○徳島県消防表彰規程
昭和四十一年七月十五日
徳島県告示第四百二十四号
徳島県消防表彰規程を次のように定める。
徳島県消防表彰規程
(趣旨)
第一条 この規程は、消防関係者の士気の高揚を図るため、消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条各号の機関(以下「消防機関」という。)並びに部外の個人及び団体に対して、知事が行なう表彰について必要な事項を定めるものとする。
(昭四六告示二三四・一部改正)
(表彰の種類)
第二条 表彰は、定例表彰及び随時表彰の二種類とする。
(昭四六告示二三四・追加)
(定例表彰)
第三条 定例表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行なう。
一 消防思想の普及、消防施設の強化改善その他災害の防御に関する対策の実施について功績特に顕著な消防職員等若しくは消防機関又は過去五年間無火災を保持した消防機関
二 災害の現場において抜群の功労があり、又は規律厳正で、平素よく消防の使命に徹し、成績特に優秀な消防職員等又は消防機関
三 十五年以上勤続し、勤務成績が特に優秀で、他の模範となると認められる消防職員等
四 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十五条第二項又は第二十九条第五項(同法第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に協力し、又は従事し、その功労特に顕著な者
五 災害の防御に関する事業に五十万円相当以上の私財を寄附したものその他災害の防御に関する対策の実施に協力し、又は従事してその成績等に優秀なもの
六 前各号に掲げるもののほか、特に他の模範として推奨すべき功績があつたもの
2 定例表彰は、表彰状及び副賞を授与して行なう。ただし、前項第一号に該当する消防機関に対して行なう定例表彰については、表彰状及び表彰旗を授与して行なうものとする。
(昭四六告示二三四・旧第二条繰下・一部改正、平二六告示一九六・一部改正)
(随時表彰)
第四条 随時表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。ただし、第一号に掲げる者に対しては、当該者が同一の理由に基づき徳島県消防賞じゆつ金等支給規程(昭和四十三年徳島県告示第四百五号)の規定による消防賞じゆつ金又は消防殉職者特別賞じゆつ金の支給を受けた場合は、行わないものとする。
一 消防組織法第一条に規定する任務の遂行に際して傷害を受け、そのため死亡し、又は障害(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号。以下「政令」という。)第六条第二項に規定する第一級から第八級までの障害等級に該当する障害をいう。以下同じ。)の状態となつた消防職員等
二 消防法第二十五条第二項又は第二十九条第五項(同法第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に協力し、又は従事して傷害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態となつた者
三 消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(以下この号において「専有部分」という。)がある建築物その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合において、消防法第二十五条第一項の規定により消防作業に従事して傷害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態となつた者(同法第三十六条の三第二項各号に掲げる者を除く。)
3 報賞金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等については、政令第九条及び第九条の三第二項の規定の例による。
(昭四六告示二三四・全改、昭五四告示九四・昭五七告示六四四・昭六〇告示六九八・平七告示二一五・平二一告示五一〇・平二六告示一九六・一部改正)
(表彰の時期)
第五条 定例表彰は毎年一月に、随時表彰はそのつど行なう。
(昭四六告示二三四・全改)
(表彰の具申)
第六条 表彰は、市町村長(一部事務組合管理者を含む。以下同じ。)の具申に基づいて行う。
一 表彰事績調書(様式第二号)
二 消防職員等及び部外の個人については、履歴調査表(様式第三号)
三 消防機関については、消防機関調査表(様式第四号)
四 部外の団体については、団体調査表(様式第五号)
五 その他知事が必要と認める書類
3 随時表彰については、前項各号の書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事故概要調査表(様式第六号)
二 死亡した場合については、報賞金の支給を受けようとする遺族の本籍、住所及び氏名並びに当該死亡した者との続柄に関する市町村長の発行する証明書
三 死亡した場合については、報賞金の支給を受けようとする遺族が配偶者以外の者であるときは、先順位者のないことを証明する書類
