○クリーニング業法施行細則

昭和三十一年五月二十二日

徳島県規則第三十三号

クリーニング業法施行細則を次のように定める。

クリーニング業法施行細則

(趣旨)

第一条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行については、クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)、クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)及びクリーニング業法施行条例(平成十二年徳島県条例第三十号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則五六・全改)

(書類の経由)

第二条 省令の規定により知事に書類を提出しようとする者のうち県内に住所を有する者は、特別の定めがあるものを除くほか、書類をその者の住所地を管轄する徳島県総合県民局又は徳島県東部保健福祉局(以下「総合県民局等」という。)の長を経由して知事に提出しなければならない。

(昭六一規則一八・全改、平一二規則五六・平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

第三条 削除

(平一二規則五六)

(開設等の届出)

第四条 法第五条第一項の規定によりクリーニング所の開設の届出をしようとする者は、様式第一号による届出書を当該クリーニング所の所在地を管轄する総合県民局等の長に提出しなければならない。

2 法第五条第二項の規定により同項の営業であつて無店舗取次店(省令第一条の二第二号に規定する無店舗取次店をいう。以下同じ。)によるものの届出をしようとする者は、様式第一号の二による届出書を当該営業をしようとする区域を管轄する総合県民局等の長に提出しなければならない。

3 法第五条第三項の規定によりクリーニング所又は前項に規定する営業の変更又は廃止の届出をしようとする者は、様式第二号又は様式第三号による届出書を当該クリーニング所の所在地又は当該営業に係る区域を管轄する総合県民局等の長に提出しなければならない。

4 前項に規定するクリーニング所の廃止の届出の場合にあつては、次条第二項の検査確認証を添えてしなければならない。

(昭三九規則一〇五・全改、昭四二規則三〇・昭四三規則一九・昭六一規則一八・平八規則五七・平一六規則六〇・平一七規則六〇・一部改正)

(検査等)

第五条 法第五条の二の規定によるクリーニング所の構造設備の検査を受けようとする者は、様式第四号による申請書を当該クリーニング所の所在地を管理する総合県民局等の長に提出しなければならない。

2 総合県民局等の長は、前項の申請書を受理したときは、当該クリーニング所の構造設備の検査を行ない、その構造設備が法第三条第二項又は第三項の規定に適合することを確認したときは、当該申請者に対し様式第四号の二による検査確認証を交付する。

3 前項の検査確認証を破り、汚し、又は失つた営業者は、様式第四号の三による申請書を当該クリーニング所の所在地を管轄する総合県民局等の長に提出して、その再交付を申請することができる。この場合において、当該再交付の申請が同項の検査確認証を破り、又は汚したことによるものであるときは、これを添付しなければならない。

4 第二項の検査確認証の再交付を受けた営業者は、失つた当該検査確認証を発見したときは、速やかにこれを当該クリーニング所の所在地を管轄する総合県民局等の長に返納しなければならない。

(昭三九規則一〇五・全改、昭四二規則三〇・昭四三規則一九・昭六一規則一八・平八規則五七・平一二規則五六・平一七規則六〇・一部改正)

(地位の承継の届出)

第五条の二 法第五条の三第二項の規定による届出は、様式第四号の四による届出書を当該届出に係るクリーニング所の所在地又は無店舗取次店の営業区域を管轄する総合県民局等の長に提出しなければならない。

(平八規則五七・追加、平一六規則六〇・平一七規則六〇・一部改正)

(試験の告示)

第六条 知事は、法第七条第一項の規定によるクリーニング師試験を行なう場合は、あらかじめ試験の期日、場所その他必要な事項を告示するものとする。

(昭三九規則一〇五・一部改正)

(受験願書)

第七条 前条の試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書に省令第三条各号に規定する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(昭三九規則一〇五・平一二規則五六・一部改正)

(不正受験者に対する措置)

第八条 知事は、不正の方法により第六条の試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その受験を禁止し、又はその合格の決定を取り消すことがある。

(昭六一規則一八・全改)

第九条及び第十条 削除

(平八規則五七)

(免許の申請等)

第十一条 次の各号に掲げる申請をしようとする者は、当該各号に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。

 省令第四条の規定によるクリーニング師の免許の申請 様式第十号

 省令第六条第一項の規定によるクリーニング師免許証の再交付の申請 様式第十一号

 省令第八条の規定によるクリーニング師免許証の訂正の申請 様式第十二号

(昭三九規則一〇五・昭六一規則一八・平一二規則五六・一部改正)

第十二条 削除

(昭六一規則一八)

(免許証返納書)

第十三条 省令第六条第二項、第九条及び第十条の規定によりクリーニング師免許証を返納しようとするときは、様式第十四号による返納書を添えて提出しなければならない。

(昭五九規則六・平一二規則五六・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 クリーニング業法施行に関する細則(昭和二十五年徳島県規則第六十五号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際知事に届け出てクリーニング業を営んでいる者は、当該クリーニング所の作業場が第三条第一号の規定に適合しないものについては、同条の規定にかかわらず、特にこの規則施行の日から六月以内においてこれに適合するよう措置することができる。

