○徳島県立自然公園条例

昭和三十三年七月八日

徳島県条例第二十一号

徳島県立自然公園条例をここに公布する。

徳島県立自然公園条例

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 指定(第五条・第六条)

第三章 公園計画(第七条・第八条)

第四章 公園事業(第九条―第二十条)

第五章 保護及び利用(第二十一条―第三十四条)

第六章 生態系維持回復事業(第三十五条―第三十八条)

第七章 風景地保護協定(第三十九条―第四十四条)

第八章 公園管理団体(第四十五条―第五十条)

第九章 雑則(第五十一条・第五十二条)

第十章 罰則(第五十三条―第六十条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、県民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。

(平一五条例七・平二二条例三七・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 徳島県立自然公園 優れた自然の風景地であつて、知事が第五条第一項の規定により指定するものをいう。

 公園計画 徳島県立自然公園の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。

 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、徳島県立自然公園の保護又は利用のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。

 生態系維持回復事業 公園計画に基づいて行う事業であつて、徳島県立自然公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。

(平一五条例七・平二二条例三七・一部改正)

(県等の責務)

第三条 県、事業者及び徳島県立自然公園の利用者は、徳島県環境基本条例(平成十一年徳島県条例第十一号)第三条に定める環境の保全及び創造についての基本理念にのつとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

2 県は、徳島県立自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が徳島県立自然公園の風景の保護に重要であることにかんがみ、徳島県立自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、徳島県立自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。

(平一五条例七・追加)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第四条 この条例の適用に当たつては、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、徳島県立自然公園の保護及び利用と国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。

(平一五条例七・旧第三条繰下・一部改正)

第二章 指定

(指定)

第五条 徳島県立自然公園は、知事が、関係市町村及び徳島県環境審議会(以下「環境審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。

2 知事は、徳島県立自然公園を指定する場合には、その旨及びその区域を徳島県報で公示しなければならない。

3 徳島県立自然公園の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

(平一二条例二三・一部改正、平一五条例七・旧第四条繰下)

(指定の解除及び区域の変更)

第六条 知事は、徳島県立自然公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係市町村及び環境審議会の意見を聴かなければならない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、徳島県立自然公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(平一二条例二三・一部改正、平一五条例七・旧第五条繰下)

第三章 公園計画

(平二二条例三七・改称)

(公園計画の決定)

第七条 公園計画は、知事が、関係市町村及び環境審議会の意見を聴いて決定する。

2 知事は、公園計画を決定したときは、その概要を徳島県報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。

(平一二条例二三・一部改正、平一五条例七・旧第六条繰下、平二二条例三七・一部改正)

(公園計画の廃止及び変更)

第八条 知事は、公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係市町村及び環境審議会の意見を聴かなければならない。

2 前条第二項の規定は、公園計画の廃止及び変更について準用する。

(平一二条例二三・一部改正、平一五条例七・旧第七条繰下、平二二条例三七・一部改正)

第四章 公園事業

(平二二条例三七・章名追加)

(公園事業の決定)

第九条 公園事業は、知事が、環境審議会の意見を聴いて決定する。この場合において、環境審議会が軽微な事項と認めるものについては、環境審議会の意見を聴くことを要しない。

2 知事は、公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。

3 前二項の規定は、公園事業の廃止及び変更について準用する。

(平二二条例三七・追加、令四条例四〇・一部改正)

(公園事業の執行)

第十条 公園事業は、県が執行する。

2 市町村は、規則で定めるところにより、知事に協議して、公園事業の一部を執行することができる。

3 県及び市町村以外の者は、規則で定めるところにより、知事の認可を受けて、公園事業の一部を執行することができる。

4 第二項の協議をしようとする者又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 第二条第三号に規定する規則で定める施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類

 公園施設の位置

 公園施設の規模

 公園施設の管理又は経営の方法

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

5 前項の協議書又は申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

6 第二項の協議をした者又は第三項の認可を受けた者(以下「公園事業者」という。)は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、市町村にあつては知事に協議しなければならず、県及び市町村以外の者にあつては知事の認可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 前項の協議をしようとする者又は同項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した協議書又は申請書を知事に提出しなければならない。