四 死亡した場合については、報賞金の支給を受けようとする遺族が当該死亡した者の遺言又は消防職員等の所属する市町村長に対する予告で、特に指定された者であるときは、これを証する書類
五 死亡した場合については、医師の発行する死亡診断書又は検案書
六 障害の状態となつた場合については、障害の事実、原因、政令第六条第二項に規定する第一級から第八級までの該当障害等級及び療養の経過を記載した医師の診断書
(昭四六告示二三四・全改、昭五四告示九四・昭五七告示六四四・平二一告示五一〇・一部改正)
(欠格条項)
第七条 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終つた後相当期間を経過しない者、国又は地方公共団体において懲戒免職又はこれに準ずる処分を受け、その後相当期間を経過しない者その他表彰を行なうことが適当でないと認められる者に対しては、表彰を行なわない。ただし、第四条第一項各号のいずれかに該当する者に対しては、この限りでない。
2 市町村長は、表彰の具申を行なつた者が前項本文の者に該当することとなつたときは、直ちにその旨を知事に通知しなければならない。
(昭四六告示二三四・旧第六条繰下・一部改正)
附則
この告示は、昭和四十一年七月十五日から施行する。
附則(昭和四六年告示第二三四号)
この告示は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年告示第七二六号)
この告示は、昭和四十六年九月二十五日から施行し、同年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年告示第七二三号)
この告示は、昭和四十九年十月二十五日から施行し、同年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年告示第六〇七号)
この告示は、昭和五十一年八月六日から施行し、この告示による改正後の徳島県消防表彰規程の規定は、同年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年告示第九四号)
この告示は、昭和五十四年二月九日から施行する。
附則(昭和五七年告示第六四四号)
この告示は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(昭和六〇年告示第六九八号)
1 この告示は、昭和六十年八月二十七日から施行する。
2 改正後の徳島県消防表彰規程の規定は、昭和六十年四月一日以後に徳島県消防表彰規程第四条第一項各号のいずれかに該当することとなつた者に対する随時表彰に係る報賞金について適用する。
附則(平成五年告示第二三一号)
1 この告示は、平成五年三月三十日から施行する。
2 改正後の徳島県消防表彰規程の規定は、平成四年四月一日以後に徳島県消防表彰規程第四条第一項各号のいずれかに該当することとなつた者に対する随時表彰に係る報賞金について適用する。
附則(平成七年告示第二一五号)
1 この告示は、平成七年三月二十四日から施行する。
2 改正後の徳島県消防表彰規程の規定は、平成七年一月一日から適用する。
附則(平成八年告示第六七号)
1 この告示は、平成八年二月十六日から施行する。
2 改正後の徳島県消防表彰規程別表の規定は、平成七年四月一日以後に徳島県消防表彰規程第四条第一項各号のいずれかに該当することとなった者に対する随時表彰に係る報賞金について適用する。
附則(平成二一年告示第五一〇号)
この告示は、平成二十一年八月十四日から施行する。
附則(平成二六年告示第一九六号)
この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和三年告示第二四二号)
1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後のそれぞれの告示の様式に相当するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
別表(第四条関係)
(昭四九告示七二三・全改、昭五一告示六〇七・昭五四告示九四・昭五七告示六四四・昭六〇告示六九八・平五告示二三一・平八告示六七・平二一告示五一〇・一部改正)
区分 | 障害等級 | 金額 |
死亡した場合 |
| 三、九二〇、〇〇〇円 |
障害の状態となつた場合 | 第一級 | 三、九二〇、〇〇〇円 |
第二級 | 三、六八〇、〇〇〇円 | |
第三級 | 三、二八〇、〇〇〇円 | |
第四級 | 二、八八〇、〇〇〇円 | |
第五級 | 二、四八〇、〇〇〇円 | |
第六級 | 二、二四〇、〇〇〇円 | |
第七級 | 一、八四〇、〇〇〇円 | |
第八級 | 一、五二〇、〇〇〇円 |
備考
1 障害等級は、政令第六条第二項に規定する第一級から第八級までの障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第六条第五項、第六項第二号及び第三号並びに第八項並びに非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号)第三条第二項の規定の例による。
(令3告示242・一部改正)
(昭46告示234・一部改正)
(平21告示510・全改)
(昭46告示234・平8告示67・一部改正)
(昭46告示234・追加、昭57告示644・一部改正)