○墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成元年六月十六日
徳島県規則第五十三号
墓地、埋葬等に関する法律施行細則を次のように定める。
墓地、埋葬等に関する法律施行細則
墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和五十四年徳島県規則第七十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)及び墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成十二年徳島県条例第二十九号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一二規則六五・一部改正)
(墓地等の経営の許可の申請)
第二条 法第十条第一項の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の位置を明らかにした図面
二 墓地等の周囲おおむね二百メートルの区域内の状況を明らかにした図面
三 墓地となる土地又は納骨堂若しくは火葬場の敷地となる土地(以下「墓地等となる土地」という。)の実測平面図
四 墓地等となる土地の登記事項証明書及び地図
五 墓地等の構造設備を明らかにした図面
六 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類
七 法人にあっては、当該法人の規則若しくは定款又はこれらに準ずるものの写し及び登記事項証明書
八 墓地等となる土地の全部又は一部について、申請者以外の者が所有権その他の権利を有している場合にあっては、当該権利者に係る土地を墓地又は納骨堂若しくは火葬場の敷地として使用することについて、当該権利者が承諾していることを証する書類
九 市町村又はその組合(以下「市町村等」という。)以外の者にあっては、墓地等の所在地を管轄する市町村長の当該墓地等の新設に関する意見書
十 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則九・一部改正)
(墓地の区域等の変更の許可の申請)
第三条 法第十条第二項の規定による墓地の区域の変更の許可を受けようとする者は、墓地区域変更許可申請書(様式第二号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 変更する区域に係る前条第三号に掲げる書類
三 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
四 市町村等以外の者にあっては、墓地の所在地を管轄する市町村長の当該墓地の区域の変更に関する意見書
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 法第十条第二項の規定による納骨堂又は火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、納骨堂等施設変更許可申請書(様式第三号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 変更する部分に係る前条第五号に掲げる書類
三 納骨堂の施設の変更に伴い、改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
四 市町村等以外の者にあっては、納骨堂又は火葬場の所在地を管轄する市町村長の当該納骨堂又は火葬場の施設の変更に関する意見書
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(墓地等の廃止の許可の申請)
第四条 法第十条第二項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第四号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 墓地又は納骨堂の廃止の許可の申請にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(都市計画事業等に係る墓地の新設等に係る届出)
第五条 法第十一条第一項又は第二項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止について法第十条の許可があったものとみなされる場合にあつては、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに、墓地等新設(変更・廃止)届(様式第五号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 都市計画事業の認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し
三 墓地の区域の変更に係る届出にあっては、次に掲げる書類
四 火葬場の施設の変更に係る届出にあっては、次に掲げる書類
イ 第三条第二項第一号に掲げる書類
ロ 敷地の拡張を伴う場合にあっては、新たに敷地となる土地に係る第二条第三号に掲げる書類
五 墓地の廃止に係る届出にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一二規則六五・全改)
(書類の経由等)
第七条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、墓地等の所在地を所管する徳島県総合県民局又は徳島県東部保健福祉局の長を経由しなければならない。
2 前項の書類は、正本及び副本各一通とする。
(平一二規則六五・旧第八条繰上・一部改正、平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の墓地、埋葬等に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)第五条の規定は、この規則の施行の日以後に法第十条の許可があったものとみなされる墓地又は火葬場について適用する。
3 この規則の施行の際現に改正前の墓地、埋葬等に関する法律施行細則の規定により提出されている書類は、それぞれ改正後の規則の相当規定により提出された書類とみなす。
4 この規則の施行の際現に申請がなされている法第十条第一項の許可に係る墓地等の構造設備の基準については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際現に法第十条第一項の許可を受けている墓地等の構造設備の基準については、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第六五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第九号)
この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
附則(平成一七年規則第六〇号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(平12規則65・令3規則21・一部改正)