○徳島県公害紛争処理条例

昭和四十五年十月二十七日

徳島県条例第五十四号

徳島県公害紛争処理条例をここに公布する。

徳島県公害紛争処理条例

(この条例の趣旨)

第一条 この条例は、公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号。以下「法」という。)に基づき、公害に係る紛争の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門調査員)

第二条 調停委員会及び仲裁委員会に、専門の事項を調査させるため、それぞれ、専門調査員五人以内を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(手続費用)

第三条 法第四十四条第二項の条例で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。

 公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号。以下「令」という。)第十六条の参考人又は鑑定人に別に条例で定めるところにより支給する費用

 調停委員会又は仲裁委員会が提出を求めた文書又は物件の提出に係る費用

 あつせん委員、調停委員、仲裁委員、専門調査員又は職員の出張に要する費用

 呼出し又は送達のための郵便料又は電話料

(昭四七条例五六・一部改正、昭五四条例一三・旧第四条繰上・一部改正)

(手数料)

第四条 知事に対し調停若しくは仲裁の申請をする者又は法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者は、別表の上欄の申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。ただし、法第三十六条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた事件につきその旨の通知を受けた日から二週間以内に当該調停の申請人又は参加人が仲裁の申請をした場合は、同表により算出した額から当該調停の申請又は当該調停の手続への参加の申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。

2 別表において手数料の額の算出の基礎とされている調停又は仲裁を求める事項の価額は、申請又は参加の申立てにより主張する利益によつて算定する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は、五百万円とする。

3 令第六条の規定により調停を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請又は参加の申立てについて納められた手数料の額との差額に相当する額の手数料を納めなければならない。

(昭四七条例五六・一部改正、昭五四条例一三・旧第五条繰上、平一二条例二三・平二〇条例八・令五条例四一・一部改正)

(手数料の減免又は納付の猶予)

第五条 知事は、調停若しくは仲裁の申請又は法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者が貧困により前条第一項の手数料を納付する資力がないと認めるときは、知事が定めるところにより、当該手数料を軽減し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

2 前項の規定による手数料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、知事が定めるところにより、書面をもつて、その旨を申請しなければならない。

(昭四七条例五六・一部改正、昭五四条例一三・旧第六条繰上)

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭五四条例一三・旧第七条繰上)

1 この条例は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

〔次のよう〕略

(昭和四七年一二月二五日条例第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 公聴会参加者等の実費弁償支給条例(昭和二十三年徳島県条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第四一号)

この条例は、令和六年一月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(昭四七条例五六・追加、昭五四条例一三・昭五九条例三二・一部改正)

上欄

下欄

調停の申請

調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

(一) 調停を求める事項の価額が百万円まで

千円

(二) 調停を求める事項の価額が百万円を超え一千万円までの部分

その価額一万円までごとに七円

(三) 調停を求める事項の価額が一千万円を超え一億円までの部分

その価額一万円までごとに六円

(四) 調停を求める事項の価額が一億円を超える部分

その価額一万円までごとに五円

仲裁の申請

仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

(一) 仲裁を求める事項の価額が百万円まで

二千円

(二) 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え一千万円までの部分

その価額一万円までごとに二十円

(三) 仲裁を求める事項の価額が一千万円を超え一億円までの部分

その価額一万円までごとに十五円

(四) 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分

その価額一万円までごとに十円

法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立て

調停の手続への参加の申立て

一の項により算出して得た額

徳島県公害紛争処理条例

昭和45年10月27日 条例第54号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 生/第7章
沿革情報
昭和45年10月27日 条例第54号
昭和47年12月25日 条例第56号
昭和54年3月23日 条例第13号
昭和59年7月13日 条例第32号
平成12年3月28日 条例第23号
平成20年3月31日 条例第8号
令和5年12月27日 条例第41号