8 第五項の規定は、前項の協議書又は申請書について準用する。

9 公園事業者は、第六項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

10 第三項又は第六項の認可には、徳島県立自然公園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。

(平一二条例二三・一部改正、平一五条例七・旧第八条繰下、平二二条例三七・旧第九条繰下・一部改正、平二三条例三六・一部改正)

(改善命令)

第十一条 知事は、公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第三項の認可を受けた者に対し、当該公園事業に係る施設の改善その他の当該公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(平二二条例三七・追加)

(承継)

第十二条 公園事業者(第十条第三項の認可を受けた者に限る。)が県及び市町村以外の者にその公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて知事の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人に係る公園事業者の地位を承継する。

2 公園事業者である法人が合併(公園事業者である法人と公園事業者でない法人の合併であつて、公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が市町村である場合にあつては知事に協議したとき、合併法人等が県及び市町村以外の法人である場合にあつては知事の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該公園事業者の地位を承継する。

3 公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によりその公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に知事に申請して、その承認を受けなければならない。

4 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十条第三項の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。

5 第三項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る公園事業者の地位を承継する。

(平二二条例三七・追加、平二三条例三六・令四条例四〇・一部改正)

(公園事業の休廃止)

第十三条 公園事業者は、公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。

(平二二条例三七・追加)

(認可の失効及び取消し等)

第十四条 公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第十条第三項の認可は、その効力を失う。

2 前項の規定により第十条第三項の認可が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、第十条第三項の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。

 第十条第六項若しくは第九項又は前条の規定に違反したとき。

 第十条第十項の規定により同条第三項又は第六項の認可に付された条件に違反したとき。

 第十一条の規定による命令に違反したとき。

 偽りその他不正の手段により第十条第三項又は第六項の認可を受けたとき。

(平二二条例三七・追加、平二三条例三六・一部改正)

(原状回復命令等)

第十五条 知事は、第十条第三項の認可を受けた者がその公園事業を廃止した場合、同項の認可が失効した場合又は同項の認可を取り消した場合において、徳島県立自然公園の保護のために必要があると認めるときは、当該廃止した者、当該認可が失効した者又は当該認可を取り消された者に対して、相当の期限を定めて、その保護のために必要な限度において、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(平二二条例三七・追加)

(報告徴収及び立入検査)

第十六条 知事は、第十条第三項の認可を受けた者に対し、この章の規定の施行に必要な限度において、その公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平二二条例三七・追加)

(規則への委任)

第十七条 第九条から前条までに定めるもののほか、公園事業の執行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二二条例三七・追加)

(公園事業の執行に要する費用)

第十八条 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。

(平一五条例七・旧第九条繰下、平二二条例三七・旧第十条繰下)

(県の補助)

第十九条 県は、予算の範囲内において、第十条第二項又は第三項の規定により公園事業を執行する者に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

(平一五条例七・旧第十条繰下・一部改正、平二二条例三七・旧第十一条繰下・一部改正)

(適用除外)

第二十条 第十条から前条までの規定は、公園事業のうち国の機関の行う事業について、前二条の規定は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に係る事業及び他の法律又は条例にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。

(平一五条例七・旧第十一条繰下、平二二条例三七・旧第十二条繰下・一部改正)

第五章 保護及び利用

(平二二条例三七・旧第四章繰下)

(特別地域)

第二十一条 知事は、徳島県立自然公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海域を除く。)内に、特別地域を指定することができる。

2 第五条第二項及び第三項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 特別地域内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。

 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 木竹を伐採すること。

 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

 屋外において土石その他の知事が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。

十一 高山植物その他の植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること。

十二 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

十三 山岳に生息する動物その他の動物で知事が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

十四 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)

十五 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。

十六 湿原その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。

十七 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

十八 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

4 知事は、前項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

5 第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して三月以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

6 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

7 特別地域内において木竹の植栽又は家畜の放牧(第三項第十二号又は第十四号に掲げる行為に該当するものを除く。)をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

