○徳島県立佐那河内いきものふれあいの里管理規則
平成四年七月十日
徳島県規則第四十九号
徳島県立佐那河内いきものふれあいの里管理規則を次のように定める。
徳島県立佐那河内いきものふれあいの里管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立佐那河内いきものふれあいの里(以下「いきものふれあいの里」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の申請)
第二条 徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の設置及び管理に関する条例(平成四年徳島県条例第十九号。以下「条例」という。)第六条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、利用許可申請書(別記様式)を条例第三条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
(平一七規則七九・旧第三条繰上・一部改正)
(利用の内容の変更等)
第三条 前条の規定により利用の許可の申請をした者は、当該申請に係る利用ができなくなつたとき、又は当該申請に係る利用日時その他利用の内容を変更しようとするときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(平一七規則七九・旧第四条繰上・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第四条 いきものふれあいの里を利用する者は、条例及びこの規則並びに知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(平一七規則七九・旧第六条繰上)
(平一七規則七九・旧第七条繰上)
(使用料の徴収の時期及び方法)
第六条 使用料は、当該施設等を利用する前に、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平一七規則七九・旧第八条繰上)
(使用料の還付)
第七条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。
(平一七規則七九・旧第九条繰上)
(補則)
第八条 この規則に定めるもののほか、いきものふれあいの里の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平一七規則七九・旧第十条繰上)
附則
この規則は、平成四年七月二十一日から施行する。
附則(平成七年規則第一○号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第七号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされているテントの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一七年規則第一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている毛布の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一七年規則第七九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一〇号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第一四号)
1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けているテント及び炊事用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第五条関係)
(平七規則一○・平九規則七・平一七規則一四・平一七規則七九・平二六規則一〇・平三一規則一四・一部改正)
区分 | 単位 | 使用料の額 | |
テント | 一張り | 一日 | 八八〇円 |
炊事用具 | 一組 | 一日 | 四四〇円 |
毛布 | 一枚 | 一日 | 一五〇円 |
(平17規則14・平17規則79・一部改正)