○徳島県消防表彰規程
昭和41年7月15日
徳島県告示第424号
徳島県消防表彰規程を次のように定める。
徳島県消防表彰規程
(趣旨)
第1条 この規程は、消防関係者の士気の高揚を図るため、消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条各号の機関(以下「消防機関」という。)並びに部外の個人及び団体に対して、知事が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(昭46告示234・一部改正)
(表彰の種類)
第2条 表彰は、定例表彰及び随時表彰の2種類とする。
(昭46告示234・追加)
(定例表彰)
第3条 定例表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 消防思想の普及、消防施設の強化改善その他災害の防御に関する対策の実施について功績特に顕著な消防職員等若しくは消防機関又は過去5年間無火災を保持した消防機関
(2) 災害の現場において抜群の功労があり、又は規律厳正で、平素よく消防の使命に徹し、成績特に優秀な消防職員等又は消防機関
(3) 15年以上勤続し、勤務成績が特に優秀で、他の模範となると認められる消防職員等
(4) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項又は第29条第5項(これらの規定を同法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に協力し、又は従事し、その功労特に顕著な者
(5) 災害の防御に関する事業に50万円相当以上の私財を寄附したものその他災害の防御に関する対策の実施に協力し、又は従事してその成績等に優秀なもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に他の模範として推奨すべき功績があったもの
2 定例表彰は、表彰状及び副賞を授与して行う。ただし、前項第1号に該当する消防機関に対して行う定例表彰については、表彰状及び表彰旗を授与して行うものとする。
(昭46告示234・旧第2条繰下・一部改正、平26告示196・令7告示129・一部改正)
(随時表彰)
第4条 随時表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。ただし、第1号に掲げる者に対しては、当該者が同一の理由に基づき徳島県消防賞じゅつ金等支給規程(昭和43年徳島県告示第405号)の規定による消防賞じゅつ金又は消防殉職者特別賞じゅつ金の支給を受けた場合は、行わないものとする。
(1) 消防組織法第1条に規定する任務の遂行に際して傷害を受け、そのため死亡し、又は障害(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第6条第2項に規定する第1級から第8級までの障害等級に該当する障害をいう。以下同じ。)の状態となった消防職員等
(2) 消防法第25条第2項又は第29条第5項(これらの規定を同法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に協力し、又は従事して傷害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態となった者
(3) 消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(以下この号において「専有部分」という。)がある建築物その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合において、消防法第25条第1項の規定により消防作業に従事して傷害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態となった者(同法第36条の3第2項各号に掲げる者を除く。)
3 報賞金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等については、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(昭46告示234・全改、昭54告示94・昭57告示644・昭60告示698・平7告示215・平21告示510・平26告示196・令7告示129・一部改正)
(表彰の時期)
第5条 定例表彰は毎年1月に、随時表彰はその都度行う。
(昭46告示234・全改)
(表彰の具申)
第6条 表彰は、市町村長(一部事務組合管理者を含む。以下同じ。)の具申に基づいて行う。
(1) 表彰事績調書(様式第2号)
(2) 消防職員等及び部外の個人については、履歴調査票(様式第3号)
(3) 消防機関については、消防機関調査票(様式第4号)
(4) 部外の団体については、団体調査票(様式第5号)
(5) その他知事が必要と認める書類
3 随時表彰については、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事故概要調査票(様式第6号)
(2) 死亡した場合については、報賞金の支給を受けようとする遺族の本籍、住所及び氏名並びに当該死亡した者との続柄に関する市町村長の発行する証明書
(3) 死亡した場合については、報賞金の支給を受けようとする遺族が配偶者以外の者であるときは、先順位者のないことを証明する書類
(4) 死亡した場合については、報賞金の支給を受けようとする遺族が当該死亡した者の遺言又は消防職員等の所属する市町村長に対する予告で、特に指定された者であるときは、これを証する書類
(5) 死亡した場合については、医師の発行する死亡診断書又は検案書
(6) 障害の状態となった場合については、障害の事実、原因、政令第6条第2項に規定する第1級から第8級までの該当障害等級及び療養の経過を記載した医師の診断書
(昭46告示234・全改、昭54告示94・昭57告示644・平21告示510・令7告示129・一部改正)
(欠格条項)
第7条 拘禁刑以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった後相当期間を経過しない者、国又は地方公共団体において懲戒免職又はこれに準ずる処分を受け、その後相当期間を経過しない者その他表彰を行うことが適当でないと認められる者に対しては、表彰を行わない。ただし、第4条第1項各号のいずれかに該当する者に対しては、この限りでない。
2 市町村長は、表彰の具申を行った者が前項本文の者に該当することとなったときは、直ちにその旨を知事に通知しなければならない。
(昭46告示234・旧第6条繰下・一部改正、令7告示129・一部改正)
附則
この告示は、昭和41年7月15日から施行する。
附則(昭和46年告示第234号)
この告示は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年告示第726号)
この告示は、昭和46年9月25日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(昭和49年告示第723号)
この告示は、昭和49年10月25日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(昭和51年告示第607号)
この告示は、昭和51年8月6日から施行し、この告示による改正後の徳島県消防表彰規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(昭和54年告示第94号)
この告示は、昭和54年2月9日から施行する。
附則(昭和57年告示第644号)
この告示は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年告示第698号)
1 この告示は、昭和60年8月27日から施行する。
2 改正後の徳島県消防表彰規程の規定は、昭和60年4月1日以後に徳島県消防表彰規程第4条第1項各号のいずれかに該当することとなった者に対する随時表彰に係る報賞金について適用する。
附則(平成5年告示第231号)
1 この告示は、平成5年3月30日から施行する。
2 改正後の徳島県消防表彰規程の規定は、平成4年4月1日以後に徳島県消防表彰規程第4条第1項各号のいずれかに該当することとなった者に対する随時表彰に係る報賞金について適用する。
附則(平成7年告示第215号)
1 この告示は、平成7年3月24日から施行する。
2 改正後の徳島県消防表彰規程の規定は、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成8年告示第67号)
1 この告示は、平成8年2月16日から施行する。
2 改正後の徳島県消防表彰規程別表の規定は、平成7年4月1日以後に徳島県消防表彰規程第4条第1項各号のいずれかに該当することとなった者に対する随時表彰に係る報賞金について適用する。
附則(平成21年告示第510号)
この告示は、平成21年8月14日から施行する。
附則(平成26年告示第196号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第242号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後のそれぞれの告示の様式に相当するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和7年告示第129号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(昭49告示723・全改、昭51告示607・昭54告示94・昭57告示644・昭60告示698・平5告示231・平8告示67・平21告示510・一部改正)
区分 | 障害等級 | 金額 |
死亡した場合 |
| 3,920,000円 |
障害の状態となった場合 | 第1級 | 3,920,000円 |
第2級 | 3,680,000円 | |
第3級 | 3,280,000円 | |
第4級 | 2,880,000円 | |
第5級 | 2,480,000円 | |
第6級 | 2,240,000円 | |
第7級 | 1,840,000円 | |
第8級 | 1,520,000円 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第2項に規定する第1級から第8級までの障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項、第6項第2号及び第3号並びに第8項並びに非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。
(令3告示242・一部改正)

(昭46告示234・一部改正)

(平21告示510・全改、令7告示129・一部改正)

(昭46告示234・平8告示67・令7告示129・一部改正)

(令7告示129・一部改正)

(昭46告示234・追加、昭57告示644・令7告示129・一部改正)
