○徳島県自然環境保全条例
昭和四十七年十月二十四日
徳島県条例第四十三号
徳島県自然環境保全条例をここに公布する。
徳島県自然環境保全条例
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 自然環境の保全に関する施策(第七条―第十五条)
第三章 自然環境保全基本方針(第十六条―第二十四条)
第四章 自然環境保全地域
第一節 指定等(第二十五条―第二十七条)
第二節 保全(第二十八条―第三十二条)
第三節 生態系維持回復事業(第三十二条の二―第三十二条の五)
第四節 雑則(第三十三条・第三十四条)
第四章の二 自然海浜保全地区(第三十四条の二―第三十四条の四)
第五章 雑則(第三十五条―第三十七条)
第六章 罰則(第三十八条―第四十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、自然環境の保全に関し必要な事項を定めることにより、生物の多様性の確保その他の自然環境の適正な保全を総合的に推進し、もつて現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(平一一条例一一・全改、平二二条例三八・一部改正)
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第二条 自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、県土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
(県等の責務)
第三条 県、市町村、事業者及び県民は、徳島県環境基本条例(平成十一年徳島県条例第十一号)第三条に定める環境の保全及び創造についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
2 滞在者及び旅行者は、自然環境の保全の重要性を理解し、その保全に自ら努めるとともに、県又は市町村が実施する自然環境の保全に関する施策に協力するように努めなければならない。
(平一一条例一一・全改)
第四条から第六条まで 削除
(平一一条例一一)
第二章 自然環境の保全に関する施策
(基礎調査の実施及び研究の推進)
第七条 知事は、地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を実施し、及び自然環境の保全に関する研究を推進しなければならない。
(県民等の理解を深めるための措置)
第八条 知事は、広報活動等を通じて、自然環境の確保の必要性について県民、滞在者及び旅行者(次条において「県民等」という。)の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。
(平一一条例一一・一部改正)
(自然環境保全活動の助長)
第九条 知事は、県民等が行う自然環境の保全に関する活動を助長するため、必要な助言又は指導を行わなければならない。
(平一一条例一一・一部改正)
(自然環境保全施設の整備)
第十条 知事は、植生復元施設、野生動物増殖施設その他の自然環境の保全のための施設の整備を推進しなければならない。
(緑化の促進)
第十一条 知事は、良好な自然環境の確保に資するよう植樹、植栽その他緑化の促進に必要な措置を講じなければならない。
(土地、木竹等の買取り等)
第十二条 知事は、自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、土地、木竹等を買い取り、又は借り受けてその管理を行なう等適切な措置を講じなければならない。
(地域開発施策等における配慮)
第十三条 知事は、都市の開発、企業の誘導等地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たつては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。
2 知事は、前項に規定する施策の策定に当たつては、自然環境の保全に関する計画をあわせて策定しなければならない。
(指導及び勧告)
第十四条 知事は、自然環境をそこなう行為をしようとする者又はした者があるときは、これらの者に対して、自然環境の保全のために必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告しなければならない。
(自然環境保全協定)
第十五条 知事は、自然環境の保全のために必要があると認めるときは、自然環境に影響を及ぼすと認められる行為をする者との間において、自然環境の保全に関する協定を締結するよう努めなければならない。
第三章 自然環境保全基本方針
(平一二条例二三・改称)
第十六条 知事は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。
2 自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 自然環境の保全に関する基本構想
二 生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する施策に関する基本的な事項
三 その他自然環境の保全に関する重要事項
3 知事は、自然環境保全基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、徳島県環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、自然環境保全基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。
(平一二条例二三・平二二条例三八・一部改正)
第十七条から第二十四条まで 削除
(平一二条例二三)
第四章 自然環境保全地域
第一節 指定等
(指定)
第二十五条 知事は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。
一 高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が規則で定める面積以上のもの
二 すぐれた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が規則で定める面積以上のもの
三 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域でその面積が規則で定める面積以上のもの
四 その区域内に生存する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域でその面積が規則で定める面積以上のもの
五 植物の自生地、野生動物の生息地その他の規則で定める土地の区域でその区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもののうち、その面積が規則で定める面積以上のもの
2 知事は、自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長及び徳島県環境審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、次条第一項に規定する自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、併せて、その意見を聴かなければならない。
3 知事は、自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、又は当該自然環境保全地域の指定に関し広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
6 知事は、自然環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を徳島県報で公示しなければならない。
7 自然環境保全地域の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
(平一二条例二三・一部改正)
(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第二十六条 自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は事業に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。
2 自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
二 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項
三 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
四 当該地域における自然環境の保全のための事業に関する事項
3 知事は、自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を徳島県報で公示し、かつ、その自然環境保全地域に関する保全計画を一般の閲覧に供しなければならない。
(平二二条例三八・一部改正)
(自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第二十七条 自然環境保全地域に関する保全事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、県が執行する。
2 市町村は、自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。
(平一二条例二三・一部改正)
第二節 保全
(特別地区)
第二十八条 知事は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。
3 知事は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、あわせて、当該自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採(第十項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を指定するものとする。自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第二十六条第二項第三号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。