8 次に掲げる行為に関しては、第三項及び前三項の規定は、適用しない。

 公園事業の執行として行う行為

 認定生態系維持回復事業等(第三十六条第一項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為

 第三十九条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるもの

(平一二条例二三・一部改正、平一五条例七・旧第十二条繰下・一部改正、平二二条例三七・旧第十三条繰下・一部改正)

(利用調整地区)

第二十二条 知事は、徳島県立自然公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に利用調整地区を指定することができる。

2 第五条第二項及び第三項の規定は、利用調整地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 何人も、知事が定める期間内は、次条第一項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 前条第三項の許可を受けた行為(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第七十九条第二項の規定によりその例によることとされる同法第六十八条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又は前条第五項後段若しくは第七項の届出をした行為(同法第七十九条第二項の規定によりその例によることとされる同法第六十八条第三項の規定による通知に係る行為を含む。)を行うために立ち入る場合

 非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合

 公園事業を執行するために立ち入る場合

 認定生態系維持回復事業等を行うために立ち入る場合

 第三十九条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うものを行うために立ち入る場合

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるものを行うために立ち入る場合

 前各号に掲げるもののほか、知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第十四条繰下・一部改正)

(立入りの認定)

第二十三条 徳島県立自然公園の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第三項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、知事の認定を受けなければならない。

 徳島県立自然公園を利用する目的で立ち入るものであること。

 風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、規則で定める基準に適合するものであること。

2 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に認定の申請をしなければならない。

3 知事は、第一項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4 知事は、第一項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。

5 第一項の認定を受けた者は、前項の立入認定証を亡失し、又はその立入認定証が滅失したときは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができる。

6 第一項の認定を受けた者は、当該利用調整地区の区域内に立ち入るときは、第四項の立入認定証を携帯しなければならない。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第十五条繰下)

(指定認定機関)

第二十四条 知事は、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2 指定認定機関の指定(以下この条から第二十八条までにおいて単に「指定」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

 未成年者

 心身の故障によりその認定関係事務を適確に行うことができない者として規則で定める者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、又は自然公園法、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)、この条例若しくは徳島県自然環境保全条例(昭和四十七年徳島県条例第四十三号)の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

 第二十八条第二項又は第三項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

4 知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。

5 知事は、指定をしたときは、その旨を徳島県報で公示しなければならない。

6 指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条第一項から第五項までの規定中「知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第十六条繰下・一部改正、令元条例二〇・一部改正)

(指定の基準)

第二十五条 知事は、前条第二項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

 職員、認定関係事務の実施の方法その他の事項についての認定関係事務の実施に関する計画が、認定関係事務の適確な実施のために適切なものであること。

 前号の認定関係事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

 認定関係事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 前三号に定めるもののほか、認定関係事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第十七条繰下)

(指定認定機関の遵守事項)

第二十六条 指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、規則で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定認定機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、指定を受けた後遅滞なく)知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 指定認定機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、知事に提出しなければならない。

4 指定認定機関は、知事の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

5 知事は、指定認定機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定認定機関が天災その他の事由によりその認定関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その認定関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

6 知事が前項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関が第四項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は知事が第二十八条第二項若しくは第三項の規定により指定を取り消した場合における認定関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第十八条繰下・一部改正)

(秘密保持義務等)

第二十七条 指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、認定関係事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第十九条繰下・一部改正)

(指定認定機関に対する監督命令等)

第二十八条 知事は、第二十三条から前条まで及び次条の規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2 知事は、指定認定機関が第二十四条第三項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。

3 知事は、指定認定機関が第二十六条の規定に違反したとき、同条第一項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、第一項の規定による命令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。

4 第二十四条第五項の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第二十条繰下・一部改正、令元条例二〇・一部改正)

(報告徴収及び立入検査)

第二十九条 知事は、第二十三条から前条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第二十一条繰下・一部改正)

(条件)

第三十条 第二十一条第三項及び第二十二条第三項第七号の許可には、徳島県立自然公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。

