○公衆浴場法施行細則

昭和60年3月28日

徳島県規則第20号

公衆浴場法施行細則を次のように定める。

公衆浴場法施行細則

(趣旨)

第1条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行については、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び公衆浴場法施行条例(昭和60年徳島県条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平15規則21・一部改正)

(公衆浴場営業許可申請書)

第2条 省令第1条の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公衆浴場の構造設備を明らかにした図面

(2) 公衆浴場の周囲おおむね500メートルの区域内の状況を明らかにした縮尺2,500分の1の図面

(3) 条例第4条第5号の水質基準に適合することを証する書類

(4) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し

(昭61規則35・平15規則21・令2規則96・令5規則44・一部改正)

(地位承継届)

第2条の2 省令第1条の2第1項の届書は、様式第1号の2によるものとする。

2 省令第2条第1項の届書は、様式第1号の3によるものとする。

3 省令第3条第1項又は第3条の2第1項の届書は、様式第1号の4によるものとする。

(昭61規則35・追加、平14規則20・令5規則44・一部改正)

(公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届等)

第3条 省令第4条の規定による申請書又は届書の記載事項の変更の届出は、公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届(様式第2号)によって、同条の規定による営業の全部又は一部の停止又は廃止の届出は、公衆浴場営業停止(廃止)(様式第3号)によって行わなければならない。

2 前項の届出が公衆浴場の構造設備の変更に係るものである場合には、公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届に変更前及び変更後の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

3 第1項の届出が営業の一部の停止又は廃止に係るものである場合には、公衆浴場営業停止(廃止)届にその停止し、又は廃止した営業に係る公衆浴場の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

(昭61規則35・一部改正)

(患者の入浴の特例に関する許可の申請)

第4条 法第4条ただし書の許可を受けようとする者は、患者の入浴の特例に関する許可申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、患者用の入浴施設の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平12規則64・旧第5条繰上)

(水質の基準等)

第5条 条例第4条第5号及び第7条の規則で定める水質基準は、次のとおりとする。ただし、温泉等を使用する場合であって、衛生上危害を生ずるおそれがないと認められるときは、第1号アからまで並びに第2号ア及びの基準の全部又は一部を適用しない。

(1) 浴槽水以外の入浴に使用する水

 色度は、5度以下であること。

 濁度は、2度以下であること。

 pH値は、5.8以上8.6以下であること。

 全有機炭素の量は、1リットル中に3ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により当該基準によることが適当でないと認められる場合は、過マンガン酸カリウム消費量は、1リットル中に10ミリグラム以下であること。

 大腸菌は、検出されないこと。

 レジオネラ属菌は、100ミリリットル中に10CFU未満であること。

(2) 浴槽水

 濁度は、5度以下であること。

 全有機炭素の量は、1リットル中に8ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により当該基準によることが適当でないと認められる場合は、過マンガン酸カリウム消費量は、1リットル中に25ミリグラム以下であること。

 大腸菌は、1ミリリットル中に1個以下であること。

 レジオネラ属菌は、100ミリリットル中に10CFU未満であること。

2 条例第4条第6号の規則で定める遊離残留塩素濃度の基準は、通常1リットル中に0.4ミリグラム程度であり、かつ、最大1リットル中に1ミリグラムを超えないこととする。

3 条例第4条第7号の水質検査は、第1項各号に掲げる水質基準への適合の有無について行うものとする。

(平15規則21・追加、令2規則10・令7規則3・一部改正)

(書類の経由)

第6条 法、省令、条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、公衆浴場の所在地を所管する徳島県保健所の長を経由しなければならない。

(平12規則64・旧第6条繰上・一部改正、平15規則21・旧第5条繰下・一部改正、平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出されている申請書その他の書類は、それぞれこの規則の相当規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 第4条の規定は、この規則の施行の日以後になされた法第2条第1項の許可の申請に係る公衆浴場の構造設備について適用する。

(昭和61年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

(平成2年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に浴場業の用に供されている公衆浴場については、知事は、この規則の施行の日から当該公衆浴場の構造設備の変更(軽微な変更を除く。)が行われる日までの間、改正後の公衆浴場法施行細則第4条第1項第2号ア、第3号ア及びウ、第4号、第7号並びに第9号に掲げる基準の一部を緩和し、又は適用しないものとする。

(平成12年規則第64号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第31号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成14年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年規則第96号)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

2 改正後の公衆浴場法施行細則の様式に相当する改正前の公衆浴場法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和5年規則第44号)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和7年規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(昭61規則35・平13規則31・平15規則21・令2規則96・令3規則21・令5規則44・一部改正)

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(令5規則44・追加)

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(昭61規則35・追加、平13規則31・令2規則96・一部改正、令5規則44・旧様式第1号の2繰下・一部改正)

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(昭61規則35・追加、平13規則31・平14規則20・一部改正、令5規則44・旧様式第1号の3繰下・一部改正)

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(昭61規則35・平13規則31・令5規則44・一部改正)

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(平13規則31・一部改正)

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(平12規則64・平13規則31・令3規則21・一部改正)

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公衆浴場法施行細則

昭和60年3月28日 規則第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 健/第3章 公衆衛生
沿革情報
昭和60年3月28日 規則第20号
昭和61年6月23日 規則第35号
平成2年3月15日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第64号
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第20号
平成15年3月31日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
令和2年3月17日 規則第10号
令和2年11月30日 規則第96号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年12月1日 規則第44号
令和7年3月11日 規則第3号
令和8年3月31日 規則第32号