○徳島県立自然公園条例
昭和33年7月8日
徳島県条例第21号
徳島県立自然公園条例をここに公布する。
徳島県立自然公園条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 指定(第5条・第6条)
第3章 公園計画(第7条・第8条)
第4章 公園事業(第9条―第20条)
第5章 保護及び利用(第21条―第34条)
第6章 生態系維持回復事業(第35条―第38条)
第7章 風景地保護協定(第39条―第44条)
第8章 公園管理団体(第45条―第50条)
第9章 雑則(第51条・第52条)
第10章 罰則(第53条―第60条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、県民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。
(平15条例7・平22条例37・一部改正)
(1) 徳島県立自然公園 優れた自然の風景地であって、知事が第5条第1項の規定により指定するものをいう。
(2) 公園計画 徳島県立自然公園の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。
(3) 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であって、徳島県立自然公園の保護又は利用のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。
(4) 生態系維持回復事業 公園計画に基づいて行う事業であって、徳島県立自然公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。
(平15条例7・平22条例37・一部改正)
(県等の責務)
第3条 県、事業者及び徳島県立自然公園の利用者は、徳島県環境基本条例(平成11年徳島県条例第11号)第3条に定める環境の保全及び創造についての基本理念にのっとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
2 県は、徳島県立自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が徳島県立自然公園の風景の保護に重要であることに鑑み、徳島県立自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、徳島県立自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。
(平15条例7・追加)
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第4条 この条例の適用に当たっては、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、徳島県立自然公園の保護及び利用と国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。
(平15条例7・旧第3条繰下・一部改正)
第2章 指定
(指定)
第5条 徳島県立自然公園は、知事が、関係市町村及び徳島県環境審議会(以下「環境審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。
2 知事は、徳島県立自然公園を指定する場合には、その旨及びその区域を徳島県報で公示しなければならない。
3 徳島県立自然公園の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。
(平12条例23・一部改正、平15条例7・旧第4条繰下)
(指定の解除及び区域の変更)
第6条 知事は、徳島県立自然公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係市町村及び環境審議会の意見を聴かなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、徳島県立自然公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
(平12条例23・一部改正、平15条例7・旧第5条繰下)
第3章 公園計画
(平22条例37・改称)
(公園計画の決定)
第7条 公園計画は、知事が、関係市町村及び環境審議会の意見を聴いて決定する。
2 知事は、公園計画を決定したときは、その概要を徳島県報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。
(平12条例23・一部改正、平15条例7・旧第6条繰下、平22条例37・一部改正)
(公園計画の廃止及び変更)
第8条 知事は、公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係市町村及び環境審議会の意見を聴かなければならない。
2 前条第2項の規定は、公園計画の廃止及び変更について準用する。
(平12条例23・一部改正、平15条例7・旧第7条繰下、平22条例37・一部改正)
第4章 公園事業
(平22条例37・章名追加)
(公園事業の決定)
第9条 公園事業は、知事が、環境審議会の意見を聴いて決定する。この場合において、環境審議会が軽微な事項と認めるものについては、環境審議会の意見を聴くことを要しない。
2 知事は、公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
3 前2項の規定は、公園事業の廃止及び変更について準用する。
(平22条例37・追加、令4条例40・一部改正)
(公園事業の執行)
第10条 公園事業は、県が執行する。
2 市町村は、規則で定めるところにより、知事に協議して、公園事業の一部を執行することができる。
3 県及び市町村以外の者は、規則で定めるところにより、知事の認可を受けて、公園事業の一部を執行することができる。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 第2条第3号に規定する規則で定める施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類
(3) 公園施設の位置
(4) 公園施設の規模
(5) 公園施設の管理又は経営の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
5 前項の協議書又は申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
9 公園事業者は、第6項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(平12条例23・一部改正、平15条例7・旧第8条繰下、平22条例37・旧第9条繰下・一部改正、平23条例36・一部改正)
(改善命令)
第11条 知事は、公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第3項の認可を受けた者に対し、当該公園事業に係る施設の改善その他の当該公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
(平22条例37・追加)
(承継)
第12条 公園事業者(第10条第3項の認可を受けた者に限る。)が県及び市町村以外の者にその公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて知事の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人に係る公園事業者の地位を承継する。
2 公園事業者である法人が合併(公園事業者である法人と公園事業者でない法人の合併であって、公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が市町村である場合にあっては知事に協議したとき、合併法人等が県及び市町村以外の法人である場合にあっては知事の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該公園事業者の地位を承継する。
3 公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に知事に申請して、その承認を受けなければならない。
5 第3項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る公園事業者の地位を承継する。
(平22条例37・追加、平23条例36・令4条例40・一部改正)
(公園事業の休廃止)
第13条 公園事業者は、公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
(平22条例37・追加)
(認可の失効及び取消し等)
第14条 公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第10条第3項の認可は、その効力を失う。
(3) 第11条の規定による命令に違反したとき。
(平22条例37・追加、平23条例36・一部改正)
(平22条例37・追加)
(報告徴収及び立入検査)
第16条 知事は、第10条第3項の認可を受けた者に対し、この章の規定の施行に必要な限度において、その公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平22条例37・追加)
(平22条例37・追加)
(公園事業の執行に要する費用)
第18条 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。
(平15条例7・旧第9条繰下、平22条例37・旧第10条繰下)
(平15条例7・旧第10条繰下・一部改正、平22条例37・旧第11条繰下・一部改正)
(平15条例7・旧第11条繰下、平22条例37・旧第12条繰下・一部改正)
第5章 保護及び利用
(平22条例37・旧第4章繰下)
(特別地域)
第21条 知事は、徳島県立自然公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海域を除く。)内に、特別地域を指定することができる。
