○徳島県立佐那河内いきものふれあいの里管理規則

平成4年7月10日

徳島県規則第49号

徳島県立佐那河内いきものふれあいの里管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県立佐那河内いきものふれあいの里(以下「いきものふれあいの里」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の設置及び管理に関する条例(平成4年徳島県条例第19号。以下「条例」という。)第6条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、利用許可申請書(別記様式)条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(平17規則79・旧第3条繰上・一部改正)

(利用の内容の変更等)

第3条 前条の規定により利用の許可の申請をした者は、当該申請に係る利用ができなくなったとき、又は当該申請に係る利用日時その他利用の内容を変更しようとするときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

(平17規則79・旧第4条繰上・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第4条 いきものふれあいの里を利用する者は、条例及びこの規則並びに知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(平17規則79・旧第6条繰上)

(使用料の額)

第5条 条例別表の規定により規則で定める使用料の額は、別表のとおりとする。

(平17規則79・旧第7条繰上)

(使用料の徴収の時期及び方法)

第6条 使用料は、当該施設等を利用する前に、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17規則79・旧第8条繰上)

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。

(平17規則79・旧第9条繰上)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、いきものふれあいの里の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平17規則79・旧第10条繰上)

この規則は、平成4年7月21日から施行する。

(平成7年規則第10号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に申請がなされている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年規則第7号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に申請がなされているテントの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に申請がなされている毛布の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年規則第79号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けているテント及び炊事用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平7規則10・平9規則7・平17規則14・平17規則79・平26規則10・平31規則14・一部改正)

区分

単位

使用料の額

テント

1張り

1日

880円

炊事用具

1組

1日

440円

毛布

1枚

1日

150円

(平17規則14・平17規則79・一部改正)

画像

徳島県立佐那河内いきものふれあいの里管理規則

平成4年7月10日 規則第49号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 境/第1章 環境保全
沿革情報
平成4年7月10日 規則第49号
平成7年3月31日 規則第10号
平成9年3月28日 規則第7号
平成17年3月30日 規則第14号
平成17年9月9日 規則第79号
平成26年3月20日 規則第10号
平成31年3月27日 規則第14号