4 特別地区内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第一号から第五号まで若しくは第十号に掲げる行為で森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(第三十条第一項において「保安林等の区域」という。)内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの、第六号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うもの又は第七号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものについては、この限りでない。
一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六 木竹を伐採すること。
七 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。
八 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
九 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
十 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
十一 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十二 前各号に掲げるもののほか、特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの
5 前項の許可には、当該自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を附することができる。
7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第四項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。
一 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為
二 認定生態系維持回復事業等(第三十二条の三第一項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為
三 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
四 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(平一二条例二三・平二二条例三八・一部改正)
(野生動植物保護地区)
第二十九条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 前条第四項の許可を受けた行為(自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十条の規定により同法第三十条において準用する同法第二十一条の規定の例によることとされている国の機関又は地方公共団体の同条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合
二 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
三 自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合
四 認定生態系維持回復事業等を行うためにする場合
五 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合
六 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合
七 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合
(平二二条例三八・平二三条例二五・一部改正)
一 その規模が規則で定める基準をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準をこえるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
2 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
4 第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 知事は、当該自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
一 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
二 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為
三 認定生態系維持回復事業等として行う行為
四 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
五 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
六 自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為
(昭四八条例五一・平二二条例三八・一部改正)
2 知事は、規則で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締員を命じ、前項に規定する権限の一部を行なわせることができる。
3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(報告及び検査等)
第三十二条 知事は、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、第二十八条第四項若しくは第二十九条第三項第七号の許可を受けた者若しくは第三十条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、自然環境保全地域の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第二十八条第四項各号、第二十九条第三項本文若しくは第三十条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二二条例三八・一部改正)
第三節 生態系維持回復事業
(平二二条例三八・追加)
(生態系維持回復事業計画)
第三十二条の二 知事は、生態系維持回復事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて行う事業であつて、当該地域における生態系の維持又は回復を図るものをいう。以下同じ。)の適正かつ効果的な実施に資するため、自然環境保全地域に関する保全計画に基づき、徳島県環境審議会の意見を聴いて、生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めることができる。
2 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 生態系維持回復事業の目標
二 生態系維持回復事業を行う区域
三 生態系維持回復事業の内容
四 前三号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項
3 知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。
4 知事は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、徳島県環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 第三項の規定は、生態系維持回復事業計画の廃止及び変更について準用する。
(平二二条例三八・追加)
(生態系維持回復事業の実施)
第三十二条の三 県は、自然環境保全地域における自然環境の保全のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うものとする。
2 国及び市町村は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の確認を受けて、生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
3 国、県及び市町村以外の者は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の認定を受けて、生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 生態系維持回復事業を行う区域
三 生態系維持回復事業の内容
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項
5 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
(平二二条例三八・追加)
一 生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。
二 その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。
四 次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(平二二条例三八・追加)
(報告徴収)
第三十二条の五 知事は、第三十二条の三第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