3 特別地域内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第3号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 木竹を伐採すること。
(3) 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。
(4) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(6) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
(7) 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
(8) 屋外において土石その他の知事が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
(9) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(10) 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
(11) 高山植物その他の植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること。
(12) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
(13) 山岳に生息する動物その他の動物で知事が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
(14) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
(15) 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
(16) 湿原その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
(17) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(18) 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの
6 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。
(1) 公園事業の執行として行う行為
(4) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの
(平12条例23・一部改正、平15条例7・旧第12条繰下・一部改正、平22条例37・旧第13条繰下・一部改正)
(利用調整地区)
第22条 知事は、徳島県立自然公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に利用調整地区を指定することができる。
3 何人も、知事が定める期間内は、次条第1項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入ってはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合
(3) 公園事業を執行するために立ち入る場合
(4) 認定生態系維持回復事業等を行うために立ち入る場合
(6) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるものを行うために立ち入る場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第14条繰下・一部改正)
(1) 徳島県立自然公園を利用する目的で立ち入るものであること。
(2) 風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、規則で定める基準に適合するものであること。
2 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に認定の申請をしなければならない。
4 知事は、第1項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第15条繰下)
(指定認定機関)
第24条 知事は、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 指定認定機関の指定(以下この条から第28条までにおいて単に「指定」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
(1) 未成年者
(2) 心身の故障によりその認定関係事務を適確に行うことができない者として規則で定める者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は自然公園法、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)、この条例若しくは徳島県自然環境保全条例(昭和47年徳島県条例第43号)の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(6) 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
4 知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。
5 知事は、指定をしたときは、その旨を徳島県報で公示しなければならない。
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第16条繰下・一部改正、令元条例20・令7条例7・一部改正)
(指定の基準)
第25条 知事は、前条第2項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
(1) 職員、認定関係事務の実施の方法その他の事項についての認定関係事務の実施に関する計画が、認定関係事務の適確な実施のために適切なものであること。
(2) 前号の認定関係事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
(3) 認定関係事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(4) 前3号に定めるもののほか、認定関係事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第17条繰下)
(指定認定機関の遵守事項)
第26条 指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、規則で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定認定機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、指定を受けた後遅滞なく)知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 指定認定機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、知事に提出しなければならない。
4 指定認定機関は、知事の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
5 知事は、指定認定機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定認定機関が天災その他の事由によりその認定関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、その認定関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第18条繰下・一部改正)
(秘密保持義務等)
第27条 指定認定機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、認定関係事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第19条繰下・一部改正)
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第20条繰下・一部改正、令元条例20・一部改正)
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第21条繰下・一部改正)
(条件)
第30条 第21条第3項及び第22条第3項第7号の許可には、徳島県立自然公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。
(平15条例7・旧第13条繰下・一部改正、平22条例37・旧第22条繰下・一部改正)
(1) その規模が規則で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(2) 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(3) 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海域内においてする場合を除く。)
(6) 土地の形状を変更すること。
2 知事は、徳島県立自然公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
5 第1項の届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
6 知事は、徳島県立自然公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
(1) 公園事業の執行として行う行為
(2) 認定生態系維持回復事業等として行う行為
(4) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの
(5) 徳島県立自然公園が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
