規則33・令3規則21・一部改正)

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(昭53規則68・全改、平8規則57・一部改正、平10規則25・旧様式第24号繰上・一部改正、平17規則60・平20規則33・平28規則23・一部改正)

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(平8規則57・追加、平10規則25・旧様式第25号繰上・一部改正、平13規則31・平17規則60・平20規則33・一部改正)

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(令5規則44・追加)

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(平8規則57・追加、平10規則25・旧様式第26号その1繰上・一部改正、平13規則31・平17規則60・平20規則33・令2規則92・一部改正、令5規則44・旧様式第7号その1繰下・一部改正)

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(平8規則57・追加、平10規則25・旧様式第26号その2繰上・一部改正、平13規則31・平14規則20・平17規則9・平17規則60・平20規則33・一部改正、令5規則44・旧様式第7号その2繰下・一部改正)

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(平28規則79・追加、令3規則21・一部改正)

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(平28規則79・追加)

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(平28規則79・追加)

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(平28規則79・追加)

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美容師法施行細則

昭和34年5月19日 規則第33号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 公衆衛生
沿革情報
昭和34年5月19日 規則第33号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和47年11月21日 規則第91号
昭和53年9月25日 規則第68号
昭和59年2月28日 規則第6号
昭和61年3月29日 規則第18号
平成4年5月15日 規則第42号
平成8年12月26日 規則第57号
平成10年3月31日 規則第25号
平成12年3月31日 規則第58号
平成12年12月25日 規則第126号
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第20号
平成15年3月31日 規則第20号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
平成24年7月4日 規則第42号
平成28年3月18日 規則第23号
平成28年12月22日 規則第79号
令和2年11月30日 規則第92号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年12月1日 規則第44号