(平二二条例三八・追加)
第四節 雑則
(平二二条例三八・旧第三節繰下)
(実地調査)
第三十三条 知事は、自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくはかき、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。
2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又はかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(配慮)
第三十四条 自然環境保全地域に関する規定の適用に当たつては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
第四章の二 自然海浜保全地区
(昭五五条例三一・追加)
(指定)
第三十四条の二 知事は、瀬戸内海(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第二条第一項に規定する瀬戸内海をいう。)の海浜地及びこれに面する海面のうち次の各号に該当する区域を自然海浜保全地区として指定することができる。
一 水際線付近又はその水深がおおむね二十メートルを超えない海域において砂浜、干潟、岩礁その他これらに類する自然(以下この号において「砂浜等」という。)の状態が維持されているもの(損なわれた砂浜等が再生され、又は砂浜等が新たに創出されたものを含む。)
二 海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公衆に利用されており、将来にわたつてその利用が行われることが適当であると認められるもの
2 知事は、次の各号に掲げる区域については、自然海浜保全地区として指定しないものとする。
一 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項に規定する特別保護地区の区域
二 森林法第二十五条第一項に規定する保安林(同項第十号及び第十一号に係るものに限る。)の区域
三 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域
四 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号に規定する自然公園の区域
五 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域及び同法第五十六条第一項に規定する河川予定地の区域
六 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設(公園又は緑地に限る。)の区域及び同法第八条第一項第七号に規定する風致地区の区域
七 自然環境保全法第十四条第一項に規定する原生自然環境保全地域の区域及び同法第二十二条第一項に規定する自然環境保全地域の区域
八 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条に規定する緑地保全地域の区域及び同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区の区域
九 第二十五条第一項に規定する自然環境保全地域の区域
3 第二十五条第二項前段、第六項及び第七項の規定は自然海浜保全地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、同条第三項及び第四項の規定は自然海浜保全地区の指定及びその区域の拡張について、それぞれ準用する。
(昭五五条例三一・追加、平一五条例八・平二二条例三八・平二七条例一四・令四条例二六・一部改正)
(行為の届出等)
第三十四条の三 自然海浜保全地区内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。
一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(海底を含む。)の形質を変更すること。
三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 前各号に掲げるもののほか、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの
一 非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他県土の保全のために必要と認められる行為で規則で定めるもの
二 自然海浜保全地区の保全及び適正な利用に資する行為で規則で定めるもの
三 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
四 自然海浜保全地区が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為
(昭五五条例三一・追加)
(勧告等)
第三十四条の四 知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、必要な勧告又は助言をすることができる。
2 知事は、前条第二項の規定による通知があつた場合において、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用のために必要があると認めるときは、その通知をした者に対し、意見を述べることができる。
(昭五五条例三一・追加)
第五章 雑則
第三十五条及び第三十六条 削除
(平一五条例七)
(規則への委任)
第三十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第六章 罰則
(昭四八条例五一・平三条例九・平二二条例三八・一部改正)
第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(昭四八条例五一・平三条例九・平二二条例三八・一部改正)
第四十条 第三十条第二項の規定による処分に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(昭四八条例五一・平三条例九・平二二条例三八・一部改正)
第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十条第四項の規定に違反した者
(昭四八条例五一・昭五五条例三一・平三条例九・平二二条例三八・一部改正)
第四十二条 第三十四条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
(平三条例九・追加)
(平三条例九・旧第四十二条繰下)
附則
(施行の日=昭和四八年四月一二日)
2 自然環境保全法の施行の際現にこの条例に基づき設置されている審議会は、同法の施行後は、同法に基づく徳島県自然環境保全審議会となるものとする。
附則(昭和四八年条例第五一号)抄
1 この条例は、昭和四十九年一月一日から施行する。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五五年条例第三一号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和五五年規則第八一号で昭和五六年一月一日から施行)
附則(平成三年条例第九号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一八号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成五年六月三十日までの間に改正後の徳島県自然環境保全条例第二十条第一項の規定により同項第一号に掲げる者のうちから任命される委員の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成一一年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(徳島県自然環境保全条例及び徳島県環境審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日の前日において第二条の規定による改正前の徳島県自然環境保全条例第二十条第一項の規定により自然環境の保全に関し学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから任命された徳島県自然環境保全審議会の委員である者(徳島県環境審議会の委員である者を除く。)は、それぞれ施行日に、第三条の規定による改正後の徳島県環境審議会設置条例(以下「新条例」という。)第二条第二項の規定により環境の保全に関し学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから徳島県環境審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、環境の保全に関し学識経験のある者のうちから任命されたものとみなされる委員の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、平成十二年七月三十一日までとする。
4 施行日から平成十二年七月三十一日までの間における新条例第二条第一項の規定の適用については、「四十人」とあるのは、「五十二人」とする。
附則(平成一五年条例第七号)抄
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第八号)
この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。
附則(平成二二年条例第三八号)
この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。ただし、第三十四条の二第二項第八号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第一四号)
この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附則(令和四年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。