(6) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(昭48条例51・一部改正、平15条例7・旧第14条繰下・一部改正、平22条例37・旧第23条繰下・一部改正)
2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平15条例7・旧第15条繰下・一部改正、平22条例37・旧第24条繰下・一部改正)
(報告徴収及び立入検査)
第33条 知事は、徳島県立自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第21条第3項若しくは第22条第3項第7号の規定による許可を受けた者又は第31条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 知事は、第21条第3項、第22条第3項第7号、第31条第2項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、徳島県立自然公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第21条第3項各号、第22条第3項第7号若しくは第31条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。
3 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平15条例7・旧第16条繰下・一部改正、平22条例37・旧第25条繰下・一部改正)
(利用のための規制)
第34条 徳島県立自然公園の特別地域内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該徳島県立自然公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
(2) 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該徳島県立自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
(3) 野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で規則で定めるものであって、徳島県立自然公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平15条例7・旧第17条繰下・一部改正、平22条例37・旧第26条繰下・一部改正、令4条例40・一部改正)
第6章 生態系維持回復事業
(平22条例37・追加)
(生態系維持回復事業計画)
第35条 知事は、生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、環境審議会の意見を聴いて、生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めることができる。
2 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 生態系維持回復事業の目標
(2) 生態系維持回復事業を行う区域
(3) 生態系維持回復事業の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項
3 知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。
4 知事は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 第3項の規定は、生態系維持回復事業計画の廃止及び変更について準用する。
(平22条例37・追加)
(生態系維持回復事業)
第36条 県は、徳島県立自然公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行うものとする。
2 国及び市町村は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の確認を受けて、生態系維持回復事業計画に従ってその生態系維持回復事業を行うことができる。
3 国、県及び市町村以外の者は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の認定を受けて、生態系維持回復事業計画に従ってその生態系維持回復事業を行うことができる。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 生態系維持回復事業を行う区域
(3) 生態系維持回復事業の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
5 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
(平22条例37・追加)
(1) 生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行っていないと認めるとき。
(2) その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなったと認めるとき。
(4) 次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(平22条例37・追加)
(報告徴収)
第38条 知事は、第36条第3項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
(平22条例37・追加)
第7章 風景地保護協定
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第5章繰下)
(風景地保護協定の締結等)
第39条 知事若しくは市町村又は第45条第1項の規定により指定された公園管理団体で第46条第1項第1号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、徳島県立自然公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該徳島県立自然公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
(1) 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)
(2) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項
(3) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあっては、当該施設の整備に関する事項
(4) 風景地保護協定の有効期間
(5) 風景地保護協定に違反した場合の措置
2 風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。
(2) 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
(3) 第1項各号に掲げる事項について規則で定める基準に適合するものであること。
4 市町村が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事に協議し、同意を得なければならない。
5 第1項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事の認可を受けなければならない。
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第27条繰下・一部改正、令4条例40・一部改正)
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第28条繰下)
(1) 申請手続がこの条例又はこれに基づく規則に違反しないこと。
(2) 風景地保護協定の内容が、第39条第3項各号に掲げる基準に適合するものであること。
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第29条繰下・一部改正)
(風景地保護協定の公告等)
第42条 知事若しくは市町村が風景地保護協定を締結したとき、又は知事が前条の認可をしたときは、知事は、規則で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第30条繰下)
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第31条繰下・一部改正)
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第32条繰下・一部改正)
第8章 公園管理団体
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第6章繰下)
(指定)
第45条 知事は、徳島県立自然公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人その他規則で定める法人であって、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。
2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地を徳島県報で公示しなければならない。
3 公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。
4 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を徳島県報で公示しなければならない。
(平15条例7・追加、平20条例42・一部改正、平22条例37・旧第33条繰下、令4条例40・一部改正)
(業務)
第46条 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。
(2) 徳島県立自然公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。
(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 公園管理団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
