○徳島県自然環境保全条例
昭和47年10月24日
徳島県条例第43号
徳島県自然環境保全条例をここに公布する。
徳島県自然環境保全条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 自然環境の保全に関する施策(第7条―第15条)
第3章 自然環境保全基本方針(第16条―第24条)
第4章 自然環境保全地域
第1節 指定等(第25条―第27条)
第2節 保全(第28条―第32条)
第3節 生態系維持回復事業(第32条の2―第32条の5)
第4節 雑則(第33条・第34条)
第4章の2 自然海浜保全地区(第34条の2―第34条の4)
第5章 雑則(第35条―第37条)
第6章 罰則(第38条―第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自然環境の保全に関し必要な事項を定めることにより、生物の多様性の確保その他の自然環境の適正な保全を総合的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(平11条例11・全改、平22条例38・一部改正)
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第2条 自然環境の保全に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、県土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
(県等の責務)
第3条 県、市町村、事業者及び県民は、徳島県環境基本条例(平成11年徳島県条例第11号)第3条に定める環境の保全及び創造についての基本理念にのっとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
2 滞在者及び旅行者は、自然環境の保全の重要性を理解し、その保全に自ら努めるとともに、県又は市町村が実施する自然環境の保全に関する施策に協力するように努めなければならない。
(平11条例11・全改)
第4条から第6条まで 削除
(平11条例11)
第2章 自然環境の保全に関する施策
(基礎調査の実施及び研究の推進)
第7条 知事は、地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を実施し、及び自然環境の保全に関する研究を推進しなければならない。
(県民等の理解を深めるための措置)
第8条 知事は、広報活動等を通じて、自然環境の確保の必要性について県民、滞在者及び旅行者(次条において「県民等」という。)の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。
(平11条例11・一部改正)
(自然環境保全活動の助長)
第9条 知事は、県民等が行う自然環境の保全に関する活動を助長するため、必要な助言又は指導を行わなければならない。
(平11条例11・一部改正)
(自然環境保全施設の整備)
第10条 知事は、植生復元施設、野生動物増殖施設その他の自然環境の保全のための施設の整備を推進しなければならない。
(緑化の促進)
第11条 知事は、良好な自然環境の確保に資するよう植樹、植栽その他緑化の促進に必要な措置を講じなければならない。
(土地、木竹等の買取り等)
第12条 知事は、自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、土地、木竹等を買い取り、又は借り受けてその管理を行う等適切な措置を講じなければならない。
(地域開発施策等における配慮)
第13条 知事は、都市の開発、企業の誘導等地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たっては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。
2 知事は、前項に規定する施策の策定に当たっては、自然環境の保全に関する計画をあわせて策定しなければならない。
(指導及び勧告)
第14条 知事は、自然環境をそこなう行為をしようとする者又はした者があるときは、これらの者に対して、自然環境の保全のために必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告しなければならない。
(自然環境保全協定)
第15条 知事は、自然環境の保全のために必要があると認めるときは、自然環境に影響を及ぼすと認められる行為をする者との間において、自然環境の保全に関する協定を締結するよう努めなければならない。
第3章 自然環境保全基本方針
(平12条例23・改称)
第16条 知事は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。
2 自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 自然環境の保全に関する基本構想
(2) 生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する施策に関する基本的な事項
(3) その他自然環境の保全に関する重要事項
3 知事は、自然環境保全基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、徳島県環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、自然環境保全基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。
(平12条例23・平22条例38・一部改正)
第17条から第24条まで 削除
(平12条例23)
第4章 自然環境保全地域
第1節 指定等
(指定)
第25条 知事は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。
(1) 高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となって自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が規則で定める面積以上のもの
(2) すぐれた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となって自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が規則で定める面積以上のもの
(3) 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となって自然環境を形成している土地の区域でその面積が規則で定める面積以上のもの
(4) その区域内に生存する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域でその面積が規則で定める面積以上のもの
(5) 植物の自生地、野生動物の生息地その他の規則で定める土地の区域でその区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもののうち、その面積が規則で定める面積以上のもの
2 知事は、自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長及び徳島県環境審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、次条第1項に規定する自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、併せて、その意見を聴かなければならない。
3 知事は、自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があったとき、又は当該自然環境保全地域の指定に関し広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
6 知事は、自然環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を徳島県報で公示しなければならない。
7 自然環境保全地域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
(平12条例23・一部改正)
(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第26条 自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は事業に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。
2 自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
(2) 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項
(3) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
(4) 当該地域における自然環境の保全のための事業に関する事項
3 知事は、自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を徳島県報で公示し、かつ、その自然環境保全地域に関する保全計画を一般の閲覧に供しなければならない。
(平22条例38・一部改正)
