○クリーニング業法施行細則

昭和31年5月22日

徳島県規則第33号

クリーニング業法施行細則を次のように定める。

クリーニング業法施行細則

(趣旨)

第1条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行については、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及びクリーニング業法施行条例(平成12年徳島県条例第30号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則56・全改)

(書類の経由)

第2条 省令の規定により知事に書類を提出しようとする者のうち県内に住所を有する者は、特別の定めがあるものを除くほか、書類をその者の住所地を管轄する徳島県保健所の長(以下「保健所長」という。)を経由して知事に提出しなければならない。

(昭61規則18・全改、平12規則56・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

第3条 削除

(平12規則56)

(開設等の届出)

第4条 法第5条第1項の規定によりクリーニング所の開設の届出をしようとする者は、様式第1号による届出書を当該クリーニング所の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

2 法第5条第2項の規定により同項の営業であって無店舗取次店(省令第1条の2第2号に規定する無店舗取次店をいう。以下同じ。)によるものの届出をしようとする者は、様式第1号の2による届出書を当該営業をしようとする区域を管轄する保健所長に提出しなければならない。

3 法第5条第3項の規定によりクリーニング所又は前項に規定する営業の変更又は廃止の届出をしようとする者は、様式第2号又は様式第3号による届出書を当該クリーニング所の所在地又は当該営業に係る区域を管轄する保健所長に提出しなければならない。

4 前項に規定するクリーニング所の廃止の届出の場合にあっては、次条第2項の検査確認証を添えてしなければならない。

(昭39規則105・全改、昭42規則30・昭43規則19・昭61規則18・平8規則57・平16規則60・平17規則60・令8規則32・一部改正)

(検査等)

第5条 法第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査を受けようとする者は、様式第4号による申請書を当該クリーニング所の所在地を管理する保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の申請書を受理したときは、当該クリーニング所の構造設備の検査を行い、その構造設備が法第3条第2項又は第3項の規定に適合することを確認したときは、当該申請者に対し様式第4号の2による検査確認証を交付する。

3 前項の検査確認証を破り、汚し、又は失った営業者は、様式第4号の3による申請書を当該クリーニング所の所在地を管轄する保健所長に提出して、その再交付を申請することができる。この場合において、当該再交付の申請が同項の検査確認証を破り、又は汚したことによるものであるときは、これを添付しなければならない。

4 第2項の検査確認証の再交付を受けた営業者は、失った当該検査確認証を発見したときは、速やかにこれを当該クリーニング所の所在地を管轄する保健所長に返納しなければならない。

(昭39規則105・全改、昭42規則30・昭43規則19・昭61規則18・平8規則57・平12規則56・平17規則60・令8規則32・一部改正)

(地位の承継の届出)

第5条の2 法第5条の3第2項の規定による届出は、様式第4号の4による届出書を当該届出に係るクリーニング所の所在地又は無店舗取次店の営業区域を管轄する保健所長に提出しなければならない。

(平8規則57・追加、平16規則60・平17規則60・令8規則32・一部改正)

(試験の告示)

第6条 知事は、法第7条第1項の規定によるクリーニング師試験を行う場合は、あらかじめ試験の期日、場所その他必要な事項を告示するものとする。

(昭39規則105・一部改正)

(受験願書)

第7条 前条の試験を受けようとする者は、様式第5号による受験願書に省令第3条各号に規定する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(昭39規則105・平12規則56・一部改正)

(不正受験者に対する措置)

第8条 知事は、不正の方法により第6条の試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その受験を禁止し、又はその合格の決定を取り消すことがある。

(昭61規則18・全改)

第9条及び第10条 削除

(平8規則57)

(免許の申請等)

第11条 次の各号に掲げる申請をしようとする者は、当該各号に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 省令第4条の規定によるクリーニング師の免許の申請 様式第10号

(2) 省令第6条第1項の規定によるクリーニング師免許証の再交付の申請 様式第11号

(3) 省令第8条の規定によるクリーニング師免許証の訂正の申請 様式第12号

(昭39規則105・昭61規則18・平12規則56・一部改正)

第12条 削除

(昭61規則18)

(免許証返納書)

第13条 省令第6条第2項、第9条及び第10条の規定によりクリーニング師免許証を返納しようとするときは、様式第14号による返納書を添えて提出しなければならない。

(昭59規則6・平12規則56・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 クリーニング業法施行に関する細則(昭和25年徳島県規則第65号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際知事に届け出てクリーニング業を営んでいる者は、当該クリーニング所の作業場が第3条第1号の規定に適合しないものについては、同条の規定にかかわらず、特にこの規則施行の日から6月以内においてこれに適合するよう措置することができる。

4 この規則施行前に旧規則第2条第1項の規定により交付された同規則様式第1号のクリーニング所開設届出済証、令第2条第1項の規定により交付された旧規則様式第2号によるクリーニング師試験合格証書及び令第2条第2項の規定により交付されたクリーニング師試験合格証明書は、それぞれこの規則の相当様式によるクリーニング営業届出済証、クリーニング師試験合格証書及びクリーニング師試験合格証明書とみなす。