(1) 徳島県立自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
(2) 徳島県立自然公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
(3) 徳島県立自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第34条繰下、令4条例40・一部改正)
(連携)
第47条 公園管理団体は、知事及び市町村との密接な連携の下に前条第1項第1号に掲げる業務を行わなければならない。
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第35条繰下、令4条例40・一部改正)
(改善命令)
第48条 知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第36条繰下)
(指定の取消し等)
第49条 知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を徳島県報で公示しなければならない。
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第37条繰下)
(情報の提供等)
第50条 県及び市町村は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第38条繰下)
第9章 雑則
(平15条例7・旧第5章繰下、平22条例37・旧第7章繰下)
(実地調査)
第51条 知事は、徳島県立自然公園の指定、公園計画の決定又は公園事業の決定若しくは執行に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法その他他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
2 知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。この条において以下同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。
4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(平15条例7・旧第18条繰下・一部改正、平22条例37・旧第39条繰下・一部改正)
2 県は、徳島県立自然公園の指定、公園計画若しくは公園事業の決定又は県が行う公園事業の執行に関し、前条第1項の規定による当該職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
3 前2項の規定による補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。
4 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
(平15条例7・旧第19条繰下・一部改正、平22条例37・旧第40条繰下・一部改正)
第10章 罰則
(平15条例7・旧第6章繰下、平22条例37・旧第8章繰下)
第53条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(2) 第21条第3項の規定に違反したとき。
(昭48条例51・平3条例9・一部改正、平15条例7・旧第20条繰下・一部改正、平22条例37・旧第41条繰下・一部改正、令4条例40・令7条例7・一部改正)
第54条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(2) 第10条第10項の規定により認可に付された条件に違反したとき。
(3) 第22条第3項の規定に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により第23条第1項の認定を受けたとき。
(5) 第30条の規定により許可に付された条件に違反したとき。
(昭48条例51・平3条例9・一部改正、平15条例7・旧第21条繰下・一部改正、平22条例37・旧第42条繰下・一部改正、令4条例40・令7条例7・一部改正)
第55条 第27条の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第43条繰下・一部改正、令7条例7・一部改正)
(昭48条例51・平3条例9・一部改正、平15条例7・旧第22条繰下・一部改正、平22条例37・旧第44条繰下・一部改正、令4条例40・一部改正)
第57条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 偽りその他不正の手段により第23条第5項の立入認定証の再交付を受けたとき。
(3) 第26条第4項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止したとき。
(4) 第31条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) 第31条第5項の規定に違反したとき。
(6) 第33条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(7) 第33条第2項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(8) 徳島県立自然公園の特別地域内において、みだりに第34条第1項第1号に掲げる行為をしたとき。
(昭48条例51・平3条例9・一部改正、平15条例7・旧第23条繰下・一部改正、平22条例37・旧第45条繰下・一部改正、令4条例40・一部改正)
(平15条例7・旧第24条繰下・一部改正、平22条例37・旧第46条繰下・一部改正)
第59条 第23条第6項の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入った者は、10万円以下の過料に処する。
(平15条例7・追加、平22条例37・旧第47条繰下・一部改正)
(平22条例37・追加)
附則
1 この条例は、昭和33年12月1日から施行する。
2 徳島県々立公園条例(昭和27年徳島県条例第17号)は、廃止する。
附則(昭和48年条例第51号)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の徳島県立自然公園条例第14条第1項の規定による届出を要しなかった行為で改正後の同項の規定による届出を要することとなったもののうち、この条例の施行の際現に着手しているものについては、改正後の同条例第14条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
3 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の徳島県立自然公園条例第14条第1項の規定による届出をしている行為については、改正後の同条例第14条第5項の規定は、適用しない。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(徳島県立自然公園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の徳島県立自然公園条例第8条第2項の規定によりされた承認又はこの条例の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第1条の規定による改正後の徳島県立自然公園条例第8条第2項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第3条中徳島県屋外広告物条例第4条第8号の改正規定は、同年9月1日から施行する。
附則(平成20年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の徳島県立自然公園条例(以下「新条例」という。)第15条の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第10条第3項の認可に係る公園事業を廃止した者、当該認可が失効した者及び当該認可を取り消された者について適用する。
3 前項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
(徳島県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)
4 徳島県の事務処理の特例に関する条例(平成11年徳島県条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=公布の日(平成23年8月30日)から起算して3月を経過した日)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県立自然公園条例(以下「改正前の条例」という。)第10条第2項の同意を得ようとしている者の申請書及びその添付書類は、改正後の徳島県立自然公園条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第4項の規定による協議書及び同条第5項の規定による添付書類とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第10条第6項の同意を得ようとしている者の申請書及びその添付書類は、改正後の条例第10条第7項の規定による協議書及び同条第8項において準用する同条第5項の規定による添付書類とみなす。
4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年条例第20号)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
2 この条例の施行の日前に、指定認定機関が改正前の第24条第3項第1号に該当したことにより第28条第2項の規定に基づき行われた当該指定認定機関の指定を取り消す処分の効力については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第40号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)抄
この条例は、令和7年6月1日から施行する。