(自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第27条 自然環境保全地域に関する保全事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であって、当該地域における自然環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、県が執行する。
2 市町村は、自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。
(平12条例23・一部改正)
第2節 保全
(特別地区)
第28条 知事は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。
3 知事は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、あわせて、当該自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採(第10項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を指定するものとする。自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第26条第2項第3号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。
4 特別地区内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号から第5号まで若しくは第10号に掲げる行為で森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区(第30条第1項において「保安林等の区域」という。)内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの、第6号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うもの又は第7号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものについては、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(6) 木竹を伐採すること。
(7) 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。
(8) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
(9) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
(10) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
(11) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの
5 前項の許可には、当該自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を附することができる。
7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。
(1) 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為
(3) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(4) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(平12条例23・平22条例38・一部改正)
(野生動植物保護地区)
第29条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 前条第4項の許可を受けた行為(自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第50条の規定により同法第30条において準用する同法第21条の規定の例によることとされている国の機関又は地方公共団体の同条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合
(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
(3) 自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合
(4) 認定生態系維持回復事業等を行うためにする場合
(5) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合
(6) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合
(平22条例38・平23条例25・一部改正)
(1) その規模が規則で定める基準を超える建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があった日から起算して30日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 知事は、当該自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(2) 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為
(3) 認定生態系維持回復事業等として行う行為
(4) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(5) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(6) 自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為
(昭48条例51・平22条例38・一部改正)
2 知事は、規則で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締員を命じ、前項に規定する権限の一部を行わせることができる。
3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平22条例38・一部改正)
第3節 生態系維持回復事業
(平22条例38・追加)
(生態系維持回復事業計画)
第32条の2 知事は、生態系維持回復事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて行う事業であって、当該地域における生態系の維持又は回復を図るものをいう。以下同じ。)の適正かつ効果的な実施に資するため、自然環境保全地域に関する保全計画に基づき、徳島県環境審議会の意見を聴いて、生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めることができる。
2 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 生態系維持回復事業の目標
(2) 生態系維持回復事業を行う区域
(3) 生態系維持回復事業の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項
3 知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。
4 知事は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、徳島県環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 第3項の規定は、生態系維持回復事業計画の廃止及び変更について準用する。
(平22条例38・追加)
(生態系維持回復事業の実施)
第32条の3 県は、自然環境保全地域における自然環境の保全のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行うものとする。
2 国及び市町村は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の確認を受けて、生態系維持回復事業計画に従ってその生態系維持回復事業を行うことができる。
3 国、県及び市町村以外の者は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の認定を受けて、生態系維持回復事業計画に従ってその生態系維持回復事業を行うことができる。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 生態系維持回復事業を行う区域
(3) 生態系維持回復事業の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
5 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
(平22条例38・追加)
(1) 生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行っていないと認めるとき。
(2) その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなったと認めるとき。
(4) 次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(平22条例38・追加)
(報告徴収)