(昭和35年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年2月4日から適用する。

(昭和39年規則第105号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前のクリーニング業法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりされている申請、届出その他の手続は、改正後のクリーニング業法施行細則(以下「新規則」という。)の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規則施行前に旧規則第4条第2項の規定により公布された旧規則様式第2号によるクリーニング営業届済証、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下「令」という。)第2条第1項の規定により交付された旧規則様式第6号によるクリーニング師試験合格証書及び令第2条第2項の規定により交付された旧規則様式第7号によるクリーニング師試験合格証明書は、それぞれ、新規則様式第4号の2によるクリーニング所開設検査確認証、新規則様式第6号によるクリーニング師試験合格証書及び新規則様式第7号によるクリーニング師試験合格証明書とみなす。

4 保健所長に対する事務委任規則(昭和32年徳島県規則第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和42年規則第30号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(クリーニング業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行前にクリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条第1項の規定による開設の届出がなされたクリーニング所に係るクリーニング所について講ずべき措置については、当分の間、改正後のクリーニング業法施行細則第3条第1号から第3号までの規定は適用しないものとし、改正前のクリーニング業法施行細則第3条第1項第1号及び第2項第1号の規定はなおその効力を有する。

3 改正後のクリーニング業法施行細則の様式に相当する改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成2年規則第3号)

この規則は公布の日から施行する。

(平成8年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(クリーニング業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後のクリーニング業法施行細則の様式に相当する同条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成10年規則第24号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にクリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条第1項の規定による開設の届出がなされたクリーニング所に係るクリーニング所について講ずべき措置については、当分の間、改正後のクリーニング業法施行細則第3条第3号の規定は適用しないものとし、改正前のクリーニング業法施行細則第3条第3号の規定はなおその効力を有する。

(平成12年規則第56号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第31号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成14年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後のクリーニング業法施行細則の様式に相当する改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成30年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行することとした。

2 改正後の様式第5号に相当する改正前の様式第5号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和2年規則第90号)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

2 改正後のクリーニング業法施行細則の様式に相当する改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和5年規則第44号)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年規則第21号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第5号及び様式第10号から様式第12号までに相当する改正前の様式第5号及び様式第10号から様式第12号までによる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭61規則18・全改、平8規則57・平13規則31・平16規則60・平17規則60・平20規則33・令2規則90・令3規則21・令5規則44・令8規則32・一部改正)

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(平16規則60・追加、平17規則60・平20規則33・令2規則90・令3規則21・令5規則44・令8規則32・一部改正)

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(昭61規則18・全改、平13規則31・平16規則60・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

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(平16規則60・全改、平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

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(昭39規則105・全改、昭42規則30・平2規則3・平13規則31・平17規則60・平20規則33・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(平2規則3・全改、平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

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(平8規則57・追加、平13規則31・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

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(令5規則44・追加、令8規則32・一部改正)

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(平8規則57・追加、平13規則31・平16規則60・平17規則60・平20規則33・令2規則90・一部改正、令5規則44・旧様式第4号の4その1繰下・一部改正、令8規則32・一部改正)

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(平8規則57・追加、平13規則31・平14規則20・平16規則60・平17規則9・平17規則60・平20規則33・一部改正、令5規則44・旧様式第4号の4その2繰下・一部改正、令8規則32・一部改正)

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(昭39規則105・全改、平8規則57・令2規則9・令3規則21・令8規則21・一部改正)

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様式第6号から様式第9号まで 削除

(平8規則57)

(昭39規則105・全改、昭61規則18・平2規則3・平8規則57・平13規則31・平30規則38・令3規則21・令8規則21・一部改正)

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(昭39規則105・全改、平2規則3・平8規則57・平13規則31・令8規則21・一部改正)

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(昭39規則105・全改、昭61規則18・平2規則3・平8規則57・平13規則31・令8規則21・一部改正)

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様式第13号 削除

(昭61規則18)

(昭39規則105・全改、昭59規則6・平2規則3・平8規則57・令3規則21・一部改正)

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クリーニング業法施行細則

昭和31年5月22日 規則第33号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 健/第3章 公衆衛生
沿革情報
昭和31年5月22日 規則第33号
昭和35年4月1日 規則第19号
昭和39年9月11日 規則第105号
昭和42年3月31日 規則第30号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和59年2月28日 規則第6号
昭和61年3月29日 規則第18号
平成2年2月22日 規則第3号
平成8年12月26日 規則第57号
平成10年3月31日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第56号
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第20号
平成16年10月1日 規則第60号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
平成30年7月12日 規則第38号
令和2年3月17日 規則第9号
令和2年11月30日 規則第90号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年12月1日 規則第44号
令和8年3月31日 規則第21号
令和8年3月31日 規則第32号