(平一五条例七・旧第一三条繰下・一部改正、平二二条例三七・旧第二十二条繰下・一部改正)

(普通地域)

第三十一条 徳島県立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号及び第三号に掲げる行為で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。

 その規模が規則で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海域内においてする場合を除く。)

 土地の形状を変更すること。

2 知事は、徳島県立自然公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

3 前項の処分は、第一項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。

4 知事は、第一項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

5 第一項の届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

6 知事は、徳島県立自然公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

7 次に掲げる行為については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 公園事業の執行として行う行為

 認定生態系維持回復事業等として行う行為

 第三十九条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるもの

 徳島県立自然公園が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(昭四八条例五一・一部改正、平一五条例七・旧第十四条繰下・一部改正、平二二条例三七・旧第二十三条繰下・一部改正)

(中止命令等)

第三十二条 知事は、徳島県立自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の規定、第三十条の規定により許可に付された条件又は前条第二項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平一五条例七・旧第十五条繰下・一部改正、平二二条例三七・旧第二十四条繰下・一部改正)

(報告徴収及び立入検査)

第三十三条 知事は、徳島県立自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項第七号の規定による許可を受けた者又は第三十一条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、第二十一条第三項第二十二条第三項第七号第三十一条第二項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、徳島県立自然公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第二十一条第三項各号第二十二条第三項第七号若しくは第三十一条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。

3 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平一五条例七・旧第一六条繰下・一部改正、平二二条例三七・旧第二十五条繰下・一部改正)

(利用のための規制)

第三十四条 徳島県立自然公園の特別地域内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

 当該徳島県立自然公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該徳島県立自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

 野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で規則で定めるものであつて、徳島県立自然公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。

2 県の当該職員は、特別地域内において前項第二号又は第三号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。

3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平一五条例七・旧第十七条繰下・一部改正、平二二条例三七・旧第二十六条繰下・一部改正、令四条例四〇・一部改正)

第六章 生態系維持回復事業

(平二二条例三七・追加)

(生態系維持回復事業計画)

第三十五条 知事は、生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、環境審議会の意見を聴いて、生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めることができる。

2 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 生態系維持回復事業の目標

 生態系維持回復事業を行う区域

 生態系維持回復事業の内容

 前三号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項

3 知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。

4 知事は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、環境審議会の意見を聴かなければならない。

5 第三項の規定は、生態系維持回復事業計画の廃止及び変更について準用する。

(平二二条例三七・追加)

(生態系維持回復事業)

第三十六条 県は、徳島県立自然公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うものとする。

2 国及び市町村は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の確認を受けて、生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

3 国、県及び市町村以外の者は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の認定を受けて、生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

4 第二項の確認又は前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 生態系維持回復事業を行う区域

 生態系維持回復事業の内容

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項

5 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

6 第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国及び市町村にあつては知事の確認を、国、県及び市町村以外の者にあつては知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 前項の確認又は同項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

8 第五項の規定は、前項の申請書について準用する。

9 第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第六項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平二二条例三七・追加)

(認定の取消し)

第三十七条 知事は、前条第三項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

 生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。

 その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。

 前条第六項又は第九項の規定に違反したとき。

 次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 偽りその他の不正の手段により前条第三項又は第六項の認定を受けたとき。

(平二二条例三七・追加)

(報告徴収)

第三十八条 知事は、第三十六条第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(平二二条例三七・追加)

第七章 風景地保護協定

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第五章繰下)

(風景地保護協定の締結等)

第三十九条 知事若しくは市町村又は第四十五条第一項の規定により指定された公園管理団体で第四十六条第一項第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、徳島県立自然公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該徳島県立自然公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。

 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項

 風景地保護協定の有効期間

 風景地保護協定に違反した場合の措置

2 風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。

3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。

 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。

 第一項各号に掲げる事項について規則で定める基準に適合するものであること。

4 市町村が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事に協議し、同意を得なければならない。

5 第一項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事の認可を受けなければならない。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第二十七条繰下・一部改正、令四条例四〇・一部改正)