第32条の5 知事は、第32条の3第3項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
(平22条例38・追加)
第4節 雑則
(平22条例38・旧第3節繰下)
(実地調査)
第33条 知事は、自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくはかき、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。
2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又はかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。
4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(配慮)
第34条 自然環境保全地域に関する規定の適用に当たっては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
第4章の2 自然海浜保全地区
(昭55条例31・追加)
(指定)
第34条の2 知事は、瀬戸内海(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第2条第1項に規定する瀬戸内海をいう。)の海浜地及びこれに面する海面のうち次の各号に該当する区域を自然海浜保全地区として指定することができる。
(1) 水際線付近又はその水深がおおむね20メートルを超えない海域において砂浜、干潟、岩礁その他これらに類する自然(以下この号において「砂浜等」という。)の状態が維持されているもの(損なわれた砂浜等が再生され、又は砂浜等が新たに創出されたものを含む。)
(2) 海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公衆に利用されており、将来にわたってその利用が行われることが適当であると認められるもの
2 知事は、次の各号に掲げる区域については、自然海浜保全地区として指定しないものとする。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項に規定する特別保護地区の区域
(2) 森林法第25条第1項に規定する保安林(同項第10号及び第11号に係るものに限る。)の区域
(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域
(4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域
(5) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第56条第1項に規定する河川予定地の区域
(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設(公園又は緑地に限る。)の区域及び同法第8条第1項第7号に規定する風致地区の区域
(7) 自然環境保全法第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域の区域及び同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域の区域
(8) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条に規定する緑地保全地域の区域及び同法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区の区域
(9) 第25条第1項に規定する自然環境保全地域の区域
(昭55条例31・追加、平15条例8・平22条例38・平27条例14・令4条例26・一部改正)
(行為の届出等)
第34条の3 自然海浜保全地区内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(海底を含む。)の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他県土の保全のために必要と認められる行為で規則で定めるもの
(2) 自然海浜保全地区の保全及び適正な利用に資する行為で規則で定めるもの
(3) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(4) 自然海浜保全地区が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為
(昭55条例31・追加)
(勧告等)
第34条の4 知事は、前条第1項の規定による届出があった場合において、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、必要な勧告又は助言をすることができる。
2 知事は、前条第2項の規定による通知があった場合において、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用のために必要があると認めるときは、その通知をした者に対し、意見を述べることができる。
(昭55条例31・追加)
第5章 雑則
第35条及び第36条 削除
(平15条例7)
(規則への委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(昭48条例51・平3条例9・平22条例38・令7条例7・一部改正)
第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(昭48条例51・平3条例9・平22条例38・令7条例7・一部改正)
第40条 第30条第2項の規定による処分に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
(昭48条例51・平3条例9・平22条例38・一部改正)
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第30条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第30条第4項の規定に違反した者
(昭48条例51・昭55条例31・平3条例9・平22条例38・一部改正)
第42条 第34条の3第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰金に処する。
(平3条例9・追加)
(平3条例9・旧第42条繰下)
附則
(施行の日=昭和48年4月12日)
2 自然環境保全法の施行の際現にこの条例に基づき設置されている審議会は、同法の施行後は、同法に基づく徳島県自然環境保全審議会となるものとする。
附則(昭和48年条例第51号)抄
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第31号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和55年規則第81号で昭和56年1月1日から施行)
附則(平成3年条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成5年6月30日までの間に改正後の徳島県自然環境保全条例第20条第1項の規定により同項第1号に掲げる者のうちから任命される委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成11年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(徳島県自然環境保全条例及び徳島県環境審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日の前日において第2条の規定による改正前の徳島県自然環境保全条例第20条第1項の規定により自然環境の保全に関し学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから任命された徳島県自然環境保全審議会の委員である者(徳島県環境審議会の委員である者を除く。)は、それぞれ施行日に、第3条の規定による改正後の徳島県環境審議会設置条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により環境の保全に関し学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから徳島県環境審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、環境の保全に関し学識経験のある者のうちから任命されたものとみなされる委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成12年7月31日までとする。
4 施行日から平成12年7月31日までの間における新条例第2条第1項の規定の適用については、「40人」とあるのは、「52人」とする。
附則(平成15年条例第7号)抄
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成22年条例第38号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第34条の2第2項第8号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(令和4年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)抄
この条例は、令和7年6月1日から施行する。