○徳島県公害紛争処理条例
昭和45年10月27日
徳島県条例第54号
徳島県公害紛争処理条例をここに公布する。
徳島県公害紛争処理条例
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号。以下「法」という。)に基づき、公害に係る紛争の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公害審査委員候補者の委嘱期間)
第2条 法第18条第1項の条例で定める期間は、3年とする。
(令6条例50・追加)
(専門調査員)
第3条 調停委員会及び仲裁委員会に、専門の事項を調査させるため、それぞれ、専門調査員5人以内を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(令6条例50・旧第2条繰下)
(手続費用)
第4条 法第44条第2項の条例で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公害紛争処理法施行令(昭和45年政令第253号。以下「令」という。)第16条の参考人又は鑑定人に別に条例で定めるところにより支給する費用
(2) 調停委員会又は仲裁委員会が提出を求めた文書又は物件の提出に係る費用
(3) あっせん委員、調停委員、仲裁委員、専門調査員又は職員の出張に要する費用
(4) 呼出し又は送達のための郵便料又は電話料
(昭47条例56・一部改正、昭54条例13・旧第4条繰上・一部改正、令6条例50・旧第3条繰下)
2 別表において手数料の額の算出の基礎とされている調停又は仲裁を求める事項の価額は、申請又は参加の申立てにより主張する利益によって算定する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は、500万円とする。
3 令第6条の規定により調停を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請又は参加の申立てについて納められた手数料の額との差額に相当する額の手数料を納めなければならない。
(昭47条例56・一部改正、昭54条例13・旧第5条繰上、平12条例23・平20条例8・令5条例41・一部改正、令6条例50・旧第4条繰下)
(手数料の減免又は納付の猶予)
第6条 知事は、調停若しくは仲裁の申請又は法第23条の4第1項の規定による参加の申立てをする者が貧困により前条第1項の手数料を納付する資力がないと認めるときは、知事が定めるところにより、当該手数料を軽減し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
2 前項の規定による手数料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、知事が定めるところにより、書面をもって、その旨を申請しなければならない。
(昭47条例56・一部改正、昭54条例13・旧第6条繰上、令6条例50・旧第5条繰下)
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭54条例13・旧第7条繰上、令6条例50・旧第6条繰下)
附則
1 この条例は、昭和45年11月1日から施行する。
2 公聴会参加者等の実費弁償支給条例(昭和23年徳島県条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和47年12月25日条例第56号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 公聴会参加者等の実費弁償支給条例(昭和23年徳島県条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第41号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年条例第50号)
この条例は、令和7年2月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(昭47条例56・追加、昭54条例13・昭59条例32・令6条例50・一部改正)
項 | 左欄 | 右欄 |
1 | 調停の申請 | 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (1) 調停を求める事項の価額が100万円まで 1,000円 (2) 調停を求める事項の価額が100万円を超え1,000万円までの部分 その価額1万円までごとに7円 (3) 調停を求める事項の価額が1,000万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに6円 (4) 調停を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに5円 |
2 | 仲裁の申請 | 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (1) 仲裁を求める事項の価額が100万円まで 2,000円 (2) 仲裁を求める事項の価額が100万円を超え1,000万円までの部分 その価額1万円までごとに20円 (3) 仲裁を求める事項の価額が1,000万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに15円 (4) 仲裁を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに10円 |
3 | 法第23条の4第1項の規定による参加の申立て | 調停の手続への参加の申立て 1の項により算出して得た額 |