(風景地保護協定の縦覧等)

第四十条 知事が風景地保護協定を締結しようとするとき、前条第四項の規定による風景地保護協定の協議の申出があつたとき、又は同条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、知事は、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。

2 前項の規定による公告があつたときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、知事に意見書を提出することができる。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第二十八条繰下)

(風景地保護協定の認可)

第四十一条 知事は、第三十九条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。

 申請手続がこの条例又はこれに基づく規則に違反しないこと。

 風景地保護協定の内容が、第三十九条第三項各号に掲げる基準に適合するものであること。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第二十九条繰下・一部改正)

(風景地保護協定の公告等)

第四十二条 知事若しくは市町村が風景地保護協定を締結したとき、又は知事が前条の認可をしたときは、知事は、規則で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第三十条繰下)

(風景地保護協定の変更)

第四十三条 第三十九条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第三十一条繰下・一部改正)

(風景地保護協定の効力)

第四十四条 第四十二条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた風景地保護協定は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第三十二条繰下・一部改正)

第八章 公園管理団体

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第六章繰下)

(指定)

第四十五条 知事は、徳島県立自然公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他規則で定める法人であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地を徳島県報で公示しなければならない。

3 公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

4 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を徳島県報で公示しなければならない。

(平一五条例七・追加、平二〇条例四二・一部改正、平二二条例三七・旧第三十三条繰下、令四条例四〇・一部改正)

(業務)

第四十六条 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。

 徳島県立自然公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。

 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 公園管理団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

 徳島県立自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

 徳島県立自然公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

 徳島県立自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。

 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第三十四条繰下、令四条例四〇・一部改正)

(連携)

第四十七条 公園管理団体は、知事及び市町村との密接な連携の下に前条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第三十五条繰下、令四条例四〇・一部改正)

(改善命令)

第四十八条 知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第三十六条繰下)

(指定の取消し等)

第四十九条 知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を徳島県報で公示しなければならない。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第三十七条繰下)

(情報の提供等)

第五十条 県及び市町村は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第三十八条繰下)

第九章 雑則

(平一五条例七・旧第五章繰下、平二二条例三七・旧第七章繰下)

(実地調査)

第五十一条 知事は、徳島県立自然公園の指定、公園計画の決定又は公園事業の決定若しくは執行に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法その他他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。

2 知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。この条において以下同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(平一五条例七・旧第十八条繰下・一部改正、平二二条例三七・旧第三十九条繰下・一部改正)

(損失の補償)

第五十二条 県は、第二十一条第三項の許可を得ることができないため、第三十条の規定により許可に条件を付されたため、又は第三十一条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2 県は、徳島県立自然公園の指定、公園計画若しくは公園事業の決定又は県が行う公園事業の執行に関し、前条第一項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

3 前二項の規定による補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。

4 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

(平一五条例七・旧第十九条繰下・一部改正、平二二条例三七・旧第四十条繰下・一部改正)

第十章 罰則

(平一五条例七・旧第六章繰下、平二二条例三七・旧第八章繰下)

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第十五条又は第三十二条第一項の規定による命令に違反したとき。

 第二十一条第三項の規定に違反したとき。

(昭四八条例五一・平三条例九・一部改正、平一五条例七・旧第二十条繰下・一部改正、平二二条例三七・旧第四十一条繰下・一部改正、令四条例四〇・一部改正)

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第十条第三項の認可を受けた者が、同条第六項の規定に違反して、同条第四項各号に掲げる事項を変更したとき。

 第十条第十項の規定により認可に付された条件に違反したとき。

 第二十二条第三項の規定に違反したとき。

 偽りその他不正の手段により第二十三条第一項の認定を受けたとき。

 第三十条の規定により許可に付された条件に違反したとき。

(昭四八条例五一・平三条例九・一部改正、平一五条例七・旧第二十一条繰下・一部改正、平二二条例三七・旧第四十二条繰下・一部改正、令四条例四〇・一部改正)

第五十五条 第二十七条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第四十三条繰下・一部改正)