4 この規則施行前に旧規則第二条第一項の規定により交付された同規則様式第一号のクリーニング所開設届出済証、令第二条第一項の規定により交付された旧規則様式第二号によるクリーニング師試験合格証書および令第二条第二項の規定により交付されたクリーニング師試験合格証明書は、それぞれこの規則の相当様式によるクリーニング営業届出済証、クリーニング師試験合格証書およびクリーニング師試験合格証明書とみなす。

(昭和三五年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年二月四日から適用する。

(昭和三九年規則第一〇五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前のクリーニング業法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりされている申請、届出その他の手続は、改正後のクリーニング業法施行細則(以下「新規則」という。)の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規則施行前に旧規則第四条第二項の規定により公布された旧規則様式第二号によるクリーニング営業届済証、クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号。以下「令」という。)第二条第一項の規定により交付された旧規則様式第六号によるクリーニング師試験合格証書及び令第二条第二項の規定により交付された旧規則様式第七号によるクリーニング師試験合格証明書は、それぞれ、新規則様式第四号の二によるクリーニング所開設検査確認証、新規則様式第六号によるクリーニング師試験合格証書及び新規則様式第七号によるクリーニング師試験合格証明書とみなす。

4 保健所長に対する事務委任規則(昭和三十二年徳島県規則第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四二年規則第三〇号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(クリーニング業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行前にクリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第五条第一項の規定による開設の届出がなされたクリーニング所に係るクリーニング所について講ずべき措置については、当分の間、改正後のクリーニング業法施行細則第三条第一号から第三号までの規定は適用しないものとし、改正前のクリーニング業法施行細則第三条第一項第一号及び第二項第一号の規定はなおその効力を有する。

3 改正後のクリーニング業法施行細則の様式に相当する改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二年規則第三号)

この規則は公布の日から施行する。

(平成八年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(クリーニング業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後のクリーニング業法施行細則の様式に相当する同条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一〇年規則第二四号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前にクリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第五条第一項の規定による開設の届出がなされたクリーニング所に係るクリーニング所について講ずべき措置については、当分の間、改正後のクリーニング業法施行細則第三条第三号の規定は適用しないものとし、改正前のクリーニング業法施行細則第三条第三号の規定はなおその効力を有する。

(平成一二年規則第五六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第三一号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一四年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第六〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後のクリーニング業法施行細則の様式に相当する改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成三〇年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第九号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行することとした。

2 改正後の様式第五号に相当する改正前の様式第五号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和二年規則第九〇号)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

2 改正後のクリーニング業法施行細則の様式に相当する改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年規則第四四号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭61規則18・全改、平8規則57・平13規則31・平16規則60・平17規則60・平20規則33・令2規則90・令3規則21・令5規則44・一部改正)

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(平16規則60・追加、平17規則60・平20規則33・令2規則90・令3規則21・令5規則44・一部改正)

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(昭61規則18・全改、平13規則31・平16規則60・平17規則60・平20規則33・一部改正)

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(平16規則60・全改、平17規則60・平20規則33・一部改正)

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(昭39規則105・全改、昭42規則30・平2規則3・平13規則31・平17規則60・平20規則33・令3規則21・一部改正)

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(平2規則3・全改、平17規則60・平20規則33・一部改正)

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(平8規則57・追加、平13規則31・平17規則60・平20規則33・一部改正)

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(令5規則44・追加)

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(平8規則57・追加、平13規則31・平16規則60・平17規則60・平20規則33・令2規則90・一部改正、令5規則44・旧様式第4号の4その1繰下・一部改正)

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(平8規則57・追加、平13規則31・平14規則20・平16規則60・平17規則9・平17規則60・平20規則33・一部改正、令5規則44・旧様式第4号の4その2繰下・一部改正)

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(昭39規則105・全改、平8規則57・令2規則9・令3規則21・一部改正)

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様式第6号から様式第9号まで 削除

(平8規則57)

(昭39規則105・全改、昭61規則18・平2規則3・平8規則57・平13規則31・平30規則38・令3規則21・一部改正)

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(昭39規則105・全改、平2規則3・平8規則57・平13規則31・一部改正)

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(昭39規則105・全改、昭61規則18・平2規則3・平8規則57・平13規則31・一部改正)

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様式第13号 削除

(昭61規則18)

(昭39規則105・全改、昭59規則6・平2規則3・平8規則57・令3規則21・一部改正)

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クリーニング業法施行細則

昭和31年5月22日 規則第33号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 公衆衛生
沿革情報
昭和31年5月22日 規則第33号
昭和35年4月1日 規則第19号
昭和39年9月11日 規則第105号
昭和42年3月31日 規則第30号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和59年2月28日 規則第6号
昭和61年3月29日 規則第18号
平成2年2月22日 規則第3号
平成8年12月26日 規則第57号
平成10年3月31日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第56号
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第20号
平成16年10月1日 規則第60号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
平成30年7月12日 規則第38号
令和2年3月17日 規則第9号
令和2年11月30日 規則第90号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年12月1日 規則第44号