○公衆浴場法施行細則

昭和六十年三月二十八日

徳島県規則第二十号

公衆浴場法施行細則を次のように定める。

公衆浴場法施行細則

(趣旨)

第一条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)の施行については、公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号。以下「省令」という。)及び公衆浴場法施行条例(昭和六十年徳島県条例第十号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一五規則二一・一部改正)

(公衆浴場営業許可申請書)

第二条 省令第一条の申請書は、様式第一号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 公衆浴場の構造設備を明らかにした図面

 公衆浴場の周囲おおむね五百メートルの区域内の状況を明らかにした縮尺二千五百分の一の図面

 条例第四条第五号の水質基準に適合することを証する書類

 法人にあつては、定款又は寄附行為の写し

(昭六一規則三五・平一五規則二一・令二規則九六・令五規則四四・一部改正)

(地位承継届)

第二条の二 省令第一条の二第一項の届書は、様式第一号の二によるものとする。

2 省令第二条第一項の届書は、様式第一号の三によるものとする。

3 省令第三条第一項又は第三条の二第一項の届書は、様式第一号の四によるものとする。

(昭六一規則三五・追加、平一四規則二〇・令五規則四四・一部改正)

(公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届等)

第三条 省令第四条の規定による申請書又は届書の記載事項の変更の届出は、公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届(様式第二号)によつて、同条の規定による営業の全部又は一部の停止又は廃止の届出は、公衆浴場営業停止(廃止)(様式第三号)によつて行わなければならない。

2 前項の届出が公衆浴場の構造設備の変更に係るものである場合には、公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届に変更前及び変更後の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

3 第一項の届出が営業の一部の停止又は廃止に係るものである場合には、公衆浴場営業停止(廃止)届にその停止し、又は廃止した営業に係る公衆浴場の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

(昭六一規則三五・一部改正)

(患者の入浴の特例に関する許可の申請)

第四条 法第四条ただし書の許可を受けようとする者は、患者の入浴の特例に関する許可申請書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、患者用の入浴施設の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平一二規則六四・旧第五条繰上)

(水質の基準等)

第五条 条例第四条第五号及び第七条の規則で定める水質基準は、次のとおりとする。ただし、温泉等を使用する場合であつて、衛生上危害を生ずるおそれがないと認められるときは、第一号イからまで並びに第二号イ及びの基準の全部又は一部を適用しない。

 浴槽水以外の入浴に使用する水

 色度は、五度以下であること。

 濁度は、二度以下であること。

 pH値は、五・八以上八・六以下であること。

 全有機炭素の量は、一リットル中に三ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により当該基準によることが適当でないと認められる場合は、過マンガン酸カリウム消費量は、一リットル中に十ミリグラム以下であること。

 大腸菌は、検出されないこと。

 レジオネラ属菌は、百ミリリットル中に十CFU未満であること。

 浴槽水

 濁度は、五度以下であること。

 全有機炭素の量は、一リットル中に八ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により当該基準によることが適当でないと認められる場合は、過マンガン酸カリウム消費量は、一リットル中に二十五ミリグラム以下であること。

 大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性のかん菌であつて、乳糖を分解して酸とガスを形成する全ての好気性又は通性嫌気性の菌をいう。)は、一ミリリットル中に一個以下であること。

 レジオネラ属菌は、百ミリリットル中に十CFU未満であること。

2 条例第四条第六号の規則で定める遊離残留塩素濃度の基準は、通常一リットル中に〇・四ミリグラム程度であり、かつ、最大一リットル中に一ミリグラムを超えないこととする。

3 条例第四条第七号の水質検査は、第一項各号に掲げる水質基準への適合の有無について行うものとする。

(平一五規則二一・追加、令二規則一〇・一部改正)

(書類の経由)

第六条 法、省令、条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、公衆浴場の所在地を所管する徳島県総合県民局又は徳島県東部保健福祉局の長を経由しなければならない。

(平一二規則六四・旧第六条繰上・一部改正、平一五規則二一・旧第五条繰下・一部改正、平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出されている申請書その他の書類は、それぞれこの規則の相当規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 第四条の規定は、この規則の施行の日以後になされた法第二条第一項の許可の申請に係る公衆浴場の構造設備について適用する。

(昭和六一年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。

(平成二年規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に浴場業の用に供されている公衆浴場については、知事は、この規則の施行の日から当該公衆浴場の構造設備の変更(軽微な変更を除く。)が行われる日までの間、改正後の公衆浴場法施行細則第四条第一項第二号イ、第三号イ及びハ、第四号、第七号並びに第九号に掲げる基準の一部を緩和し、又は適用しないものとする。

(平成一二年規則第六四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第三一号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一四年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一〇号)

この規則は、令和二年七月一日から施行する。

(令和二年規則第九六号)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

2 改正後の公衆浴場法施行細則の様式に相当する改正前の公衆浴場法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年規則第四四号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭61規則35・平13規則31・平15規則21・令2規則96・令3規則21・令5規則44・一部改正)

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(令5規則44・追加)

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(昭61規則35・追加、平13規則31・令2規則96・一部改正、令5規則44・旧様式第1号の2繰下・一部改正)

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(昭61規則35・追加、平13規則31・平14規則20・一部改正、令5規則44・旧様式第1号の3繰下・一部改正)

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(昭61規則35・平13規則31・令5規則44・一部改正)

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(平13規則31・一部改正)

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(平12規則64・平13規則31・令3規則21・一部改正)

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公衆浴場法施行細則

昭和60年3月28日 規則第20号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 公衆衛生
沿革情報
昭和60年3月28日 規則第20号
昭和61年6月23日 規則第35号
平成2年3月15日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第64号
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第20号
平成15年3月31日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
令和2年3月17日 規則第10号
令和2年11月30日 規則第96号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年12月1日 規則第44号