第五十六条 第十一条第三十一条第二項又は第四十八条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

(昭四八条例五一・平三条例九・一部改正、平一五条例七・旧第二十二条繰下・一部改正、平二二条例三七・旧第四十四条繰下・一部改正、令四条例四〇・一部改正)

第五十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第十六条第一項若しくは第二十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

 偽りその他不正の手段により第二十三条第五項の立入認定証の再交付を受けたとき。

 第二十六条第四項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止したとき。

 第三十一条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第三十一条第五項の規定に違反したとき。

 第三十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第三十三条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

 徳島県立自然公園の特別地域内において、みだりに第三十四条第一項第一号に掲げる行為をしたとき。

 徳島県立自然公園の特別地域内において、第三十四条第二項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号又は第三号に掲げる行為をしたとき。

 第五十一条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げたとき。

(昭四八条例五一・平三条例九・一部改正、平一五条例七・旧第二十三条繰下・一部改正、平二二条例三七・旧第四十五条繰下・一部改正、令四条例四〇・一部改正)

第五十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十三条第五十四条第五十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(平一五条例七・旧第二十四条繰下・一部改正、平二二条例三七・旧第四十六条繰下・一部改正)

第五十九条 第二十三条第六項の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者は、十万円以下の過料に処する。

(平一五条例七・追加、平二二条例三七・旧第四十七条繰下・一部改正)

第六十条 第十条第九項第十三条又は第十四条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者(第十条第三項の認可を受けた者に限る。)は、五万円以下の過料に処する。

(平二二条例三七・追加)

1 この条例は、昭和三十三年十二月一日から施行する。

2 徳島県々立公園条例(昭和二十七年徳島県条例第十七号)は、廃止する。

(昭和四八年条例第五一号)

1 この条例は、昭和四十九年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正前の徳島県立自然公園条例第十四条第一項の規定による届出を要しなかつた行為で改正後の同項の規定による届出を要することとなつたもののうち、この条例の施行の際現に着手しているものについては、改正後の同条例第十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の徳島県立自然公園条例第十四条第一項の規定による届出をしている行為については、改正後の同条例第十四条第五項の規定は、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成三年条例第九号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(徳島県立自然公園条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の徳島県立自然公園条例第八条第二項の規定によりされた承認又はこの条例の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第一条の規定による改正後の徳島県立自然公園条例第八条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

(平成一五年条例第七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定及び第三条中徳島県屋外広告物条例第四条第八号の改正規定は、同年九月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の徳島県立自然公園条例(以下「新条例」という。)第十五条の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第十条第三項の認可に係る公園事業を廃止した者、当該認可が失効した者及び当該認可を取り消された者について適用する。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(徳島県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

4 徳島県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年徳島県条例第三十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=公布の日(平成二十三年八月三十日)から起算して三月を経過した日)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県立自然公園条例(以下「改正前の条例」という。)第十条第二項の同意を得ようとしている者の申請書及びその添付書類は、改正後の徳島県立自然公園条例(以下「改正後の条例」という。)第十条第四項の規定による協議書及び同条第五項の規定による添付書類とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第十条第六項の同意を得ようとしている者の申請書及びその添付書類は、改正後の条例第十条第七項の規定による協議書及び同条第八項において準用する同条第五項の規定による添付書類とみなす。

4 前二項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年条例第二〇号)

1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、指定認定機関が改正前の第二十四条第三項第一号に該当したことにより第二十八条第二項の規定に基づき行われた当該指定認定機関の指定を取り消す処分の効力については、なお従前の例による。

(令和四年条例第四〇号)

この条例は、令和五年一月一日から施行する。

徳島県立自然公園条例

昭和33年7月8日 条例第21号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第6編 生/第6章 環境保全
沿革情報
昭和33年7月8日 条例第21号
昭和48年11月20日 条例第51号
平成3年3月22日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第23号
平成15年3月31日 条例第7号
平成20年10月24日 条例第42号
平成22年10月28日 条例第37号
平成23年10月20日 条例第36号
令和元年10月21日 条例第20号
令和4年10月18日 条例第40号